放火で逮捕

放火で逮捕

宮城県多賀城市に住むAさん。
人生への絶望感を感じて自暴自棄となり、うさ晴らしのために空き家を狙って放火することにしました。
ある日の深夜、Aさんは目ぼしい一軒家を見つけて放火し、その家を全焼させました。
しかしその一軒家は、手入れが行き届いていないものの、高齢者が一人暮らしをする家でした。
Aさんは塩釜警察署に警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~(非)現住建造物等放火罪~

Aさんの行為に成立しうる犯罪として、まずは現住建造物等放火罪と非現住建造物等放火罪が考えられます。

刑法第108条(現住建造物等放火罪)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第109条1項(非現住建造物等放火罪)
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。

木造建築が多い我が国では、放火により多くの人の命が失われる可能性があることから、重い刑罰が定められています。
特に108条の現住建造物等放火罪には、殺人罪と同じ重さの刑罰が定められています。

Aさんが放火した家は人が住んでいたわけですから、客観的には108条の現住建造物等放火罪に当たる行為をしたことになります。
しかしAさんの内心としては、人が住んでいると思っておらず、109条1項の非現住建造物等放火罪を犯したに過ぎないことになります。

この場合、刑法38条2項により故意がないとされ、重い現住建造物等放火罪に問うことが出来ないので、軽い非現住建造物等放火罪が成立するにとどまることになります。

第38条2項
重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。

ただし、「行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった」というのは、まったく思いもよらなかったような場合を指します。
したがって、「おそらく人は住んでいないだろうけど、もしかしたら住んでいるかも」などと思っていた場合は「知らなかった」とは言えず、重い現住建造物等放火罪が成立することになります(未必の故意があると言います)。

~住居侵入罪~

Aさんは放火のために敷地内に立ち入っているでしょうから、住居侵入罪も成立するでしょう。

第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

ただし今回、住居侵入罪という手段を用いて、(非)現住建造物等放火罪という目的を果たしたといえます。
このように2つの罪が手段と目的の関係にある場合、牽連犯(けんれんぱん)という処理がなされ、重い方の(非)現住建造物等放火罪の法定刑の範囲内で量刑(懲役の長さ)が決まります。

第54条1項
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。

~殺人罪~

仮に放火犯が家の中にいる人を殺害しようと思って放火した場合、別途殺人罪が成立します。

第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

今回のAさんはそのつもりではなかったので殺人罪は成立せず、たとえ住んでいた高齢者が死亡しても成立する犯罪は変わりません。
ただし、死亡したか否かによって量刑(懲役の長さ)は変わってくるでしょう。

~刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間の身体拘束がなされます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大で20日間の身体拘束がされます。
その後、検察官がAさんを刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続きます。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

詳しくはこちらをご覧ください
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

弁護士としては、Aさんは人が住んでいることを知らず、あくまでも非現住建造物等放火罪が成立するにすぎないことを主張していくなどの弁護活動をしていくことになるでしょう。

~一度弁護士に相談を~

逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合は、事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

刑事事件の経験が豊富な弁護士が対応いたしますので、現住建造物等放火罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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