Archive for the ‘暴力事件’ Category
車のトラブルの暴行・器物損壊事件
車のトラブルの暴行・器物損壊事件
車のトラブルの暴行・器物損壊事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,宮城県名取市の交差点でタクシーの運転手(Vさん)を殴り車を壊す刑事事件を起こしてしまいました。
Aさんは,目の前に停まったタクシーの運転手に声をかけ,運転手が窓を開けたところ窓越しに顔を殴った上,ウインカーレバーを壊してしまいました。
Aさんが運転手(Vさん)に暴行するのを見かけた住民が110番通報し,駆け付けた警察官により現行犯逮捕されてしまったといいます。
Aさんは,暴行・器物損壊事件を起こしてしまった動機について,「タクシーが停車時に接近してきて危なかったから」といいます。
(刑事事件例はフィクションです。)
【暴行・器物損壊事件を起こした場合,刑務所行き確定?】
刑法208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときには,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法261条(器物損壊罪)
…他人の物を損壊し,又は傷害した者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
暴行事件を起こしてしまった場合,暴行罪の刑罰としては,「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科されます。
暴行罪の法定刑(刑法に規定されている刑事罰)のうち,「刑務所行き」となるのは,「2年以下の懲役」や「拘留」ですが,犯状や情状,刑事弁護活動の結果によっては「刑務所行き」を回避し,「30万円以下の罰金」や「科料」に刑事罰を軽くすることができ得るといえます。
また,器物損壊事件を起こしてしまった場合,器物損壊罪の刑罰としては,「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」が科されます。
器物損壊事件の法定刑(刑法に規定されている刑事罰)のうち,「刑務所行き」となるのは,「3年以下の懲役」ですが,犯状や情状,刑事弁護活動の結果によっては「刑務所行き」を回避し,「30万円以下の罰金」や「科料」に刑事罰を軽くすることができ得るといえます。
【車のトラブルを穏便に解決するには?】
①被害者の方(タクシーの運転手)と示談をする
刑事事件例のような暴行・器物損壊事件では,被害者の方(タクシーの運転手)と示談をすることが有効です。
その際,車の修理費などを含め示談金を提示し,刑事責任の軽減や,民事責任の軽減・回避を目指します。
②検察官や裁判官に訴えて,早期に釈放してもらう
暴行・器物損壊事件では,被疑者の方が逮捕されてしまうことがあります。
刑事事件例においても,Aさんは暴行・器物損壊罪の容疑で逮捕されてしまっています。
暴行・器物損壊事件で逮捕されてしまった場合,その後,長期間にわたる勾留という身体拘束もかされてしまう可能性もあります。
そこで,刑事弁護士が暴行・器物損壊事件の被疑者の方の事情をお聞きし,検察官や裁判官に訴えて,早期に釈放するよう働きかけていきます。
③検察官や裁判官に訴えて,寛大な処分・判決にしてもらう
暴行事件を起こしてしまった場合,暴行罪の刑罰としては,「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科されます。
また,器物損壊事件を起こしてしまった場合,器物損壊罪の刑罰としては,「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」が科されます。
しかし,犯状や情状,刑事弁護活動の結果によっては刑事罰を軽くすることができ得るということは既に述べた通りです。
加えて,わが国の刑事司法制度では,起訴便宜主義(刑事裁判を提起するに足りる十分な犯罪の嫌疑がある場合においても,検察官の裁量により起訴しないことを認める制度)が採用されています(わが国の刑事司法制度・刑事事件の流れの概要について知りたい方はこちらをご参照ください)。
そこで,刑事弁護士が暴行・器物損壊事件の被疑者の方の事情をお聞きし,検察官や裁判官に訴えて,何とか不起訴処分にしてもらえないかと働きかけていくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
車のトラブルの暴行・器物損壊事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
宮城県多賀城市の過失傷害・重過失傷害事件
宮城県多賀城市の過失傷害・重過失傷害事件
宮城県多賀城市の過失傷害・重過失傷害事件について、あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
【刑事事件例】
宮城県多賀城市に住むAさんは、スケートボードを趣味にしていました。
宮城県多賀城市にスケートボード専用の公園がなかったことから、Aさんは近くの公園で練習していました。
練習中、たまたま近くにいたVさんに気が付かず、スケートボードに乗ったAさんはVさんに衝突してしまい、Vさんに全治3か月の怪我を負わせてしまいました。
怪我を負わせてしまった際、Vさんがどこかに連絡しようとしていたことから、Aさんは塩釜警察署に通報されるのではないかと思い、その場から立ち去ってしまいました。
(この刑事事件例はフィクションです)
【過失傷害罪・重過失傷害罪とは】
刑法 38条1項
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
刑法 204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法 208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法 209条
1 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
刑法 211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
刑法38条1項本文が規定する通り、罪を犯す意思(故意)がない行為は処罰の対象になりません。
故意とは、犯罪事実を認識・認容していることを意味しています。
傷害罪について考えれば,傷害罪の故意とは,「人の身体を傷害」するという刑法204条に規定された事実を認識・認容していることをいいます。
傷害罪の故意がない行為は、刑法204条に規定する傷害罪として処罰の対象にはなりません。
なお、傷害罪の場合、刑法208条に規定される暴行罪の故意で傷害の結果を発生させ場合にも、傷害罪の故意犯が成立することになりますが、ここでも、暴行罪の故意がなければ、傷害罪の故意犯として処罰されることはありません。
もっとも、故意がない場合であっても、刑法38条1項ただし書に規定の通り、法律に特別の定めがある場合は処罰の対象になり得ます。
傷害罪について説明すると、過失傷害罪を規定している刑法209条や、業務上過失傷害罪・重過失傷害罪を規定している刑法211条は、刑法38条1項後段に規定されている「法律」の「特別の定め」に当たることになります。
したがって、傷害罪の故意犯として処罰がなされない場合であっても、過失傷害罪・業務上過失傷害罪・重過失傷害罪のいずれかの罪で処罰される可能性はあることになります。
なお、ここで用いられている「過失」とは、犯罪の結果が予見できることを前提に、その結果を回避する義務(注意義務)に違反した行為のことを意味します。
【刑事事件例に沿って説明すると…】
刑事事件例のAさんは、Vさんに怪我を負わせてやろう、あるいは怪我を負わせても構わないという意思でVさんに怪我を負わせたわけではありません。
よって、刑事事件例の場合、刑法38条1項に定められている「故意」があるとは言えず、刑事事件例のAさんに傷害罪を規定する刑法204条が適用される可能性は少ないといえるでしょう。
もっとも、刑事事件例のAさんは、公園でスケートボードを練習するにあたって人に怪我を負わせてはならない注意義務を負っていると考えられるところ、そのような注意義務に違反してVさんに怪我を負わせたAさんには刑法209条が規定する過失傷害罪が成立する可能性が高いといえます。
さらに、刑事事件例においてスケートボードの練習中に人を怪我させるということが極めて容易に予見することができるなどの事情があった場合には、過失傷害罪ではなく、刑法211条の後段に規定している重過失傷害罪の責任が問われる可能性もあります。
【スケートボードの練習中に人を怪我させてしまったら】
過失傷害罪を定める刑法209条の2項に規定されているように、過失傷害罪は、親告罪と呼ばれる犯罪です。
親告罪とは、刑事告訴(被害に遭われてしまった方が犯人の処罰を求める意思を示すこと)がなければ起訴することができない犯罪のことをいいます。
起訴されることがなければ,当然,有罪判決が下って刑事罰を受ける可能性はないということになります。
したがって、過失傷害罪にあたる行為をしてしまった場合、まずは過失傷害事件の被害に遭われてしまった方と示談をし、過失傷害罪についての刑事告訴を取り下げてもらうという刑事弁護活動が最も重要であるといえるでしょう。
また、過失傷害罪ではなく重過失傷害罪の罪に問われている場合であっても、重過失傷害罪は過失傷害罪とは異なり親告罪ではないものの、重過失傷害事件の被害に遭われてしまった方と示談しているという点は、その後の刑事手続の中で刑事罰を軽くさせる要素になりますので、示談に向けた刑事弁護活動は効果的なものと言えるでしょう。
このようにスケートボードの練習中に人に怪我をさせて過失傷害罪、重過失傷害罪の罪に問われる場合の刑事弁護活動については、刑事弁護に精通した刑事弁護人にいち早く相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には刑事弁護に精通した刑事弁護人が在籍しております。
宮城県多賀城市でスケートボードの練習中に,人に怪我をさせ、過失傷害罪、重過失傷害罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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部活のコーチによる傷害事件
部活のコーチによる傷害事件
部活のコーチによる傷害事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県太白区の中学校の野球部のコーチを務めるAさんは,同市内の運動場において,男子部員(Vさん)の顔面を足蹴りするなどし,Vさんの顔を赤く腫れさせるなど怪我を負わせたとして,宮城県仙台南警察署の警察官により,傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Vさんの顔が赤く腫れているのを不審に思った保護者がVさんから話を聞き,宮城県仙台南警察署に傷害事件の被害届を提出しました。
Aさんは,警察官による傷害事件の取調べに対して,「カッとなってしまった」と話し,傷害罪の容疑を認めています。
Aさんは,いつになったら警察署から出ることができるのでしょうか。
(2021年7月26日にテレビ熊本に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【傷害事件で逮捕されるときとは】
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
Aさんは,宮城県仙台南警察署の警察官により,傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
実は,逮捕というものは,刑罰そのものではありません。
逮捕とは,証拠を隠滅するおそれがあるときや逃亡するおそれがあるときに,これらを防ぐためになされます。
【勾留とは】
勾留とは,上記の逮捕に引き続く身体拘束のことをいいます。
逮捕は最長で72時間なされる可能性があります。
これに対して,勾留は最長で20日間なされる可能性があります。
なぜ逮捕と勾留の2つの身体拘束があるのかと疑問に思う方もいると思います。
この点については,逮捕と勾留をする際には,裁判所が発行するいわゆる令状が必要となるところ,勾留という長期の身体拘束をする際に再度令状を必要とすることで,不当に長期間の身体拘束がなされないように審理・配慮しているのだと考えられます。
【勾留はいつ終わるのか】
勾留は原則として10日間,例外的に延長されてしまうと,最長で20日間なされる可能性があります。
勾留がなされている間は,傷害事件の被疑者の方は,当然ですが,仕事に行ったり,家族の方と自由に面会したりすることができません。
【身体拘束を解くためには】
それでは,勾留の期間が終わるまでずっと待っていなければ傷害事件の身体拘束からは解放されないのかというと,そうではありません。
すでに述べた通り,勾留は,逮捕に引き続く身体拘束として,傷害事件の証拠を隠滅するおそれがあるときや逃亡するおそれがあるときに,これらを防ぐためになされます。
とすれば,これらのおそれがないことを主張し,それが認められれば,勾留の期間満了前に傷害事件の身体拘束を解くことができます。
刑事弁護士は,「勾留請求に対する意見書」,「勾留決定に対する意見書」,「勾留決定に対する準抗告申立書」などの書面を通して,傷害事件を担当する検察官や裁判官に対して,傷害事件の証拠を隠滅するおそれや逃亡するおそれがないことを主張することができます。
傷害事件を含む刑事事件に強い刑事弁護士をつけて,早急な身柄解放を目指しませんか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
部活のコーチによる傷害事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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過失傷害事件で警察から呼出しを受けている
過失傷害事件で警察から呼出しを受けている
過失傷害事件で警察から呼出しを受けている場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
山形県米沢市内で過失傷害事件を起こしたAさんは,宮城県米沢警察署の警察官に数次にわたる任意出頭を求められていました。
しかし,Aさんは,逮捕といった強制捜査でなければ,このような任意捜査に応じる必要はないと考え,何の理由を述べることなく出頭しませんでした。
Aさんは,「今後自分は過失傷害罪の容疑で逮捕されてしまうことはあるのか」と疑問に考えています。
(フィクションです。)
【過失傷害罪とは】
刑法209条1項
過失により人を傷害した者は,30万円以下の罰金又は科料に処する。
過失傷害罪は,「過失」により人を「傷害」した者に成立する犯罪です。
過失傷害罪の「過失」とは,人に対する傷害という犯罪事実の認識又は認容のないまま,不注意によって傷害行為を行うことをいいます。
過失傷害罪の「傷害」とは,身体の生理機能の障害または健康状態の不良な変更のことをいいます。
これらの過失傷害罪の成立要件を満たすとき,Aさんには過失傷害罪が成立します。
【逮捕とは】
刑事訴訟法199条
1項:検察官,検察事務官又は司法警察職員は,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは,裁判官のあらかじめ発する逮捕状により,これを逮捕することができる。
ただし,30万円…以下の罰金,拘留又は科料に当たる罪については,被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
2項:裁判官は,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは,検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により,前項の逮捕状を発する。
但し,明らかに逮捕の必要がないと認めるときは,この限りでない。
刑事訴訟法規則143条の3
逮捕状の請求を受けた裁判官は,逮捕の理由があると認める場合においても,被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし,被疑者が逃亡する虞がなく,かつ,罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは,逮捕状の請求を却下しなければならない。
逮捕の要件は,刑事訴訟法199条,刑事訴訟規則143条の3に定められています。
具体的に,逮捕の要件としては,①被疑者の方が罪(刑事事件例で考えれば,過失傷害罪)を犯したことを疑うに足りる相当な理由,②逮捕の必要があることが規定されています。
この逮捕の要件のひとつである②逮捕の必要があることとは,被疑者の方(過失傷害事件の被疑者の方)が逃亡するおそれがあること,証拠を隠滅するおそれがあることをいいます(刑事訴訟法60条参照)。
ここで,数度の出頭要請とその拒否により,逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが事実上高まることが考えられます。
この場合,逮捕の必要があるとして,被疑者(過失傷害事件の被疑者の方)の方が逮捕されてしまう可能性があります。
【過失傷害事件で警察から呼出しを受けている場合】
刑事事件例のように,当初は任意捜査として任意同行が求められていただけであったのに,途中で捜査が強制捜査に切り替わり,いきなり自宅に警察が逮捕状を持ってきて,過失傷害罪の容疑で逮捕されてしまうというような刑事事件例もあります。
そのため,刑事事件例のように,逮捕に至る前に任意捜査として任意同行が求められている場合,警察の取調べに応じるという判断をするのが賢明でしょう。
しかし,その際,警察により過失傷害事件の取調べにおいて,厳しい追及がなされないとも限りませんので,あらかじめ刑事弁護士を選任し,どのように警察による過失傷害罪の容疑での取調べを受ければよいか,法的助言を受けておくのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
過失傷害事件で警察から呼出しを受けている場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
傷害事件(正当防衛事件・少年事件)
傷害事件(正当防衛事件・少年事件)
傷害事件(正当防衛事件・少年事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
山形県尾花沢市の高校に通うAさん(15歳)は,高校の学生集会に参加することを予定していました。
しかし,同じ高校には日頃から仲が悪かったVさん(15歳)がおり,Aさんは「Vが来たら返り討ちにしてやる」と考え,鉄パイプを持って学生集会に参加しました。
すると,案の定,Vさんがメリケンサックをはめて現れ,Aさんのもとに向かってきたため,Aさんは「これを機に痛めつけてやる」と考え,Aさんに対して鉄パイプを振り回し,肋骨を骨折させました。
その結果,Vさんは,山形県尾花沢警察署の警察官に傷害事件の被害を訴えました。
Aさんは「Vがメリケンなんかはめてくるのが悪い」と考えていますが,Aさんには傷害罪が成立するのでしょうか。
(フィクションです。)
【傷害罪とは】
刑法204条
人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
Aさんは,Vさんに鉄パイプを振り回すことで,肋骨骨折という生理機能障害(傷害罪の「傷害」)を与えています。
しかし,Aさんが「Vがメリケンなんかはめてくるのが悪い」と考えているように,Aさんの傷害行為は正当防衛(刑法36条1項)に当たるのではないのでしょうか。
以下では,Aさんの傷害行為に正当防衛(刑法36条1項)が成立し,Aさんに傷害罪は不成立となるのか考えてみます。
【正当防衛とは】
刑法36条1項
急迫不正の侵害に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,やむを得ずにした行為は,罰しない。
正当防衛により犯罪(刑事事件例では傷害罪)が不成立となるのは,一見すると犯罪(刑事事件例では傷害罪)が成立するような行為を行ったとしても,それが社会的に相当な行為であれば,違法(社会倫理規範に違反する法益侵害のことをいいます。)とはいえないからです。
そして,上述のように正当防衛が社会的相当性を有している(ゆえに,違法性がない)というためには,行為者(刑事事件例では傷害行為者)に防衛の意思があったといえる必要があると考えられています。
また,具体的に防衛の意思とは,急迫不正の侵害を認識し,これを避けようとする単純な心理状態のことをいいます。
刑事事件例では,Aさんは,Vさんに対してかねてから憎悪の念をもち,攻撃を受けたのに乗じて積極的に加害(傷害行為)をする意思を持っていたといえます。
このような場合,急迫不正の侵害を「避けようとする意思」がないとして,防衛の意思を欠くと考えられます。
したがって,Aさんには正当防衛は成立せず,傷害罪が成立すると考えられます。
【正当防衛事件と少年事件】
以上のように,Aさん自身は「Vがメリケンなんかはめてくるのが悪い」と考えているようですが,実際は,Aさんの傷害行為は正当防衛(刑法36条1項)には当たらず,Aさんには傷害罪が成立すると考えられます。
Aさんに傷害罪が成立する場合,刑事事件例のAさんは未成年者であり,少年事件として少年法に規定された処分がなされる可能性があります。
刑事事件例では,Aさんは「Vがメリケンなんかはめてくるのが悪い」と考えていますが,このような認識が傷害事件を担当する家庭裁判所の裁判官や調査官に悪印象を与えてしまう可能性もあります。
その結果,傷害事件の少年審判において,保護観察(少年法24条1項1号),児童自立支援施設または児童養護施設送致(少年法24条1項2号),少年院送致(少年法24条1項3号)などの重い処分(少年審判での終局処分)が下されてしまう可能性があります。
そこで,刑事弁護士(少年付添人)を選任し,法律の専門家としての立場から,少年の規範意識を正し,傷害事件を担当する家庭裁判所の裁判官や調査官に対して好印象を与えられるようにしていくことが大切であると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
傷害事件(正当防衛事件・少年事件)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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傷害致死事件で刑事弁護を受けたい
傷害致死事件で刑事弁護を受けたい
傷害致死事件で刑事弁護を受けたい場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,借金の返済資金を借りるために,母親であるVさん(山形県天童市在住)に借金の申し入れをしました。
しかし,Vさんに断られてしまい,それに怒ったAさんは,Vさんの体を縄で縛り,口に猿ぐつわをはめ,床に倒れこませました。
ところが,Vさんは高齢である上に,心臓疾患を抱えていたために,心臓発作を起こしました。
急にかわいそうに思ったAさんは救急車を呼びましたが,数時間後Vさんは死亡しました。
Aさんは,山形県天童警察署の警察官により,傷害致死罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
【傷害致死罪とは】
刑法205条
身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,3年以上の有期懲役に処する。
傷害致死罪は,刑法205条に規定された犯罪です。
傷害致死罪を犯した者には,「3年以上の有期懲役」が科せられます。
傷害致死罪は,暴行罪や傷害罪の結果的加重犯であるとされています。
この暴行罪や傷害罪の結果的加重犯とは,暴行罪や傷害罪に規定された行為を行い,その結果,人の死亡(「よって人を死亡させた」)という結果を発生させた場合に成立する犯罪のことをいいます。
ここで,刑事事件例において,Vさんの死亡(傷害致死)という結果は,確かにAさんの暴行行為をきっかけとして起こっているものではありますが,Aさんの暴行行為だけでなく,Vさん自身の病状も相まって発生しています。
このような場合,Aさんの暴行行為とVさんの死亡(傷害致死)の結果の因果関係があるのかどうかが問題となります。
この点,因果関係は,危険な行為を行った者に結果を起こした責任を負わせてよいといえる場合に認められるものです。
そこで,因果関係があるかいえるかどうかは,被疑者の方が行った行為(暴行行為)の危険性が現実化したものといえるかどうかにより判断されると考えられています。
そして,その判断には,行為時に存在した一切の事情を考慮されます。
刑事事件例では,Vさんの心臓疾患という事情は,暴行行為時に存在する事情であり,また,Vさんの死亡(傷害致死)の結果は,心臓疾患のあるVさんに対して,暴行を加えることに危険性が現実化したものと考えられます。
よって,Aさんの暴行行為とVさんの死亡(傷害致死)の結果の間の因果関係はあったといえると考えられます。
したがって,Aさんには,傷害致死罪が成立すると考えられます。
【傷害致死事件を起こしたら】
傷害致死事件を起こしてしまった場合,刑事弁護士に傷害致死事件の刑事弁護活動をしてもらえないか相談することをお薦めします。
もし傷害致死事件で刑事裁判にかけられてしまった場合,既に述べたように「3年以上の有期懲役」が科せられてしまう可能性があります。
そこで,刑事事件に強い刑事弁護士を選任し,刑事事件に特化した法廷弁護活動を受け,できるだけ重い罪になることを避けることが重要です。
法廷弁護活動では,被告人質問や証人尋問などを通して,傷害致死事件の犯情が特段悪質ではないことや,情状があることを主張していきます。
刑事弁護士による刑事事件に特化した法廷弁護活動を受けた場合,傷害致死事件であっても執行猶予や減刑を得られる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
傷害致死事件で刑事弁護を受けたい場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
宮城県角田市の暴力行為等処罰法違反事件
宮城県角田市の暴力行為等処罰法違反事件
宮城県角田市の暴力行為等処罰法違反事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県角田市に住むAさんは,同市内の市道脇に車を停止させていたところ,通りかかった対向車を運転していたVさんと車の移動を巡って口論となりました。
Aさんは,Vさんの態度に立腹し,Vさんに対して「痛い目にあいたいのか,この野郎」と言いながら,所持していたナイフを差し向けました。
Vさんは,宮城県角田警察署に110番通報をし,Aさんは暴力行為等処罰法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
なお,Aさんは上記ナイフを仕事用に携帯していたといいます。
Aさんとそのご家族の方は,今回の暴力行為等処罰法違反事件を何とか穏便に解決できないかと刑事弁護士を探しています。
(2021年5月18日に神戸新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【暴力行為等処罰法とは】
暴力行為等処罰法の正式名称は「暴力行為等処罰ニ関スル法律」といい,略称としては暴力行為等処罰法や暴力行為法と呼ばれます。
この解説でも,暴力行為等処罰法と呼ぶことにします。
【暴力行為等処罰法違反とは】
暴力行為等処罰法1条
…兇器を示し…刑法…第222条(脅迫罪)…の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す。
刑法222条1項
生命,身体,自由,名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。
兇器を示して,脅迫罪(刑法222条)の行為,すなわち生命,身体,自由,名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫する行為を行った者には,暴力行為等処罰法違反の罪が成立します。
暴力行為等処罰法1条の「兇器」については,鉄砲や刀剣類のように本来の性質上人を殺傷するのに十分な物のほか,用法によっては,人の生命,身体又は財産に害を加えるに足りる器物で,社会通念上,人をして危険感を抱かせるに足りる物も含まれます。
刑事事件例のナイフも,暴力行為等処罰法1条の「兇器」に当たると考えられます。
そして,暴力行為等処罰法1条に違反した者には,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
この暴力行為等処罰法違反の法定刑は,上述した脅迫罪の法定刑である2年以下の懲役または30万円以下の罰金より重くなっているのが特徴的です。
【暴力行為等処罰法違反事件を起こしたら】
暴力行為等処罰法違反事件を起こしてしまった場合,上述のような重い刑が科されてしまわぬよう,刑事事件に強い刑事弁護士を付けて,早急に刑事弁護を受けることをお薦めします。
ここで,暴力行為等処罰法違反事件のような被害者の方がいる刑事事件において重い刑が科されることを回避するためには,被害者の方と示談をすることが有効です。
もし暴力行為等処罰法違反事件の被害者の方に謝罪や被害弁償を受けてもらえた場合,不起訴処分を得ることによって前科を付けずに済み,更には,逮捕・勾留といった身柄拘束を解いて早急に社会復帰をすることができる可能性があります。
そして,このような示談交渉を円滑に進めるためには,暴力行為等処罰法違反事件を含む刑事事件に関する豊富な経験と知識が要求されるため,刑事事件を専門に扱う刑事弁護士を選任することをお薦めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
宮城県角田市の暴力行為等処罰法違反事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
宮城県白石市の威力業務妨害事件
宮城県白石市の威力業務妨害事件
宮城県白石市の威力業務妨害事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,宮城県白石市のJR白石駅構内にあるファミレス店(V店)において,不審物を置き,3時間にわたり営業停止を余儀なくさせたとして,威力業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
不審物は白い箱に入れられており,当時は宮城県白石警察署の爆発物処理班が出動する騒ぎとなっていたといいます。
また,V店に設置されていた防犯カメラの映像から,Aさんによる威力業務妨害事件への関与が発覚したといいます。
(2021年5月14日にTBSNEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【威力業務妨害罪とは】
刑法234条(威力業務妨害罪)
威力を用いて人の業務を妨害した者も,前条の例による。
刑法233条(信用毀損罪・偽計業務妨害罪)
虚偽の風説を流布し,又は偽計を用いて,人の信用を毀損し,又はその業務を妨害した者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法234条では威力業務妨害罪が規定されています。
威力業務妨害罪の成立要件は,①「威力」を用いて,人の②「業務」を③「妨害」することです。
以下では,威力業務妨害罪の成立要件をそれぞれ解説します。
【威力業務妨害罪の各要件】
威力業務妨害罪の①「威力」とは,人の意思を制圧するような勢力のことをいいます。
威力業務妨害罪の「威力」に該当するかどうかは,威力業務妨害事件があった日時・場所,威力業務業務妨害事件を起こした動機・目的,勢力の態様,威力業務妨害事件の被害者の方(被害店舗)の業種など,諸般の事情を考慮して判断されると考えられています。
刑事事件例では,宮城県白石警察署の警察官は,Aさんが設置した不審物が爆発物とも考えられるものであったことなどからAさんの行為は威力業務妨害罪の「威力」に該当すると判断したと考えられます。
また,威力業務妨害罪の②「業務」とは,職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業をいいます。
刑事事件例では,ファミレス店であるV店の行っていた事務ないし事業は威力業務妨害罪の「業務」に当たると考えられるでしょう。
なお,威力業務妨害罪の「業務」の要件を満たすためには,「業務」の意義からすれば,必ずしも営利を目的としたり,経済的なものであったりする必要はないということになります。
さらに,威力業務妨害罪の③「妨害」とは,業務の平穏かつ円滑な遂行そのものを妨害する結果を発生させるおそれのある行為をいいます。
刑事事件例では,3時間にわたり営業停止を余儀なくさせられているため,威力業務妨害罪の「妨害」があったといえると考えられます。
なお,威力業務妨害罪の「妨害」の要件・意義としては,必ずしも現実に業務遂行が妨害される必要はありません。
以上の要件を満たした者には,威力業務妨害罪が成立し,その者には「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります(刑法233条参照)。
【威力業務妨害事件の刑事弁護活動】
威力業務妨害事件を起こしてしまった場合,刑事弁護活動としてはどのような活動を行うことができるのでしょうか。
また,その刑事弁護活動にはどのような効果が期待できるのでしょうか。
この点,威力業務妨害事件は,被害者の方(被害店舗)が存在する刑事事件であることから,刑事弁護活動のひとつとして示談交渉を行うことが考えられます。
示談は,威力業務妨害事件の被疑者の方が反省し謝罪をしたことや,事後的ではあるものの威力業務妨害事件の被害を回復させたことなどを示す重要な事由であるため,寛大な処分・判決の獲得の可能性を高める効果があります。
示談で実際に締結する示談書の内容は,刑事事件ごとに様々な種類がありますが,刑事事件例のような威力業務妨害事件では,被害店舗への出入り禁止を定める条項や示談金を支払う条項などを盛り込むことが考えられるでしょう。
その他,威力業務妨害事件の刑事弁護活動としては,威力業務妨害事件の被疑者の方が逮捕されている場合には,すみやかに身体拘束を解くための刑事弁護活動を行ったり,起訴されてしまった場合には執行猶予や減刑を求めるための法廷弁護活動を行ったりすることが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件に関する豊富な経験を有する刑事弁護士が,威力業務妨害事件の初回接見サービスや初回無料法律相談を行うことができます。
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宮城県仙台市泉区の強制わいせつ事件
宮城県仙台市泉区の強制わいせつ事件
宮城県仙台市泉区の強制わいせつ事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県仙台市泉区に住むAさんは,同区の路上においてVさん(18歳・女性)の脚や臀部を触るなどのわいせつな行為をしました。
Aさんは,宮城県泉警察署の警察官により,強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
AさんとVさんは面識がなく,聞き込みなどからAさんの強制わいせつ事件が発覚したといいます。
(2021年4月24日に福島新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【強制わいせつ罪とは】
強制わいせつ罪は刑法176条に定められている性犯罪です。
刑法176条
13歳以上の男女に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の男女に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。
強制わいせつ罪の要件は,被害者の方が13歳以上の男女である場合には,「暴行又は脅迫」を手段として,被害者の方に「わいせつな行為」をすることです。
被害者の方が13歳未満の男女である場合には,被害者の方に「わいせつな行為」をすることであり,暴行又は脅迫を用いることは強制わいせつ罪の成立要件とされていません。
刑事事件例の被害者の方は18歳であり,強制わいせつ罪の「13歳以上の男女」である場合であるため,被疑者の方に強制わいせつ罪が成立するためには,被害者の方に対して,「暴行又は脅迫」を手段として,被害者の方に「わいせつな行為」をしたといえることが必要となります。
ここで,強制わいせつ罪の成立要件である「暴行又は脅迫」とは,被害者の方の反抗を著しく困難にする程度のものである必要があります。
暴行又は脅迫であればどのような程度のものであってもよいわけではありません。
また,強制わいせつ罪の成立要件である「わいせつな行為」とは,性欲を刺激,興奮又は満足させ,かつ,普通人の性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反する行為をいうと考えられています。
強制わいせつ罪の「わいせつな行為」に当たる具体例は,被害者の方の胸や臀部を触ったり,無理矢理接吻をしたりすることが挙げられます。
以上の強制わいせつ罪の成立要件(「暴行又は脅迫」,「わいせつな行為」)を満たす場合には,被疑者の方には強制わいせつ罪が成立することになります。
強制わいせつ事件を起こしてしまった場合で,強制わいせつ事件で起訴されて実刑判決を宣告されてしまった場合には,被疑者(被告人)の方には「6月以上10年以下の懲役」が科せられることになります。
そして,懲役刑とは,刑務所に収容され,刑務作業に服することをいいます。
【強制わいせつ事件で逮捕されたら】
強制わいせつ事件で逮捕され,以上のような懲役刑を避けたい,刑務所行きを避けたいと言う場合,早急に強制わいせつ事件に強い刑事弁護士を付けて,刑事弁護活動を受けることが必要です。
強制わいせつ事件を受任した刑事弁護士は,強制わいせつ事件を捜査する検察官と連絡を取り,被疑者の方から謝罪や被害弁償を行いたいので,刑事弁護士限りで被害者の方の連絡先を教えてもらえないかと働きかけることができます。
強制わいせつ事件の被害者の方に示談交渉に応じて頂ける場合,刑事弁護士は,被疑者の方やそのご家族の方の意思(示談金として支払える上限の金額など)を確認した上,被害者の方の謝罪の意を伝え,被害弁償を行います。
その際,強制わいせつ事件の被害者の方の処罰感情や要望を考慮し,強制わいせつ事件の被害者の方にも安心できるような示談書を作成します。
示談が締結できた場合は,作成した示談書を,強制わいせつ事件を捜査する検察官や裁判官に示談書を提出し,検察官や裁判官に対して,寛大な処分・判決を下すよう働きかけていきます。
強制わいせつ事件で逮捕された場合には,強制わいせつ事件や刑事事件に強い刑事弁護士を選任する(費用はこちら)ことをお薦めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
宮城県仙台市泉区の強制わいせつ事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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元カノへの傷害事件で逮捕
元カノへの傷害事件で逮捕
元カノへの傷害事件で逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県仙台市宮城野区に住むAさん(24歳,板金工)は,同区内のコンビニエンスストアの駐車場において,かつて交際していた女子高校生(Vさん)への首を引っ張るなどして,Vさんの首に軽い怪我を負わせました。
Vさんが宮城県仙台東警察署に傷害事件の被害を届け出た結果,Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕されたと知ったAさんの両親は,傷害事件に強い刑事弁護士に法律相談をしようと考えています。
(2021年4月22日にHBC北海道放送に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【傷害罪とは】
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑事事件例では,AさんはVさんに対して首を引っ張る等して,Vさんの首に軽い怪我を負わせました。
このAさんの行為は,傷害罪の傷害(人の生理機能を害する行為)に当たります。
傷害罪を犯した者には15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになり,刑務所に収容されてしまったり,高額の罰金を支払わなければならなくなったりする可能性があります。
【傷害事件で逮捕されたら】
刑事事件例において,Aさんが傷害してしまったのは,Aさんの元交際相手(元カノ)の女性です。
このとき,検察官や裁判官は,Aさんが元交際相手(元カノ)のVさんの連絡先を知っていることを理由として,AさんがVさんと連絡を取って,傷害事件の口止めをするなど証拠隠滅をするおそれがあると考える可能性があります。
そうすると,Aさんは傷害罪の容疑で勾留請求・決定されてしまうおそれがあります。
この場合,刑事弁護士は,検察官や裁判官に対して,Aさんに傷害事件の証拠隠滅をする動機や意思(主観的可能性)がないことや,傷害事件の証拠隠滅をすることができない(客観的可能性がない)ことを書面や面談などで主張し,身柄解放活動を行います。
同時に,対立関係にあると思われるAさんと元交際相手(元カノ)のVさんの間に入り,第三者的立場から,AさんとVさんの傷害事件の示談交渉を進めます。
刑事弁護士による検察官や裁判官に対する働きかけ,示談交渉が成功すれば,Aさんは傷害事件で勾留請求・決定がされずに釈放されたり,一度勾留が決定されてしまったとしてもその勾留期間が満了する前に身体拘束から解放されたりすることが期待できます。
そして,早急な身柄解放活動と並行して,刑事弁護士は,Aさんの傷害事件の処分・判決が軽くなるように検察官や裁判官に対して働きかけていきます。
例えば,Aさんの反省態度や,ご家族の方が更生のために監督すること等を,起訴される前であれば書面で,公判であれば被告人質問や(情状)証人尋問の形で示していきます。
起訴される前の検察官に対する働きかけが成功すれば不起訴処分が,公判での裁判官に対する説得が上手くいけば執行猶予や減刑が獲得できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
傷害事件で逮捕されるなど,傷害事件の被疑者・被告人となった場合には,刑事事件,とりわけ傷害事件に強い刑事弁護士をすぐに付けることをお薦めします。
元カノへの傷害事件で逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。