宮城県川崎町のスマートフォン使用自転車事故 交通事件に強い弁護士

宮城県川崎町のスマートフォン使用自転車事故 交通事件に強い弁護士

17歳高校生のAは、宮城県川崎町の道路上で、スマートフォンを操作しながら自転車を運転していたところ、信号待ちをしていた歩行者Vに気付かずにVと接触事故を起こした。
Vは接触によって転倒し,加療約1か月の怪我を負った。
Aは,後日、宮城県警察大河原警察署重過失傷害罪の容疑で呼び出しを受けている。
(フィクションです)

~自転車と交通違反・交通事故~

近年、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられるなど、自転車の交通ルールに関する取り締まりが厳しくなっています。
事例のように、自転車運転中にスマートフォンで通話・画面を見る・操作する、などのいわゆる「ながらスマホ」による交通事故の報道もよく見かけるようになりました。

自転車事故であっても、加害者になった場合には、民事責任としての賠償責任だけでなく、刑事責任も負うことになります。

自転車は道路交通法2条1項8号に規定する「車両」の中の「軽車両」に当たり、そもそも自転車の運転中に携帯電話を使用することは、道路交通法の第71条で禁止されている行為です。
罰則は「3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金」と定められています。

自動車による人身事故の場合は、過失運転致傷危険運転致傷罪などに該当しますが、自転車による人身事故の場合は上記の罪の適用がないため、事故の態様により、道路交通法違反過失致傷罪重過失致傷罪が適用されることとなります。

このうち重過失致傷罪とは、単なる過失より程度の重い過失により人を傷害してしまった場合に成立する犯罪です。
自転車による交通事故につき、この重過失致死傷罪が適用される事例も増えてきています。
事例のAさんのような、スマートフォンを操作しながら自転車を運転する運転態様には、重大な過失があると認められるおそれがあります。

人身事故の場合、被害者への被害弁償や示談を早期に行うことが、刑事責任を軽減、又は回避することに繋がります。

警察から呼び出しを受けてお困りの場合は、自転車事故だからといってためらわずに、弁護士に相談し、取調べや今後の対応を相談することが必要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件交通事件専門の法律事務所です。
自転車事故で刑事責任について相談したい方は、お気軽に24時間受付中の無料法律相談をご利用ください。
(宮城県警察大河原警察署への初回接見費用:41,600円)

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