岩手県での器物損壊で逮捕

岩手県での器物損壊で逮捕

酔って店内で暴れて逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
岩手県盛岡市に住むAさん。
友人と居酒屋で忘年会をしていました。
Aさんは店員の態度が気に入らないところがあり、文句を言いましたが、店員はあまり相手にしませんでした。
その態度にさらに腹を立てたAさんは、皿やコップを叩きつけて割るなどの行為に出ました。
間もなくAさんは、通報により駆け付けた盛岡東警察署の警察官により逮捕されました。
(事実を基にしたフィクションです)

~器物損壊罪が成立~

忘新年会の季節。
ついつい飲みすぎて、ハメを外してしまう人もいるでしょう。
しかし、場合によっては犯罪行為となってしまい、年末年始を留置所ですごすといったことにもなりかねないので注意が必要です。

Aさんは皿やコップを壊していることから、器物損壊罪が成立するでしょう。
条文を見てみましょう。

刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

Aさんは「他人の物を損壊し」たとして、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる可能性があるわけです。

~威力業務妨害罪も~

さらにAさんの行為には、威力業務妨害罪が成立する可能性も否定はできません。

第234条(威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による
→前条の第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

Aさんは、赤く塗った部分に該当する可能性があります。
234条の「威力」とは、人の意思を制圧するに足りる勢力、などと定義されています。
要するに、乱暴な言葉や行動により、相手の自由意思を制約し、業務を妨害したような場合に、威力業務妨害罪が成立することになります。

Aさんのように居酒屋の店内で皿やコップを叩きつけて割るという行為をすれば、店員は身の危険を感じ、Aさんを止める、警察に通報する、片付けるなどの対応をせざるを得なくなり、通常業務に支障が出てしまいます。
したがって、234条の「威力を用いて人の業務を妨害した」として、前条である233条と同じく、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となってしまう可能性があります。

~弁護士にご相談を~

今後、刑事手続がどのように進んでいくのか、わからないことが多いと思います。
弁護士を自費で頼むか、国選弁護人にするかといった点も悩みどころかもしれません。
これらの点に関して、詳しくはこちらをご覧ください。
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】

器物損壊罪も威力業務妨害罪も、条文上は懲役刑の可能性があります。
しかしAさんのような犯行は、犯罪の中では比較的軽い方なので、店舗に弁償して示談を締結するなどの対応をしっかり行えば、前科が付かずに手続きが終了する不起訴処分などの軽い結果に終わることも考えられます。

逮捕されると一気に手続きが進んでいきますので、お早めに弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。

岩手県での事件にも対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。

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