傷害罪で逮捕、傷害致死となる危険性

傷害罪で逮捕、傷害致死となる危険性

参考事件

宮城県多賀城市に住んでいる会社員のAさんは、会社から帰る途中で酔っぱらっている男性Vさんに話しかけられました。
Aさんは絡まれてイライラしたため、Vさんを突き飛ばしました。
倒れたVさんは血を流して動かなくなり、不安を覚えたAさんは救急車を呼びました。
Vさんの命に別状はありませんでしたが、その後Aさんは傷害罪の疑いで塩釜警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

傷害罪

Aさんの逮捕容疑は刑法に定められた傷害罪です。
傷害罪は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と刑法第204条に定められています。
傷害とは人の生理的機能に傷害を与えることや、健康状態を広く不良に変更することです。
そのため怪我を負わせるといった行為は典型的な傷害となりますが、病気にかからせる行為もここでは傷害として扱われます。
また、人の意識作用に障害を与えることも含まれ、眠らせる、気絶させるといった行為も傷害罪の範囲となり得ます。
参考事件ではVさんがAさんに突き飛ばされたことで血を流す怪我を負っているため、傷害罪が適用されました。
幸いVさんの命に別状はありませんでしたが、仮にこういった事件で被害者の方が亡くなってしまった場合には、傷害罪ではなく刑法第205条に定められた傷害致死罪が適用されます。
傷害致死罪は「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。」となっており、傷害罪と違い罰金刑が無く、懲役も下限が3年と非常に重いものになっています。
もちろん、傷害によって人の死亡と言う結果が出なかったとしても、傷害の程度によっては刑罰が懲役3年を超えることもありえます。

示談交渉

傷害事件のように特定の被害者がいる事件では示談交渉の有無が最終的な処分に大きく影響します。
そのため被害者と示談交渉を行い、示談を締結する必要がありますが、AさんとVさんが知り合いでない参考事件のようなケースでは、個人で示談交渉を行うことはほぼ不可能です。
基本的に警察は被害者の連絡先を教えることは無いので、示談交渉を行うためには弁護士に依頼し、弁護士限りで連絡先を教えてもらい、示談交渉を進めることが一般的です。
また、暴力事件では被害者の怒り、または恐怖から示談交渉が難航することも珍しくないので、より迅速な示談の締結を望むのであれば、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

示談交渉は刑事事件に詳しい弁護士に

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
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傷害事件を起こしてしまった、またはご家族が傷害罪傷害致死罪で逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

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