宮城県仙台市泉区の事後強盗事件

宮城県仙台市泉区の事後強盗事件

宮城県仙台市泉区で発生した事後強盗事件についてあいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事件概要】
宮城県仙台市泉区在住のAさんは,結婚していて子供もいるものの正社員として雇用してくれる職場が見つからずにアルバイトを掛け持ちして何とか家族を養っているので,金銭的な面から一刻も早く安定した定職に就いて正社員として働きたいと思っていました。
そんなある日スーパーに買い物に出かけたAさんは,商品を選んでいる最中に自分の収入が少ないせいで家族に迷惑ばかりかけているから,たまにはいいものでも食べさせてあげたいと考え,一度だけならいいだろうと陳列されていた牛肉を万引きしました。
そのままAさんは店を出ようとしましたが,防犯カメラを見ていた店員に呼び止められると,咄嗟に店員を突き飛ばし逃走を図りましたが,近くにいた他の店員に取り押さえられ,駆け付けた泉警察署の警察官によって逮捕されました。
(この刑事事件例はフィクションです)

【万引きでも強盗になる】

今回の刑事事件例では事後強盗罪が適用される可能性が高いです。
一般的な万引きの場合,日本には万引き罪といったものは存在しないため,万引きは全て窃盗罪が適用されます。
しかし今回の刑事事件例の場合,単なる万引きではなく,万引きした後に声をかけてきた店員を突き飛ばしているため,事後強盗罪が適用される可能性が高いでしょう。

(窃盗罪)
刑法235条
  他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
事後強盗罪
 刑法238条
  窃盗が,財物を得てこれを取り返されることを防ぎ,逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために,暴行又は脅迫をしたときは,強盗として論ずる。

今回の刑事事件例ではAさんが万引きをしたがために捕まることを避けるために店員を突き飛ばして逃げようとしたと考えることができるので,やはり今回の刑事事件例では窃盗罪ではなく事後強盗罪が適用される可能性が高いと言えるでしょう。

【事後強盗と強盗の違い】

(強盗罪)
 刑法236条
  暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,五年以上の有期懲役に処する。

事後強盗罪の条文内に書かれている「暴行や脅迫」とは被害者の反抗を抑圧する程度のものであると考えられています。
今回の刑事事件例では被害者である店員を突き飛ばしているので,反抗を抑圧する程度の暴行と考えられ,事後強盗とされる可能性が高いです。
しかし仮に必要以上に店員を殴る蹴るなどの暴行を加えたり,凶器で危害をくわえたりなど,「被害者の反抗を抑圧する程度」を大きく超える場合には窃盗罪と暴行罪または傷害罪,脅迫罪が成立する可能性が高いです。
また暴行の内容が「被害者の反抗を抑圧する程度」に足りる場合であっても,その暴行や脅迫によって被害者が怪我を負った場合は強盗致傷罪,死亡させた場合は強盗致死罪とより重い罪が適用されることも十分に考えられます。

(強盗致死傷罪)
刑法240条
 強盗が,人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し,死亡させたときは死刑又 は無期懲役に処する。

【事後強盗の早期解決を目指すなら】

万引きは初犯であれば不起訴になる可能性もありますが,事後強盗となると起訴される可能性が非常に高まります。
また今回の刑事事件例の場合は万引きに加え,店員が突き飛ばされるといった被害も受けているため,被害者ならびに被害店舗の処罰感情が高まる可能性が高いです。
このような状況の中、事後強盗事件を起こしてしまった場合で事件を穏便に済ませ、寛大な処分を得たい場合、事後強盗事件をはじめ刑事事件の示談に精通した弁護士に依頼をし、事後強盗事件の被害者の方の処罰感情をなだめつつ、事後強盗事件の被害者ならびに害店舗の方と示談を進めていくことが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所で事後強盗事件のような重大事件についても対応しています。
宮城県仙台市泉区の事後強盗事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律
事務所仙台支部までご相談ください。
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