痴漢で逮捕

痴漢で逮捕

宮城県仙台市に住むAさん。
毎日利用している東北本線の電車内で何度も痴漢をしていました。
Aさんは、
「これまで捕まったこともないし、どうせ大丈夫だろう」
などと考えて犯行を重ねていました。
ところがある日、いつものように痴漢をしたところ、
「痴漢はやめてください。」
と言われ、あれよあれよという間に駅事務所に連れていかれ、仙台南警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~痴漢で成立する犯罪~

痴漢をした場合、①各都道府県の条例違反になる場合と、より重い刑法の②強制わいせつ罪が成立する場合があります。
どちらに該当するかは、痴漢の方法によります。

たとえば服の上から痴漢をした場合、①各都道府県の条例違反となることが多いです。
ただし、具体的な態様によっては②強制わいせつ罪が成立する可能性がないとはいえません。
また、スカートや下着の中に手を入れて触ったというようなケースでは、②強制わいせつ罪が成立する可能性が高いでしょう。

宮城県の条例は、以下のような規定となっています。

宮城県・迷惑行為防止条例
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。

この痴漢行為への罰則規定は、以下のようになっています。

第17条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第1号
第三条の二第一項から第三項までの規定に違反した者(以下略)
第2項
常習として前項第一号から第三号までの違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

痴漢常習者ではない場合には、17条1項1号により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性があります。
痴漢常習者の場合、同条2項により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金になる可能性があります。
痴漢の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。

一方、②強制わいせつ罪は以下のような規定になっており、定められている刑罰もより重くなっています。

刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そしてもし検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
さらに、①条例違反の場合には罰金刑も定められているので、検察官が起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できることなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分略式起訴にするよう検察官に要請していきます。

~弁護士にご相談を~

逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、示談はどう進めたらよいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

痴漢で逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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