仙台市若林区の下半身露出で自首 公然わいせつ罪には刑事事件の弁護士

仙台市若林区の下半身露出で自首 公然わいせつ罪には刑事事件の弁護士

20代男性Aさんは,自宅付近のドラッグストアのレジにおいて,女性店員の困る顔見たさで下半身を露出していました。
被害を受けた女性店員からの訴えで,店長に呼び止められたAさんは、怖くなってその場から逃走しました。
(フィクションです。)

~公然わいせつ罪~

今回のAさんの行為は、公然わいせつ罪にあたる恐れが高いです。

公然とわいせつな行為をすると、刑法の「公然わいせつ罪」が成立します。
刑法では、「六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」という罰則が設けられています。
「公然」というのは、不特定多数の人が認識できる状態のことを指していますが、現実に誰かに見られたということまでは必要なく、その認識の可能性があれば足ります。
例えば、駅や公園、お店等のような公共の場所はもちろん、不特定多数が閲覧できるインターネット上や、個人宅であっても周りから丸見えの場所も、「公然」と認定されます。

今回のAさんは、ドラッグストアという公共の場において、下半身を露出していますから、「公然と」わいせつな行為をしたといえ、公然わいせつ罪であると認められると思われます。

公然わいせつ罪は、初犯であれば,略式裁判によって罰金刑の命令を受けることが多いようです。
しかし、同種の前科前歴がある場合などは,検察官より公判請求される恐れがあります。
公然わいせつ罪は性犯罪の中では比較的刑が軽い方ではありますが,逮捕勾留されることもあります。

今回のAさんのように、公然わいせつ罪を起こしてしまったが、まだ捜査機関に事件のことが発覚していないというケースでは、被害者がいつ捜査機関に被害届の提出・告訴を行うか分からないことから、不安な日々が続いてしまうことでしょう。
捜査機関に発覚して自身に嫌疑がかかる前に、自ら犯罪の申告を行う方法として、「自首」という方法があります。
自首することで、逮捕勾留のリスクを下げることができますし、自首が成立する場合には、刑が軽くなる可能性があります。
しかし、単に自ら捜査機関に出向けば自首が成立するというわけではなく、自首が成立する要件については、法律的な判断が必要になります。

公然わいせつ罪で自首を検討されている場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に無料法律相談をして法的アドバイスを受けることをご検討ください。
(宮城県警察中央警察署への初回接見費用:34,100円)   

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