詐欺被害者が監禁・恐喝で逮捕

詐欺被害者が監禁・恐喝で逮捕

宮城県名取市に住むAさん。
知人のVさん投資話を持ち掛けられました。
「必ず儲かるし、元本の返還は保証する」というVの説明を信じ、100万円を渡しました。
しかし投資は失敗。
AさんはVさんに100万円の返還を要求しましたが、拒否されました。
頭に来たAさんはVさんを自宅に連れ込み、殴る蹴るの暴行を加えて返還を要求。
Vさんはなおも拒否しましたが、Vに打撲等の怪我を負わせました。
後日、詐欺等による逮捕を免れないと判断したVは自首するとともに、Aの監禁暴行について被害届を提出。
Aは岩沼警察署の警察官により逮捕されました。
(フィクションです)

~Aさんに成立する犯罪~

Aさんの行為には、監禁致傷罪恐喝未遂罪が成立する可能性があります。

刑法
第220条(逮捕及び監禁)

不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
第221条(逮捕等致死傷)
前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第249条1項(恐喝)
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第250条(未遂罪)
この章の罪の未遂は、罰する。

220条の「監禁」とは、人が一定の区域から出ることを不可能または著しく困難にして、行動の自由を奪うことをいいます。
AさんはVさんを自宅に連れ込んでいることから、Vが逃げられない状況になっていれば、監禁罪が成立することになるでしょう。

さらに、監禁の現場でVに傷害を負わせているので、221条の監禁致傷罪が成立する可能性もあります。
同条に「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」とあるのは、監禁罪と208条の傷害罪の法定刑を比較し、下限も上限も重い方を基準として、刑罰を決めるということです。
具体的には、懲役の下限は3カ月以上とされている監禁罪の方が重く、上限は15年以下とされている傷害罪の方が重いので、3カ月以上15年以下の懲役となります。

また、金銭の返還を要求した点については、恐喝未遂罪が成立する可能性があります。
仮に、AがVに対し金銭の返還を請求する権利があるとしても、監禁や暴行という社会的相当性を欠く手段により返還を迫ることは犯罪行為となりうるということです。
なお、相手方が反抗出来ないような強度の暴行を加えた場合には、より重い強盗致傷罪が成立する可能性もあるので注意が必要です。

第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~

逮捕されたAさんは、まずは最大3日間の身体拘束がなされます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされます。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続きます。
そして判決が確定すれば、刑罰を受けることになります。

これらの手続に関し弁護士は、逃亡・証拠隠滅のおそれがないことを具体的事実に基づいて主張して釈放を目指したり、Vさんと示談を行って被害が回復されていることを主張するなどし、判決が重くならないよう弁護活動を行います。

~弁護士に相談を~

逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、被害者との示談をどう進めたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、身体拘束されていない場合は、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

監禁致傷恐喝などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひご相談ください。

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