住居侵入窃盗で逮捕

住居侵入窃盗で逮捕

宮城県多賀城市に住むAさん。
同じアパートの別室に住む女性の部屋に忍び込み、下着を盗みました。
目撃者がいたことからAさんの犯行が発覚。
Aさんは塩釜警察署の警察官により逮捕されました。
(フィクションです)

~住居侵入罪・窃盗罪~

Aさんが女性の部屋に忍び込んだ行為には住居侵入罪が、下着を盗んだ行為には窃盗罪が成立します。

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

両罪は住居侵入という手段を用いて、窃盗という目的を達したという関係にあることから、刑法54条の牽連犯(けんれんぱん)という処理がされます。

第54条
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する

条文には、「その最も重い刑により処断する」とあります。
住居侵入罪よりも窃盗罪の方が条文に定められた刑罰(法定刑)が重いので、Aさんは窃盗罪の法定刑である10年以下の懲役または50万円以下の罰金の範囲内で刑罰が科されます。
ただし、住居侵入罪も犯したことには変わりないですから、窃盗罪のみの場合と比べれば、判決で言い渡される刑罰は重くなる傾向にあります。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~弁護士の活動~

上記の手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、弁護士を通じて被害者と示談するつもりであること、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑に処する略式起訴を選ぶこともあります。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できることなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。

~示談の重要性~

不起訴処分や略式起訴を目指す上で本人に有利な事情として、示談が成立していることを挙げました。
示談が成立しているか否かは、検察官の判断などに大きく影響する可能性があります。
そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。

しかし示談交渉をしようにも、被害者は加害者と直接会うことは心理的負担が大きく、会ってもらえないことも多いです。
また、示談金額や示談書の内容をどうしたらよいのか、なんと言ってお願いすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

~弁護士にご相談を~

示談のことの他にも、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
そこでぜひ一度、弁護士に相談されるのが良いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

住居侵入罪・窃盗罪などで逮捕された、捜査を受けているいった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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