Archive for the ‘暴力事件’ Category

仙台のドン・キホーテに爆破予告【威力業務妨害罪】

2020-01-28

仙台のドン・キホーテに爆破予告【威力業務妨害罪】

仙台のドン・キホーテに爆破予告がなされた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【参考ニュース】
仙台駅前のドン・キホーテに爆破予告 買い物客避難
YAHOO!ニュース(KHB東日本放送提供)

この事件は2020年1月27日、ドン・キホーテ仙台駅西口本店に対し、爆発物を仕掛けたという電話が入り、一時買い物客らが避難したという事件です。
結局、爆発物は見つかりませんでしたが、警察は威力業務妨害の疑いで捜査をしています。

~威力業務妨害罪とは~

今回問題となっている威力業務妨害罪とはどんな犯罪なのでしょうか。
まずは条文を見てみましょう。

刑法第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

これが威力業務妨害罪の条文です。

まず、「威力を用いて」とは、簡単に言うと、人の自由意思を制約しうるような暴行・脅迫や威圧的な言動などを行うことをいいます。
今回の事件のように爆発物を仕掛けたという電話があれば、警察に通報したり、お客さんを避難させたりする必要が生じ、店を営業したいという自由意思を制約することになるので、「威力を用いて」に当たるでしょう。

次に、「人の業務を妨害した」というのは、業務に支障が生じてもおかしくなかった状況であれば該当するとされています。
結果的に業務に支障が生じなくてもいいわけです。
今回の事件ではお客さんを避難させて一時的に営業を停止し、実際に業務に支障が生じているわけですから、「人の業務を妨害した」に明らかに該当します。

したがって、威力業務妨害罪が成立することになるでしょう。

罰則は、「前条の例による」ことになります。
前条(233条)は偽計業務妨害罪の条文ですが、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が定められているので、威力業務妨害罪の場合も同じ刑罰に処せられる可能性があるということになります。

~こんな場合も威力業務妨害罪に~

爆破予告というのは時々ニュースで話題にはなるものの、件数自体はそう多くないでしょう。
しかし、他にも威力業務妨害罪が成立しうる行為は色々と考えられます。

たとえば
「暴力団員を連れてお前の店に行くから覚悟しておけ」
などと言って、営業に支障を生じうる状態にした場合や、
「商品に針を入れた」
などという電話をかけた場合などが考えられます。

また、酔っぱらって店員や他のお客さんを怒鳴り散らすなどして、通常の営業に支障が生じうるような状況になったといった場合にも、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。

爆破予告などは計画性のある犯行と言えるので、ここまでする人は少ないかもしれませんが、酔っぱらってやりすぎてしまったくらいであれば、してしまう人もいるかもしれません。

~弁護士に相談を~

あなたやご家族が威力業務妨害罪などで逮捕されたり、取調べを受けたりすると、被害者への謝罪・賠償や示談締結はどうすればいいのか、取調べではどう受け答えしたらよいのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、不安な点が多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。

ぜひお早めに0120-631-881までご連絡ください。

山形県山辺町での犯罪で逮捕

2020-01-26

山形県山辺町での犯罪で逮捕

山形県山辺町での犯罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
山形県山辺町に住むAさん。
以前から隣の住人とのトラブルを抱えていました。
ある日Aさんは飲み会に参加し、酔った状態で帰宅しようとしたところ、トラブル相手の住民と鉢合わせに。
口論となった末、カッとなったAさんは相手を殴ってケガをさせてしまいました。
Aさんは駆け付けた山形警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~傷害罪に問われることに~

酔った勢いでケンカをし、暴力を振るってケガをさせ、逮捕されるという事件はよく起こってしまう犯罪の1つです。
Aさんの場合も、傷害罪に問われることになります。
刑法の条文を見てみましょう。

第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

条文上は、15年以下の懲役という重い刑罰を受ける可能性があります。
軽い判決・処分を目指すために必要なことについては後述いたします。

~刑事事件の手続~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。

勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

このうち起訴には①正式起訴②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決執行猶予判決罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。

さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。

~軽い判決や処分のためにご相談を~

不起訴処分や略式起訴などの軽い処分・判決を目指すには、犯行自体が比較的悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、治療をしっかり行っている、といった事情があることが重要です。

しかし、特に示談については、逮捕されていると本人は示談交渉できません。
また、逮捕されていなくても、あるいは家族が代わって交渉しようにも、何と言って示談をお願いしたらよいのか、示談金はいくらにしたらよいのかなど、わからないことが多いと思います。

示談を締結できたか否かによって、不起訴処分になるかどうかといった結果が変わってくることも多くありますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。

山形県の事件もご相談を受け付けております。
ご家族やあなた自身が、何らかの犯罪をしてしまった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

ぼったくり店の店員を殴り逮捕【傷害罪】

2020-01-20

ぼったくり店の店員を殴り逮捕【傷害罪】

ぼったくり店の店員を殴り、傷害罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
Aさんは、宮城県仙台市内の繁華街で客引きに声をかけられ、連れていかれた飲食しました。
その後、退店しようとし会計をお願いしたところ、思いのほか高い金額を提示されました。
Aさんは、
「こんな金額は払えない」
などと言いましたが、店員も引き下がろうとはしませんでした。
Aさんは店の外に出ようとしましたが、店員は追いかけてきました。
カッとなったAさんは、店先で店員を殴り、ケガをさせてしまいました。
騒ぎを見かけた通行人が救急車や警察を呼び、Aさんは、駆け付けた仙台中央警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~傷害罪が成立~

仙台では2019年に制定された条例により客引き行為の規制が厳しくなりました。

仙台市客引き行為等の禁止に関する条例を制定しました
(仙台市ホームページ)

アーケード内などの客引き行為が禁止された場所では、
「客引きは全員ぼったくりです」
といった旨のアナウンスが流れていたりします。

声のかけ方にもよりもますが、アーケード内や国分町周辺など客引き禁止地域での客引きは違法な可能性が高いわけですから、それでも客引きをしている店は危ない店なわけです。
したがって、そのような客引きに従って店に向かうのはやめるべきでしょう。

とはいえ、ぼったくりに引っかかったからと言って、警察を呼ぶのではなく、店員を殴ったりすることは、客引き以上の重い犯罪をしてしたことになってしまうので注意しましょう。

Aさんの場合も傷害罪が成立してしまいます。

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

~逮捕された後の流れは?~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。

勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

このうち起訴には①正式起訴②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決執行猶予判決罰金刑判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
 一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
 法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。

さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
 今回は大目に見てもらうということです。

~軽い結果を目指すために~

前述した傷害罪の条文を見ると、長期間の懲役刑になる可能性もあるわけですが、実際には不起訴処分や罰金刑で済む可能性も十分考えられます。

不起訴処分や略式起訴などの軽い処分・判決を目指すには、犯行自体が比較的悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、といった事情があることが重要です。

しかし、特に示談については、逮捕されていると本人は示談交渉できません。
また、逮捕されていなくても、あるいは家族が代わって交渉しようにも、何と言って示談をお願いしたらよいのか、示談金はいくらにしたらよいのか、相手は怖い人なのではないかなど、不安な点が多いと思います。

示談を締結できたか否かによって、不起訴処分になるかどうかといった結果が変わってくることも多くありますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご依頼を、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談をご利用ください。

0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

ペットボトルに尿を入れ逮捕【器物損壊罪・ストーカー規制法違反】

2020-01-16

ペットボトルに尿を入れ逮捕【器物損壊罪・ストーカー規制法違反】

他人のペットボトルに尿を入れ、器物損壊罪ストーカー規制法違反で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【参考事例】
同僚女性のペットボトルに「尿」入れる 45歳の男を逮捕 静岡県警
YAHOO!ニュース(テレビ静岡提供)

特殊な犯行内容の事件なので取り上げてみます。
この事件で逮捕された加害者がどのような理由で犯行をしたのかはわかりません。
しかし、同僚女性のペットボトルに尿を入れるという犯行内容からすると、性犯罪の一種という感じもします。

ところが、逮捕容疑は器物損壊罪
物を壊した場合と同じ犯罪ということになります。

刑法第261条(器物損壊)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

この条文の「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を指します。
物理的に壊すだけでなく、使い物にならなくすればよいということです。

ペットボトルに尿を入れたら飲めませんから、飲み物としての効用を害していることになり、器物損壊罪が成立するわけです。

また、その飲み物を女性が飲んでしまい、体調を崩したといった事情があれば、傷害罪が成立する可能性もあるでしょう。

第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

~ストーカー規制法違反の可能性も~

器物損壊罪傷害罪は、それ自体、性犯罪かどうかに関わらず成立しうる犯罪です。
しかし、この事件は性犯罪の雰囲気もある事件なので、何かしらの性犯罪が成立しないのかと思われるでしょう。

成立しうる性犯罪としては、ストーカー規制法違反が考えられます。

ストーカー規制法
第2条1項
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
1~5号 省略
6号 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

逮捕された加害者が、恋愛感情などを背景にして尿を入れるという行為をしたのであれば、この条文に違反する可能性があります。

このような行為を繰り返すおそれがある場合、被害者からの申し出があれば、警察や公安委員会は加害者に対し、これ以上行わないように警告や禁止命令を出すことができます(4条・5条参照)。
また、実際にこのような行為を繰り返していれば、ストーカー容疑で逮捕され、最大で2年以下の懲役または200万円以下の罰金となる可能性もあります(18条・19条参照)。

~加害者のご家族は~

被害者が大変な思いを強いられるのはもちろんですが、加害者の家族も、加害者が逮捕されたことにより大きな影響を受けることになってしまうでしょう。

どんな犯行をしたのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けることになるのか、被害者と示談は可能なのかなど、わからない点が多いと思います。
不安をできるだけ解消し、被害者の被害の回復や、加害者の更生のため、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。

0120-631-881まで、ぜひご連絡ください。

公務執行妨害罪で現行犯逮捕【家族はどうすれば】

2020-01-15

公務執行妨害罪で現行犯逮捕【家族はどうすれば】

警察官暴行し、公務執行妨害罪現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【参考事例】
身柄確保をカメラが… 仙台市繁華街 警官殴ったとして男を逮捕
YAHOO!ニュース(東北放送提供)

この事件は、仙台市内のアーケードで、男女が揉めているとの通報を受けて警察官が駆け付け、事情を聞こうとしたところ、男が警察官の顔を男が殴り現行犯逮捕されたというものです。

警察官に対し犯罪をしてしまったわけですから、言い逃れができない状況となります。
しかも、現行犯逮捕の場面が映像に残されるのは比較的珍しく、話題性のあるニュースとなってしまいました。

警察官を殴った場合、公務執行妨害罪が成立することになりますので、条文を見ておきましょう。

刑法第95条1項
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

上記記事では触れられていませんが、仮に殴られた警察官がケガをしていた場合、より刑罰が重い傷害罪も成立することになります。

第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

犯行理由や暴行の強さ、ケガの程度、反省態度、前科の有無などにより、実際に受けることとなる刑罰は変わってきます。
比較的軽い罰金刑などで済む可能性もありますが、懲役刑になる可能性もあるわけですから、注意が必要です。

~家族が逮捕の連絡を受けたら~

犯罪をして逮捕された場合、警察から家族に連絡がいくことになるでしょう。
家族は突然の出来事に驚き、今後どうなるのか大きな不安にかられることになってしまいます。

一般に、被害者に謝罪賠償し、示談を締結することが、判決や処分を軽くする上で重要です。
実際に被害者が一般人で、その連絡先が分かっているような場合には、家族が示談交渉に動くという例もあります。
しかし、家族にとって非常に荷が重い交渉となることでしょう。

また、今回のように被害者が職務中の警察官の場合には、示談は難しいかもしれません。
盗撮痴漢などの性犯罪に多いですが、そもそも被害者の身元が家族にはわからず、示談交渉をすることができない場合も多いです。

他にも、今後どのような手続が進んでいくのか、いつ釈放されるのか、取調べにはどう対応させたらいいのか、どれくらいの刑罰を受けそうかなど、ご家族だけではわからないことが多いと思います。

そこでぜひ、弁護士にご相談ください。
弁護士であれば不安点にアドバイスできますし、事件にもよりますが、ご家族が行うよりも示談交渉をスムーズに進められるケースも多いです。

弁護士は自己負担なく利用できる国選弁護人に頼むという選択肢もありますが、自費で頼む私選弁護人を利用することもできます。
それぞれメリット・デメリットがございますので、状況に応じて使い分けていただければと思います。

【関連リンク】
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】

特に逮捕されている事件では、手続が一気に進んでいきますので、お早めに弁護士と連携して動いていくことをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。

0120-631-881まで、お早めにご連絡ください。

岩手県での器物損壊で逮捕

2019-12-27

岩手県での器物損壊で逮捕

酔って店内で暴れて逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
岩手県盛岡市に住むAさん。
友人と居酒屋で忘年会をしていました。
Aさんは店員の態度が気に入らないところがあり、文句を言いましたが、店員はあまり相手にしませんでした。
その態度にさらに腹を立てたAさんは、皿やコップを叩きつけて割るなどの行為に出ました。
間もなくAさんは、通報により駆け付けた盛岡東警察署の警察官により逮捕されました。
(事実を基にしたフィクションです)

~器物損壊罪が成立~

忘新年会の季節。
ついつい飲みすぎて、ハメを外してしまう人もいるでしょう。
しかし、場合によっては犯罪行為となってしまい、年末年始を留置所ですごすといったことにもなりかねないので注意が必要です。

Aさんは皿やコップを壊していることから、器物損壊罪が成立するでしょう。
条文を見てみましょう。

刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

Aさんは「他人の物を損壊し」たとして、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる可能性があるわけです。

~威力業務妨害罪も~

さらにAさんの行為には、威力業務妨害罪が成立する可能性も否定はできません。

第234条(威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による
→前条の第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

Aさんは、赤く塗った部分に該当する可能性があります。
234条の「威力」とは、人の意思を制圧するに足りる勢力、などと定義されています。
要するに、乱暴な言葉や行動により、相手の自由意思を制約し、業務を妨害したような場合に、威力業務妨害罪が成立することになります。

Aさんのように居酒屋の店内で皿やコップを叩きつけて割るという行為をすれば、店員は身の危険を感じ、Aさんを止める、警察に通報する、片付けるなどの対応をせざるを得なくなり、通常業務に支障が出てしまいます。
したがって、234条の「威力を用いて人の業務を妨害した」として、前条である233条と同じく、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となってしまう可能性があります。

~弁護士にご相談を~

今後、刑事手続がどのように進んでいくのか、わからないことが多いと思います。
弁護士を自費で頼むか、国選弁護人にするかといった点も悩みどころかもしれません。
これらの点に関して、詳しくはこちらをご覧ください。
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】

器物損壊罪も威力業務妨害罪も、条文上は懲役刑の可能性があります。
しかしAさんのような犯行は、犯罪の中では比較的軽い方なので、店舗に弁償して示談を締結するなどの対応をしっかり行えば、前科が付かずに手続きが終了する不起訴処分などの軽い結果に終わることも考えられます。

逮捕されると一気に手続きが進んでいきますので、お早めに弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。

岩手県での事件にも対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。

山形県での暴力事件で逮捕【傷害罪】

2019-12-21

山形県での暴力事件で逮捕【傷害罪】

傷害罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
山形県山形市に住むAさん。
友人との飲み会帰り、他のグループの人たちにからまれて口ゲンカに。
相手の言葉に激高したAさんは、顔面をこぶしで殴ってしまい、流血やアザなどの傷害を負わせてしまいました。
Aさんは、通報を受けて駆け付けた山形警察署の警察官により逮捕されました。
(事実を基にしたフィクションです)

~傷害罪に問われることに~

AさんはケンカでカッとなってVさんを殴り、ケガをさせてしまいました。
もしかすると被害者にも落ち度がある場合もあるでしょうが、手を出してしまっては負けになってしまいます。

Aさんの行為には傷害罪が成立することになるでしょう。
条文を見てみます。

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

なお、殴ったけども相手がケガをしなかった場合は、より軽い暴行罪が成立するにとどまることになります。

第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

~正当防衛について~

もし相手が先に殴りかかってきて、それに対抗するためにAさんも殴ったのであれば、Aさんには正当防衛が成立する余地があります。

第36条1項
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

しかし、口論をしていた状態で先制攻撃をしてしまったのであれば、いまだ相手からの「急迫不正の侵害」があったとは言えず、正当防衛とはならないでしょう。

~共同正犯について~

Aさんの仲間も相手に殴り掛かっていた場合には、仲間も含めて、傷害罪の共同正犯となるでしょう。

第60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

共同正犯は原則として、自分が負わせたケガではなくても、責任を負わなければなりません。
たとえば、Aさんは相手を軽めに殴っただけでケガはさせていなくても、仲間がケガをさせた場合、Aさんも暴行罪ではなく、傷害罪に問われることになります。

もちろん、現場での各人の行動の悪質さよって、共犯者間でも判決や処分の重さが変わってくることはありえます。
しかし共犯者がいると悪い意味で勢いがついてしまい、悪質な犯行につながってしまうという事例を防ぐため、想像よりも重く処罰されてしまう可能性もあるので注意が必要です。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕された後の刑事手続きの流れや、弁護士を雇うメリット・デメリットなどについてはこちらをご覧ください。
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】

逮捕されたとしても、比較的軽い事件では、事実を認めて反省態度を示し、家族がしっかり監督する旨申し出たり、被害者に謝罪・賠償するつもりであることを示せば、勾留まではされずに、数日で釈放されることもあります。
途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになるでしょう。

また、前科の有無や被害者のケガの程度などにもよりますが、実際に被害者に謝罪賠償して示談を締結した、といったプラスの事情があれば、前科が付かない不起訴処分で終わることも十分ありえます。

しかし、検察官や裁判官、そして被害者の方を相手にしっかり対応するのは難しいと感じる部分も多いはずです。
そこでぜひ弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。

山形県での事件にも対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。

玉沢元農水相に発砲して逮捕【銃刀法違反・殺人未遂罪】

2019-12-11

玉沢元農水相に発砲して逮捕【銃刀法違反・殺人未遂罪】

2019年12月10日、岩手県盛岡市内において、玉沢徳一郎元農水相に発砲した男が、盛岡東警察署の警察官によって逮捕されました。
どのような罪が成立することになるのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~銃刀法に違反~

はじめに、銃刀法違反について説明致します。
犯人は拳銃を所持していたわけですが、銃刀法の以下の条文に違反することになります。

銃砲刀剣類所持等取締法
第3条1項
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
一号 法令に基づき職務のため所持する場合
二号以下 省略

警察官が職務で所持するなどの例外を除き、銃砲(拳銃など)を所持することが禁止されているわけです。

続いて、罰則が定められた条文を見てみましょう。

第31条の3第1項
第三条第一項の規定に違反してけん銃等を所持した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。この場合において、当該けん銃等の数が二以上であるときは、一年以上十五年以下の懲役に処する。
第2項
前項の違反行為をした者で、当該違反行為に係るけん銃等を、当該けん銃等に適合する実包又は当該けん銃等に適合する金属性弾丸及び火薬と共に携帯し、運搬し、又は保管したものは、三年以上の有期懲役に処する。

これらの条文をまとめると、

①拳銃1丁のみを所持した場合には、1年以上10年以下の懲役
②拳銃2丁以上を所持した場合には、1年以上15年以下の懲役
③拳銃の数に関わらず、実弾も一緒に所持していた場合には、3年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)

ということになります。

今回の事件の犯人は実際に発砲したわけですから、③に該当するでしょう。
なお、暴力団などによる組織的な犯行として行われた場合には、より重く罰せられる可能性があります(第31条の3第3項参照)。

~殺人未遂罪も~

今回、玉沢元大臣は一命をとりとめました。
仮に犯人が玉沢さんを殺すつもりはなく、至近距離から、手や足などを狙った場合には、死亡する可能性が低かったとして、銃刀法違反の他には傷害罪が成立するにとどまる可能性もゼロではありません。

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

しかし通常、拳銃を人に向けて発砲すれば、人が死ぬ可能性があるわけですから、殺人未遂罪が成立する可能性が高いでしょう。

第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第203条
第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。

~犯罪をしたら弁護士に相談を~

銃刀法違反や殺人未遂をはじめ、何らかの犯罪をして逮捕されると、本人はもちろん、家族の方は、釈放の見込みはあるのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、どのくらいの刑罰を受けそうか等々、わからないことも多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。

宮城県の他、近隣の県からの相談も受け付けておりますので、ぜひご連絡ください。

【関連リンク】
↓逮捕後の手続や、国選弁護人と私選弁護人との違いなどについてはこちらをご覧ください
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】

岩手県での暴力事件で逮捕【傷害罪】

2019-12-08

岩手県での暴力事件で逮捕【傷害罪】

岩手県北上市に住むAさん。
ある日の夜、某観覧車のある駐車場で仲間と騒いでいたところ、Vさんという知らない人が、
「うるせー奴らだな」
などと言って難癖を付けてきました。
Aさんも、
「あ?何だお前?」
などと言いながらVさんに近づき、口論に。
そしてついにAさんはVさんを殴り飛ばしてしまい、ケガをさせてしまいました。
Aさんは駆け付けた北上警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~傷害罪が成立~

AさんはケンカでカッとなってVさんを殴り、ケガをさせてしまいました。
Vさんの方から挑発したとも言えるので、Vさんにも悪い部分があったかもしれません。
しかし挑発に乗って殴ってしまっては、結局Aさんだけが犯罪者として責任を負うことになってしまいます。

Aさんの行為には傷害罪が成立するので、条文を確認しておきましょう。

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

なお、殴ったけども相手がケガをしなかった場合は、より軽い暴行罪が成立するにとどまることになります。

第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

なお、Vさんが先に殴りかかり、それに対抗するためにAさんも殴ったのであれば、Aさんには正当防衛が成立する余地があります。

第36条1項
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

しかし、口論をしていた状態で先制攻撃をしてしまったのであれば、いまだVさんからの「急迫不正の侵害」があったとは言えず、正当防衛とはならないでしょう。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

逮捕されたとしても、比較的軽い事件では、事実を認めて反省態度を示し、家族がしっかり監督する旨申し出たり、被害者に謝罪・賠償するつもりであることを示せば、勾留まではされずに、数日で釈放されることもあります。
途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになるでしょう。

また、前科の有無や被害者のケガの程度などにもよりますが、実際に被害者に謝罪賠償して示談を締結するといったプラスの事情があれば、前科が付かない不起訴処分で終わることも十分ありえます。

しかし、検察官や裁判官、そして被害者の方を相手にしっかり対応するのは難しいと感じる部分も多いはずです。
そこでぜひ弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。

岩手県での事件にも対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。

【関連リンク】
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】

玄関ドアを破壊し逮捕【建造物損壊罪】

2019-11-24

玄関ドアを破壊し逮捕【建造物損壊罪】

建造物損壊罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県内に住む男性Aさん。
日頃から奥さんに暴力を振るっていました。
奥さんは意を決して逃げ出し、一時的に友人のアパートに身を寄せていました。
しかしAさんは、奥さんが身を寄せていそうな場所を探し回り、このアパートの前で奥さんを発見。
戻ってくるよう言いました。
奥さんは恐怖を感じながらも拒否し、逃げるようにアパートの部屋に入っていきました。
その後Aさんはインターホンを押し続けましたが、何も反応がありません。
奥さんの対応に激高したAさんは、そのアパートの玄関ドアを蹴ったり、近くにあったスコップで叩くなどして壊してしまいました。
まもなく、奥さんからの通報を受けて駆け付けた警察官により、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~建造物損壊罪とは~

DV被害から逃れようとした奥さんが身を寄せていた友人アパートを突き止め、その玄関ドアを壊してしまったAさん。
建造物損壊罪という犯罪が成立するでしょう。

条文を見てみます。

刑法260条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

この条文からすると、建造物損壊罪が成立する条件は、

①他人の建造物を
②損壊した

と言えることが必要ですので、以下検討してみます。

~①他人の建造物~

たとえば家の壁などは間違いなく建造物にあたります。
一方、家に取り付けられた物は、建造物の一部として建造物損壊罪の対象となる場合と、建造物から独立した物として、より軽い器物損壊罪が成立するにとどまる場合があります。

取り外しが予定されているような物、たとえば障子などは建造物にあたらず、破っても器物損壊罪が成立するにとどまるでしょう。
一方、今回のようなアパートの玄関ドアは、取り外そうと思えばできる物ではありますが、通常取り外しは想定されていませんし、部屋の外と中を遮断し、防犯・防風・防音などの機能を有する物であることを考えると、建造物の一部にあたるでしょう。

したがって今回の玄関ドアは①他人の建造物に該当することになります。

~②損壊した~

「損壊」とは、物の効用を害することをいいます。

玄関ドアの場合、ちょっと傷を付けたくらいだと、ドアとしての機能に影響はないことから、「物の効用を害した」とまでは言えないことが多いでしょう。
一方、穴を開けるなど、ドアとしての機能に影響が出てくるところまでいけば、「物の効用を害した」として、②損壊したといえることになります。

今回の場合も、ドアの損傷状況によっては②もみたし、建造物損壊罪が成立することになります。

~ご相談ください~

逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

弁護士としては、まずは勾留を防いで早期釈放を目指すとともに、前科が付かずに終わる不起訴処分などの軽い処分や判決を目指して活動していくことになります。

逮捕されると、いつ釈放されるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、わからないことが多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。

建造物損壊罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら