Archive for the ‘財産事件’ Category
宮城県での虚偽の不動産登記で逮捕
宮城県での虚偽の不動産登記で逮捕
ウソの内容の不動産登記をし、電磁的公正証書原本不実記録罪などで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県内に住むAさん。
名取市で1人暮らしをする高齢のVさんに対し、固定資産税対策のためとダマして、Vさんが所有する不動産を第三者に売却する内容の委任状を作成させました。
Aさんはその委任状を使って、Vさんの不動産の所有権が第三者に移転された旨の登記を行いました。
後日、Vさんから岩沼警察署に被害届の提出がなされ、Aさんは電磁的公正証書原本不実記録・同供用の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
~どんな犯罪?~
Aさんの逮捕容疑となった犯罪、とても長い名前ですが、いったいどのような犯罪なのでしょうか。
条文を見てみましょう。
刑法
第157条1項
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第158条1項
第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
条文も長いので読みづらいのですが、要するに、公務員にウソの内容の申請をして、コンピューターで管理されている登記簿などに真実と異なる記録をさせると、157条1項の電磁的公正証書原本不実記録罪が成立します。
そして、間違った内容の登記簿等が公開され、第三者が見れる状態になったら、158条1項の供用罪が成立します。
実際には両方セットで成立することが多いでしょう。
ただし、セットで成立する場合も罰則が2倍にはならず、157条1項記載の罰則と変わらず5年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
Aさんは、本当は売却などがされていないVさんの不動産の所有権登記を、第三者に移転させました。
したがって157条1項の「公務員に対し虚偽の申立てをして…又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者」及び158条1項の「前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者」に当たるということになるでしょう。
~詐欺罪も成立する可能性~
そもそもAさんはVさんをダマして、委任状の交付を受けたり不動産の移転登記をしています。
これらの行為には別途、詐欺罪などが成立する可能性もあります。
第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪という、珍しい罪から紹介しましたが、詐欺罪の方が刑罰が重いですね。
~ご相談はお早めに~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
逮捕されると、裁判が始まる前に最大23日間、警察署で拘束され、取調べ等の捜査を受ける可能性があることになります。
しかしAさんのように複数の犯罪を犯した場合、最初に電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪で逮捕され、その後詐欺罪で再逮捕されるという流れになり、拘束期間が2倍になってしまうこともあり得ます。
とはいえ、逮捕されると手続が一気に進んでいきますので、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)します。
接見では、成立する罪の内容や今後の手続の流れ等の説明、取調べを受ける際のアドバイス等をします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪や詐欺罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。
宮城県でのクレジットカード不正利用で逮捕
宮城県でのクレジットカード不正利用で逮捕
電子計算機使用詐欺罪などで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県川崎町に住むAさんは、道端に財布が落ちているのを発見しました。
周りには誰もいません。
「ラッキー」
と思ったAさんは、その財布を持ち去りました。
そして中に入っていた現金を使ったほか、クレジットカードもインターネットショッピングで利用してしまいました。
Aさんは、被害者からの被害届の提出を受けた大河原警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~まずは遺失物等横領罪が成立~
Aさんは財布をネコババしてしまいました。
この行為には遺失物等横領罪が成立するでしょう。
刑法第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
「横領」とは、簡単に言うと、自分の物であるかのような行為をすることです。
「遺失物」を拾って持ち帰るのは、本来は持ち主しかしてはいけない行為です。
したがって、拾って持ち帰ったAさんの行為は、「遺失物」が自分の物であるかのような行為をしたとして、「横領」にあたるわけです。
なお、財布を落とした持ち主がまだ近くにいたような事案では、すぐに気づいて取りに戻ってくる可能性があります。
この場合、財布はまだ遺失物とまではいえず、シンプルに他人の物を盗んだとして、より重い窃盗罪が成立する可能性もあります。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
~電子計算機使用詐欺罪~
そして、拾ったクレジットカードを使ってネットショッピングをしたAさんには、電子計算機使用詐欺罪も成立してしまうでしょう。
第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
とても読みづらい条文ですが、今回の事例で関係するところを抜き出して番号を振ると、
①人の事務処理に使用する電子計算機に
②虚偽の情報を与えて
③財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り
④財産上不法の利益を得た者は、
⑤十年以下の懲役に処する。
ということになります(まだわかりづらいですね)。
①「人の事務処理に使用する電子計算機」とは、業務で使われているコンピューターのことです。
そして、ネットショッピングでは利用者本人名義のクレジットカードの情報を入力することが前提となっています。
そうするとAさんは、他人のカード情報を、自分のカード情報であるかのよう装って入力し、ショッピングサイトのコンピューターに送信したわけですので、①「人の事務処理に使用する電子計算機」に②「虚偽の情報を与え」たことになります。
その結果、カード名義人がネットショッピングをして、商品の所有権という「財産権」を得たかのような「不実の電磁的記録」(ウソのデータ)を作り出したことになるので、③も満たします。
このようにしてAさんは商品を手にしたわけですから、④財産上不法の利益を得た者にあたります。
よって⑤10年以下の懲役刑を受ける可能性があるわけです。
~お早めにご相談ください~
逮捕された後の手続はこちらをご覧ください
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
逮捕後は手続が一気に進んでいきますので、早期釈放や軽い処分を目指すためには、出来る限り早く動くことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人のお話を伺い、アドバイス等をした上で、その結果をご家族にもご報告致します。
その報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
電子計算機使用詐欺罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
宮城県での強要・恐喝で逮捕
宮城県での強要・恐喝で逮捕
強要罪や恐喝未遂罪などで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県松島町で建設業を営むAさん。
下請け会社の社員が小さなミスをし、建築資材の到着が遅れるという事態が発生しました。
工事への影響はほとんどなかったものの、Aさんは下請け会社の社長とミスをした社員を呼び出し、激しい口調で罵倒した上、
「元請けに迷惑かけるとは何事だ。土下座しろ」
と言って土下座をさせた上、
「これで済むと思うなよ、誠意を示せ」
などと言って、金銭を要求しました。
普段からAさんの態度に困っていたこともあり、これ以上付き合いきれないと判断した下請け会社の社長は、警察に被害届を提出しました。
Aさんは、塩釜警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~強要罪~
下請けのミスに乗じて、強い態度に出てしまったAさん。
もちろんモラル面でも問題となりますが、その前に立派な犯罪となってしまいます。
まず、土下座をさせたことについて、強要罪が成立するでしょう。
第223条1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
Aさんは、「元請けに迷惑かけるとは何事だ。土下座しろ」と言っています。
元請けと下請けという関係からすると、このような発言をされれば下請けとしては、契約を切られるのではないかと恐れることが多いでしょう。
下請けにとっては大きな財産的損失となりかねません。
したがって、Aさんの行為は、「財産に対し害を加える旨を告知して脅迫」して、土下座をするという「義務のないことを行わせ」たとして、強要罪が成立する可能性があるわけです。
~恐喝未遂罪~
さらにAさんは、「これで済むと思うなよ、誠意を示せ」などと言って、金銭を要求しました。
この行為には、恐喝未遂罪が成立するでしょう。
第249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第250条
この章の罪の未遂は、罰する。
契約打ち切りをちらつかせて恐れさせ金銭を要求したことは、恐喝行為に当たりうるものです。
したがって恐喝未遂罪が成立する可能性があるでしょう。
もちろん、実際に金銭を受け取るところまで行ったら、恐喝罪ということになります。
~刑事事件の手続き~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
犯行を否認していたり、前科がある場合などには、逃亡や証拠隠滅のおそれが高いので勾留するという判断がされやすくなります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
起訴された場合には、裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されることを目指した上で、下請け会社側と示談を締結するなどし、執行猶予などの軽い結果となるよう弁護活動をしてまいります。
~弁護士にご相談を~
逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
強要罪や恐喝(未遂)罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
宮城県での詐欺で逮捕
宮城県での詐欺で逮捕
詐欺罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県涌谷町に住むAさん。
高校の部活の後輩が、最近あまり使っていないというバイクを持っているというので、
「少しの間、貸してくれないか?」
などと言って、バイクを借りました。
しかしAさんの内心は、出来れば後輩に返さずに、うやむやにしてそのまま自分の物にできたら、と考えていました。
しばらくバイクを使ったあとに、後輩から何度も返却を求められましたが、毎回、
「すまない、近々どうしても使う用事があるんだ」
などと適当な理由を付けてはぐらかしていました。
その後、Aさんはバイクを勝手に売却していたことが判明。
後輩が警察に相談した結果、Aさんは遠田警察署の警察官に逮捕されました。。
(フィクションです)
~詐欺罪が成立~
Aさんは自分の物にするつもりで、後輩からバイクの引き渡しを受けました。
この行為には、詐欺罪が成立することになるでしょう。
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
Aさんはいわゆる借りパクをするつもりでした。
しかし、「少しの間、貸してくれないか?」と言って、後で返すつもりであるかのようにだまして、後輩からバイクの引き渡しを受けました。
したがって詐欺罪が成立することになります。
~本当に返すつもりだったら~
Aさんが、最初は本当に返すつもりで借りたのに、返すのが惜しくなって使い続け、売却してしまったという場合には、借りた時点では後輩をだましたわけではありませんから、詐欺罪は成立しません。
しかし、代わりに横領罪が成立してしまうでしょう。
第252条
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
後輩のバイクは、Aさんにとって「自己の占有する他人の物」です。
そして「横領」とは簡単に言うと、所有者を裏切り、まるで自分の物であるかのように扱うことをいいます。
返却を求められても返さずに使い続け、しまいには売却してしまったというAさんの行動は、あくまでも貸したつもりだった後輩を裏切り、まるで自分の物のようにバイクを扱ったので、「横領」にあたるでしょう。
借りパクも、逃げ切れずに返却やそれに代わる損害賠償をしなければならなくなるだけでなく、場合によっては犯罪者として処罰を受けてしまう可能性があるわけです。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
犯行を否認していたり、前科がある場合などには、逃亡や証拠隠滅のおそれが高いので勾留するという判断がされやすくなります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
被害が比較的少ない、被害者と示談が成立している、前科がない(少ない)といった事件では、不起訴処分(起訴猶予処分)となり、前科も付かずにここで手続が終了することもあります。
起訴された場合には、裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されることを目指した上で、被害者と示談を締結するなどし、不起訴処分や執行猶予などの軽い結果となるよう弁護活動をしてまいります。
~弁護士にご相談を~
逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
詐欺罪や横領罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
宮城県での強盗・強制性交等で逮捕
宮城県での強盗・強制性交等で逮捕
強盗・強制性交等罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県内に住むAさん。
蔵王町の民家に窃盗目的で入りましたが、住んでいた女性と鉢合わせに。
持っていたナイフを首元に突きつけ、金を出すように要求。
現金を奪うとともに、女性をレイプした上で逃走しました。
その後、被害届の提出を受けた白石警察署の捜査により、Aさんの犯行が発覚。
Aさんは逮捕されました。
(フィクションです)
~強盗罪と強制性交等罪~
Aさんは、強盗と強制性交の2つの罪を同時に行っています。
この場合、「強盗・強制性交等罪」という犯罪が成立します。
以下、順を追って解説していきます。
まず刑法には、強盗罪と強制性交等罪が別々に規定されています。
刑法第236条1項(強盗)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
第177条(強制性交等)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
両方とも、5年以上の有期懲役と定められています(上限は原則20年)。
~強盗・強制性交等罪とは~
しかし、両方の罪を同じタイミングで行った場合には、別の条文で定められている「強盗・強制性交等罪」という罪が成立します。
第241条1項(強盗・強制性交等)
強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
この条文は要するに、強盗と強制性交等の順序はどちらが先でもかまわないが、両方の罪を犯したとき(未遂に終わった場合も含む)は、無期または7年以上の懲役になるということです。
強盗と強制性交等罪を単独で犯したときには、それぞれ懲役の上限が原則20年、下限が5年でした。
しかし両方同時の犯したとなると重くなり、上限は無期懲役、下限が7年になるということです。
Aさんは、ナイフを首元に突きつけるという脅迫を用いて現金を奪う「強盗の罪」を犯し、続けて「強制性交等の罪」も犯しているので、強盗・強制性交等が成立することになるわけです。
~軽くなる場合と重くなる場合~
仮にAさんが、現金を奪えず、さらにレイプも未遂に終わった場合には、刑が軽くなる可能性があります。
第241条2項
前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
強盗も強制性交も未遂に終わった場合には、被害者が負傷も死亡もしていない場合には、刑が軽くなる可能性があります(具体的には、3年半以上20年以下の懲役となります。刑法68条2号3号参照)。
特に、犯行途中で後悔して自らの意思で犯行を中止し、両罪とも未遂に終わったような場合には、減刑または免除のどちらかが必ずされることになります。
逆に、Aさんがナイフで被害者を刺すなどして、被害者が死亡してしまった場合、死刑または無期懲役のどちらかになってしまいます。
第241条3項
第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
~弁護士に相談を~
逮捕されたAさんは、まずは最大で23日間の身体拘束がなされます。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続きます。
そして裁判で無罪や刑の免除とならない限り、刑罰を受けることになります。
逮捕された場合、今後の刑事手続きはどうなるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
強盗・強制性交等罪で逮捕された、捜査を受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
親族宅への窃盗で共犯が逮捕
親族宅への窃盗で共犯が逮捕
親族宅への窃盗で共犯の1人が逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
10年前に亘理町の実家を家出同然で飛び出し、その後、両親とは疎遠になっています。
生活に困ったAさんは、実家から金目の物を盗むことにし、友人Bさんと共に亘理町に向かいました。
実家に到着後、両親が外出している様子だったので、持っていた鍵を使って家に忍び込み、Bさんと共に現金などを盗んで逃げました。
Aさんの両親から被害届の提出を受けた亘理警察署が捜査した結果、Aさんの犯行ではないかと考え、Aさんから事情聴取をしたところ、Aさんは犯行を認めました。
また、この事情聴取により、Bさんも犯行に加わったことも判明。
結果、Bさんのみが逮捕されました。
(フィクションです)
~本来は住居侵入窃盗が成立~
Aさんの実家に忍び込んで現金などを盗んだAさんとBさん。
本来は住居侵入罪と窃盗罪に問われることになります。
刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
ただしAさんに関しては、実家ですから、住居侵入罪は成立しない可能性もなくはありません。
130条の「侵入」とは、管理権者の意思に反する立ち入りをいいます。
管理権者である両親としては、子供が戻ってくること自体は望ましいと考えている可能性もあり、鍵を使って勝手に入ってきても、意思に反する立ち入りとまではいえないかもしれません。
一方で、お金を盗む目的であれば、いくら実の子供とはいえ許せないので、意思に反する立ち入りといえるかもしれません。
したがって、Aさんの住居侵入に関しては、両親との関係や両親の意思によって、成立するか否かが変わってくるでしょう。
~Bさんのみが逮捕された理由~
Aさんに住居侵入が成立するかは微妙ですが、両親の現金を盗んだことは確かであり、窃盗罪が成立します。
しかし、今回はBさんのみが逮捕されました。
これは以下のような規定があるからでしょう。
第244条1項
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
第2項
前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第3項
前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
Aさんと両親は244条1項の「直系血族」に当たります。
したがって235条の窃盗罪を犯しても、刑罰が免除されるのです。
この規定を「親族相盗例」(しんぞくそうとうれい)といいます。
家族間の問題は家族内で解決した方がよいといった考えから、このような規定があるのです。
したがって、Aさんは窃盗罪で処罰できず、住居侵入罪が成立するかも微妙ということで逮捕されなかったと言えるでしょう。
一方で、Bさんは244条3項の「親族でない共犯」であり、刑が免除されないので、逮捕されたということになります。
~弁護士に相談を~
今後の刑事手続きの流れについてはこちらをご参照ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
逮捕されたBさん本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
また、Aさんも、自分が逮捕されないか、Bさんがどうなってしまうのか心配だと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
住居侵入罪や窃盗罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
宮城県の強盗少年が逮捕
宮城県の強盗少年が逮捕
少年による強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県東松島市に住むAくん。
スーパーで万引きをしようとして商品をカバンに入れ、店を出ました。
しかし追いかけてきた警備員から、
「待ちなさい」
と声をかけられました。
逃げ出そうとしたAくんでしたが、警備員から腕を掴まれました。
捕まるわけにいかないと考えたAくんは、警備員を殴って骨折の大ケガをさせ、そのすきに逃げ出しました。
しかし、防犯カメラの映像等からAくんの犯行が発覚。
Aくんは石巻警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~事後強盗致傷罪に~
Aくんの行為は、商品をカバンに入れて店を出た時点では、窃盗罪が成立する程度のものでした。
刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
もちろん窃盗罪も、重い犯罪ではあります。
しかし、警備員を殴ってケガをさせたAくんには、さらに重い事後強盗致傷罪が成立してしまいます。
第238条(事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
第240条(強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
Aくんの行為はまさに、238条の事後強盗罪に該当します。
そしてケガをさせてしまったので、さらに重い240条の強盗致傷罪に該当してしまうのです。
~少年事件の手続きの流れ~
逮捕されたAくんは、まずは最大3日間拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
その後、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、さらに最大20日間、勾留と呼ばれる身体拘束期間が続く可能性があります。
勾留の代わりに、少年鑑別所での観護措置が採られ、少年の非行の原因の調査や、更生に向けていかなる措置を採るべきかといった調査がなされることもあります。
その後、家庭裁判所に送られ、家庭裁判所調査官が中心となって、さらに少年の非行の進み具合、家庭環境、更生のために必要な処遇等の調査を行います。
なお、逮捕されていない少年や途中で釈放された少年についても、家庭裁判所に出向いて家庭裁判所調査官による面談を受けるなどの調査が行われます。
~少年審判とは?~
調査官等による調査の結果、比較的軽い事件であり、本人も反省しているなどの事情があれば、少年審判の不開始決定がなされ、前科も付かずにここで手続が終了となることもあります。
成人の事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。
そうでない場合は、少年審判が開始されます。
少年審判は、成人事件における刑事裁判にあたるものです。
これまでの前科・前歴や反省態度、家庭環境等によりますが、Aくんの場合、少年審判の結果としては以下のものが考えられます。
①不処分
少年審判が終わる頃には反省の態度が見られるようになり、再犯の可能性が低いような場合になされます。
審判不開始決定と同じく、成人事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものであり、ここで手続が終了となります。
②保護観察
保護観察所の指導・監督を受けつつ、少年を社会の中で生活させながら更生させていきます。
成人事件における執行猶予に近いものといえます。
③児童自立支援施設や児童相談所長などへの送致
非行性が②よりも進んでいる少年や、家庭環境に問題があるなどの事情により②の保護観察が行えない等の場合に、福祉施設に住ませつつ、社会の中で生活させ更生を目指すというものです。
④少年院送致
③よりも非行性が進んでいる少年について、原則として外出が許されない少年院で生活させ、更生させていくものです。
収容期間は刑法などの法律に書かれた懲役・禁錮の期間に拘束されません。
事件により異なりますが、平均すると1年ほどと言われています。
~少年の将来のためにご相談を~
弁護士は、早期釈放や軽い審判結果を目指しつつ、少年の更生に向けた環境作りのために活動してまいります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件や刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所ですので、経験豊富な弁護士が対応いたします。
今後の少年の人生に大きく関わりますので、初回接見や無料の法律相談をぜひ一度ご利用ください。
宮城県での口座譲渡で逮捕
宮城県での口座譲渡で逮捕
銀行口座の譲渡について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県仙台市に住むAさん。
元暴力団員の知人から、銀行口座を売ってほしいと頼まれました。
お金に困っていたAさんは、悪用されるのではないかと思いつつも、新たに作った口座1つと、元から持っていた口座1つのキャッシュカードと通帳を渡し、暗証番号も伝え、対価となる金銭を受け取りました。
その後、その口座が振り込め詐欺の振込先口座として使われました。
被害者の1人が住む多賀城市を管轄する石巻警察署が捜査を進め、Aさんは同署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~詐欺罪~
Aさんが知人に譲渡する目的で新たに口座を作った行為は、銀行に対する詐欺罪が成立します。
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
銀行口座は他人に譲渡されれば犯罪に利用される可能性もあるため、銀行側は譲渡目的であることを知っていれば口座開設に応じないでしょう。
そこで、他人に譲渡する目的を隠して口座開設を申込み、通帳やキャッシュカードを受け取ることは詐欺罪に当たります。
~犯罪収益移転防止法違反~
Aさんが既に持っていた口座のキャッシュカードと通帳を知人に渡したことは、この口座が自分で利用する目的で開設したものと思われるため、事後的に詐欺罪が成立することはありません。
しかし、犯罪による収益をマネーロンダリングし、犯罪の発覚や利益の没収を避ける行為等を防止するために制定された、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(略称・犯罪収益移転防止法または犯収法)に違反します。
第28条2項前段
相手方に前項前段の目的(※筆者注・口座名義人になりすまして口座を利用する目的)があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする(※筆者注・一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科)。
Aさんは、知人が口座を悪用するだろうと勘付いていました。
そうするとAさんは、知人が口座名義人であるAさんになりすまして、振り込め詐欺等で被害者にお金を振込ませたり、振り込ませたお金を引き下ろすなどの口座利用をする目的があることを知っていたという扱いになってしまいます。
その上で、通帳等を渡したわけですから、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの両方が科される可能性があるわけです。
~刑事事件の手続の流れ~
逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、まずは勾留請求や勾留決定を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を検察官や裁判官に提出するなどの活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
弁護士としては、罰金や執行猶予など、少しでも軽い結果となるように弁護活動をしてまいります。
~接見や無料の法律相談をご利用ください~
逮捕されると、ご本人やご家族は、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
詐欺罪や犯罪収益移転防止法違反などで逮捕された、取調べを受けたといった場合には、ぜひご相談ください。
宮城県での住居侵入で逮捕
宮城県での住居侵入で逮捕
住居侵入罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県栗原市に住むAさん。
同じアパートに住み、たまに見かけることがある女性Vさんのことが気になっていました。
ある日、Vさんが出かけるのを見かけたAさん。
Vさんの姿が見えなくなった後、興味本位でVさんの部屋のドアノブを回したところ、Vさんが鍵をかけ忘れていたため、ドアが開きました。
Vさんの部屋の中を見たくなったAさんは、そのままVさんの部屋に侵入してしまいました。
すると、忘れ物に気付いて部屋に戻ってきたVさんと鉢合わせに。
Aさんは通報を受けて駆け付けた築館警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~住居侵入罪~
Vさんの部屋の中を見たくなり、部屋に入ってしまったAさん。
住居侵入罪が成立してしまいます。
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
Aさんは、「正当な理由がないのに、人の住居…に侵入し」たとして、3年以下の懲役または10万円以下の罰金となる可能性があるわけです。
~窃盗未遂なども~
純粋にVさんの部屋に入ってみたかっただけであれば、住居侵入罪のみが成立することになりますが、下着や金目の物などを盗もうという気持ちもあった場合には、窃盗未遂罪も成立する可能性があります。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第243条
第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。
住居に侵入した場合、何かを盗む目的があるケースも多いです。
そこで、たとえ本当に盗み目的がなかったとしても、取調べではどういう目的で部屋に入ったのか、何度も確認されることも考えられます。
盗み目的が本当になかったのであれば、取調官に流されずに、盗み目的はなかったと答え続けることが重要となります。
~刑事事件の流れ~
逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、まずは勾留請求や勾留決定を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を検察官や裁判官に提出するなどの活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
前科や前歴がどの程度あるのかにもよりますが、検察官が不起訴処分として前科も付かずに手続が終わる場合があります。
また、起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴とする場合もあります。
さらに略式起訴ではなく通常起訴となった場合には懲役刑が言い渡されますが、同時に執行猶予が付く可能性も考えられるでしょう。
前科や前歴の有無は変えられませんが、弁護士としては、被害者と示談を締結するなどして、少しでも軽い処分となるように活動していきます。
~接見や無料の法律相談をどうぞ~
逮捕されると、ご本人やご家族は、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
住居侵入罪や窃盗未遂罪などで逮捕された、取調べを受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
宮城県での窃盗共犯事件で逮捕
宮城県での窃盗共犯事件で逮捕
窃盗共犯事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県内に住むAさん。
名取市の民家に忍び込み、金品を盗む計画を立てました。
忍び込んでいる最中に民家の周辺で見張りや送迎をする人が必要だと考えたAさんは、高校時代の後輩のBさんに見張り役を頼みました。
Bさんは乗り気ではなかったものの、先輩のいう事に逆らえず、引き受けることになりました。
犯行当日、Bさんが車で被害者宅の近くまでAさんを送り届け、Aさんが忍び込んでいる最中は外で家主が帰ってこないか見張っていました。
やがて盗んだ物を持ってAさんが戻ってきたことから、2人で現場を後にしました。
後日、AさんとBさんは、窃盗の容疑で岩沼警察署の警察官により逮捕されました。
(フィクションです)
~Aさんには住居侵入罪と窃盗罪が成立~
この事例は住居侵入窃盗の共犯事件ですが、AさんとBさんはそれぞれどのような罪に問われるのでしょうか。
まず、自ら民家に忍び込んで物を盗んできたAさんには、当然ながら住居侵入罪と窃盗罪が成立します。
刑法
第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
なお、住居侵入罪と窃盗罪は、窃盗をするために住居侵入したという「手段と結果」の関係にあることから、「牽連犯」(ケンレンパン)という扱いになり、最も重い罪の法定刑によって処罰されます。
住居侵入罪より窃盗罪の方が重いので、窃盗罪の10年以下の懲役または50万円以下の罰金の範囲で処罰されるということになります。
第54条1項
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
~Bさんは共同正犯か幇助犯か~
Bさん自身は民家に忍び込んでいませんし、金品も盗み出していません。
しかし、共同正犯としてBさんにも住居侵入罪と窃盗罪が成立する可能性があります。
第60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
たしかに住居侵入と窃盗そのものは行っていませんが、見張りや送迎という、Aさんが犯行をする上で重要な役割を果たしていたことから、「二人以上共同して犯罪を実行した」として、Bさんも共同正犯として住居侵入罪と窃盗罪の責任を負う可能性があることになります。
もちろん、果たした役割などの違いによって、懲役の期間や罰金の額などに違いが生じることはあります。
一方で、BさんはAさんと一緒になって犯行をしたというよりは、Aさんの犯行を助けたにすぎず、幇助犯(ホウジョハン)が成立するにとどまる可能性もあります。
第62条1項
正犯を幇助した者は、従犯とする。
第63条
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
幇助犯(条文上は従犯(ジュウハン)とも言います)であれば、正犯の刑を半分に減軽した範囲内で処罰されることになります。
Aさんが10年以下の懲役または50万円以下の罰金でしたので、Bさんは5年以下の懲役(下限は半月以上)または25万円以下の罰金(下限は5000円以上)となります。
Bさんが共同正犯と幇助犯のどちらになるかは、様々な事情を総合的に考慮して判断されます。
Bさんは乗り気ではなかったことの他、Bさんの協力がなければAさんが犯行出来なかったと言えるか、Bさんが報酬としてAさんからどれくらいもらったか、などの事情を考慮して判断されます。
~お早めにご相談ください~
逮捕された後の手続についてはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
弁護士としては、まずは勾留されずに早期に釈放されるよう活動します。
また、被害者と示談を締結したり、Bさんについては幇助犯にとどまると主張するなどして、出来るだけ軽い刑罰で済むよう、弁護活動をしてまいります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
住居侵入罪や窃盗罪の共犯として逮捕された、取調べを受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
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