宮城県での業務上横領で逮捕

宮城県での業務上横領で逮捕

業務上横領罪などで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市太白区にある会社で経理を担当するAさん。
社長が経理のチェックを細かく行わないことに乗じて、勝手に会社名義の小切手を振り出して換金し、自分の遊興費や借金の返済に使っていました。
しかし1年ほどして会社口座から、使途不明の出金があることに社長が気が付き、Aさんの着服が発覚。
Aさんは着服分を返金できるだけの資金がなかったので、会社は警察に被害届を提出。
Aさんは仙台南警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~業務上横領罪~

Aさんが会社の経理担当として、会社にとって必要な小切手の振出業務を担当していたのであれば、今回のAさんの行為には業務上横領罪が成立する可能性があります。
条文を見てみましょう。

刑法253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

この条文をもとに業務上横領罪の成立要件を簡単に整理すると、

①業務上、他人の物を占有していること
②その物を横領したこと

が必要となります。
以下、順番に検討します。

①業務上、他人の物を占有していること
ここでいう占有とは、物理的に持っているという意味だけではなく、処分権限があるなど法的に支配している場合も含まれます。
会社の小切手の振出業務を担当しているAさんが小切手を発行すれば、会社の口座から小切手記載の金額が引き落とされます。
したがって、Aさんは会社口座の預金の処分権限があるということになり、預金を法的に支配していると言えるのです。

以上により、Aさんは経理担当としての「業務上」、会社の預金という「他人の物」を「占有」していることになり、①をみたします。

②その物を横領したこと
「横領」とは、簡単に言うと、本人でなければ出来ないようなことを勝手にする、という意味合いです。
自己の遊興費や借金返済に充てるために小切手を振り出す行為は、預金の名義人でなければできない行為です。
このような行為を勝手に行ったAさんは、「横領した」と言えるわけです。

したがって、Aさんの行為には業務上横領罪が成立してしまうということになるでしょう。

~振出権限がなければ窃盗罪~

仮にAさんが小切手の振出担当者ではない場合、あるいは振出には社長や上司の決裁が必要な場合、会社の預金の処分権限があるとはいえず、①他人の物を占有しているとはいえません。
したがって業務上横領罪は成立しないことになります。

しかし代わりに、窃盗罪が成立することになるでしょう。

第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

「窃取」とは簡単に言うと、他人が占有する財物を勝手に自分の占有に移すことなどを言います。
会社や小切手振出の担当者という「他人が占有する」、会社の預金という「財物」を、小切手を使って引き下ろすという方法で「勝手に自分の占有に移す」、という行為に出たわけですから、「窃取」したということになります。

したがって窃盗罪が成立してしまうということになるでしょう。

~逮捕された後の流れは?~

逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

逮捕されると、どのような罪が成立するのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。

業務上横領罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

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