逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】

逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】

犯罪をしてしまった場合、逮捕されて捜査や裁判が進んでいく事件(逮捕事件・身柄事件)と、逮捕されずに呼び出しに応じて警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて裁判を受ける事件(在宅事件)があります。

今回は身柄事件で自費で弁護士に依頼すること(私選弁護人)のメリットや、国選弁護人との違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~身柄事件の手続の流れ~

まずは身柄事件の手続の流れを確認しておきます。

警察に逮捕されると、まずは最大3日間、警察署の留置場に拘束され、取調べ等の捜査を受けます。

その後、検察官が証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとして勾留請求し、裁判官が勾留を許可すると、さら10日間、拘束されます。
この勾留はさらに10日間延長される可能性があります。

その後、検察官が被疑者を裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートするという流れになります。

結局、裁判が始まる前の段階で、最大23日間拘束される可能性があるわけです。

~無料で弁護士が利用可能~

この23日のあいだ、私費で弁護士を雇わなくても、弁護士を利用することはできます。

まずは弁護士会が運営する当番弁護という制度があります。
これは、逮捕された人の下に弁護士が駆け付けて面会(接見)をし、アドバイスを受けることができるというものです。
1回しか利用できませんが、費用は弁護士会が負担するので、無料で利用できます。

また、勾留された後は国選弁護人を付けることができます(被疑者国選)。
本人が希望すれば、国のお金で弁護士を付けてもらえるのです。

さらにその後、裁判が始まった後も、国のお金で弁護士を付けてもらうことができます(被告人国選)。

なお、①逮捕され、私選弁護人も付けなかったが、勾留されずに釈放された場合や、②勾留されて被疑者国選弁護人が付いた後、準抗告という不服申し立て手続きをしてもらい、勾留が取り消されて釈放された場合には、在宅事件の説明が当てはまりますので、こちらもご覧ください。
在宅事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】

~無料だけどデメリットも~

ここまでを見ると、わざわざ自費で弁護士を雇わなくてもいいような気もします。
しかし当番弁護や国選弁護にはデメリットもあります。

【デメリット1】
当番弁護士はアドバイスをしてくれるだけで、勾留を防ぐための弁護活動はしてもらえません

勾留を防ぐためには、可能であれば被害者と示談をしたり、あるいは家族がしっかり監督する旨の上申書を検察官や裁判官に提出することが望ましいですが、これらを家族が自ら行う必要があるということになります。
また、被害者と顔見知りでない場合(痴漢や盗撮などに多いです)、そもそも被害者の個人情報は弁護士にしか教えてくれない場合が多く、弁護士を雇っていなければそもそも示談が不可能となってしまいます。

なお、勾留された後に、前述の準抗告という不服申し立て手続きを被疑者国選弁護人に行ってもらい、認められれば釈放されるという道もあります。
それでも最初から勾留されなかった場合よりも拘束期間が長くなってしまいますので、例えばこの間に逮捕されたことが職場に知られ、職場から処分を受けるなどの危険性も上がってしまいます。

【デメリット2】
国選弁護は、どの弁護士に頼むかを選ぶことはできません

良い弁護士に当たれば全く問題ないですが、あまり刑事事件に慣れていない弁護士に当たった場合、示談が上手く進まない、事件の進捗報告をあまりしてくれない、といったこともありえます。

また、土日祝日や長期連休中には動かないと決めている弁護士もいます。
働き方改革が叫ばれている現代において、そのことが悪いこととは言い切れませんが、休日に動かない分、弁護活動が遅れてしまい、釈放されるのも遅くなってしまうという可能性もあります。

~私選弁護人のメリット・デメリット~

自費で自ら選んだ弁護士に依頼することのメリットは、上記の裏返しとなりますが、勾留前に動いてもらえる、刑事事件に詳しい弁護士に頼める、土日祝日などにも動ける弁護士を選んで頼める、といったことがあげられます。

逆にデメリットとしてはやはり、弁護士費用を用意する必要があるという点になります。
他にも、誰が弁護士になっても結果が変わらない事件というものもあります。
例えば、犯した犯罪が重く、どうやっても勾留は避けようがない、執行猶予も取りようがない、といった場合には、自費で弁護士を雇うメリットが少ないでしょう。

~まずは一度ご相談ください~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
刑事事件・少年事件に特化した事務所ですので、経験豊富な弁護士が対応いたします。

ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にてご本人と面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、事件や接見の内容をご家族にお伝え致します。
合わせて、弁護士費用がどれくらいかかるのか、今回私選弁護人を雇うメリットがあるのかといった点もご説明致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

ご相談のお電話は24時間365日受け付けておりますので、まずは一度、0120-631-881まで、ご連絡ください。

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