宮城県柴田町で他人のペットを殺傷して器物損壊罪 親告罪の示談交渉の弁護士

宮城県柴田町で他人のペットを殺傷して器物損壊罪 親告罪の示談交渉の弁護士

宮城県柴田町在住のAさんは、近所のVさんが散歩で連れていた飼い犬の横を通り過ぎる際、飼い犬を思い切り蹴飛ばした。
飼い犬はAさんに蹴られたことにより、ショック死しました。
Vさんは、可愛がっていた飼い犬が目の前でAさんに殺されたことに激怒しており、宮城県警察大河原警察署器物損壊罪として告訴すると言って、宮城県警察大河原警察署へ通報しました。
(フィクションです。)

~ペットと器物損壊罪~

事例のVさんは器物損壊罪としてAさんを告訴すると言っています。
Vさんの飼い犬は動物であるのに、「器物」損壊罪となる、つまり、物として扱われることに疑問と憤りを感じる方もいらっしゃると思いますが、残念なことに、現在の日本の刑法では、飼い主に飼われているペットは、物(飼い主の財産)として扱われることとなります。

器物損壊罪は刑法261条に定めがあり、
「~、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。

「損壊」とは、物質的に器物の形体を変更・滅失させる場合だけでなく、事実上もしくは感情上、物の本来の効用を害することをいいます。
「傷害」とは、動物を傷つけることだけでなく、動物を殺すこと、動物としての本来の効用を害する行為を含みます。
動物としての本来の効用を害する行為としては、首輪につながれている犬の首輪をはずして犬を逃がしてしまう行為、池で飼われている鯉のいけすの柵をはずして逃がしてしまう行為などがあげられます。
なお、このように他人の飼育する動物を傷害する犯罪は「動物傷害罪」と呼ばれることもあります。

事例のAさんはVさんの飼い犬を蹴飛ばして死亡させているため、器物損壊罪にあたる恐れが高いです。

~親告罪~

器物損壊罪は、親告罪とされているため、被害者の告訴(捜査機関に対し、犯人の訴追処罰を求める意思表示)がなければ起訴することができません。
被害者により告訴がなされている場合でも、示談を締結して被害弁償金を支払う等によって、起訴前に被害者に告訴を取下げてもらえば、起訴されずに事件は終わります。

しかし、可愛がっていた愛犬を殺された飼い主との示談交渉は、大変難航することが予想されます。
特に、加害者本人やその家族が、直接、飼い主へ金銭での解決を持ち掛けた場合は、被害者である飼い主の処罰感情を悪化させかねないでしょう。
示談交渉自体を受けてくれない、被害者の方の連絡先を得ることができないといった事態もありえます。

こういった場合は、弁護士を介して交渉を行うことで示談を受け入れてもらえる可能性が上がると思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、示談交渉の経験豊富な弁護士が多数在籍しております。
宮城県柴田町等の器物損壊罪など親告罪の示談でお困りの場合は、まずは、無料法律相談初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県警察大河原警察署への初回接見費用:41,600円)

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