アイロン消し忘れで失火罪

アイロン消し忘れで失火罪

仙台市若林区に住むAさん。
ある休日、出かける前に洋服にアイロンをかけました。
「よし、シワがなくなった」
Aさんはアイロンをかけた服を着て、友達とランチを食べに出かけました。
しかし、Aさんはアイロンをコンセントから抜くのを忘れており、火事が発生。
夕方帰宅すると、自宅から火の手が上がり、消防隊員が消火活動をしているという信じられない状況を目の当たりにしました。
消火後の調査で、Aさんがアイロンがけをしていた部屋の燃え方が激しく、出火原因がアイロンであると特定されました。
(フィクションです)

~失火罪~

放火が犯罪であることは当然ですが、誤って火事を生じさせた場合も失火罪が成立する可能性があります。

刑法第116条1項
失火により、第百八条に規定する物(※現住建造物等)又は他人の所有に係る第百九条に規定する物(※非現住建造物等)を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第2項
失火により、第百九条に規定する物(※非現住建造物等)であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物(※建造物等以外)を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
第117条の2
第百十六条…の行為が…重大な過失によるときは、三年以下の禁錮又は百五十万円以下の罰金に処する。

※ 現住建造物等とは、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物をいいます。
※ 「人」とは、犯人以外の人を言います。

Aさんの自宅に家族も済んでいる場合や、自宅がアパートで別の部屋には他人も住んでいる場合などには、建物は現住建造物ですので、少なくとも116条1項の現住建造物失火罪が成立することになるでしょう。
一方、自宅がA自ら所有し、一人暮らしをしている一軒家であれば、周りの家などに延焼する可能性が生じるなど、公共の危険が発生したときにのみ116条2項の失火罪が成立します。
これらの罪の法定刑は50万円以下の罰金となります。

ただし、Aさんが重過失により失火させたといえる場合には、117条の2の重過失失火罪となり、3年以下の禁錮または150万円以下の罰金となります。
アイロンのコンセントの抜き忘れが重過失といえるか否かは難しいところです。

~刑事手続きの流れ~

制度上は、Aさんが逮捕され、最大23日間の身体拘束がされた後、刑事裁判を受けるという流れになる可能性はあります。
手続の流れは、けが人や死亡者が出たかという被害の大きさにも影響されるでしょう。

ただ、わざとやった犯罪ではないことから、警察が事件として捜査せずに終わる可能性もあります。
捜査したとしても、被疑者を刑事裁判にかけるか否かを判断する検察官が、不起訴処分と判断し、刑事裁判を受けずに済む可能性もあります。
また、刑事裁判になっても、略式裁判という簡易な手続で、罰金刑で終わるという可能性も考えられるでしょう。

ただ、罰金であっても前科が付くことになるので、国家資格の取得の可否などに影響してくる可能性も完全に否定はできないので、注意が必要です。

~不安があれば弁護士に相談を~

火事を起こしてしまった場合、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどうなっていくのか等々、わからない点が多いかもしれません。
特に人的被害を出してしまった場合などは、影響が大きいことから不安が大きいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談は初回無料となっております。

刑事事件の経験が豊富な弁護士が見通しをお答え致しますので、ぜひ一度ご連絡ください。

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