ひき逃げ事件、救護義務と報告義務

ひき逃げ事件、救護義務と報告義務

救護義務違反と報告義務違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県白石市に住んでいる会社員のAさんは、自動車の運転中、青信号に変わった横断歩道を横切ろうとしました。
しかし、歩行者用の信号機は既に赤だったにも関わらず、突然横断歩道を渡ってきた歩行者とぶつかってしまいました。
悪いのは歩行者の方だと思ったAさんは、歩行者が目に見える怪我をしていないことを確認するとそのまま自動車で移動しました。
後日、Aさんの自宅に白石警察署の警察官がやってきて、ひき逃げをしたとしてAさんを道路交通法違反の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

救護義務違反と報告義務違反

Aさんはひき逃げをしたことで逮捕されていますが、ひき逃げ罪と言う罪があるわけではありません。
ひき逃げとは、「道路交通法」に定められた特定の条文に違反した場合の通称であり、罪名としては道路交通法違反と呼ばれます。
道路交通法第72条には、交通事故が起きた場合に車両などの運転手は直ちに運転を止めて負傷者を救護するとともに、道路における危険を防止する措置を講じなければならず、交通事故が起きたことを警察に報告しなければならないと定めています。
この負傷者の救護(及び危険防止措置)を行わなかった場合、これを救護義務違反と呼びます。
事故を起こした運転手が救護義務に違反した場合、その法定刑は「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります(道路交通法第117条第2項)。
そして警察官への報告を怠った場合、これは報告義務違反となります。
こちらの道路交通法違反は、道路交通法第119条第1項第17号の規定により「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が科せられます。
これらに違反した場合が俗に言うひき逃げになります。
参考事件のAさんは自身の運転に問題がなかったことからその場を離れています。
しかし、交通事故で自身に過失がなかったとしても、救護義務及び報告義務は発生します。
そのためAさんは負傷者の救護、危険防止の措置、警察への報告をしていないことから、救護義務違反及び報告義務違反となります。

交通事故の示談交渉

ひき逃げ事件は被害者がいる事件であるため、示談交渉が弁護活動の1つとしてあげられます。
交通事故における示談交渉は、保険会社に示談交渉任せることもできます。
しかし、保険会社は弁護士と違い、刑事処分を軽くすることを目的とした示談交渉を行うわけではありません。
そのため減刑や不起訴処分を目指して示談交渉を行うのであれば、弁護士に示談交渉を依頼する方が確実と言えます。
ひき逃げ等の道路交通法違反でお困りの際は、交通事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めいたします。

交通事件の際はご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談や、逮捕・勾留されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しております。
ご予約はどちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて承っておりますので、ひき逃げ事件の当事者となってしまった方、ご家族が道路交通法違反の疑いで逮捕・勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

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