仙台市青葉区の客引きの縄張り争いで傷害罪 共犯事件で逮捕なら弁護士へ:②
仙台市青葉区の歓楽街国分町の路上で、男性2人を暴行して軽傷を負わせたとして、宮城県警察仙台中央警察署は、傷害罪容疑で仙台市青葉区の会社役員Aと21~25歳の男3人を逮捕したと発表した。
同署によると、逮捕された4人と被害者2人はいずれも客引きをしており、縄張り争いでトラブルとなっていた。
同署はAが部下の男3人に暴行を指示したとみている。
(2018年10月2日産経WESTの記事を参考に作成したフィクションです。昨日のブログの事例と同一です。)
~共犯事件~
複数の人物が一つの犯罪に関与する場合を共犯と言います。
事例の事件も、Aと他三名の男性が逮捕されている共犯事件です。
共犯は、一般に関与の仕方によって、自ら犯罪を実現する意思を持って共犯者と意思を連絡して犯罪を行う「共同正犯」と、従たる立場で正犯者の犯罪の実現に関与する「教唆犯」(正犯者をそそのかして犯罪を実行させた者)「幇助犯」(正犯者の犯罪の実現を容易にした者)に分けられます。
共犯事件では、自己の刑事責任をできる限り軽くするために共犯者がお互いに罪を擦り付け合うことがよくあります。
ニュースなどで「部下が勝手にやったので詳しいことはわからない」「指示されてやっただけだ」というような被疑者のコメントを目にしたことがある方もいらっしゃると思います。
共犯事件で有罪判決になる場合は、事件の主導的立場か従属的立場のどちらだったかによって、各共犯者の量刑が異なってくるためです。
また、自白をするかどうかの場面では、他の共犯者がどのような供述をしているかが大きな関心事になります。
共犯事件では、共犯者間で連絡を取り合って証拠隠滅をすることを捜査機関は警戒するため、共犯者全員が身柄拘束を受けることも少なくありません。
単独犯であれば逮捕されないような事件についても、共犯者に対する捜査の飛び火で逮捕・勾留されてしまうこともあります。
加えて、共犯事件では、事件が複雑性から捜査に時間がかかる事が多く、身柄拘束期間が長くなる傾向にあります。
家族など一般の方との面会が禁止される「接見禁止」が付されることも、単独犯と比べて非常に多いです。
共犯事件の弁護活動には、共犯事件ならではの難しさがあり、一筋縄ではいかないことが多いです。
傷害事件などの共犯事件でお困りの場合は、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士が多数揃う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(宮城県警察仙台中央警察署への初回接見費用:34,800円)