宮城野区の転売目的万引き事件

宮城野区の転売目的万引き事件

20代女性のAさんは、仙台市宮城野区のアウトレットモールで衣料品数点を盗んだとして窃盗罪の容疑で宮城県警察仙台東警察署逮捕されました。
警察の取調べで、Aさんは、容疑を認めており、転売目的で万引きを行っていたこと、過去に盗んだ衣料品をフリーマーケットアプリで転売したことを供述しています。
Aさんと面会したAさんの両親は、転売目的だと刑が重くなるのか、刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所に問い合わせの電話をしました。
(事実を基にしたフィクションです。)

~年末年始に増える窃盗事件~

クリスマス、帰省や旅行、年越し、初詣など、年末年始は楽しいイベントが目白押しです。
しかし、楽しみイベントの一方で、年末年始は犯罪が増加する時期でもあります。
12月に入ってからは、仙台中央警察署や仙台北警察署など宮城県内各地で、年末年始の交通安全や防犯を呼びかける特別警戒の出動式が行われていました。
毎年、年末年始のある12月から1月にかけては、窃盗被害が増加する傾向にあると言われています。

~宮城県で実際にあった転売目的の窃盗事件~

今回の事例は、宮城県の報道各社で、12月18日に報道された実際の事件を参考に作成しています。
実際の事件では、宮城県多賀城市内のショッピングセンターで子供用のおもちゃ5点(2万6,000円相当)を盗んだうえ、逃げる際に警備員の手を振り払い軽いケガをさせた疑いで、34歳の男が窃盗罪と傷害罪の容疑で塩釜警察署に逮捕されています。
調べに対し、容疑者は容疑を認め、「クリスマスプレゼント用に転売目的で盗んだ。インターネットで販売した」と供述しているそうです。
容疑者は11月にもおもちゃ12個、およそ6万7千円相当を盗んでいて逮捕・起訴されており、自宅からは30点以上の子供用のおもちゃが見つかっているとのことです。

万引きとは,店舗内にある商品を店員の隙を見て盗む窃盗の手段の1つであり、窃盗罪にあたります。
窃盗罪とは、刑法第235条に規定されている「他人の財物を窃取」することで成立する犯罪で、有罪になると、10年以下の懲役または50万円以下の罰金刑の範囲で刑が言い渡されることになります。

窃盗罪の量刑がどれくらいになるかは、「被害金額」「犯行の悪質性」「前科・前歴の有無」「示談成立の有無」「余罪の有無」などの要素が影響を及ぼします。
当然、やむをえず生活のために窃盗したのか、転売目的か、初犯か、計画的か、などの事情も量刑に影響します。
転売目的の犯行は悪質な動機(=悪質性が高い)と評価されやすいと言われています。
転売という目的で万引きを行っていることから、計画性のある犯行で、かつ、万引きしたものを転売することで利益を得ているなどの理由から処分が重くなりやすいようです。

生活のためやむなく衝動的に初めて少額の食料品を万引きしてしまったというケースよりも、転売のために高額の万引きを繰り返していたケースのほうが「悪質性が高い」と判断されることは、理解しやすいのではないかと思います。

それでも、転売目的だからと言って、万引きなのだから大したことにはならないと思うかもしれません。
しかし、万引きが該当する刑法235条の窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
懲役刑と罰金刑のどちらの可能性もあります。
有罪判決で懲役刑が言い渡されて、執行猶予が付されなければ、実刑として刑務所に服役しなければなりません。

加えて、窃盗罪を常習的に繰り返していると、より重く処罰されやすくなります。
常習的に犯行を繰り返していることで、反社会性が顕著である、規範意識が鈍くなっている、と評価されてしまい、起訴されやすくなりますし、実刑のおそれも出てきます。
さらに、窃盗罪や窃盗未遂罪にあたる行為を常習的にすると、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」で規定されている常習累犯窃盗罪が成立する場合があります。
常習累犯窃盗罪は、過去10年間に3回以上、窃盗罪・窃盗未遂罪で6か月以上の懲役刑を受けた者が、新たに罪を犯すと成立し、3年以上の有期懲役に処せられることになります。

たかが万引きと軽く考えるのはお勧めできません。

転売目的の万引き事件などで量刑が心配という場合は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回法律相談:無料
宮城県仙台東警察署への初回接見費用:36,900円

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