事件関係者を脅して再逮捕

事件関係者を脅して再逮捕

逮捕後に釈放された後、事件関係者を脅すような言動をして再逮捕された事件がありました。

神戸のカフェ従業員、釈放後目撃者に接触、再び逮捕
Yahoo!ニュース(産経新聞)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~業務上過失傷害罪と動物愛護法違反で逮捕~

この事件は最初、カフェを経営する夫婦が、飼い犬をカフェ内で放し飼いにしていたところ、犬が客に噛み付きケガをさせたことから始まりました。
店内で編み物をしていた常連客が毛糸球を床に落としたところ、それを加えた犬を止めた別の女性が噛まれてけがをしたとのことです。

夫婦は業務上過失傷害罪の他、必要な登録をせずに店内で犬を展示したとして動物愛護法違反の容疑で逮捕されました。

その後、夫は罪を認めたことから、釈放されました。
自宅から捜査機関に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて裁判を受ける「在宅事件」に切り替わったのです。

~事件関係者を脅迫~

しかし夫は釈放後、編み物をしていた女性を路上で発見し、
「無事逮捕されました」
「職場が分かってよかった」
などと言い、スマートフォンで女性の顔を撮影するなどしたようです。

そして女性から相談を受けた警察が、夫を同じ容疑で再逮捕したのです。

通常、一度釈放された場合に同じ容疑で再逮捕されることはありません。
しかし、証拠隠滅逃亡のおそれが出てきた、あるいは実際に証拠隠滅や逃亡をした場合には、再逮捕される可能性が出てきます。

今回のケースでは、証拠隠滅のおそれがある、あるいはまさに証拠隠滅を図ったとして再逮捕に至ったと言えるでしょう。

つまり、男性が事件関係者に対し、脅しともとれるような言動をしたことにより、その事件関係者としては男性の報復をおそれ、警察の事情聴取などに対し、男性に不利な供述をしにくくなります。
目撃者の供述は、犯罪をしたことを証明する証拠の1つですから、その供述を捻じ曲げるような男性の行為は、証拠隠滅の一種だと判断されるわけです。

なお、逮捕されて身柄拘束中に、たとえば容疑を否認するなどしていると、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるなどと判断され、そもそも釈放されないことも多いです。
実際、今回一緒に逮捕された妻は、容疑を一部否認していたことから、釈放されていませんでした。

逆に言うと、釈放されたという場合には、罪を認めて反省していることが多く、釈放後に証拠隠滅や逃亡を疑われるような行為をする人も少ないことから、同じ容疑で再逮捕されるのは珍しいと言えます。

~別の犯罪成立の可能性も~

また、自分に不利な供述をさせないなど不正な目的で、被害者や目撃者などの事件関係者に対し、会うように要求したり、脅し文句を言ったりすると、元々の逮捕容疑とは別に、証人等威迫罪脅迫罪が成立する可能性もあります。

刑法105条の2(証人等威迫)
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第222条1項(脅迫)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

このように、せっかく釈放されたのに再逮捕されたり、元々の逮捕容疑のみで処罰されるはずだったのに新たな犯罪にも問われて重く処罰されることにつながってしまいます。
万が一、関係者を偶然見つけても、脅すような言動はしてはいけません。

~犯罪に問われたらご相談を~

あなたやご家族が、何らかの犯罪をしたとして逮捕、あるいは再逮捕されたり、取調べを受けるとなった場合には、わからないことだらけだと思います。
事件内容に応じてアドバイス致しますので、まずは一度、弁護士にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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