Archive for the ‘暴力事件’ Category
宮城県石巻市の殺人未遂事件
宮城県石巻市の殺人未遂事件
宮城県石巻市で起きた殺人未遂事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県石巻市に暮らす30代の会社員Aさんは、妻と激しい夫婦喧嘩になった際、あまりの怒りに理性を保てなくなり,衝動的に妻を殺害しようと台所にあった包丁を手に取って、妻の左胸部を突き刺して殺害してしまおうと包丁を振りかざしました。
しかし、妻の「殺さないで」と懇願し叫ぶ様子や、突然のことに子供が驚いて泣きわめく様子をみて,ふと我に返ったAさんは,自分は何をしているんだろうと思い自発的に犯行を思いとどまりました。
包丁を振りかざそうとしていた時の妻の通報によって駆け付けた宮城県警察石巻警察署の警察官によって,Aさんは殺人未遂の容疑でその場で逮捕されました。。
(この刑事事件例はフィクションです。)
【中止未遂とは】
刑法43条
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
このように刑法では未遂犯の刑について定めています。
「自己の意思により犯罪を中止した」場合(刑法43条後段)のことを、中止未遂(または中止犯)、これ以外の未遂は障害未遂と呼ばれます。
中止未遂(刑法43条後段)では、刑の減免について「できる」ではなく「する」との文言が使われています。
つまり、中止未遂(中止犯)にあたるとされれば必ず刑を減軽、又は免除されるということです。
中止未遂(中止犯)は刑の減免に与える効果がかなり大きいです。
「自己の意思により」とは、外部的な要因ではなく犯罪をやろうと思えばでき、中止するような事情がないにもかかわらず自発的に中止することを言います。
外部的な障害によらず、行為者が自発的意思により行動すれば、同条ただし書の「自己の意思による」ものといえます。この自発的意思についての解釈は様々ありますが、その判断基準としてフランクの公式というものがあります。これは「しようと思えばできたが、しなかった」場合は中止未遂となり、「したかったが、できなかった」場合は中止未遂とはならないというものです。
事例のAさんは、妻から「殺さないで」と懇願され、子供も泣き出したため、ふと我に返って、何をしているんだろうかと感じて自発的に犯行を思いとどまり、殺人未遂となっています。
すなわち殺人の実行を妨げるような外部の要因は一切ありません。
今回の刑事事件例と似た裁判例で、中止未遂(中止犯)にあたるとする裁判例に、
殺人の実行行為中に、被害者の子供が泣き出したため、殺してしまえばその子がかわいそうだし反省の気持ちも生じて中止し、殺人未遂となったという事例があります(福高判昭29・5・29高等裁判所刑事判決特報26・93)。
【殺人未遂を起こしてしまったら】
もし逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が下されるまで原則として最大72時間は弁護人以外は、家族であっても面会は困難な状況になります。
また捜査機関の請求により、裁判所が接見禁止の決定を出せば、勾留中も外部と遮断された拘束が続きます。
こういう状態になってしまった場合,周囲の方々は不安な日々を送ることとなるでしょう。
しかし、弁護士は、逮捕直後からの接見・面会が可能で、例え接見禁止が付いていても関係なく接見・面会ができます。
そのため早期に弁護士に相談すれば,依頼者様と逮捕者様との連携が図ることができ,迅速かつ寛容な処分を得て,早期事件解決を目指すことができます。
弁護人法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、殺人未遂事件などの刑事事件に精通した刑事弁護人が在籍しています。
宮城県石巻市の殺人未遂事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
フリーダイヤルは0120―631-881です。
今すぐお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
いざこざで傷害事件に発展
いざこざで傷害事件に発展
宮城県仙台市青葉区の傷害事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
刑事事件例
Aさんは仙台市青葉区にある大学に通う大学三年生で,いつも同じ学部のVさんと行動を共にしていました。
ある日ささいなことがきっかけで,AさんとVさんは口論になってしまい,頭に血が上ったAさんはVさんを殴ってしまい,殴られたVさんは顔に全治二週間の傷を負いました。
殴ったAさんは周りにいた友人らに取り押さえられ,駆け付けた仙台中央警察署の警察官によって逮捕されました。
(この刑事事件例はフィクションです)
【傷害罪について】
今回の刑事事件例では傷害罪が適用される可能性が高いです。傷害罪と似たものに暴行罪があります。傷害罪と暴行罪の違いについても触れながら,今回の事件例について以下で解説していきます。
暴行罪
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処す。
傷害罪
刑法204条
人の身体を傷害した者は,十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
傷害罪が成立するためには①暴行の事実②暴行の故意③相手への傷害④暴行と傷害の関係が必要となってきます。
傷害罪の成立要件についてそれぞれ説明します。
①の暴行の事実について
刑法では暴行について暴行罪の項目において,「人の身体に対して向けられた不法な有形力の行使」と定めています。これは殴る蹴るといった直接身体接触をする行使を始め,着ている衣服を引っ張る,耳元で不快な音を鳴らすといった直接身体接触をしないものも該当します。
②の暴行の故意について
故意に関しては自分のしたことが暴力行為であるとの認識さえあれば成立し,その結果が相手にどのような影響をあたえるかといった認識は必要ありません。
③の相手への傷害について
傷害とは「人の生理的機能を害すること」と解されるため,今回の件では実際に暴力によって怪我を負わせていますが,嫌がらせなどによって精神的苦痛を与えた場合や病毒によって病気に感染させた場合にも傷害として解されます。
④暴行と傷害の関係について
この項目が一番重要となってきます。暴行を加えたものの被害が及ばなかった場合,また負っている怪我が暴行と無関係の場合は暴行罪が適用される可能性が高く,実際に暴行によって怪我を負うなどといった被害が及んだ場合には傷害罪が適用される場合が高いと判断できます。
これらの要件を踏まえてもう一度刑事事件例を見てみると,AさんはVさんに向けて口論によって頭に血が上ったことによって殴り,それによってVさんは全治二週間の怪我を負っています。「暴行の事実」・「暴行の故意」・「相手への傷害」・「暴行と傷害の関係」とすべての成立要件を満たすので,今回の刑事事件例ではAさんは傷害罪となる可能性が高いです。もしもVさんが怪我を負わなかった場合は,Aさんは暴行罪となる可能性が高いです。
また傷害の程度が怪我だけにとどまらず,暴行をした相手が死亡してしまった場合は,より重い罪である傷害致死罪となります。
傷害罪では罰金刑が定められているものの,事件の状況次第によっては相手方との示談等も進めることができず,15年以下ではあるものの懲役刑を言い渡される可能性があります。
事態を有利に進めていくためには,傷害事件を始め刑事事件に精通した弁護士を雇うことが必要不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
宮城県仙台市青葉区で傷害事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
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暴行に加担した共犯事件
暴行に加担した共犯事件
暴行に加担した共犯事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,常日頃,Bさんから「Vさんが嫌いだ。機会があったらやってやろうと思う。」と聞かされていました。
ある日,Aさんがいつも通り,たむろ場(宮城県多賀城市内)に向かうと,BさんがVさんに対して暴行を加えているのも目撃しました。
Vさんの怪我を見て,Aさんはいち早く事態の成り行きを察知し,自らもこれに加担する意思で,Bさんと共謀して,Vさんに対して暴行を加えました。
その結果,Vさんは,Aさんが加担する前の暴行によって怪我を負いました。
後日,Aさんは,Vさんから宮城県塩釜警察署に被害届を出すと聞きました。
AさんはVさんと示談をして,暴行事件を穏便に済ませたいと考えています。
(刑事事件例は,大阪高等裁判所判決昭和62年7月10日を参考に作成したフィクションです。)
【暴行罪の共犯(共同正犯)になる】
Aさんは,Bさんと共謀して,Vさんに対して暴行を加えています。
このように,共犯者(刑事事件例ではBさん)と共謀して,その共謀に基づいて,共犯者それぞれ(刑事事件例ではAさんとBさん)が犯罪行為を行った場合,共犯(実行共同正犯)が成立します。
暴行罪の共犯(共同正犯)が成立する場合,共犯者(刑事事件例ではAさん)は暴行罪の罪責を負います。
暴行罪の刑事罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」(刑法208条)ですので,共犯者(刑事事件例ではAさん)には「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」という刑事罰が科されることになります。
【加担前の怪我について】
以上のように,Aさんは,Bさんと共謀して,Vさんに対して暴行を加えていますが,Vさんは,Aさんが加担する前にBさんがした暴行によって,怪我を負っています。
この場合,Bさんが傷害罪の罪責を負うのは当然ですが,Aさんに対しても,Aさんが加担する前のBさんの暴行によって生じた傷害の結果の責任を負うのかどうかという点が問題となります。
この点に,加担したAさんには,被害者の方であるVさんに暴行を加えること以外の目的はありませんでした。
また,そもそも1つの暴行行為によって1つの傷害罪が成立するので,AさんはBさんによる(怪我を負わせる原因となった)暴行行為そのものに加担したとはいえません。
よって,Aさんは,Bさんとの共謀が成立した後の行為に対してのみ,共犯関係が成立したとして,暴行罪の共犯(共同正犯)の罪責を負うことになります。
【暴行に加担した共犯事件の示談について】
暴行に加担した共犯事件の示談は,共犯者に就いた刑事弁護士が相互に連絡を取り合い,それぞれが負う罪責に応じて,被害弁償金(示談金)を按分することになるのが通常です。
刑事事件例では,Aさんは暴行罪の共犯(共同正犯)の罪責を負うので,その暴行に対応する被害について,被害弁償金(示談金)を支払ったり,示談書を締結したりすることになると考えられます。
ただし,共犯者の方の資力状況や被害者の方に処罰感情に応じて,示談条件が変動する可能性があります。
暴行に加担した共犯事件で示談をしたい場合には,刑事弁護士によく事情を説明して,示談を進めてもらうのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
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宮城県仙台市青葉区のひったくり事件
宮城県仙台市青葉区のひったくり事件
宮城県仙台市青葉区のひったくり事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、宮城県仙台市青葉区の商店街を原付バイクで走行中、バッグを肩にかけながら歩いているVさんを見つけました。
遊ぶお金が欲しかったAさんは、Vさんの後ろから原付バイクで近付き、バッグのショルダーストラップに手を掛け、そのままバッグを奪い去ろうとしました。
この時、Vさんはバッグを盗られないようにショルダーストラップを強く握ったため、バッグと一緒に数メートル引きずられ、全治2週間の擦り傷を負いました。
また、バッグもAさんに奪い去られてしまいました。
後日、Aさんが犯行現場の商店街を通りかかったところ、仙台中央警察署の警察官がパトロールをしており、任意同行を求められました。
(この刑事事件例はフィクションです)
【ひったくりは何罪に当たるのか】
刑事事件例は、いわゆる「ひったくり」と呼ばれる事件に当たります。
「ひったくり」とは、相手の不意を突いた暴行により、財布やバッグなどの財物を奪うことを言いますが、刑法には「ひったくり罪」という犯罪は規定されていません。
「ひったくり」事件は、窃盗罪と暴行罪または窃盗罪と傷害罪が成立することが多いと言われていますが、強盗罪・強盗致傷罪が成立する場合もあり得ます。
刑事事件例は、強盗致傷罪が成立する可能性が高い事案と言えます。
以下、簡単にその理由を説明します。
【強盗致傷罪とは】
刑法 240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
刑法 236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
刑法240条は、4つの類型について規定しています。
まず、強盗の際に故意に人を傷つけた強盗傷人罪と、強盗の際に故意に人を殺害した強盗殺人罪が刑法240条には規定されています。
次に、強盗の際に故意ではなく人を傷つけた強盗致傷罪と、強盗の際に故意ではなく人を殺害してしまった強盗致死罪も240条には規定されています。
前述したとおり、刑事事件例は強盗致傷罪が成立する可能性が高い事案と言えます。
刑事事件例において強盗致傷罪が成立するためには、①「強盗が」②「人を負傷させた」という強盗致傷罪の条文に明記されている要件と、強盗致傷罪の条文には明記されてはいませんが、③傷害の結果が強盗の機会に行われている必要があります(③の要件を「強盗の機会性」とここでは呼ぶことにします)。
以下で、刑事事件例において、強盗致傷罪の3つの要件が満たされているかについて説明します。
【強盗致傷罪の1つ目の要件である「強盗」について】
「強盗」とは、強盗犯人のことを言い、刑法236条の強盗罪の犯罪が完成した既遂の場合だけでなく、強盗罪の実行に着手したが強盗罪が未完成に終わった未遂の場合も含みます。
そのため、刑法240条の「強盗」とは、刑法236条の強盗罪の実行に着手した者のことを言います。
刑法236条の強盗罪についての実行の着手は、財布が入ったカバンなどの財物を奪うために暴行・脅迫を行った時点で認められることになります。
そして、この暴行・脅迫の程度は相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものを言います。
刑事事件に即して説明すると、通行中のVさんが所持するバッグのショルダーストラップを掴んだまま原付バイクを進行させてVさんを引きずった行為は、Vさんの反抗を抑圧するに足りる程度の暴行に当たると言えるでしょう。
従って、強盗致傷罪の1つ目の要件である「強盗」の要件は満たすことになるでしょう。
【強盗致傷罪の2つ目の要件である「人を負傷させた」について】
「人を負傷させた」とは、犯人以外の人に傷害を与えることを言います。
刑事事件例においては、バッグを奪われたVさんは全治2週間の擦り傷を負っています。
従って、強盗致傷罪の2つ目の要件である「人を負傷させた」の要件は満たさされることになるでしょう。
【強盗致傷罪の3つ目の要件である「強盗の機会性」について】
「強盗の機会性」とは、前述したとおり、傷害の結果が強盗の手段である暴行・脅迫によって生じたことを言います。
刑事事件例では、Vさんの擦り傷は、通行中のVさんが所持するバッグのショルダーストラップを掴んだまま原付バイクを進行させてVさんを引きずったという強盗の手段である暴行から生じていると言えます。
従って、強盗致傷罪の3つ目の要件である「強盗の機会性」の要件も満たすと言って良いでしょう。
以上より、刑事事件例のAさんには、強盗致傷罪が成立する可能性が高いと言えます。
【ひったくり事件を起こしてしまったら】
ひったくり事件が窃盗罪と暴行罪または窃盗罪と傷害罪が成立するか、あるいは強盗罪・強盗致傷罪が成立するかは具体的な事実関係によって異なります。
そして、事実関係がどのようなものであったのかを確定するには証拠が必要になります。
この証拠のひとつとして、ひったくり事件を起こしてしまった方の供述があり、この供述もひったくり事件の事実関係を確定するための証拠として有力なものになり得ます。
そのため、ひったくり事件について警察署で取調べの際に、本当は窃盗罪と暴行罪または窃盗罪と傷害罪が成立するひったくり事件なのにもかかわらず、それらよりも罪が重い強盗罪・強盗致傷罪に当たるかのような供述を強いられてしまうといった危険性があります。
ひったくり事件について、そのような不当に重い処罰が科される危険性を回避するためには、ひったくり事件をはじめとした刑事事件に精通した刑事弁護人に事前に相談して、刑事事件の見通しを聞き、取調べの際のアドバイスを得ておくことが有益でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、ひったくり事件をはじめとした刑事事件に精通した刑事弁護人が在籍しています。
宮城県仙台市青葉区でひったくり事件を起こして仙台中央警察署で取調べが予定されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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同僚への暴行事件で無料法律相談
同僚への暴行事件での無料法律相談
同僚への暴行事件での無料法律相談について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,宮城県東松島市にある会社に勤務するサラリーマンです。
Aさんは,同僚のVさんと車に乗って外回りをしていましたが,Vさんに仕事のことなどで馬鹿にされたことに怒りを感じ,Vさんの顔を拳で殴ってしまいました。
Vさんはすぐに車を降り,宮城県石巻警察署に「殴られた」と通報をしました。
その後,駆け付けた宮城県石巻警察署の警察官により,警察署まで連れていかれ,暴行事件について事情聴取を受けました。
幸い,Aさんは,そのまま自宅に帰してもらえましたが,この後自分はどうなるのか心配で,暴行事件で無料法律相談を行っている弁護士・法律事務所を探しています。
(刑事事件例は,2021年10月22日にHBC北海道放送に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【暴行事件で考えられる最悪のケース】
今回の暴行事件で考えられる最悪のケースは,暴行事件が刑事裁判にかけられ,「2年以下の懲役」という実刑が宣告されることです。
また,「2年以下の懲役」刑以外の「30万円以下の罰金,拘留または科料」を科せられ,前科持ちになってしまうことも考えられます。
暴行事件を起こしてしまい,実刑を宣告された場合,刑務所行きが確定してしまいます。
また,その他の刑事罰を科せられた場合も,前科持ちになってしまい,今後の社会生活に大きな障害を残すことになってしまいます。
暴行事件を起こしてしまった場合,このような暴行事件で考えられる最悪のケースは何としてでも避けなければなりません。
【暴行事件で無料法律相談】
暴行事件を起こしてしまい,弁護士に相談したいと思った場合,すぐに無料法律相談を行っている弁護士・法律事務所に電話をするなど,すみやかに行動をすることをお薦めします。
というのは,暴行事件を起こしてしまったものの逮捕されなかったからといって,暴行事件への対応を放置しておくと,知らぬ間に,検察官によって起訴がされてしまっていた,又は,罰金刑などの重い刑事罰が下されてしまっていたというケースも考えられるからです。
反対に,暴行事件が発覚した段階で,速やかに弁護士に相談をして,弁護士を選任した上で,示談を締結したり,意見書等の法律書面を提出してもらったりすることができれば,不起訴処分等の寛大な処分を獲得できる可能性があります。
また,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部での無料法律相談であれば,無料法律相談をしたからといって,必ず弁護士を雇わなければいけないという制限はありません。
弁護士に暴行事件の無料法律相談をした後,一度自宅にお帰り頂き,ご家族の方と話し合ったり,他の事務所と比較したりした後,改めて弁護士を雇うという選択もすることができます。
もちろん,無料法律相談をした後,その場で弁護士を雇う(委任契約を締結する)こともでき,状況に応じて即日刑事弁護活動を開始することも考えられます。
そのため,まずはお気兼ねなく無料法律相談を利用してみるのをお薦めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
暴行事件を含む刑事事件を専門とする弁護士が所属しています。
同僚への暴行事件での無料法律相談をご希望の場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
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刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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車のトラブルの暴行・器物損壊事件
車のトラブルの暴行・器物損壊事件
車のトラブルの暴行・器物損壊事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,宮城県名取市の交差点でタクシーの運転手(Vさん)を殴り車を壊す刑事事件を起こしてしまいました。
Aさんは,目の前に停まったタクシーの運転手に声をかけ,運転手が窓を開けたところ窓越しに顔を殴った上,ウインカーレバーを壊してしまいました。
Aさんが運転手(Vさん)に暴行するのを見かけた住民が110番通報し,駆け付けた警察官により現行犯逮捕されてしまったといいます。
Aさんは,暴行・器物損壊事件を起こしてしまった動機について,「タクシーが停車時に接近してきて危なかったから」といいます。
(刑事事件例はフィクションです。)
【暴行・器物損壊事件を起こした場合,刑務所行き確定?】
刑法208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときには,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法261条(器物損壊罪)
…他人の物を損壊し,又は傷害した者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
暴行事件を起こしてしまった場合,暴行罪の刑罰としては,「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科されます。
暴行罪の法定刑(刑法に規定されている刑事罰)のうち,「刑務所行き」となるのは,「2年以下の懲役」や「拘留」ですが,犯状や情状,刑事弁護活動の結果によっては「刑務所行き」を回避し,「30万円以下の罰金」や「科料」に刑事罰を軽くすることができ得るといえます。
また,器物損壊事件を起こしてしまった場合,器物損壊罪の刑罰としては,「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」が科されます。
器物損壊事件の法定刑(刑法に規定されている刑事罰)のうち,「刑務所行き」となるのは,「3年以下の懲役」ですが,犯状や情状,刑事弁護活動の結果によっては「刑務所行き」を回避し,「30万円以下の罰金」や「科料」に刑事罰を軽くすることができ得るといえます。
【車のトラブルを穏便に解決するには?】
①被害者の方(タクシーの運転手)と示談をする
刑事事件例のような暴行・器物損壊事件では,被害者の方(タクシーの運転手)と示談をすることが有効です。
その際,車の修理費などを含め示談金を提示し,刑事責任の軽減や,民事責任の軽減・回避を目指します。
②検察官や裁判官に訴えて,早期に釈放してもらう
暴行・器物損壊事件では,被疑者の方が逮捕されてしまうことがあります。
刑事事件例においても,Aさんは暴行・器物損壊罪の容疑で逮捕されてしまっています。
暴行・器物損壊事件で逮捕されてしまった場合,その後,長期間にわたる勾留という身体拘束もかされてしまう可能性もあります。
そこで,刑事弁護士が暴行・器物損壊事件の被疑者の方の事情をお聞きし,検察官や裁判官に訴えて,早期に釈放するよう働きかけていきます。
③検察官や裁判官に訴えて,寛大な処分・判決にしてもらう
暴行事件を起こしてしまった場合,暴行罪の刑罰としては,「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科されます。
また,器物損壊事件を起こしてしまった場合,器物損壊罪の刑罰としては,「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」が科されます。
しかし,犯状や情状,刑事弁護活動の結果によっては刑事罰を軽くすることができ得るということは既に述べた通りです。
加えて,わが国の刑事司法制度では,起訴便宜主義(刑事裁判を提起するに足りる十分な犯罪の嫌疑がある場合においても,検察官の裁量により起訴しないことを認める制度)が採用されています(わが国の刑事司法制度・刑事事件の流れの概要について知りたい方はこちらをご参照ください)。
そこで,刑事弁護士が暴行・器物損壊事件の被疑者の方の事情をお聞きし,検察官や裁判官に訴えて,何とか不起訴処分にしてもらえないかと働きかけていくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
車のトラブルの暴行・器物損壊事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
宮城県多賀城市の過失傷害・重過失傷害事件
宮城県多賀城市の過失傷害・重過失傷害事件
宮城県多賀城市の過失傷害・重過失傷害事件について、あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
【刑事事件例】
宮城県多賀城市に住むAさんは、スケートボードを趣味にしていました。
宮城県多賀城市にスケートボード専用の公園がなかったことから、Aさんは近くの公園で練習していました。
練習中、たまたま近くにいたVさんに気が付かず、スケートボードに乗ったAさんはVさんに衝突してしまい、Vさんに全治3か月の怪我を負わせてしまいました。
怪我を負わせてしまった際、Vさんがどこかに連絡しようとしていたことから、Aさんは塩釜警察署に通報されるのではないかと思い、その場から立ち去ってしまいました。
(この刑事事件例はフィクションです)
【過失傷害罪・重過失傷害罪とは】
刑法 38条1項
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
刑法 204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法 208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法 209条
1 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
刑法 211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
刑法38条1項本文が規定する通り、罪を犯す意思(故意)がない行為は処罰の対象になりません。
故意とは、犯罪事実を認識・認容していることを意味しています。
傷害罪について考えれば,傷害罪の故意とは,「人の身体を傷害」するという刑法204条に規定された事実を認識・認容していることをいいます。
傷害罪の故意がない行為は、刑法204条に規定する傷害罪として処罰の対象にはなりません。
なお、傷害罪の場合、刑法208条に規定される暴行罪の故意で傷害の結果を発生させ場合にも、傷害罪の故意犯が成立することになりますが、ここでも、暴行罪の故意がなければ、傷害罪の故意犯として処罰されることはありません。
もっとも、故意がない場合であっても、刑法38条1項ただし書に規定の通り、法律に特別の定めがある場合は処罰の対象になり得ます。
傷害罪について説明すると、過失傷害罪を規定している刑法209条や、業務上過失傷害罪・重過失傷害罪を規定している刑法211条は、刑法38条1項後段に規定されている「法律」の「特別の定め」に当たることになります。
したがって、傷害罪の故意犯として処罰がなされない場合であっても、過失傷害罪・業務上過失傷害罪・重過失傷害罪のいずれかの罪で処罰される可能性はあることになります。
なお、ここで用いられている「過失」とは、犯罪の結果が予見できることを前提に、その結果を回避する義務(注意義務)に違反した行為のことを意味します。
【刑事事件例に沿って説明すると…】
刑事事件例のAさんは、Vさんに怪我を負わせてやろう、あるいは怪我を負わせても構わないという意思でVさんに怪我を負わせたわけではありません。
よって、刑事事件例の場合、刑法38条1項に定められている「故意」があるとは言えず、刑事事件例のAさんに傷害罪を規定する刑法204条が適用される可能性は少ないといえるでしょう。
もっとも、刑事事件例のAさんは、公園でスケートボードを練習するにあたって人に怪我を負わせてはならない注意義務を負っていると考えられるところ、そのような注意義務に違反してVさんに怪我を負わせたAさんには刑法209条が規定する過失傷害罪が成立する可能性が高いといえます。
さらに、刑事事件例においてスケートボードの練習中に人を怪我させるということが極めて容易に予見することができるなどの事情があった場合には、過失傷害罪ではなく、刑法211条の後段に規定している重過失傷害罪の責任が問われる可能性もあります。
【スケートボードの練習中に人を怪我させてしまったら】
過失傷害罪を定める刑法209条の2項に規定されているように、過失傷害罪は、親告罪と呼ばれる犯罪です。
親告罪とは、刑事告訴(被害に遭われてしまった方が犯人の処罰を求める意思を示すこと)がなければ起訴することができない犯罪のことをいいます。
起訴されることがなければ,当然,有罪判決が下って刑事罰を受ける可能性はないということになります。
したがって、過失傷害罪にあたる行為をしてしまった場合、まずは過失傷害事件の被害に遭われてしまった方と示談をし、過失傷害罪についての刑事告訴を取り下げてもらうという刑事弁護活動が最も重要であるといえるでしょう。
また、過失傷害罪ではなく重過失傷害罪の罪に問われている場合であっても、重過失傷害罪は過失傷害罪とは異なり親告罪ではないものの、重過失傷害事件の被害に遭われてしまった方と示談しているという点は、その後の刑事手続の中で刑事罰を軽くさせる要素になりますので、示談に向けた刑事弁護活動は効果的なものと言えるでしょう。
このようにスケートボードの練習中に人に怪我をさせて過失傷害罪、重過失傷害罪の罪に問われる場合の刑事弁護活動については、刑事弁護に精通した刑事弁護人にいち早く相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には刑事弁護に精通した刑事弁護人が在籍しております。
宮城県多賀城市でスケートボードの練習中に,人に怪我をさせ、過失傷害罪、重過失傷害罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
部活のコーチによる傷害事件
部活のコーチによる傷害事件
部活のコーチによる傷害事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県太白区の中学校の野球部のコーチを務めるAさんは,同市内の運動場において,男子部員(Vさん)の顔面を足蹴りするなどし,Vさんの顔を赤く腫れさせるなど怪我を負わせたとして,宮城県仙台南警察署の警察官により,傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Vさんの顔が赤く腫れているのを不審に思った保護者がVさんから話を聞き,宮城県仙台南警察署に傷害事件の被害届を提出しました。
Aさんは,警察官による傷害事件の取調べに対して,「カッとなってしまった」と話し,傷害罪の容疑を認めています。
Aさんは,いつになったら警察署から出ることができるのでしょうか。
(2021年7月26日にテレビ熊本に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【傷害事件で逮捕されるときとは】
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
Aさんは,宮城県仙台南警察署の警察官により,傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
実は,逮捕というものは,刑罰そのものではありません。
逮捕とは,証拠を隠滅するおそれがあるときや逃亡するおそれがあるときに,これらを防ぐためになされます。
【勾留とは】
勾留とは,上記の逮捕に引き続く身体拘束のことをいいます。
逮捕は最長で72時間なされる可能性があります。
これに対して,勾留は最長で20日間なされる可能性があります。
なぜ逮捕と勾留の2つの身体拘束があるのかと疑問に思う方もいると思います。
この点については,逮捕と勾留をする際には,裁判所が発行するいわゆる令状が必要となるところ,勾留という長期の身体拘束をする際に再度令状を必要とすることで,不当に長期間の身体拘束がなされないように審理・配慮しているのだと考えられます。
【勾留はいつ終わるのか】
勾留は原則として10日間,例外的に延長されてしまうと,最長で20日間なされる可能性があります。
勾留がなされている間は,傷害事件の被疑者の方は,当然ですが,仕事に行ったり,家族の方と自由に面会したりすることができません。
【身体拘束を解くためには】
それでは,勾留の期間が終わるまでずっと待っていなければ傷害事件の身体拘束からは解放されないのかというと,そうではありません。
すでに述べた通り,勾留は,逮捕に引き続く身体拘束として,傷害事件の証拠を隠滅するおそれがあるときや逃亡するおそれがあるときに,これらを防ぐためになされます。
とすれば,これらのおそれがないことを主張し,それが認められれば,勾留の期間満了前に傷害事件の身体拘束を解くことができます。
刑事弁護士は,「勾留請求に対する意見書」,「勾留決定に対する意見書」,「勾留決定に対する準抗告申立書」などの書面を通して,傷害事件を担当する検察官や裁判官に対して,傷害事件の証拠を隠滅するおそれや逃亡するおそれがないことを主張することができます。
傷害事件を含む刑事事件に強い刑事弁護士をつけて,早急な身柄解放を目指しませんか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
部活のコーチによる傷害事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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過失傷害事件で警察から呼出しを受けている
過失傷害事件で警察から呼出しを受けている
過失傷害事件で警察から呼出しを受けている場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
山形県米沢市内で過失傷害事件を起こしたAさんは,宮城県米沢警察署の警察官に数次にわたる任意出頭を求められていました。
しかし,Aさんは,逮捕といった強制捜査でなければ,このような任意捜査に応じる必要はないと考え,何の理由を述べることなく出頭しませんでした。
Aさんは,「今後自分は過失傷害罪の容疑で逮捕されてしまうことはあるのか」と疑問に考えています。
(フィクションです。)
【過失傷害罪とは】
刑法209条1項
過失により人を傷害した者は,30万円以下の罰金又は科料に処する。
過失傷害罪は,「過失」により人を「傷害」した者に成立する犯罪です。
過失傷害罪の「過失」とは,人に対する傷害という犯罪事実の認識又は認容のないまま,不注意によって傷害行為を行うことをいいます。
過失傷害罪の「傷害」とは,身体の生理機能の障害または健康状態の不良な変更のことをいいます。
これらの過失傷害罪の成立要件を満たすとき,Aさんには過失傷害罪が成立します。
【逮捕とは】
刑事訴訟法199条
1項:検察官,検察事務官又は司法警察職員は,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは,裁判官のあらかじめ発する逮捕状により,これを逮捕することができる。
ただし,30万円…以下の罰金,拘留又は科料に当たる罪については,被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
2項:裁判官は,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは,検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により,前項の逮捕状を発する。
但し,明らかに逮捕の必要がないと認めるときは,この限りでない。
刑事訴訟法規則143条の3
逮捕状の請求を受けた裁判官は,逮捕の理由があると認める場合においても,被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし,被疑者が逃亡する虞がなく,かつ,罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは,逮捕状の請求を却下しなければならない。
逮捕の要件は,刑事訴訟法199条,刑事訴訟規則143条の3に定められています。
具体的に,逮捕の要件としては,①被疑者の方が罪(刑事事件例で考えれば,過失傷害罪)を犯したことを疑うに足りる相当な理由,②逮捕の必要があることが規定されています。
この逮捕の要件のひとつである②逮捕の必要があることとは,被疑者の方(過失傷害事件の被疑者の方)が逃亡するおそれがあること,証拠を隠滅するおそれがあることをいいます(刑事訴訟法60条参照)。
ここで,数度の出頭要請とその拒否により,逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが事実上高まることが考えられます。
この場合,逮捕の必要があるとして,被疑者(過失傷害事件の被疑者の方)の方が逮捕されてしまう可能性があります。
【過失傷害事件で警察から呼出しを受けている場合】
刑事事件例のように,当初は任意捜査として任意同行が求められていただけであったのに,途中で捜査が強制捜査に切り替わり,いきなり自宅に警察が逮捕状を持ってきて,過失傷害罪の容疑で逮捕されてしまうというような刑事事件例もあります。
そのため,刑事事件例のように,逮捕に至る前に任意捜査として任意同行が求められている場合,警察の取調べに応じるという判断をするのが賢明でしょう。
しかし,その際,警察により過失傷害事件の取調べにおいて,厳しい追及がなされないとも限りませんので,あらかじめ刑事弁護士を選任し,どのように警察による過失傷害罪の容疑での取調べを受ければよいか,法的助言を受けておくのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
過失傷害事件で警察から呼出しを受けている場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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傷害事件(正当防衛事件・少年事件)
傷害事件(正当防衛事件・少年事件)
傷害事件(正当防衛事件・少年事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
山形県尾花沢市の高校に通うAさん(15歳)は,高校の学生集会に参加することを予定していました。
しかし,同じ高校には日頃から仲が悪かったVさん(15歳)がおり,Aさんは「Vが来たら返り討ちにしてやる」と考え,鉄パイプを持って学生集会に参加しました。
すると,案の定,Vさんがメリケンサックをはめて現れ,Aさんのもとに向かってきたため,Aさんは「これを機に痛めつけてやる」と考え,Aさんに対して鉄パイプを振り回し,肋骨を骨折させました。
その結果,Vさんは,山形県尾花沢警察署の警察官に傷害事件の被害を訴えました。
Aさんは「Vがメリケンなんかはめてくるのが悪い」と考えていますが,Aさんには傷害罪が成立するのでしょうか。
(フィクションです。)
【傷害罪とは】
刑法204条
人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
Aさんは,Vさんに鉄パイプを振り回すことで,肋骨骨折という生理機能障害(傷害罪の「傷害」)を与えています。
しかし,Aさんが「Vがメリケンなんかはめてくるのが悪い」と考えているように,Aさんの傷害行為は正当防衛(刑法36条1項)に当たるのではないのでしょうか。
以下では,Aさんの傷害行為に正当防衛(刑法36条1項)が成立し,Aさんに傷害罪は不成立となるのか考えてみます。
【正当防衛とは】
刑法36条1項
急迫不正の侵害に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,やむを得ずにした行為は,罰しない。
正当防衛により犯罪(刑事事件例では傷害罪)が不成立となるのは,一見すると犯罪(刑事事件例では傷害罪)が成立するような行為を行ったとしても,それが社会的に相当な行為であれば,違法(社会倫理規範に違反する法益侵害のことをいいます。)とはいえないからです。
そして,上述のように正当防衛が社会的相当性を有している(ゆえに,違法性がない)というためには,行為者(刑事事件例では傷害行為者)に防衛の意思があったといえる必要があると考えられています。
また,具体的に防衛の意思とは,急迫不正の侵害を認識し,これを避けようとする単純な心理状態のことをいいます。
刑事事件例では,Aさんは,Vさんに対してかねてから憎悪の念をもち,攻撃を受けたのに乗じて積極的に加害(傷害行為)をする意思を持っていたといえます。
このような場合,急迫不正の侵害を「避けようとする意思」がないとして,防衛の意思を欠くと考えられます。
したがって,Aさんには正当防衛は成立せず,傷害罪が成立すると考えられます。
【正当防衛事件と少年事件】
以上のように,Aさん自身は「Vがメリケンなんかはめてくるのが悪い」と考えているようですが,実際は,Aさんの傷害行為は正当防衛(刑法36条1項)には当たらず,Aさんには傷害罪が成立すると考えられます。
Aさんに傷害罪が成立する場合,刑事事件例のAさんは未成年者であり,少年事件として少年法に規定された処分がなされる可能性があります。
刑事事件例では,Aさんは「Vがメリケンなんかはめてくるのが悪い」と考えていますが,このような認識が傷害事件を担当する家庭裁判所の裁判官や調査官に悪印象を与えてしまう可能性もあります。
その結果,傷害事件の少年審判において,保護観察(少年法24条1項1号),児童自立支援施設または児童養護施設送致(少年法24条1項2号),少年院送致(少年法24条1項3号)などの重い処分(少年審判での終局処分)が下されてしまう可能性があります。
そこで,刑事弁護士(少年付添人)を選任し,法律の専門家としての立場から,少年の規範意識を正し,傷害事件を担当する家庭裁判所の裁判官や調査官に対して好印象を与えられるようにしていくことが大切であると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
傷害事件(正当防衛事件・少年事件)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。