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宮城野区の転売目的万引き事件
宮城野区の転売目的万引き事件
20代女性のAさんは、仙台市宮城野区のアウトレットモールで衣料品数点を盗んだとして窃盗罪の容疑で宮城県警察仙台東警察署に逮捕されました。
警察の取調べで、Aさんは、容疑を認めており、転売目的で万引きを行っていたこと、過去に盗んだ衣料品をフリーマーケットアプリで転売したことを供述しています。
Aさんと面会したAさんの両親は、転売目的だと刑が重くなるのか、刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所に問い合わせの電話をしました。
(事実を基にしたフィクションです。)
~年末年始に増える窃盗事件~
クリスマス、帰省や旅行、年越し、初詣など、年末年始は楽しいイベントが目白押しです。
しかし、楽しみイベントの一方で、年末年始は犯罪が増加する時期でもあります。
12月に入ってからは、仙台中央警察署や仙台北警察署など宮城県内各地で、年末年始の交通安全や防犯を呼びかける特別警戒の出動式が行われていました。
毎年、年末年始のある12月から1月にかけては、窃盗被害が増加する傾向にあると言われています。
~宮城県で実際にあった転売目的の窃盗事件~
今回の事例は、宮城県の報道各社で、12月18日に報道された実際の事件を参考に作成しています。
実際の事件では、宮城県多賀城市内のショッピングセンターで子供用のおもちゃ5点(2万6,000円相当)を盗んだうえ、逃げる際に警備員の手を振り払い軽いケガをさせた疑いで、34歳の男が窃盗罪と傷害罪の容疑で塩釜警察署に逮捕されています。
調べに対し、容疑者は容疑を認め、「クリスマスプレゼント用に転売目的で盗んだ。インターネットで販売した」と供述しているそうです。
容疑者は11月にもおもちゃ12個、およそ6万7千円相当を盗んでいて逮捕・起訴されており、自宅からは30点以上の子供用のおもちゃが見つかっているとのことです。
万引きとは,店舗内にある商品を店員の隙を見て盗む窃盗の手段の1つであり、窃盗罪にあたります。
窃盗罪とは、刑法第235条に規定されている「他人の財物を窃取」することで成立する犯罪で、有罪になると、10年以下の懲役または50万円以下の罰金刑の範囲で刑が言い渡されることになります。
窃盗罪の量刑がどれくらいになるかは、「被害金額」「犯行の悪質性」「前科・前歴の有無」「示談成立の有無」「余罪の有無」などの要素が影響を及ぼします。
当然、やむをえず生活のために窃盗したのか、転売目的か、初犯か、計画的か、などの事情も量刑に影響します。
転売目的の犯行は悪質な動機(=悪質性が高い)と評価されやすいと言われています。
転売という目的で万引きを行っていることから、計画性のある犯行で、かつ、万引きしたものを転売することで利益を得ているなどの理由から処分が重くなりやすいようです。
生活のためやむなく衝動的に初めて少額の食料品を万引きしてしまったというケースよりも、転売のために高額の万引きを繰り返していたケースのほうが「悪質性が高い」と判断されることは、理解しやすいのではないかと思います。
それでも、転売目的だからと言って、万引きなのだから大したことにはならないと思うかもしれません。
しかし、万引きが該当する刑法235条の窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
懲役刑と罰金刑のどちらの可能性もあります。
有罪判決で懲役刑が言い渡されて、執行猶予が付されなければ、実刑として刑務所に服役しなければなりません。
加えて、窃盗罪を常習的に繰り返していると、より重く処罰されやすくなります。
常習的に犯行を繰り返していることで、反社会性が顕著である、規範意識が鈍くなっている、と評価されてしまい、起訴されやすくなりますし、実刑のおそれも出てきます。
さらに、窃盗罪や窃盗未遂罪にあたる行為を常習的にすると、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」で規定されている常習累犯窃盗罪が成立する場合があります。
常習累犯窃盗罪は、過去10年間に3回以上、窃盗罪・窃盗未遂罪で6か月以上の懲役刑を受けた者が、新たに罪を犯すと成立し、3年以上の有期懲役に処せられることになります。
たかが万引きと軽く考えるのはお勧めできません。
転売目的の万引き事件などで量刑が心配という場合は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回法律相談:無料
宮城県仙台東警察署への初回接見費用:36,900円

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
値引きシール貼り替えで詐欺罪
値引きシール貼り替えで詐欺罪
30代主婦のAさんは、仙台市太白区のスーパーの食料品売り場で、見切り品になっている別の惣菜から、定額で販売されている目当ての惣菜へ、勝手に「半額」シールを貼り替えて、目当ての惣菜を値引いた価格で購入しました。
店を一歩でたところで、その様子を見ていた警備員に現行犯逮捕され、引き渡された宮城県仙台南警察署にて詐欺罪の容疑で取調べを受けています。
(事実を基にしたフィクションです。)
~Aさんの行為は何罪?~
お店の商品を万引きなどで盗めば窃盗罪となることはご存知の方が多いでしょう。
さて、今回の事件でAさんは、実際の販売価格より安くはありますが、代金を支払っています。
このような場合は、どのような犯罪が成立するのでしょうか?
~値引きシール貼り替えで詐欺罪~
Aさんの行為は、詐欺罪に問われる可能性が高いです。
詐欺罪は、人を騙して財物の交付や財産上不法の利益を受けることによって成立します。
詐欺罪が成立するには、
①人を騙す(欺罔行為) ⇒ 
②その欺罔行為によって相手方が騙される(錯誤)⇒ 
③錯誤に基づいて相手方が財物、又は財産上の利益を交付する(財産的処分行為)⇒ 
④財物・財産上の利益の移転という
一連の流れを証明できることが必要です。
Aさんは、別の惣菜から「半額」の値引きシールを勝手に貼り替えて、不当に値引いてもらって目当ての惣菜を購入しています。
勝手に値引きシールを貼り替えた惣菜をレジの店員に渡すことが、詐欺罪における欺罔行為に当たり、受け取った店員が錯誤に陥って、実際の販売価格よりも安い金額で惣菜をAに交付した、として、Aさんには詐欺罪が成立する可能性が高いのです。
なお、似たようなケースで詐欺罪が適用される可能性が高い行為として、
・他の商品の値札を付け替えて実際の販売価格よりも安い値段で商品を購入する
・会員カードやポイントカードに不正にポイントをためて、ポイントや割引価格で商品を購入する
といった行為が挙げられます。
詐欺罪というと、オレオレ詐欺や還付金詐欺のような、被害額が高額な特殊詐欺を思い浮かべる方も多いかと思います。
しかし、今回の値引きシール貼り替えや、釣銭詐欺、無銭詐欺のように、私たちの日常生活で身近に詐欺罪が成立するケースもあります。
~詐欺罪の罰則と示談の重要性~
詐欺罪の法定刑は、「10年以下の懲役」と刑法246条で定められており、比較的重い罪であるといえます。
罰金刑が規定されていないため、略式処分になることはなく、起訴されると正式裁判となって公開の法廷での手続きが進みます。
起訴されて有罪判決となる場合は、良くて執行猶予付き判決、執行猶予が付かなければ刑務所に行くことになってしまいます。
一方、検察官が,起訴をしないという判断をした場合のことを,不起訴処分といいます。
不起訴の中には、「起訴猶予」といって、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときにする処分があります。
詐欺罪で罪を認めている事件で起訴猶予を目指す場合、特に、犯行後の状況に関する事項が実務的には重要とされており、特に示談が成立しているという事情が、大きく起訴猶予処分獲得に影響します。
不起訴(起訴猶予)を目指したい場合、検察官が起訴するか不起訴にするか判断する前に示談を成立させる活動が極めて重要です。
示談を成立させたい場合、加害者が被害者と直接に示談交渉を行おうとすると、拒否されたり、被害者を怖がらせたり怒らせたりしてしまって、かえって示談交渉が決裂してしまう危険性があります。
示談交渉は刑事事件に強い弁護士にまかせることで、妥当な金額での示談成立が図りやすくなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺罪などの刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
(宮城県仙台南警察署までの初回接見費用:34,800円)

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宮城県七ヶ宿町の窃盗罪 万引き事件で自首に強い弁護士
宮城県七ヶ宿町の窃盗罪 万引き事件で自首に強い弁護士
Aさんは宮城県七ヶ宿町の商店で商品を鞄の中に入れる手口で万引きを行おうとしたところ、店の外に出た直後に店員に呼び止められた。
怖くなったAさんは、盗もうとした商品を、商品を入れた自分の鞄ごとその場に置いて逃げ出した。
Aさんが置いてきた鞄の中には、身分証も入っていたため、すぐに自分の身元が判明してしまうと思ったAさんは、その足で万引きなどの刑事事件に強い宮城県内の弁護士に自首について相談した。
(フィクションです。)
~窃盗罪~
刑法235条に規定されている窃盗罪は、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己の占有に移転させることで成立します。
典型的には万引きやスリのように、他人の管理する財物を許可なく自己の支配内に移したような場合に成立します。
事例の場合、商店の支配から無断で自分の鞄の中という自己の支配内に置いています。
Aさんは、怖くなって盗もうとした商品を、商品を入れた自分の鞄ごとその場に置いて逃げ出していますが、盗もうとした商品を持ち帰れなかったとしてもAさんには窃盗罪が成立する可能性が高いです。
~自首~
犯罪に関与してしまった場合,自首をしたいと考える人も少なくありません。
刑法では、自首について「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減刑することができる。」と規定しています。
自首が成立すると、裁判官の裁量により刑が減刑されることがあります(任意的減刑)。
しかし、一般的にイメージされる自首と法律上の自首は異なる点があるため注意が必要です。
例えば、犯罪事実や容疑者がすでに警察に発覚している状態で犯人自ら警察に出頭する場合や、警察での取調べ中に犯行を認めた場合は、自首にはなりません。
法律上の自首は成立のための条件があり、また、自首が成立しても必ず刑の減軽がされるというわけではありません。
自首の成立要件が満たされているか,減軽の見通しがあるかは,刑事事件専門の弁護士に相談することで確認するのが最適です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗罪などで自首を検討している方からの無料法律相談を随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
(宮城県警察白石警察署への初回接見費用:41,120円)

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多くもらいすぎた釣銭を返さなかったら犯罪に? 宮城県の刑事弁護士③
多くもらいすぎた釣銭を返さなかったら犯罪に? 宮城県の刑事弁護士③
前々回のコラムより、釣銭詐欺:釣銭を多くもらって、多くもらったことに気付いたのに返さなかった場合について解説しています。
前回のコラムでは、占有離脱物横領罪と詐欺罪について解説しました。
不作為による欺罔を手段とする詐欺罪では、すでに相手方が錯誤に陥っていたことが必要であり、欺罔行為者に事実を告知する法的な告知義務が認められる必要があるとされていることを解説しました。
今回は、釣銭詐欺の各ケースについて、詐欺罪が成立するのか占有離脱物横領罪が成立するのか個別に見てみます。
1.釣銭が多いことにその場で気づきながら、黙って受け取ったというケース
不作為による「欺く行為」があるとして詐欺罪が成立するという見解が通説です。
通説では、
店員から釣銭が手渡される前に釣銭が多いと気付いた場合、事実を告知しなければ不当な釣銭を領得することが確実に可能となる。
そのため、釣り銭が多いことを店員に告知する信義則上の告知義務がある。
この告知義務を怠り黙って釣銭を受領すれば、店員が既に錯誤に陥っていることを利用して財物を領得したことになり、詐欺罪が成立する。
と解説されます。
2.釣銭を受け取ってしばらくして多いことに気づいたが、そのまま持ち去ったケース
相手方を錯誤に陥らせ財物を取得したのではなく、偶然に自己の占有に属したものを領得したにすぎないため、不作為による詐欺が認められず、占有離脱物横領罪が成立するとされます。
3.釣銭が多いことに後から気づき、後日店員から「渡した釣銭が多かったので返してほしい。」と言われて、釣銭は多くなかったと虚偽の事実を申し立てたケース
このケースについては、詐欺罪(二項詐欺罪)が成立するという説と、占有離脱物横領罪が成立するにとどまるという説があります。
詐欺罪(二項詐欺罪)が成立するという説
釣銭は多くなかったと虚偽の事実を告げるという欺く行為により、被害者に返還請求権はないものと誤信させて請求を諦めさせているため、被害者の処分行為によって利得したとして、詐欺罪(二項詐欺罪)が成立する。
占有離脱物横領罪が成立するという説
虚偽の事実を告げる行為は、既に成立した占有離脱物横領罪の違法状態を維持するものと考えるべきであり、別途詐欺罪などの犯罪は成立せず、占有離脱物横領罪が成立するにすぎないとする説。
釣銭詐欺は、店員が誤って多く釣銭を渡したという事情があるため、釣銭を多くもらいすぎただけで…と軽く考えてしまいがちです。
しかし、釣銭を多くもらって実際に逮捕されてしまったケースがあるため、釣銭詐欺事件で警察に捜査されている場合は、刑事事件専門の弁護士に一度ご相談されることをお勧めします。
無料法律相談をご用命の際は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
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多くもらいすぎた釣銭を返さなかったら犯罪に? 宮城県の刑事弁護士②
多くもらいすぎた釣銭を返さなかったら犯罪に? 宮城県の刑事弁護士②
昨日のコラムより、釣銭詐欺:釣銭を多くもらって、多くもらったことに気付いたのに返さなかった場合 に成立する罪について解説しています。
釣銭詐欺と一口にいっても、いくつかケースがあり、ケースに応じて詐欺罪か占有離脱物横領罪が成立します。
まず、占有離脱物横領罪と詐欺罪について解説します。
占有離脱物横領罪は、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した」場合に成立します。
詐欺罪とは、「人を欺いて財物を交付させ」るか、「人を欺いて財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させ」ることで成立する犯罪です。
詐欺罪が成立する要件としては、
①欺く行為をして、
②それに基づき相手方が錯誤に陥り、
③その錯誤によって相手方が処分行為をし、
④それによって財物の占有、財産上の利益が移転し、
⑤財産的損害が発生すること
が必要となります。
①欺く行為(欺罔行為)についてですが、手段・方法については制限がなく、作為・不作為を問いません。
ただし、不作為による欺罔については、すでに相手方が錯誤に陥っていたことが必要であり、欺罔行為者に事実を告知する法的な告知義務が認められる必要があるとされています。
次回は、釣銭詐欺の各ケースについてどの罪が成立するのか見てみます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、詐欺罪をはじめとする刑事事件に精通した弁護士が所属しています。
釣銭詐欺事件で警察に捜査されていてお悩みの場合は、お気軽に無料法律相談をご利用下さい。
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多くもらいすぎた釣銭を返さなかったら犯罪に? 宮城県の刑事弁護士①
多くもらいすぎた釣銭を返さなかったら犯罪に? 宮城県の刑事弁護士①
40代主婦のAさんは、宮城県大河原町のスーパーのレジで、店員が間違って多く渡したお釣りを受け取りました。
Aさんは、後日、この件で詐欺罪の疑いで宮城県大河原警察署に呼び出されました。
(フィクションです)
~釣銭を多くもらいすぎたことに気付いて返さなかったら~
例えば、「600円の買い物をして千円札を出したにも関わらず、店員が五千円札と勘違いして、4,400円のお釣りをもらった」という状況があったとします。
このように、釣銭を多くもらって、多くもらったことに気付いたのに返さなかった場合(「釣銭詐欺」と呼ばれます。)には、どのような罪が成立するのでしょうか。
釣銭詐欺といっても、
1.釣銭が多いことにその場で気づきながら、黙って受け取ったというケース
2.釣銭を受け取ってしばらくして多いことに気づいたが、そのまま持ち去ったケース
3.釣銭が多いことに後から気づき、後日店員から「渡した釣銭が多かったので返してほしい。」と言われて、釣銭は多くなかったと虚偽の事実を申し立てたケース
のようにいくつかケースがあります。
釣銭詐欺は、ケースに応じて成立する犯罪が異なり、詐欺罪もしくは占有離脱物横領罪が成立します。
次回以降は、詐欺罪と占有離脱物横領罪の簡単な解説と上記の釣銭詐欺のケースごとに成立しうる罪を解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、釣銭詐欺をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
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宮城県涌谷町の恐喝事件で逮捕 前科をつけない弁護士
宮城県涌谷町の恐喝事件で逮捕 前科をつけない弁護士
宮城県涌谷町在住のAさんは、遊ぶ金欲しさで偶然道で出会った若者Vさんに「金を出せ。出さないとどうなるかわかっているな。」とVさんを脅して、Vさんが差し出した現金2万円を受け取った。
Vさんより宮城県警察遠田警察署に被害届が提出されたことから、Aさんは恐喝罪の疑いで宮城県警遠田警察署に逮捕された。
Aさん家族は前科が付くことを心配して、恐喝事件に強い法律事務所へ無料法律相談に訪れた。
(フィクションです。)
~恐喝罪~
恐喝罪は,人を恐喝して財物を交付させた場合に成立します。
ここでいう「恐喝」とは,財物の交付や財産上の利益の移転に向けて行われる脅迫または暴行であって、相手方の犯行を抑圧するに至らない程度の脅迫又は暴行をいいます。
これを超える程度の暴行または脅迫をおこなっている場合は、より重い犯罪である強盗罪となります。
上記のケースでは、AさんはVに「金を出せ。出さないとどうなるかわかっているな」と言って脅し、現金2万円を交付させていますから、かかる行為には恐喝罪が成立する恐れが高いです。
恐喝事件を起こして起訴されて有罪判決がなされると、前科が付くことになります。
前科は前科調書に記載され、今後その内容が消えることはなく、前科が付いてしまうと一定の職業に就くことが制限されます。
前科を回避するためには、不起訴処分を目指すことが重要です。
早期に弁護士を選任し、迅速、的確な刑事弁護活動を行う事で不起訴処分となる可能性があります。
弁護士を通じて被害者に謝罪と被害弁償を行い、被害者との間で、「被疑者の刑事処罰を求めない」という内容の示談を成立させることを目指します。
恐喝罪により前科が付くことを回避したいとお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(宮城県警察遠田警察署への初回接見費用:43,220円)

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宮城県東松島市対応 窃盗罪と器物損壊罪を刑事事件専門の弁護士が解説
宮城県東松島市対応 窃盗罪と器物損壊罪を刑事事件専門の弁護士が解説
宮城県東松島市に住む会社員Aさんは、職場の同僚Vさんを「困らせてやろう」と思って、職場のVさんのロッカー内にあったVさんの私物を別の場所に隠すという嫌がらせをしていた。
Vさんが、私物を隠される行為について宮城県警察石巻警察署に被害届を出そうと考えていることを職場内の噂で聞いたAさんは、自身の行為が何の罪に当たるのか刑事事件専門の弁護士に相談した。
(フィクションです。)
~Aさんは何罪?~
Aさんの行為について、窃盗罪になると考える方もいらっしゃるかもしれませんが、実は、窃盗罪とはならない可能性が高いです。
窃盗罪は、不法領得の意思(権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従い利用・処分する意思)が必要です。
不法領得の意思を簡単にいうと、「他人の物を自己の所有物として利用しようという意思」です。
事例のAさんには、「他人の物を自己の所有物として利用しようという意思」がありませんので、窃盗罪にはあたらないと思われます。
しかし、事例のAさんが何の罪にも問われないというわけではなく、器物損壊罪に問われる可能性が高いです。
器物損壊罪の「損壊」とは、「財物の効用を害する一切の行為」をいいます。
単に物理的に壊した場合のみならず、その物を実質的に使用できなくする一切の行為を指します。
他人の財物を隠した場合は、財物を持ち主が使えない状態にしているため、器物損壊罪の「損壊」となります。
よってAさんは器物損壊罪に問われてしまう可能性が高いです。
なお、他人の財物を自分の物にするため一時的に隠した場合であれば、隠した後に自分の物にするつもりであるために不法領得の意思が認められ、発覚しない場所に隠せば実質的に占有が移ったとして、窃盗罪になる可能性が高いです。
器物損壊罪は、刑法犯の中でも比較的軽微な犯罪に位置付けられています。
窃盗罪(法定刑:10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)と器物損壊罪(法定刑:3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料)では、どちらが成立するかが重要な問題です。
「不法領得の意思」の有無は、判断に専門的な知識が必要であるため、ご自身の起こしてしまった事件が窃盗罪に当たるのか器物損壊罪に当たるのかお困りの場合は、刑事事件専門の弁護士に一度相談してみてください。
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宮城県岩沼市の刑事事件 業務上横領罪か窃盗罪に詳しい弁護士
宮城県岩沼市の刑事事件 業務上横領罪と窃盗罪に詳しい弁護士
宮城県岩沼市で小売店で雇われ店長として勤務するAさんは、同店のオーナーに内緒で商品を度々自宅に持ち帰っていました。
商品の在庫管理に不審な点があることに気付いた同店のオーナーは、Aさんに問いただし、Aさんが商品を持ち帰っていることを認めたため、宮城県警察岩沼警察署に被害届を提出しました。
Aさんは、警察官から、業務上横領罪の疑いで取調べのために呼び出されています。
(フィクションです。)
~横領罪になる場合と窃盗罪になる場合~
昨日に引き続き、横領罪に関して解説します。
横領罪とは、他人から預かった他人の物、又は業務上自分が占有している物等を何の権限もなく勝手に売ったり、使ったりすることで成立します。
横領罪が成立するためには、被害物品を誰が占有(物に対する事実上の支配)していたかという点の判断が重要なポイントとなります。
物の占有が被害者にあれば、物を奪ったときに成立する犯罪は、横領罪ではなく窃盗罪になります。
一方、加害者が物の占有をしていたといえる場合、横領罪が成立します。
「窃盗罪」と「横領罪」は、どちらも人の財産を自分の物にしてしまうという点において共通していますが、窃盗罪は「他人が占有する」他人の物を盗るときに、横領罪は、他人の物ではあるけれど自分が預かっている=「自己が占有する」他人の物を委託信任関係に反して領得するときに、それぞれ成立する犯罪であるためです。
今回の事例で考えてみると、Aさんに雇われ店長としての地位に基づいて商品の占有があったかどうかが問題となります。
Aさんが、同店のオーナーから店の管理全てを任されているなど強い処分管理権限を持っていたと認められる場合には、店の商品について事実上の支配をしていたと言えるでしょう。
この場合、「自己が占有する」他人の物を領得したとして業務上横領罪が成立すると考えられます。
一方で、Aさんが名目上の店長であり、処分権限など認められていないような場合には、店内の商品を事実上支配しているとは言い難いです。
この場合、商品を自宅に持ち帰ったときには、業務上横領罪ではなく、「他人の占有」する他人の物を窃取したとして窃盗罪が成立すると考えられます。
占有の有無は、店長であるという立場だけで決まるわけではありません。
店長であっても占有が無いと評価される場合もありえますし、たとえば派遣社員やパート社員でも占有があると評価される場合もあります。
横領罪と窃盗罪のどちらになるのかは、事件毎の細かな事情により異なります。
業務上横領事件でお困りの場合は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで事情を伝えてご相談ください。
(宮城県警察岩沼警察署への初回接見費用:38,400円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
宮城県名取市の業務上横領罪で解雇 告訴すると告げられたら弁護士へ無料法律相談
宮城県名取市の業務上横領罪で解雇 告訴すると告げられたら弁護士へ無料法律相談
宮城県名取市にある会社で経理を担当していたAさんは、3年前から会社の経費を横領しておりその額は合計400万円に及びます。
Aさんは、会社の調査で横領がばれて解雇通告されるとともに、「返金しなければ業務上横領罪で告訴する。」と告げられました。
(フィクションです。)
~業務上横領罪~
業務上横領罪とは、業務上で自己の占有する他人の物を横領することです。
会社から金銭の管理をまかされている経理担当者が預かっている金銭を着服する場合などに業務上横領罪が成立します。
単純横領罪(刑法第252条:ただ単に自己の占有する他人の物を横領する罪)の罰則規定が「5年以下の懲役」であるのに比べて、業務上横領罪は「10年以下の懲役」と厳しい罰則規定が定められています。
単純横領罪よりも厳しい罰則規定が設けられている理由は、業務関係に基づく占有物についての横領行為である業務上横領罪は、単純横領罪に比べて、通常、犯人と多数人との間の信頼関係を破るものである点においてその法益侵害の範囲が広く、頻発のおそれが多いと考えられているためです。
業務上横領罪は、罰金刑が定められていないため、起訴されてしまうと、「無罪判決」、「執行猶予付き判決」、「懲役刑の実刑判決」しかありません。
事件化を阻止する、起訴を回避するには、早期に被害者への謝罪や被害弁償を行い示談することが重要です。
業務上横領罪は、勤務先が警察等の捜査機関に告訴する事によって刑事事件化するケースがほとんどです。
上記の事例では、被害にあった会社は、Aさんに返金を求めており、返金されなければ業務上横領罪で告訴するとAさんに告げています。
このようなケースの場合、示談を締結して被害弁償ができれば、会社に告訴を思いとどまってもらって刑事事件化を阻止することが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、業務上横領罪で告訴すると告げられた方からの法律相談を初回無料でお受けしています。
業務上横領罪で無料で法律相談できる弁護士をお探しの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお電話下さい。
(宮城県警察岩沼警察署への初回接見費用:38400円)

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