宮城県仙台市青葉区のひったくり事件

宮城県仙台市青葉区のひったくり事件

宮城県仙台市青葉区のひったくり事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、宮城県仙台市青葉区の商店街を原付バイクで走行中、バッグを肩にかけながら歩いているVさんを見つけました。
遊ぶお金が欲しかったAさんは、Vさんの後ろから原付バイクで近付き、バッグのショルダーストラップに手を掛け、そのままバッグを奪い去ろうとしました。
この時、Vさんはバッグを盗られないようにショルダーストラップを強く握ったため、バッグと一緒に数メートル引きずられ、全治2週間の擦り傷を負いました。
また、バッグもAさんに奪い去られてしまいました。
後日、Aさんが犯行現場の商店街を通りかかったところ、仙台中央警察署の警察官がパトロールをしており、任意同行を求められました。
(この刑事事件例はフィクションです)

【ひったくりは何罪に当たるのか】

刑事事件例は、いわゆる「ひったくり」と呼ばれる事件に当たります。
ひったくり」とは、相手の不意を突いた暴行により、財布やバッグなどの財物を奪うことを言いますが、刑法には「ひったくり罪」という犯罪は規定されていません。
ひったくり」事件は、窃盗罪暴行罪または窃盗罪傷害罪が成立することが多いと言われていますが、強盗罪強盗致傷罪が成立する場合もあり得ます。
刑事事件例は、強盗致傷罪が成立する可能性が高い事案と言えます。
以下、簡単にその理由を説明します。

【強盗致傷罪とは】

刑法 240条

強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
 
刑法 236条1項
 
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
 
刑法240条は、4つの類型について規定しています。
まず、強盗の際に故意に人を傷つけた強盗傷人罪と、強盗の際に故意に人を殺害した強盗殺人罪が刑法240条には規定されています。
次に、強盗の際に故意ではなく人を傷つけた強盗致傷罪と、強盗の際に故意ではなく人を殺害してしまった強盗致死罪も240条には規定されています。

前述したとおり、刑事事件例は強盗致傷罪が成立する可能性が高い事案と言えます。
刑事事件例において強盗致傷罪が成立するためには、①「強盗が」②「人を負傷させた」という強盗致傷罪の条文に明記されている要件と、強盗致傷罪の条文には明記されてはいませんが、③傷害の結果が強盗の機会に行われている必要があります(③の要件を「強盗の機会性」とここでは呼ぶことにします)。
以下で、刑事事件例において、強盗致傷罪の3つの要件が満たされているかについて説明します。

【強盗致傷罪の1つ目の要件である「強盗」について】

「強盗」とは、強盗犯人のことを言い、刑法236条の強盗罪の犯罪が完成した既遂の場合だけでなく、強盗罪の実行に着手したが強盗罪が未完成に終わった未遂の場合も含みます。
そのため、刑法240条の「強盗」とは、刑法236条の強盗罪の実行に着手した者のことを言います。
刑法236条の強盗罪についての実行の着手は、財布が入ったカバンなどの財物を奪うために暴行・脅迫を行った時点で認められることになります。
そして、この暴行・脅迫の程度は相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものを言います。

刑事事件に即して説明すると、通行中のVさんが所持するバッグのショルダーストラップを掴んだまま原付バイクを進行させてVさんを引きずった行為は、Vさんの反抗を抑圧するに足りる程度の暴行に当たると言えるでしょう。
従って、強盗致傷罪の1つ目の要件である「強盗」の要件は満たすことになるでしょう。

【強盗致傷罪の2つ目の要件である「人を負傷させた」について】

「人を負傷させた」とは、犯人以外の人に傷害を与えることを言います。
刑事事件例においては、バッグを奪われたVさんは全治2週間の擦り傷を負っています。
従って、強盗致傷罪の2つ目の要件である「人を負傷させた」の要件は満たさされることになるでしょう。

【強盗致傷罪の3つ目の要件である「強盗の機会性」について】

「強盗の機会性」とは、前述したとおり、傷害の結果が強盗の手段である暴行・脅迫によって生じたことを言います。
刑事事件例では、Vさんの擦り傷は、通行中のVさんが所持するバッグのショルダーストラップを掴んだまま原付バイクを進行させてVさんを引きずったという強盗の手段である暴行から生じていると言えます。
従って、強盗致傷罪の3つ目の要件である「強盗の機会性」の要件も満たすと言って良いでしょう。

以上より、刑事事件例のAさんには、強盗致傷罪が成立する可能性が高いと言えます。

【ひったくり事件を起こしてしまったら】

ひったくり事件が窃盗罪暴行罪または窃盗罪傷害罪が成立するか、あるいは強盗罪強盗致傷罪が成立するかは具体的な事実関係によって異なります。
そして、事実関係がどのようなものであったのかを確定するには証拠が必要になります。

この証拠のひとつとして、ひったくり事件を起こしてしまった方の供述があり、この供述もひったくり事件の事実関係を確定するための証拠として有力なものになり得ます。
そのため、ひったくり事件について警察署で取調べの際に、本当は窃盗罪暴行罪または窃盗罪傷害罪が成立するひったくり事件なのにもかかわらず、それらよりも罪が重い強盗罪強盗致傷罪に当たるかのような供述を強いられてしまうといった危険性があります。

ひったくり事件について、そのような不当に重い処罰が科される危険性を回避するためには、ひったくり事件をはじめとした刑事事件に精通した刑事弁護人に事前に相談して、刑事事件の見通しを聞き、取調べの際のアドバイスを得ておくことが有益でしょう。
 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、ひったくり事件をはじめとした刑事事件に精通した刑事弁護人が在籍しています。
宮城県仙台市青葉区でひったくり事件を起こして仙台中央警察署で取調べが予定されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部まで一度ご相談ください。

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