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自転車を壊し、器物損壊罪で逮捕された少年

2023-06-22

自転車を壊し、器物損壊罪で逮捕された少年

器物損壊事件を参考に少年事件の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県名取市に住んでいる高校生の少年Aさんは、クラスメイトのVさんと喧嘩になったことで苛立っていました。

Aさんは学校から帰る際にVさんの家を通りかかると、Vさんの所持する自転車を蹴って倒し、踏みつけるなどして自転車の一部を壊しました。

自転車が壊されていることに気付いたVさんは、警察に被害届を提出しました。

その後、岩沼警察署の捜査によってAさんの犯行であることが分かり、Aさんは器物破損の容疑で逮捕されました。 (この参考事件はフィクションです。)

器物損壊罪

Aさんの逮捕容疑は器物損壊罪です。

これは他人の物を損壊、又は傷害した者に適用される犯罪で、刑法第261条に定められています。

器物損壊罪における損壊及び傷害とは、物の効用を害する行為です。

そのため、この条文における損壊とは物理的に物を破壊するだけでなく、汚したり、隠したりして、その物を本来の用途に従って使用できなくしたりする行為も含まれています。例えば、食器に小便をかけて汚す行為や、不法領得の意思がなく、自転車を隠して、その自転車を使用できなくする行為も器物損壊罪となる場合があります。

「物」の中には人が飼っているペットも含まれており、ペットを殺傷する行為にも、器物損壊罪が適用されることがあります。

器物損壊罪の刑罰は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」となります。

少年事件

成人が器物損壊事件をおこせば、上記の器物損壊罪の刑罰が適用されます。

しかし、参考事件のAさんは少年(少年法における20歳に満たない者)であるため、Aさんには「少年法」が適用され、この事件は少年事件として扱われます。

少年事件は、警察官や検察官などによる捜査が行われた後に、原則として全ての事件は家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。

成人事件の場合、警察、検察の事件捜査を終えると、検察官が起訴するか否かを判断し、起訴後の勾留によって身体拘束が続く場合がありますが、少年事件の場合は、逆送されない限り、起訴という概念はなく、警察、検察の事件捜査を終えると家庭裁判所に送致されて、その後、少年事件特有の手続きを踏むことになり、場合によっては観護措置によって、少年鑑別所で身体拘束を受けることがあります。

また、少年の処分も少年法に則って少年審判で決定されますが、そこで懲役や罰金といった処分がくだることはありません。

少年事件の処分には、環境を変えずに指導する保護観察、施設で矯正教育を行う少年院送致などが挙げられます。

これは少年事件の処分が、少年に対する制裁や処罰を目的としたものではなく、少年の更生を目指すための教育と保護が目的となっているためです。

そのため少年事件では、少年に更生の余地があること、少年院などの施設に送致せずとも更生のための環境が整っていることなどを、家庭裁判所にアピールすることが重要な弁護活動になります。

少年事件の弁護活動

上記のように少年事件は成人の刑事事件とは異なった手続きが多く取られます。

そのため少年事件の際には、少年事件の手続きに詳しい弁護士に相談することで、少年事件の流れや見通しを把握することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件、そして少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。

当事務所では、法律相談を初回であれば無料でご利用いただけます。

また、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスも実施しております。

少年事件を起こしてしまった方、またはご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」に、お気軽にご相談ください。

ファミレスでの無銭飲食 詐欺罪で逮捕

2023-06-19

ファミレスでの無銭飲食による詐欺事件

詐欺罪となる無銭飲食について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県多賀城市に住んでいる会社員のAさんは、同市内にあるファミリーレストランに来ていました。
Aさん財布を所持しておらず、代金が払えないことを知っていましたが、5000円以上の料理やドリンクを注文し、飲食しました。
その後、会計のタイミングになってAさんは店員に「車にサイフを忘れたのでとりに行きます。」と嘘をついて退店し、そのまま逃走しました。
しばらくして、Aさんが戻ってこないことを不審に思った店員が、無銭飲食されたと警察に通報しました。
その後、塩釜警察署の捜査で身元の割れたAさんは、無銭飲食による詐欺罪逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

無銭飲食

Aさんは無銭飲食したことで、詐欺罪が適用されて逮捕されています。
詐欺罪は、刑法第246条第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
詐欺罪が適用されるには、下記の一連の流れが必要です。
まず、犯人による欺罔行為(欺く行為)があり、それによって被害者が錯誤し、その錯誤に基づいて財産の処分行為が行われ、その結果犯人または第三者が財産上の利益か財物を取得する、これらが因果的につながって存在する時に詐欺罪が成立します。
そのため参考事件のAさんは、注文する段階で代金を支払う意思と能力がないにも関わらず料理を注文しているため、この行為が代金を支払う意思と能力があると店側を勘違いさせる欺罔行為に当たります。
そして店側が代金を支払う意思と能力がAさんにあると錯誤した状態で、財物である料理をAさんに交付したため、Aさんには詐欺罪が適用されます。

示談交渉

参考事件のような無銭飲食事件の場合、店側に対して食事した分の料金を支払う被害弁償を行うなどの示談交渉を行うことが、弁護活動の1つになります。
示談交渉は個人で行うことも不可能ではありませんが、被害者が個人ではなく会社などである場合、弁護士を通さなければ示談交渉に応じてもらえないというケースも存在しています。
そのため確実な示談交渉を行うためにも、詐欺事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

詐欺事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕または勾留されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で承っております。
詐欺事件を起こしてしまった方、またはご家族が詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、お気軽にご連絡ください。

コンビニ強盗が何も盗らずに逃走 強盗未遂罪で逮捕

2023-06-16

コンビニ強盗が何も盗らずに逃走 強盗未遂罪で逮捕

何も盗らずに逃走したコンビニ強盗が逮捕された事件を参考に、強盗未遂罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、コンビニ強盗することを企て、ある日の夜中、自宅から遠く離れたコンビニに行きました。
そして店内に入ったAさんは、自分以外に客がいないことを確認すると、隠し持っていた包丁を取り出し、店員に突き付けながら「金を出せ」と店員を脅しました。
しかし、店員が「金は出せない」と言って非常通報装置を押したことから、Aさんは、何も盗らずに逃走したのです。
店内に設置されている防犯カメラの映像が決め手となって、コンビニ押し入ってから1週間後に、Aさんは、強盗未遂罪で、仙台北警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

強盗未遂罪

まず、参考事件でAさん行為には強盗罪が適用されます。
強盗罪を規定している刑法第236条は「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
強盗罪の条文に「暴行又は脅迫を用いて」とありますが、この場合の暴行・脅迫は「相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の強度」を有している必要があり、刃物などの凶器を示す行為は反抗を抑圧するに足りると判断されるでしょう。
また、「強取」とは財物を事実上支配・管理している人、つまり占有者の意思に反して財物を奪取することを意味します。

参考事件のAさんは、何も盗らずにコンビニから逃走しているため、財物を強取していませんので、強盗行為を成し遂げておらず、その場合は、強盗罪未遂罪の適用を受けます。
刑法第243条に明記されているとおり、強盗罪の未遂は罰せられるので、何も盗らずに逃走し強盗を成し遂げることができなかったAさんも、当然、強盗未遂罪の刑責を負うこととなります。

未遂罪と予備罪

刑法には強盗罪のように未遂罪が適用される犯罪もあれば、公務執行妨害や脅迫罪、横領罪のように未遂罪が適用されない犯罪もあります。
また、強盗罪を含む一部の重大な犯罪は、犯罪の実行行為に着手していなくても、その犯罪の準備することだけで予備罪として犯罪が成立するので注意が必要です。
このように刑事事件は、実際に起こした行為によって様々な条文の適用を受けるため、自身の置かれた状況を、専門的な知識無しに把握することは非常に困難です。
当事者となってしまった刑事事件の全貌や、とるべき対応を知るためにも、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、アドバイスを求めることをお勧めします。

刑事事件に強い弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、逮捕または勾留されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
また、初回であれば無料でご利用いただける法律相談も実施しています。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけますので、強盗事件を起こしてしまった方、または強盗事件の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、是非、ご相談ください。

同級生に暴行 暴行罪と傷害罪

2023-06-13

同級生に暴行 暴行罪と傷害罪

同級生に暴行した暴力事件を参考に、暴行罪と傷害罪、そしてその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんには、仲の悪い嫌っている同級生がいました。
ある日の帰宅途中、偶然Aさんは、その同級生が誰もいない夜道を歩いているところを見つけたので、周囲に人がいないことを確認して、後ろから近づいて急に頭を殴り、更に転倒した同級生の、腹を蹴るなどの暴行を加え、現場から走って逃走しました。
そして事件の数日後、Aさんは仙台中央警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

暴行罪と傷害罪

参考事件のAさんは同級生に暴行を加えたことで逮捕されました。
この場合、Aさんの逮捕罪名は暴行罪傷害罪です。
暴行罪は、刑法第208条に「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。
刑法第208条における暴行とは、「人の身体に対して有形力を向けること」とされています。
そのため、直接人の身体に接触していなくても暴行罪が成立することがあります。
人のいる方に向かって、わざと物を投げる行為は、投げた物が人に当たらなくても暴行罪となる可能性がありますし、近くにいる人がいることを認識しながら、楽器などでわざと大音量を出す行為も、暴行罪でいうところの暴行に当たる可能性があります。

これらの暴行によって、相手が怪我をしなかった場合に適用されるのが「暴行罪」です。
他方、相手が怪我をした場合にはまた別の条文が適用されることになり、それが傷害罪です。
傷害罪は刑法第204条に「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
この場合の傷害とは、人の生理的機能に障害を与えること、および健康状態を不良にすることで、代表的なのは怪我をさせることですが、精神疾患を発症させるなど病気にかからせることも傷害罪いうところの「傷害」となりますし、人の意識作用に障害を与えること、つまり眠らせたり、気絶させることも傷害に当たる場合があります。

参考事件の場合、Aさんの暴行によって、被害者である同級生が怪我をしていれば傷害罪が成立し、そうでないのであれば暴行罪となるでしょう。

暴力事件の弁護活動

暴行罪傷害罪はどちらも早期に被害者と示談交渉を行うことが大切です。
示談を締結できれば、勾留による長期の身体拘束を防ぐことができたり、起訴されることなく事件を終了させる(不起訴)ことができる可能性があります。
そのため、暴行罪や傷害罪を起こしてしまった方で、早期釈放や処分の軽減を望む方は、いち早く弁護人を選任し、被害者との示談を締結させることが重要です。

暴力事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、逮捕または勾留されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
また、初回であれば法律相談を無料でご利用いただけますので、暴力事件を起こしてしまった方、またはご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所フリーダイヤル「0120-631-881」に、お気軽にご相談ください。

トイレにカメラを設置する盗撮事件

2023-06-10

トイレにカメラを設置する盗撮事件

盗撮行為による宮城県の迷惑行為防止条例違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

参考事件

宮城県角田市に住んでいるAさんは宮城県角田市内にあるコンビニエンスストアを訪れていました。
Aさんは店内のトイレに入ると、前もって用意していた小型のカメラをバックから取り出し、トイレの側面に目立たないようにして設置しました。
Aさんが帰ったのち、トイレ掃除をしていた店員が小型カメラを発見し、そのまま警察に通報しました。

その後、宮城県角田警察署の捜査によってAさんの犯行であることがわかり、Aさんは逮捕されることとなりました。
Aさんは「女性を撮影する目的」で小型カメラを設置したと、自身の犯行の動機を説明しています。
(参考事件はフィクションです。)

盗撮

参考事件で逮捕されたAさんは盗撮の容疑で逮捕されました。
盗撮は一般的な表現として使われていますが、盗撮罪という罪名は存在していません。
多くの場合、盗撮事件は事件が起きた地域の自治体が定めている、いわゆる迷惑行為防止条例が適用されます。
参考事件は宮城県内で起きた事件であるため、適用されるのは宮城県の迷惑行為防止条例です。
そのためAさんの行為は「迷惑行為防止条例違反」が正式な罪名となります。

Aさんの行為は、宮城県の定める迷惑行為防止条例第3条の2第3項に抵触しています。
第3条の2第3項には「何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。」と定められています。
そのため人が衣服を一部付けない状態になるコンビニエンスストアのトイレに、正当な理由がないのに人を撮影する目的で小型カメラを設置したAさんの行為が、迷惑行為防止条例違反であることは間違いないでしょう。

ちなみに、宮城県の迷惑行為防止条例では盗撮行為の罰則を「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定めています。

盗撮事件で重要になる示談交渉

盗撮事件での弁護活動の1つは示談交渉です。
被害者に対する示談を締結し、減刑や不起訴を求めることが考えられます。
参考事件のような場合、盗撮は未然に防がれているため盗撮された被害者は存在しませんが、このような場合は、小型カメラを設置されたコンビニが被害者であると考えられるので、コンビニの店長等責任者に対して示談交渉を行う必要があります。
刑事手続き上の効果的な示談は、誰に対して交渉を行うのか、またどういった条件で締結すべきなのか等、専門的な知識が必要となってくるので、示談交渉を行いたいという場合には、法律の専門家である弁護士に任せることをお勧めします。

盗撮事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回無料で申し込める法律相談逮捕・勾留中の方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービス等をご利用いただけます。
盗撮事件を起こしてしまった方、またはご家族が盗撮などの迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご連絡ください。

自転車をはねてしまい、ひき逃げ事件で逮捕

2023-06-07

自転車をはねてしまい、ひき逃げ事件で逮捕

ひき逃げ事件による道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

2022年12月、仙台市宮城野区で軽乗用車が自転車の高校生をはねてけがをさせ、逃走していた事件で、警察は、ひき逃げなどの疑いで、会社員の男を逮捕しました。

逮捕された男は2022年12月19日午前9時ごろ、仙台市宮城野区の交差点に赤信号を無視して軽乗用車で進入し、自転車で横断中だった男子高校生をはねてけがをさせ、逃げた疑いが持たれており、被害者の男子高校生は右耳を打つなどのけがをしました。

警察によりますと、防犯カメラなどから容疑者を特定し逮捕したようで、容疑者は「間違いありません」と容疑を認めているということです。
本年2月23日配信のkhb東日本放送の記事を引用

ひき逃げの道路交通法違反

参考事例で逮捕された男性の容疑の1つはひき逃げです。
テレビでよく取り上げられる「ひき逃げ」という言葉は通称であり、正式には道路交通法違反と呼ばれます。
ひき逃げ事件の根拠となる法律は、道路交通法第72条第1項です。
この条文では交通事故が発生した場合、事故に関係している車両の運転手(その他乗務員)はすぐに車両を止め、道路における危険を防止する等の必要な措置を講じ、負傷者を救護して警察官に事故を連絡する義務を定めています。
ひき逃げの法定刑は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(道路交通法第117条第2項)。

ひき逃げ事件が起きた際の弁護活動

参考事例のように被害者が存在する事件の場合、被害者に対する示談交渉が弁護活動の1つになります。
刑罰がどれだけ重くなるかは被害者に対して被害弁償ができているかという点からも判断されるため、示談交渉が締結しているか否かで処分内容は大きく変わってきます。
そのため弁護士に依頼し、被害者に対する速やかな示談交渉を行うことが、減刑や執行猶予を獲得するための鍵になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含む刑事事件・少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談の他、逮捕されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
ひき逃げ事件を起こしてしまった、またはご家族が道路交通法違反で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、是非ご相談ください。

脅迫罪で書類送検(送致)されたら…今後はどうなるの?

2023-06-04

もし脅迫事件で書類送検されたら

脅迫事件書類送検された場合、その後の手続き等について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

刑事事件例

宮城県栗原市に住むAさんは,ネット掲示板において、特定のある芸能人に対して,「硫酸をかけるぞ」などと脅迫する文章を記載しました。
その後,Aさんは警察に「ネット掲示板に脅迫文を書いた件で話を聞きたい」と言われ,取調べを受けました。
数回の取調べを受けた後,Aさんは警察に「警察での取調べはこれで終わり。後は書類送検するから。」と言われました。
警察の取調べだけで終わると勘違いしていたAさんは,今後どうなってしまうのか不安となり,脅迫事件書類送検についてインターネットで調べています。
(刑事事件例はフィクションです。)

書類送検されたらどうなってしまうのか

書類送検とは,脅迫事件を捜査する担当者が警察官から検察官に代わることをいいます。
書類送検という名前の通り,脅迫事件に関する事件記録「書類」を,警察官から「検」察官に「送」り,脅迫事件の捜査を検察官に引き継いでもらう手続きとなります。

書類送検は,刑事訴訟法において「検察官への事件送致」(刑事訴訟法246条)という名前で規定されています。
今見た通り,書類送検は,それ自体が脅迫事件を起こしたことに対する刑罰ではなく,警察・検察内部の手続きといえます。

ところで,なぜ脅迫事件を捜査する担当者が警察官から検察官に代わるのかというと,脅迫事件の被疑者の方に刑罰を科そうと思ったときには,脅迫事件の被疑者の方を刑事裁判にかけて有罪判決を得なければなりませんが,その刑事裁判にかける権限(起訴権限)を持っているのは検察官だけであるからです。

そして,書類送検がされると,脅迫事件の捜査の担当者が脅迫事件を刑事裁判にかける権限を持っている検察官に代わるわけですから,脅迫事件で刑事裁判にかけられてしまう可能性があるといえます。

書類送検されても,弁護士を雇えば安心

以上のように,書類送検がされると,刑事事件の手続きが一つ進み,脅迫事件で起訴するのか(起訴処分),それとも起訴しないのか(不起訴処分)を決める検察官に捜査担当者が代わることになります。

脅迫事件で起訴されてしまうと,日本の司法制度では高確率で有罪判決が下り,いわゆる前科になってしまいますが,不起訴処分で事件が終われば前科は付かずに済みます。
そのため,この検察官によって行われる脅迫事件に関する捜査,取調べに適切に応じることができるかどうかということがとても重要になります。

しかし,検察官による脅迫事件に関する捜査,取調べにどのように応じればよいのか,不起訴処分にしてもらうにはどのような話をすればよいのか,示談はした方がよいのかなど,刑事事件にあまり接点のない被疑者の方にとっては分からないことがたくさんあると思います。

そんなご不安を取り除くのが弁護士です。
弁護士は,検察官による捜査,取調べが行われる前に,どんなことが聞かれるのか,どう答えればよいのか,自分からはどんな話を積極的にすればよいのかなど,脅迫事件の被疑者の方に詳しく助言し,検察官による捜査,取調べに安心して臨むことができるようにサポートします。
その他にも,示談についてなど,脅迫事件に関するご質問を受けた場合は,丁寧に,かつ,速やかにご回答します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
もし脅迫事件書類送検されたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

執行猶予中の再犯窃盗事件 再度の執行猶予を獲得できるか!?

2023-05-30

執行猶予中に再犯窃盗事件を起こした場合に、再度の執行猶予を獲得できるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県岩沼市のスーパーで食料品を万引きしたとして、Aさんは宮城県岩沼警察署窃盗の容疑で逮捕されました。
Aさんは、過去に万引きで逮捕されたことがあり、1年前には窃盗で執行猶予判決が下されたばかりでした。
執行猶予中の再犯であり、実刑を覚悟するAさんですが、困った家族が再度の執行猶予の可能性はないかとすがる思いで弁護士に相談しに来ました。
(フィクションです)

再度の執行猶予とは?

情状によって、一定の期間その刑の執行を猶予する判決のことを「執行猶予判決」と言います。
一方、執行猶予が付かず、刑務所収容を伴う判決のことを「実刑判決」と言います。
情状により執行猶予を付すことが出来る法定条件は、以下のようになっています。


①以前に禁固以上の刑に処せられたことがなく、今回言い渡された判決が3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金である場合


②以前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行の終了又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられおらず、今回言い渡された判決が3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金である場合


③保護観察がついていない執行猶予期間中で、今回言い渡された判決が1年以下の懲役または禁錮である場合。

この③が、「再度の執行猶予」と呼ばれるものです。
「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を猶予された者が一年以下の懲役または禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも」裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができると規定されています。
「情状に特に酌量すべきものがあるとき」という条件が付いているので、滅多なことでは付かないとされています。
また、はっきりとした基準があるわけではないので被疑者・被告人側に有利な事情を可能な限り主張していくことになります。
犯罪行為自体が悪質ではないこと、被害者と示談が成立していること、親族などによる今後の監督が見込めること、本人自身の真摯な反省といったことが事情として考えられます。
繰り返し万引きを行うといった窃盗事件の場合であれば、犯罪行為が病的なものに由来するのであれば、医師に診断書や意見書を書いてもらい、継続的な治療が必要であることを説得的に主張することも重要です。

執行猶予中に再度犯行を犯してしまった場合、実刑となる可能性が高くなってしまいます。
しかし、「情状に特に酌量するべきものがあるとき」には、再度の執行猶予が認められることもあります。
宮城県岩沼市の窃盗事件で、執行猶予中の犯行で、実刑となることを心配している方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談下さい。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

SNSで知り合った女性に口腔性交させた…強制性交等罪で起訴②

2023-05-27

~前回からの続き~

強制性交等罪の弁護活動

同意の有無を争うような強制性交等事件であれば、表立った弁護活動を行わなくても不起訴を獲得できる可能性がありますが、今回のように、相手女性から明確に拒否された上で、
「彼氏に内緒にしておくから…」と脅迫じみた言葉を口にしたり、頭を押さえつけるといった暴行をはたらいての強制性交等事件は、被害者との示談がなければ不起訴の獲得は難しいでしょう。
今回の場合ですと、弁護士は、起訴されるまでの勾留期間中に、被害女性と示談交渉を行い、示談の締結を目指します。
もし被害女性との示談を成立させることができ、許しを得る(宥恕)ことまでできれば不起訴となる可能性が高いでしょう。

ちなみに、13歳未満の被害者に対する強制性交等事件の場合は、非常に厳しい処分が予想されます。
13歳未満の被害者に対するわいせつ事件に関しては、被害者の保護者と示談を締結することになりますので、被害者感情を考慮すれば示談成立も難しいでしょう。

被害者との示談がかなわない場合は、反省の意思を明確にすることと、更正に向けた取組みを具体化すること、そして更生向けて家族の支援があることを主張して、少しでも軽い処分を目指すこととなります。

処分・処罰の見込みについて

強制性交等罪については、逮捕され、さらに最長で20日間、警察署の留置場に勾留されて取調べなどの捜査を受けることになるでしょう。
起訴されて裁判を受ける場合、有罪となれば前科がなくても実刑判決が言い渡される可能性が高いです。
悪質性が高い場合や被害者の年齢が低いなどの被害が大きい場合、また余罪が多数あるなどの場合は、より重い刑が言い渡されることになります。

強制性交等罪で逮捕された場合は

仙台市内で性犯罪を起こしてしまった方、ご家族、ご友人が強制性交等罪で警察に逮捕された方は、お気軽に「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、無料法律相談や、初回接見サービスのご予約を フリーダイヤル0120-631-881 にて24時間体制で受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

SNSで知り合った女性に口腔性交させた…強制性交等罪で起訴①

2023-05-24

SNSで知り合った女性に口腔性交させたとして、強制性交等罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

仙台市青葉区に住む会社員のAさんは、SNSで知り合った女性と何度か食事に行きましたが、女性には交際相手がいるらしく、男女の関係には発展しませんでした。
そんなある日、その女性と食事をした帰りに公園のベンチで話をしている間にムラムラしたAさんは、女性に抱き付く等したのですが、女性から拒否されたことから、女性に対して「彼氏に内緒にしておくから、口でしてよ。」と言い、女性の頭を掴んで無理矢理口淫させたのです。
その後、この女性から「警察に訴えます。」とDMが送られてきたのを最後に連絡が取れなくなり、Aさんは強制性交等罪で警察に逮捕されてしまいました。
(このお話はフィクションです。)

強制性交等罪

刑法第177条(強制性交等)

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

強制性交等罪は、それまでの「強姦罪」が、平成30年の法改正で新設された犯罪で、罪名の変更と共に、規制内容も一部改正がありました。
そこで大きく改正されたのは、強姦罪の実行行為は、性器を膣内に挿入する、いわゆる性交本番行為に限られていましたが、強制性交等罪の規制行為は幅が広くなり、性交等の定義については、いわゆる性交本番行為(膣性交)だけではなく、肛門性交口腔性交も含まれることになりました。
ですからAさんがした、無理矢理口淫させる行為も、強制性交等罪となるのです。
ちなみに、射精の有無は、強制性交等罪の既遂成立に関係なく、性器の一部が被害者の口に入った時点で強制性交等罪は既遂に達していると判断されるでしょう。

この他にも、強姦罪では親告罪とされていたのが、強制性交等罪は非親告罪となっています。

~「親告罪」…被害者の告訴(犯人の処罰を求める意思表示)がなければ、裁判にかけることができない罪~

~次回に続く~

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