酔って体を触り、不同意わいせつ罪

酔って体を触り、不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県亘理郡に住んでいる会社員のAさんは、自宅で知り合いのVさんと一緒に酒盛りをしており、お互いに酔っぱらっていました。
AさんはVさんを介抱していましたが、あえて胸やふとももを触りながら介抱を行いました。
翌日、Vさんは酔っている時にAさんから体を触られたことを覚えていたため、Aさんのことを警察に相談しました。
その後、Aさんの自宅に亘理警察署の警察官が来て、Aさんを不同意わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪は、刑法の改正によって今年から施工された犯罪です。
刑法第176条第1項には「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められており、「次に掲げる行為又は事由」には全部で8項目があげられています。
この項目には「暴行や脅迫を用いる」ことや、「地位に基づく影響力を用いる」ことなどが定められています。
参考事件の場合、AさんはVさんが酒に酔っぱらっていることに乗じてわいせつな行為をしています。
この場合、第3号の「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」が、もしくは第4号の「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。」が適用される可能性が高いと考えられます。

弁護士の弁護活動

明確に被害者が存在している事件の場合、被害者に対して被害弁償ができているか、示談が締結できているかは処分が決まる上で重要になります。
示談交渉と聞くと示談金などの支払いがまず思い浮かぶと思いますが、重要なのはそれだけではありません。
被害者に対して接触しない、連絡をしないといった条件を取り付けることも必要になります。
参考事件のように酔っていたために事件が発生しているケースでは、飲酒を禁じたり、または控えたりする条件も効果があります。
また、示談交渉の中で「寛大な処分を求める」という宥恕条項を取り付けることができれば、
減刑や執行猶予獲得に大きく影響します。
そういった処分に有利になる示談交渉を進めるためには、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に相談し、示談交渉などの弁護活動についてのアドバイスを求めることがお勧めです。

刑事事件で頼りになる弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料でご利用いただける法律相談のご予約を受け付けております。
また、逮捕・勾留されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスも同じ番号で受け付けております。
電話対応は24時間体制で承っておりますので、不同意わいせつ事件を起こしてしまった方、またはご家族が不同意わいせつ罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

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