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仙台市若林区の下半身露出で自首 公然わいせつ罪には刑事事件の弁護士
仙台市若林区の下半身露出で自首 公然わいせつ罪には刑事事件の弁護士
20代男性Aさんは,自宅付近のドラッグストアのレジにおいて,女性店員の困る顔見たさで下半身を露出していました。
被害を受けた女性店員からの訴えで,店長に呼び止められたAさんは、怖くなってその場から逃走しました。
(フィクションです。)
~公然わいせつ罪~
今回のAさんの行為は、公然わいせつ罪にあたる恐れが高いです。
公然とわいせつな行為をすると、刑法の「公然わいせつ罪」が成立します。
刑法では、「六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」という罰則が設けられています。
「公然」というのは、不特定多数の人が認識できる状態のことを指していますが、現実に誰かに見られたということまでは必要なく、その認識の可能性があれば足ります。
例えば、駅や公園、お店等のような公共の場所はもちろん、不特定多数が閲覧できるインターネット上や、個人宅であっても周りから丸見えの場所も、「公然」と認定されます。
今回のAさんは、ドラッグストアという公共の場において、下半身を露出していますから、「公然と」わいせつな行為をしたといえ、公然わいせつ罪であると認められると思われます。
公然わいせつ罪は、初犯であれば,略式裁判によって罰金刑の命令を受けることが多いようです。
しかし、同種の前科前歴がある場合などは,検察官より公判請求される恐れがあります。
公然わいせつ罪は性犯罪の中では比較的刑が軽い方ではありますが,逮捕・勾留されることもあります。
今回のAさんのように、公然わいせつ罪を起こしてしまったが、まだ捜査機関に事件のことが発覚していないというケースでは、被害者がいつ捜査機関に被害届の提出・告訴を行うか分からないことから、不安な日々が続いてしまうことでしょう。
捜査機関に発覚して自身に嫌疑がかかる前に、自ら犯罪の申告を行う方法として、「自首」という方法があります。
自首することで、逮捕や勾留のリスクを下げることができますし、自首が成立する場合には、刑が軽くなる可能性があります。
しかし、単に自ら捜査機関に出向けば自首が成立するというわけではなく、自首が成立する要件については、法律的な判断が必要になります。
公然わいせつ罪で自首を検討されている場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に無料法律相談をして法的アドバイスを受けることをご検討ください。
(宮城県警察中央警察署への初回接見費用:34,100円)
仙台市青葉区の無許可営業で捜査 風営法違反は弁護士へ
仙台市青葉区の風俗店無許可営業で捜査 風営法違反は弁護士へ
Aさんは、仙台市青葉区の繁華街において無許可で風俗営業をした風営法違反の容疑で、仙台中央警察署から捜査を受けています。
Aさんは、スナックとして、公安委員会へ深夜における酒類提供飲食店営業の届出をして営業していましたが、警察の立ち入りの際、接待行為にあたる事をしていました。
(フィクションです)
~無許可営業をして風営法違反~
「風俗営業」は、風営法(正式には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に従って公安委員会に営業許可をとった上で行わなければなりません。
もし、無許可で風俗営業をした場合には、風営法違反となり、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金またはこれの併科に処せられるおそれがあります。
~風俗営業とは~
風営法における「風俗営業」とは、例えば、キャバレー、待合、料理店、カフェなどの施設で客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業や、暗い照明のバーなどで客に飲食をさせる営業を指します。
スナックの場合は、「客を接待」しているかいないかによって「風俗営業」となるか「酒類提供飲食店営業」となるか異なります。
実態として客を接待していれば、「風俗営業」になります。
風営法に言う「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこととされています。
例えば、従業員と客の談笑・お酌、客同士や客と従業員間のダンス、デュエット、客とのゲーム、スキンシップなどの行為が「接待」にあたるとされています。
お酌をしたり、水割りを作ったりする行為そのものが「接待」に該当するのではなく、お酌をした後にその場を立ち去る、又はカウンター内で客の注文に応じて酒類を提供する、若干の世間話をしたりする程度の行為であれば、風営法の「接待」には該当しないと理解されています。
しかし、お酌などを特定少数の客に対して継続的に行うなどの場合は「接待」となってしまい、風俗営業の許可が必要です。
事例のAさんのように、実際の営業内容が接待行為を含み、風俗営業に該当するものであれば、風営法上の許可をとった上で営業しなければなりません。
無許可営業は風営法の中でも最も重い罰則となっているだけでなく、この罰則を受けると、5年間は新規に風俗営業の許可申請をすることができなくなります。
昨今、風営法違反に関する捜査機関の対応は厳しいため、逮捕の可能性が迫っている、逮捕された場合には、早急に弁護士に依頼して釈放、刑の減軽に向けた活動を行うことが重要です。
風営法違反(無許可営業)事件は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(宮城県警察仙台中央警察署の初回接見費用:34,100円)
宮城県亘理町のひき逃げ まずは交通事件・刑事事件専門の弁護士に相談
宮城県亘理町のひき逃げ まずは交通事件・刑事事件専門の弁護士に相談
50代主婦Aさんは、法定速度を時速20㎞超過して宮城県亘理町内を自動車で走行していました。
Aさんの前方不注意で横断歩道を渡っていた歩行者Vさんに気付かず接触してしまい、Vさんに加療6ヶ月を要する怪我を負わせてしまいました。
しかし、動転したAさんは、Vさんの救護活動や警察署への報告を行わずその場から逃走しました。
帰宅後、ニュースで事故が報道されていることを知ったAさんは、自首した方がいいのか、交通事件・刑事事件専門の法律事務所へ無料法律相談に訪れました。
(フィクションです。)
~ひき逃げ事件の傾向~
ひき逃げとは、人身事故を起こして相手を死傷させてしまったにも関わらず、救護活動や警察署への報告を怠りその場から逃走する行為をいいます。
人身事故を起こした場合、過失運転致死傷罪に問われることが多いです。
しかし、ひき逃げの場合、人身事故を起こした際の救護活動や警察署への報告を怠っていることから、過失運転致死傷罪と道路交通法の救護義務違反(道路交通法第117条2項),報告義務違反の罪(道路交通法119条1項10号)などに問われることが一般的です。
上記事例のAさんは、前方不注意という過失によりVさんに加療6ヶ月を要する怪我を負わせ、Vさんの救護活動や警察署への報告を怠り逃走しています。
Aさんには、過失運転致傷罪と道路交通法の救護義務違反、報告義務違反が成立する可能性が高いと思われます。
過失運転致死傷罪は多くが起訴猶予となって裁判にならないと言われており、もし裁判になっても罰金刑で終了することが多いです。
しかし,ひき逃げをしてしまうと,救護義務違反と報告義務違反というさらなる罪を重ねてしまいます。
そのため、ひき逃げをした場合、人身事故だけを起こした場合に比べて,刑事手続が長期化するとともに重い処罰になる傾向にあります。
特に、被害者の死亡や、深刻な後遺症が残ったなど、重大な被害結果が生じているときには、初犯であっても実刑判決が言い渡されるおそれがあります。
また、ひき逃げの場合は、一度現場から逃走しているため、逃亡するおそれが認められやすく逮捕・勾留される可能性が高くなっています。
ひき逃げを行ってしまった場合は,法律の専門家である弁護士へ相談を行うことをお勧めします。
特にひき逃げで警察から呼び出されている場合や、自首を考えている場合は、弁護士にご相談いただき、刑事事件の手続きや取調べ対応、自首・逮捕後の手続き等について説明を受けることをお勧めします。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881にてお問い合わせいただき、無料法律相談をご利用ください。
(宮城県警察亘理警察署への初回接見費用:41,500円)
宮城県丸森町の覚せい剤営利目的所持 単純所持を主張するなら刑事専門弁護士
宮城県丸森町の覚せい剤営利目的所持 単純所持を主張するなら刑事専門弁護士
宮城県丸森町在住のAさんは、警察官に職務質問され、所持品検査を求められた際、バッグの中から覚せい剤5グラム、多数の小分け用ビニール袋および多数の注射器が見つかった。
Aさんは、密売グループへの関与が疑われ、覚せい剤営利目的所持の容疑で宮城県警察角田警察署に逮捕された。
しかし、Aさんは、覚せい剤を所持していた目的は営利目的ではなく自己使用目的だったと主張している。
(フィクションです)
~覚せい剤の所持~
覚せい剤取締法で禁止されている覚せい剤の所持は、①自己使用のために所持していた単純(非営利目的)所持 か ②営利目的所持 のどちらになるかによって、罪の重さが大きく変わります。
①単純(非営利目的)所持の場合
法定刑は「10年以下の懲役」です。
②営利目的所持の場合
法定刑は「1年以上の有期懲役、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」です。
単純(非営利目的)所持の場合、初犯であれば,執行猶予付きの判決を受けることも十分にありますが、営利目的所持の場合は、初犯であっても長期の実刑判決を受けるおそれがあります。
~営利目的とは~
営利目的とは,犯人が自ら財産上の利益を得,又は第三者に得させることを動機・目的とする場合をいいます。
営利目的の有無については、本人の供述の他に、様々な状況証拠によって営利目的が認定されます。
考慮される事情としては、所持していた覚せい剤の量、小分け袋などの覚せい剤以外の所持品、仕入れ価格、小分け方法、販売を裏付けるメモやメッセージのやり取り、犯行手口、薬物販売等の継続性、本人の社会的地位などがあります。
事例のAさんは、覚せい剤の営利目的所持を疑われていますが、所持していた目的は自己使用目的、つまり単純(非営利目的)所持だったと主張しています。
Aさんが実際に、営利目的でなく自己使用目的で覚せい剤を所持していた場合にも関わらず、営利目的所持で罰せられてしまうと、不当に重い刑罰を受けることになってしまいます。
このようなケースでは、裁判官や検察官に対して営利目的所持には当たらないことを示す具体的な事情を主張していくため、薬物事件に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、覚せい剤所持事件など薬物事件の経験豊富な刑事事件専門の法律事務所です。
覚せい剤所持で逮捕されている場合は、初回接見サービスのご利用をご検討ください。
(宮城県警察角田警察署への初回接見費用:44,200円)
宮城県角田市対応の弁護士 年金を不正受給して詐欺罪と死体遺棄罪?
宮城県角田市対応の弁護士 年金を不正受給して詐欺罪と死体遺棄罪?
宮城県角田市在住のAさんは,同居の母親が死亡したにもかかわらず,遺体を放置して市役所に死亡届を出さず,母親が生存しているように装って,計18回にわたり母親の年金計約500万円を不正に受給した。
日本年金機構が母親の死亡を確認し、告発状を提出したことにより、Aさんは死体遺棄罪及び詐欺罪の容疑で宮城県警察角田警察署に逮捕された。
(2018年2月21日産経ニュース配信記事を基に作成したフィクションです。地名・警察署名等は変更してあります。)
~年金の不正受給~
年金を受給している人が死亡した場合、年金受給を停止する手続きをしなければなりません。
年金受給を停止する手続きをしない場合、そのままずっと年金が振り込まれ続けますが、年金を受給している人が死亡しているのに年金を受給する行為は不正受給となります。
年金を受給している人が死亡した場合に生きてるかのように装って年金を不正受給するのは,相手方を騙して財産上の利益を取得するのですから,詐欺罪に該当します。
(なお、故意でなく手続きを忘れていた場合でも、不正受給した年金は返還しなければなりません。)
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役(刑法246条1項)です。
また,事例のAさんのように、遺体を葬儀に出さない状態で放置する行為は,死体遺棄罪に該当し、死体遺棄罪の法定刑は3年以下の懲役(刑法190条)です。
~執行猶予判決~
「執行猶予判決」とは刑の執行を一時的に猶予する判決です。
執行猶予判決になると、実刑判決とは異なり、一定期間刑の執行は猶予されるので、直ちに刑務所に入らなくてもよいことになります。
執行猶予期間を無事経過した場合は、刑の言い渡しは効力を失い、刑務所に行く必要はなくなります。
つまり、執行猶予付きの判決を受けた者は、自宅に戻って通常通りの生活を送ることができるのです。
詐欺罪、死体遺棄罪は、どちらも懲役刑のみで罰金刑がないため、検察官が起訴した場合に刑務所へ服役しなくてすむためには、執行猶予判決の獲得が重要となります。
詐欺罪、死体遺棄罪で執行猶予に向けた弁護活動を相談したい場合には、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(宮城県警察角田警察署への初回接見費用:44,200円)
宮城県七ヶ宿町の強制性交等事件で逮捕なら 刑事事件に強い弁護士
宮城県七ヶ宿町の強制性交等事件で逮捕なら 刑事事件に強い弁護士
宮城県七ヶ宿町在住のAさんは、路上で女性Vさんの後ろから首を絞めて「殺すぞ」と脅して空地まで連れていき、性交しました。
後日、Aさんは宮城県警察白石警察署の警察官に強制性交等罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
~強制性交等罪~
2017年7月の法改正により、以前「強姦罪」と呼ばれていた犯罪が、「強制性交等罪」に変わりました。
強制性交等罪は、法定刑が「5年以上の懲役」となっており、強姦罪の法定刑「3年以上の有期懲役」よりも重くなっています。
法定刑が加重されただけでなく、強制性交等罪では、男性も被害者となること、非親告罪となったことが変化として挙げられます。
強制性交等罪は
・「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした」場合
・」13歳未満の者に対し、性交等をした」場合
に成立します。
「暴行又は脅迫」は、相手方の反抗を著しく困難にする程度のものである必要があります。
事例でAさんは、Vさんの首を絞めて「殺すぞ」と脅しながら空地まで連れていき性交しており、この行為はVさんの反抗を著しく困難にしていると考えることができます。
そのため、Aさんは強制性交等罪の容疑で逮捕されたのだと考えられます。
強制性交等罪は、法定刑が「5年以上の有期懲役」なので非常に刑罰が重いです。
また、法改正によって、親告罪ではなくなったため、被害者の方と示談し、告訴を取り下げてもらっても起訴されないというわけではなくなりました。
しかしながら、被害者への謝罪や示談によって被害者の処罰感情を和らげることができれば、起訴・不起訴の判断や量刑の判断に影響する可能性はあります。
強制性交等罪では被害者側の処罰感情が極めて強い場合が少なくありません。
まずは刑事事件の経験豊富な弁護士に早期に相談し、適切なタイミングや方法で、被害者の方への謝罪や弁償、示談交渉を行うべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強制性交等罪などの刑事事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が逮捕されてお困りの場合は、身柄拘束されている方のもとへ弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県警察白石警察署への初回接見費用:41,120円)
宮城県蔵王町で虚偽注文の嫌がらせで逮捕 偽計業務妨害罪なら弁護士
宮城県蔵王町で虚偽注文の嫌がらせで逮捕 偽計業務妨害罪なら弁護士
50代男性Aさんは、知人Bさんに嫌がらせをするため、Bさんの名前で、宮城県蔵王町の会社にピザ4枚を虚偽に注文して配達させ、同社の業務を妨害したとして、宮城県警察白石警察署に偽計業務妨害罪の容疑で逮捕された。
Aさんは、「知人への嫌がらせが目的だったと容疑を認めている。
(フィクションです。)
~嘘の注文をすると偽計業務妨害罪?~
Aさんは偽計業務妨害罪という罪によって逮捕されています。
偽計業務妨害罪は刑法233条で、次のように規定されています。
【信用棄損及び業務妨害罪(刑法233条)】
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
「虚偽の風説の流布」とは、客観的真実に反する事実を不特定又は多数人に伝播させることをいいます。
また、「偽計」とは、主として、人を欺罔し、あるいは人の錯誤又は不知を利用することをいいます。
事例のAさんは、Bさんのふりをして注文しているので、「偽計を用いている」といえる可能性があります。
その結果、ピザ宅配会社はピザ4枚を調理し、宅配していますが、嫌がらせをされた知人のBさんは、自身が注文したわけではないのでピザを受け取る義務も代金を支払う義務もありません。
ピザ宅配会社は、Bさんが注文していないと説明すると、そのまま帰るほかなくなってしまいます。
Aさんが事例の行為を行った結果、ピザ宅配会社にとっては、ピザを調理した時間と配達した時間が無駄になり、他の業務に支障が生じた(=通常の業務が妨害された)恐れがあります。
そのため、Aさんには偽計業務妨害罪が成立する可能性があると思われます。
~逮捕されたら刑事事件専門の弁護士に依頼~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っており、偽計業務妨害罪についても精通しております。。
ご家族は偽計業務妨害罪で逮捕された、又はご自身が取り調べで警察から呼び出しをされている、等でお困りの場合は、0120-631-881までお問い合わせ下さい。
(宮城県警察白石警察署への初回接見費用:41,120円)
宮城県白石市で覗き目的の住居侵入 少年事件の取調べに詳しい弁護士
宮城県白石市で覗き目的の住居侵入 少年事件の取調べに詳しい弁護士
宮城県白石市在住のAさん(15歳中学生)は、近所の同級生宅の脱衣所をのぞく目的で、住居の庭部分に侵入していたところ、物音に気付いた住人からの通報を受けた宮城県警察白石警察署の警察官に住居侵入罪で現行犯逮捕されました。
Aさんの両親は、取調べでAさんが実際にやってしまったこと以上に認めてしまわないか不安に思い、Aさんへの取調べのアドバイスをしてもらうため、少年事件・刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
~少年事件と取調べ~
被疑者・加害者が未成年者である事件のことを少年事件と言います。
少年事件であっても、成人の刑事事件と同様に警察に取調べを受けた際には、その供述を基に調書(=供述調書)が作られます。
少年事件の場合、供述調書は少年審判の際に処分を決める材料の1つとして用いられます。
供述調書は、取調べの場で被疑者本人に閲覧させたり、読み聞かせがされたりして、内容の確認が行われます。
取調べで話した内容と合っていれば、被疑者本人がその証明として、署名・捺印をします。
もしも取調べで話していないことが記載されていた場合や取調べで話した内容が反映されていない場合には、署名・捺印を拒否することができます。
しかし、少年は、成人に比べて言葉で自分を表現することに乏しいうえ、大人である捜査官の誘導に乗りやすいと言われています。
逮捕・勾留により警察に身柄拘束されたまま生活するという厳しい状況下にある少年が、取調べで警察や検察の誘導により、自分の思いとは異なる自白や事実とは異なることを述べてしまうことは十分あり得ます。
その結果、真実とは異なった供述調書が作られて、少年が言われるがまま署名指印してしまい、後の手続きで不利な証拠として使われることになりかねません。
このような事態を防ぐためには、刑事事件・少年事件に強い弁護士に、取調べの手続き・権利の説明や取調べのアドバイス、きちんとした取調べが行われているかの確認をしてもらう必要があります。
逮捕されている少年事件の場合は、成人の場合以上に弁護士によるアドバイスやサポートが必要です。
そのためには、少年が逮捕されたらできるだけ早く初回接見を依頼して、弁護士に少年と接見(面会)してもらうことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、逮捕・勾留など身柄拘束されている少年事件の初回接見を24時間365日受け付けています。
深夜でも受付ていますので、お気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(宮城県警察白石警察署への初回接見費用:41,120円)
宮城県川崎町のスマートフォン使用自転車事故 交通事件に強い弁護士
宮城県川崎町のスマートフォン使用自転車事故 交通事件に強い弁護士
17歳高校生のAは、宮城県川崎町の道路上で、スマートフォンを操作しながら自転車を運転していたところ、信号待ちをしていた歩行者Vに気付かずにVと接触事故を起こした。
Vは接触によって転倒し,加療約1か月の怪我を負った。
Aは,後日、宮城県警察大河原警察署へ重過失傷害罪の容疑で呼び出しを受けている。
(フィクションです)
~自転車と交通違反・交通事故~
近年、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられるなど、自転車の交通ルールに関する取り締まりが厳しくなっています。
事例のように、自転車運転中にスマートフォンで通話・画面を見る・操作する、などのいわゆる「ながらスマホ」による交通事故の報道もよく見かけるようになりました。
自転車事故であっても、加害者になった場合には、民事責任としての賠償責任だけでなく、刑事責任も負うことになります。
自転車は道路交通法2条1項8号に規定する「車両」の中の「軽車両」に当たり、そもそも自転車の運転中に携帯電話を使用することは、道路交通法の第71条で禁止されている行為です。
罰則は「3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金」と定められています。
自動車による人身事故の場合は、過失運転致傷・危険運転致傷罪などに該当しますが、自転車による人身事故の場合は上記の罪の適用がないため、事故の態様により、道路交通法違反や過失致傷罪、重過失致傷罪が適用されることとなります。
このうち重過失致傷罪とは、単なる過失より程度の重い過失により人を傷害してしまった場合に成立する犯罪です。
自転車による交通事故につき、この重過失致死傷罪が適用される事例も増えてきています。
事例のAさんのような、スマートフォンを操作しながら自転車を運転する運転態様には、重大な過失があると認められるおそれがあります。
人身事故の場合、被害者への被害弁償や示談を早期に行うことが、刑事責任を軽減、又は回避することに繋がります。
警察から呼び出しを受けてお困りの場合は、自転車事故だからといってためらわずに、弁護士に相談し、取調べや今後の対応を相談することが必要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・交通事件専門の法律事務所です。
自転車事故で刑事責任について相談したい方は、お気軽に24時間受付中の無料法律相談をご利用ください。
(宮城県警察大河原警察署への初回接見費用:41,600円)
宮城県柴田町の刑事事件で逮捕 リベンジポルノ防止法違反なら弁護士に相談
宮城県柴田町の刑事事件で逮捕 リベンジポルノ防止法違反なら弁護士に相談
40代会社員Aさんは、不倫相手の女性Vさんから別れを告げられたことの腹いせに、Vさんだとわかる形で、Vさんの性交時の動画をVさんの友人と勤務先に送りつけ、インターネットの掲示板に勝手に掲載しました。
友人から画像のことを知らされたVさんは、宮城県警察大河原警察署に相談し、Aさんがリベンジポルノ防止法違反の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
~リベンジポルノ防止法~
リベンジポルノ防止法とは、平成26年に施行された比較的新しい法律である「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」の略称です。
リベンジポルノ防止法は、元交際者や元配偶者の性的な画像等を、撮影対象者の同意なく、第三者が撮影対象者を特定できる方法で、インターネットの掲示板等に公表する行為等を禁止しています。
リベンジポルノ防止法で規制対象とされる「私事性的画像」とは、
撮影された人が、他人に見られることを認識せずに撮影した
①性交・性交類似行為
②他人が撮影対象者の性器等を触る行為又は撮影対象者が他人の性器等を触る行為で、性欲を興奮、刺激するもの。
③衣服の全部又は一部を付けない状態で、殊更に性的な部位が露出され又は強調されているもので、かつ、性欲を興奮、刺激するもの。
が撮影された画像に係る電磁的記録です。
罰則は、
・第三者が撮影対象者を特定できる方法で、私事性的画像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列すると、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・公表させる目的で、私事性的画像記録を提供した場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
となっています。
撮影対象者を特定できる方法とは、顔が写っている場合はもちろんですが、背景として写っている物から特定できる場合、公表された画像に添えられている文言等、画像以外から特定できる場合も含まれます。
復讐が目的の事件の場合は、リベンジポルノ防止法違反以外にも名誉毀損罪など他の犯罪も犯していることがあります。
その場合、逮捕される恐れが高くなり、かつ、身柄解放がされにくくなります。
処分に関しても、インターネット上に出回った画像を完璧に消去するのは不可能に近いため、被害者が被る性的プライバシーの侵害は大きく、回復が非常に困難であることから、初犯であっても示談がなければ非常に厳しい処分となることが予想されます。
一方で、リベンジポルノ防止法違反は、親告罪とされているため、被害者に謝罪し、示談して告訴を取り下げてもらえれば、不起訴処分を獲得することができます。
リベンジポルノ防止法違反事件では、犯罪の性質上、被害者は加害者に対して非常に厳しい感情を抱いている可能性が高いため、示談をするには、法律のプロであり第三者である弁護士を挟むことが有効です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
リベンジポルノ防止法違反でお困りの方は、お気軽に0120-631-881までお問い合わせください。
(宮城県警察大河原警察署の初回接見費用:41,600円)
