宮城県塩釜市の商標法違反事件で家宅捜索 弁護士に無料法律相談

宮城県塩釜市の商標法違反事件で家宅捜索 弁護士に無料法律相談

宮城県塩釜市在住のAさんは、出来心で有名ブランドのロゴをかたどった自作の偽ブランド品数点をいわゆるフリマアプリを通して販売しました。
ある日、Aさんの自宅に宮城県警察塩釜警察署の警察官が家宅捜索に訪れ、任意同行を求められました。
Aさんの夫は、妻が商標法違反家宅捜索任意同行を求められることになると思ってもみなかったため、急いで今後の手続きや処分について弁護士無料法律相談に訪れました。
(フィクションです。)

~フリマアプリでの偽ブランド品販売と商標法違反~

スマートフォンとフリマアプリ、個人間取引ビジネスの普及・発達に伴い、フリマアプリの偽ブランド品対策が問題になっています。

鑑定機能付きのフリマアプリの登場や、偽ブランド品流通対策強化を打ち出すアプリが出てくるなど、偽ブランド品対策が急がれています。

事例のAさんのように、つい出来心でフリマアプリで偽ブランド品販売をしてしまうケースもあると思いますが、偽ブランド品販売をして商標法違反となった場合、どうなるのでしょうか。

商標法78条によれば、商標権又は専用使用権を侵害した者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。
商標権を侵害する準備行為等を行うなど、商標権の侵害とみなされる行為をしてしまった場合は、5年以下の懲役又は500万円の罰金となります。
商標法82条により、もし、法人関係者が商標権を侵害した場合には3億円以下の罰金に処されることになります。

商標法とは、「商標」を保護するための法律であり、商標法が保護している「商標」とは、商品やサービスを購入、利用する需要者が、商品やサービスの提供元を認識可能とするための記号や文字などの標識、トレードマークの役割を果たすもののことで、例えば、ロゴマークやブランド名等です。

商標法で保護されている商標権とは、登録された商標を独占排他的に商品やサービスに使用できる権利で、知的財産権の一種です。

商標は、継続的に使用されることで、その会社や商品、ブランドの信用を表すものとなっていきます。
商標を無断使用して販売するということは、その商標の評価や信用を無断で利用して、販売するということです。
そうすれば、その商標を信じて買った客は不利益を被り、無断使用された商標の商標権者の信用も落ちてしまいます。
このようなことを防ぐため、商標法は商標を保護しています。

商標法違反は、上記の通り重い罪ですので、早期に専門家である弁護士に相談することが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、商標法違反事件の取り扱いのある刑事事件専門の法律事務所です。
商標法違反逮捕された家宅捜索されたという場合は、無料法律相談初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県警察塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)

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