業務上過失致死で捜査

業務上過失致死で捜査

宮城県内で建設会社を経営するAさん。
建築現場の足場の設置方法に不適切なところがあり、作業者が落下して死亡する事故が発生。
Aさんは業務上過失致死の疑いで警察の取調べを受けることになりました。
今後どうなってしまうのか不安に感じたAさんは、弁護士に相談したいと考えています。

~業務上過失致死罪~

今回の事故の原因として、社内で決められていた足場の設置方法や、Aさんの指示に不備があれば、Aさんは業務上過失致死罪に問われる可能性があります。

刑法第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

たとえば、建設会社の経営者としては、安全な足場を設置するために必要な資材を用意し、適切に指示を出して、事故が起こらないするようにする義務があるでしょう。
しかし、経費削減等の理由により、これらの義務を怠っていれば、「業務上必要な注意を怠り」といえる可能性があります。

これを原因として事故が起こり、作業者などが死亡したりケガをした場合には、「よって人を死傷させた」といえます。

したがって、作業者が死亡した本件では、業務上過失致死罪が成立する可能性があるわけです。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されていないAさんは今後、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けることになるでしょう。
その結果、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。

もし検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
仮に起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑に処する略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで弁護士としては、

①Aさんが事故を防ぐために適切な資材の準備や指示をしていったことや、まれな事故であり発生を予想することができなかったことなどから、Aさんに過失がなく犯罪が成立しないと主張する

あるいは

②依頼者様と相談の上、事実を認めた上で、反省の態度を示し、再発防止のためにすみやかに必要な措置を講じたなどの事情を主張する

といった方法により、不起訴処分略式起訴などの軽い処分をするよう検察官に要請していくことが考えられます。

また、起訴されて裁判になった場合にも、無罪あるいは執行猶予などの軽い判決を目指していくことになります。

~弁護士にご相談を~

弁護士を選ばれる場合、どの弁護士に頼めばいいのか判断が難しいと思います。
無料相談を実施している事務所も多いので、一度ご相談して比較した上で信頼できる弁護士にご依頼されるのが良いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の場合も、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
弊所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所ですので、刑事事件・少年事件の経験が豊富な弁護士が、様々な疑問にお答えいたします。

また、本人が逮捕されている事件では、すみやかに身体拘束されている警察署等に接見に伺い、その結果をご家族などにご報告するという初回接見・同行サービスも行っております。
逮捕直後は被疑者と家族が面会することは許されず、接見禁止決定がなされるとその後もしばらく面会できない場合がありますが、弁護士であれば面会できます。

また、正式な刑事弁護のご依頼前に初回接見だけ依頼することができます。
したがって、正式に依頼するか迷っているが、弁護士を通じて本人の話を聞きたい、本人に伝言したいことがある、といった場合にご利用いただき、ご家族への接見の結果報告を聞いた上で、正式なご依頼をするかご判断いただくことができます。

業務上過失致死罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら