Archive for the ‘少年事件’ Category

宮城県白石市の恐喝未遂 少年事件で釈放されて在宅事件でも審判不開始のために弁護士

2018-11-07

宮城県白石市の恐喝未遂の少年事件 在宅事件でも審判不開始のために弁護士

18歳高校生A君は、同級生の男子高校生から現金を脅し取ろうとした恐喝未遂の疑いで宮城県警察白石警察署逮捕されました。
逮捕後、A君の家族が依頼した刑事事件少年事件専門の弁護士の弁護活動により、A君は勾留されずに釈放されたため、A君の事件は在宅事件となりました。
(フィクションです。)

事例では、A君は恐喝未遂の疑いで逮捕されたものの、弁護士の弁護活動によって勾留されずに釈放されて、在宅事件となっています。
少年事件の場合、軽微な事案であれば、家庭裁判所に事件が送致されて家庭裁判所の調査官による調査を受けた後、審判不開始となる可能性が考えられます。
審判不開始とは,家庭裁判所における調査の結果、審判に付することができない場合、もしくは、審判に付するのが相当ではない場合に、審判自体を開始しないことです。
審判が開かれないわけですから、審判不開始となれば、事件は早期に終了することになります。

審判不開始を目指すためには、少年が現在の環境のままで十分反省し、更生可能だということを示していく必要があります。
しかし、在宅事件となった少年事件の場合、少年や家族が安心してしまって気持ちのゆるみが出た結果、少年が反省を欠いた行動を起こすことがあります。
そこで、少年の付添人である弁護士は、在宅事件となった後も、少年に対して教育的な働きかけを行っていき、少年の事件に対する反省を深めさせる、生活環境を整える活動をおこなっていきます。 
そのような活動と並行して、少年の学校または職場に対する対応、被害者との示談などを進め、審判不開始(あるいは不処分)を目指した活動をおこなっていきます。

釈放されて在宅事件となったからといって、弁護士の活動が必要なくなるわけではなく、少年にとって有利な結果を導くためにも、少年の更生のためにも、弁護士の専門知識が不可欠です。

在宅事件少年事件弁護士に依頼するか迷われている場合は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご検討ください。
(宮城県警察白石警察署までの初回接見費用:41,120万円)

宮城県岩沼市の強制わいせつ罪・暴力行為等処罰法違反 少年事件の逮捕に強い弁護士

2018-10-30

宮城県岩沼市の強制わいせつ罪・暴力行為等処罰法違反 少年事件の逮捕に強い弁護士

宮城県警察岩沼警察署は、強制わいせつ罪暴力行為等処罰法違反(脅迫)の疑いで、宮城県岩沼市在住の男子中学生(14)を逮捕した。
逮捕容疑は、同市在住の10代の少女の胸を触るなどのわいせつな行為をした上、後日、カッターナイフでこの少女を脅迫したとしている。
(産経新聞2018年9月10日の記事を参考にしたフィクションです。)

~強制わいせつ罪と暴力行為等処罰法違反(脅迫)~

強制わいせつ罪は、
・被害者が13歳以上であれば、暴行・脅迫を手段としてわいせつな行為をした場合
・被害者が13歳未満であれば手段を問わずわいせつな行為をした場合
に成立します。

暴力行為等処罰法違反(脅迫)について

暴力行為等処罰法(正式名称:「暴力行為等の処罰に関する法律」)第1条では、団体や多衆の威力を示したり,団体や多衆を仮装して威力を示したり,兇器を示したり,数人共同して暴行や脅迫,器物損壊をした場合について、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処すことを定めています。
今回のAさんは、カッターナイフで少女を脅迫していますので、兇器を示して脅迫した場合に該当するものと思われます。

~少年が逮捕された場合~

少年事件の場合でも、逮捕が逃亡及び罪証隠滅の防止のために行われることについて成人と変わりません。
少年の場合でも成人と同じく、警察に逮捕されて取調べを受けることになります。

少年警察活動規則上は、少年に対する捜査・調査は少年警察部門に属する警察官に行わせるものとされています。
事件の内容及び当該警察本部又は警察署の実情にかんがみ、適切な捜査又は調査の実施のため必要と認められるときは、別の部門が対応します(12条1項但書)が、その場合においても、少年の特性に配慮した捜査が行われるよう、少年警察部門に属する警察官に捜査経過について常に把握させ、捜査を行う警察官に対する必要な支援を行わせるものとすることになっています(12条2項)。

しかし、少年といえども成人と同様の取調べを受けるおそれは十分にあります。
そもそも、捜査が警察活動規則通りにされたとしても、少年にとっては逮捕勾留の苦痛は成人以上にこらえがたいものです。
少年事件では、弁護人による接見や取調べに対する助言など、少年に対する刑事手続上の援助が成人よりも一層重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件刑事事件に精通した弁護士がきめ細やかな活動を行います。
強制わいせつ罪暴力行為等処罰法違反少年事件逮捕されお困りの場合は、まずは初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県警察岩沼警察署への初回接見費用:38,400円)

宮城県塩釜市の原付バイクの交通事故 過失運転致傷罪と少年事件に強い弁護士

2018-10-27

宮城県塩釜市の原付バイクの交通事故 過失運転致傷罪と少年事件に強い弁護士

宮城県塩釜市在住の18歳Aさんは、塩釜市内の車道を原動機付自転車(原付バイク)で走行していて信号のない交差点に進入した際、Aさんの前方不注意で歩行者Vさんと衝突しました。
衝突により転倒したVさんは全治2か月の怪我を負いました。
Aさんが過失運転致傷罪宮城県警察塩釜警察署逮捕されたと連絡を受けたAさんの両親は少年事件に強い弁護士事務所無料法律相談の問い合わせをしました。
(フィクションです)

~原動機付自転車で事故を起こすと~

事例のAさんは、過失運転致傷罪宮城県警察塩釜警察署逮捕されています。
過失運転致死傷罪は、自動車運転死傷行為処罰法5条に以下の通り定められています。
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。」
過失運転致死傷罪は、前方不注視やスピード違反などの過失により自動車事故で人を負傷させたり、死亡させたりする場合に成立します。

しかし、今回のAさんは、原動機付自転車(原付バイク)を運転中に事故を起こしているため、同法の「自動車」に当たらないとも思えます。
そこで、自動車運転死傷行為処罰法第1条第1項を見てみると、「自動車」とは、道路交通法 第2条第1項第9号 に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいうと規定しています。
つまり、原動機付自転車(原付バイク)も自動車運転死傷行為処罰法の「自動車」に含まれることになります。
したがって、Aさんは前方不注意(=過失)によってVさんに全治2か月の傷害を負わせていますから、同法第5条の過失運転致傷罪に当たることになるでしょう。
ただし、Aさんはまだ18歳ですから、成人と同じように刑事裁判にかけられる可能性は低く、少年事件として家庭裁判所による少年審判によって処分が決まることになります。

少年事件では、成人の場合のように刑罰を科すのではなく、矯正や環境の調整をして少年の更生を目指します。
そのため、弁護士には、少年事件の特徴を踏まえた活動が要求されます。
加えて、少年事件では成人の刑事事件以上に時間が限られているため、迅速な準備も必要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件少年事件専門の弁護士事務所として、少年事件の特徴を踏まえた付添人活動を行います。
過失運転致傷罪少年事件でお困りの場合は、まずは、無料法律相談初回接見サービスについて、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
(宮城県警察塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)

宮城県亘理町のMDMA所持の少年事件 試験観察後に不処分を目指す弁護士

2018-10-20

宮城県亘理町のMDMA所持の少年事件 試験観察後に不処分を目指す弁護士

宮城県亘理町に住む17歳少年A君は、学校の先輩から違法薬物だと知りながらMDMAの錠剤を譲受け、使用していた。
A君は、友人と深夜に遊んでいたところを宮城県警察亘理警察署の警察官に補導されて所持品検査を受けた際、所持していたMDMAが警察官に見つかって逮捕された。
A君の母は、少年事件に強い弁護士事務所弁護士に相談へ行ったところ、「処分が下される前に試験観察に付されるかもしれません」と言われた。
(フィクションです。)

~試験観察~

事例のA君は、MDMAの所持で逮捕されています。
MDMAの所持・使用・製造・輸出入・譲渡・譲受等の行為は、「麻薬及び向精神薬取締法」によって規制されています。

少年が少年事件を起こした場合、家庭裁判所へ送致された後に審判が開かれて少年に対する処分が下されることになります。
ただ、審判が開かれて少年に対して処分がなされる前に、試験観察が付されることがあります。

試験観察とは、家庭裁判所が、少年に対する処分を直ちに決めることが困難な場合に、終局処分を留保し、相当の期間、家庭裁判所調査官が少年の生活態度を観察して行動の改善を図り社会復帰の機会を与える制度です。
試験観察は、審判日における少年を直ちに保護観察に付すには要保護性(少年と環境の問題)が大きすぎるが、かといって、少年院送致という処分を選択するのも適切でない場合に選択されるようです。

少年院送致が十分考えられる事案の場合、付添人の弁護士は、試験観察の処分をしてもらえるように働きかける弁護活動を行うことがあります。

試験観察では、調査官が相当の期間、少年を指導・監督・教育しつつ要保護性の解消・軽減を図ります。
その結果、少年の要保護性が解消・軽減された場合、試験観察期間後の審判で保護観察や不処分と言った社会内処遇にゆだねられることになります。

試験観察が付された場合は、試験観察中の少年の生活態度や行動が審判での処分を左右します。
そのため、付添人の弁護士は、試験観察期間に少年が更生して審判に挑めるよう、少年や保護者に働きかけをおこないます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの少年審判を経験しており、試験観察になったのちに、不処分となった事案もございます。
MDMA所持事件などの少年事件で試験観察後に不処分を目指したいという方は、お気軽に無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県警察亘理警察署への初回接見費用:41,500円)

宮城県大河原町の傷害事件 少年の真の更生のため環境調整を行う弁護士

2018-10-11

宮城県大河原町の傷害事件 少年の真の更生のため環境調整を行う弁護士

宮城県大河原町の高校に通う高校生であるA君は、不良グループとゲームセンターで遊んでいる際に口論となった初対面のVさんの顔面を殴り、全治1か月の怪我を負わせました。
店員の通報によって駆け付けた宮城県警察大河原警察署の警察官によって、A君は傷害罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

~少年事件の環境調整の重要性~

被害者のいる成人の刑事事件においては、被害弁償や示談が効果的です。
一方、少年による傷害事件においても、被害弁償などによる示談をすることは、弁護士による重要な付添人活動の1つです。
しかし、成人の刑事事件と異なり、少年事件の場合では、被害弁償などによる示談は要保護性の1要素としてしか判断されません。
そのため、被害弁償などによる示談をしたからといって、必ずしも少年に下される処分の内容に直接反映されるとは限らないのです。

示談をして被害者対応を行ったとしても、少年の内省が深まらない状況のままでは、いくら被害弁償をしても、その被害弁償は要保護性を減じる材料にはなりません。
また、交友関係や家庭環境など少年の外部環境に問題がある場合に、少年を元の環境に戻して生活させてしまっては、少年の真の更生にはつながりません。

そこで、少年事件において弁護士は、少年の身柄解放活動や示談交渉といった通常の活動だけでなく、少年の環境調整も行います。
環境調整とは、少年事件を起こしてしまった少年の周囲の環境を整えることをいいます。

例えば、事例のA君の場合は、交友関係を見直して不良グループとの関係を断ち切ることや被害者への謝罪の気持ちと反省を促すよう、サポートすることが考えられます。

このように、少年事件においては、被害弁償による示談など成人の刑事事件と同様の活動だけでなく、少年の環境調整もおこなっていく必要があります。
しかし、問題のある環境を、良好な状態に整えるのは簡単なことではなく、少年のご家族だけでは何をしたらよいのかわからない場合が多いでしょう。
そのような場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士の力をご利用ください。
少年事件刑事事件に精通した弁護士が、少年とご家族のために少年の更生の手助けを全力で行います。

お子様が少年事件を起こしてしまってお困りの方は、無料法律相談や初回接見サービスをご検討ください。
(宮城県警察大河原警察署への初回接見費用:41,600円)

宮城県栗原市の児童ポルノ単純所持の少年事件 警察介入前に弁護士に依頼 

2018-10-05

宮城県栗原市の児童ポルノ単純所持の少年事件 警察介入前に弁護士に依頼  

高校2年生17歳のAくんは、自室のパソコンとスマートフォン内に幼女の裸の写真を保存していましたが、両親に写真の存在に気付かれてしまいました。
児童ポルノの所持で逮捕された人のニュースを見たことがあったAくんの両親は、少年事件性犯罪に詳しい弁護士無料法律相談に行きました。
(フィクションです。)

~児童ポルノ所持事件の摘発数~

児童ポルノ」とは、簡単に言えば、児童(18歳未満の者)の裸や性交・性交類似行為などが描写された写真や画像データなどを言います(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条第3項)。

2018年10月4日に警視庁が今年上半期(1~6月)に全国の警察が摘発した児童ポルノ事件は1423件で、過去最多だったと発表しています。
単純所持を含む「所持等」の今年上半期の摘発数は393件で、前年の31件を大幅に上回っています。
そのうち、338件は国内最大規模とみられる児童ポルノDVDのネット販売店を警視庁が摘発した事件だったそうです。
この児童ポルノDVDのネット販売店に関連した摘発は、ニュースでかなり報道されていたため、記憶にある方もいらっしゃるかもしれません。

捜査機関は、サイバーパトロールにより、児童ポルノ関連サイトの閲覧履歴等から、児童ポルノ禁止法の被疑者を割り出しているそうです。

~児童ポルノ単純所持とは~

「単純所持」とは、自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持した場合で、法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定められています(同法第7条第1項)。
(ただし、Aくんは未成年ですから上記の刑罰ではなく、少年事件として扱われて更生のための保護処分が検討されることになります。)

Aくんが、性的好奇心を満たす目的で幼女の裸の写真を所持しており、自分の意思で所持するに至った場合は、児童ポルノ単純所持にあたることになると思われます。

しかし、警察に事件が発覚する前で、Aくんが被害児童の保護者等との連絡先を知っている場合であれば、被害児童の保護者等と示談することで被害届の提出を阻止して事件化を防ぐことができます。

ネット販売店でダウンロードした場合など被害児童の保護者等の連絡先もわからない場合であれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、「顧問契約」という形で事件対応することができます。
これは、警察が事件介入する前でも、弁護士による随時の法的アドバイスと逮捕直後の初回接見が無料で受けられるという契約です。

警察の事件介入前の児童ポルノ単純所持でお困りの場合は、まずはお気軽に無料法律相談をご利用下さい。
(宮城県警察築館警察署管内の事件の初回法律相談:無料)

宮城県登米市の年齢切迫の少年事件 20歳直前の少年が公務執行妨害罪で逮捕なら

2018-09-27

宮城県登米市の年齢切迫の少年事件 20歳直前の少年が公務執行妨害罪で逮捕なら

19歳のAさんは、少年補導活動をしている宮城県警察登米警察署の警察官に声をかけられた際、警察官の足をいきなり数回蹴りつけてその場から立ち去ろうとしましたが、その行為が暴行ととらえられ、公務執行妨害罪現行犯逮捕されました。
犯行当時、Aさんが成年を迎える誕生日が間近に迫っていたことから、Aさんの事件を受任した弁護士は、「年齢切迫」であるため、迅速に手続をすすめて,20歳に達する前に終局的な審判が得られるよう,裁判所に働きかける活動をしています。
(フィクションです。)

~公務執行妨害罪~

公務執行妨害罪は、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた」場合に成立し、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処されます(刑法95条1項)。

公務執行妨害罪のいう「職務」とは、適法な「職務」であることを要しますが、事例の場合、警察官は少年補導活動をしているのですから、適法な「職務」だと言えるでしょう。
Aさんは、この警察官に対して警察官の足をいきなり数回蹴りつけていますので、公務員である警察官が適法である職務を執行する際に、暴行を加えたことになり、公務執行妨害罪としての要件は満たされるものと思われます。

~20歳直前の少年が事件を起こしたら:年齢切迫~

「年齢切迫」事件とは,一般に家庭裁判所送致時に少年の20歳の誕生日が迫っている事件のことをいいます。

通常は、20歳未満の少年の起こした事件は少年事件とされ、一般の成人が刑事事件を起こした場合とは異なり、原則として、刑罰というペナルティーを科すのではなく、性格の矯正や環境の調整に関する保護処分がおこなわれます。

多くの方は、少年が犯罪を行った時点での年齢を基準に、つまり犯罪を行った時点で19歳であれば少年事件として扱われると考えるかもしれません。
しかし、少年事件として扱われるかどうかは、犯罪を行った時点ではなく、審判で処遇が決定した時の年齢を基準に判断されます。
つまり、犯罪を行ったのは19歳のときでも、家庭裁判所の審判に付される前に20歳になってしまえば、少年事件ではなく、検察庁に送致(いわゆる逆送)されて、成人の刑事事件として一般の刑事手続きにのることになります。

検察官へ送致されてしまうと,起訴されて成人と同様の刑事裁判を受けることとなり,前科がついてしまう可能性が生じます。
また,少年事件での保護処分が受けられなくなる結果,少年が教育的な処遇を受ける機会を得られなくなってしまいます。

事例のように、20歳の誕生日が数か月後に迫っている年齢切迫の少年事件の場合は、少年の更生のためにできるだけ保護処分となるよう,家庭裁判所送致日から成人に達するまでの日数を考慮し,送致後成人になる前に審判が開かれるように家庭裁判所にはたらきかける等の活動を行い、迅速に事件を終結させる必要があります。

年齢切迫事件では保護処分獲得のためにはとにかく時間がないので、早急に弁護士に依頼する必要があります。
20歳直前の少年が公務執行妨害事件を起こした場合は、スピーディーな弁護活動・付添人活動を行う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(宮城県警察登米警察署の事件の初回法律相談:無料)

宮城県岩沼市の無免許運転の少年事件 退学を防ぐ弁護士

2018-09-18

宮城県岩沼市の無免許運転の少年事件 退学を防ぐ弁護士

宮城県岩沼市在住の16歳高校生のA君は、友人に誘われて、運転免許証を持っていないにもかかわらず友人を同乗させて普通自動二輪車を運転した無免許運転の疑いで、宮城県警察岩沼警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
A君に対する処分や退学を心配した家族は、少年事件に強い法律事務所に問い合わせをしました。
(フィクションです。)

~無免許運転~

無免許運転とは、運転免許を受けないで自動車又は原動機付自転車を運転することをさし、道路交通法違反となります。
上記A君のように、運転免許を取得したことがない場合の運転、運転免許の停止中や取消による失効後の運転、免許証の有効期間が切れた後の運転などが無免許運転に該当します。
なお、友人が、A君が運転免許を受けていないことを知りつつ、自己を乗せて運転することを要求したり、依頼して同乗した場合は、友人に無免許運転同乗罪が成立する恐れがあります。

~退学を避けるために~

無免許運転事件に限らず、少年が事件を起こした場合は、保護者の方から「学校に発覚して退学になるのを避けたい」という相談をお寄せいただくことが多いです。
もし、学校に事件のことが発覚してしまうと,学校の評判が下がることを気にして退学させられるなど、少年の更生を考えるうえで障害となる事態を生じさせることも少なくありません。

今回のA君のように逮捕されている場合には、身体拘束されている間は学校へ行くことができません。
その結果、保護者から学校に事件を話さざるを得なくなることもあります。
少年や保護者が直接学校に事件のことを報告しなくとも、①警察からの連絡(学校・警察相互連絡制度)と,②調査官からの連絡のいずれかによって学校に事件のことが伝わる可能性があります。

少年事件退学にならないか心配されて弁護士に依頼した場合には、逮捕されないように、または、逮捕されてもすぐに身柄解放されるように弁護活動させていただき、学校に発覚し、退学にならないように動きます。
また、学校への連絡を避けるべき事情がある場合は,警察や家庭裁判所調査官へ弁護士の方から学校への連絡を避けるべき事情や連絡に際し配慮が必要な事情を伝え,学校への連絡をしないよう働きかけます。
  
宮城県岩沼市無免許運転お子様が起こしてしまい退学がご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
(宮城県警察岩沼警察署 初回接見費用:38,400円)

宮城県塩釜市のオレオレ詐欺事件 受け子の少年逮捕なら早めに弁護士へ相談

2018-09-10

宮城県塩釜市のオレオレ詐欺事件 受け子の少年逮捕なら早めに弁護士へ相談

18歳の専門学校生Aは、友達に誘われてオレオレ詐欺の受け子をしていました。
Aは、「宮城県塩釜市内の指定場所に行ってVから現金入りの封筒を受け取ってこい」と言われたため、指示通り動いたところ、Vから前もって通報を受けていた宮城県警察塩釜警察署の警察官に一部始終を見られ、詐欺未遂罪で現行犯逮捕されました。
Aは勾留された後、少年鑑別所に収容する観護措置が決定されました。

~少年によるオレオレ詐欺~

オレオレ詐欺は、グループで組織的に行われていることが多く、「受け子」「かけ子」等の役割が各人に割り振られています。
「受け子」とは、だまされた被害者から金銭を受け取る者のことを言います。
どのような役割であっても、詐欺罪の共犯となり、場合によっては組織犯罪処罰法違反になる可能性もあります。

オレオレ詐欺事件は、「だまされたふり作戦」といって、被害者がだまされたふりをして、受け子などが金銭を受け取った瞬間に、一部始終を現認していた警察が現行犯逮捕することも少なくありません。

少年による詐欺事件は、逮捕勾留までは成人事件と基本的に同じ手続きが取られますが、勾留期間が経過すれば少年事件による手続きとなり、観護措置期間を経て、審判で処分が決定します。
審判では、詐欺事件の内容や、被害弁償の有無だけでなく、更生の見込みがあるか否かが判断基準となって処分が決定します。
少年院送致など厳しい処分を回避するためには、被害弁償だけでなく、家族や学校など少年の更生をサポートする環境が存在し、少年を更生させるための環境や体制が整っているかどうかが重要になります。
少年の更生が期待できるものであれば、オレオレ詐欺のような重大な事件を起こしても、少年院送致を避けられる可能性はあります

弊所に寄せられる法律相談の中でも、未成年のお子様が逮捕されている親御様の中には、「うちの子が事件を起こすなんて…」と事件を起こして警察に逮捕されたことがまだ信じられないとおっしゃる方が多くいらっしゃいます。
しかし、信じられない気持ちのまま、刑事弁護活動や付添人活動が何もなされずに時間だけが経過してしまうと、勾留観護措置が決定する、少年審判間近だが少年の更生が期待できる状況にないなどの事態になりかねません。
少年による詐欺事件お子様が逮捕されてお困りの場合は、できるだけお早めに数多くの詐欺事件の経験を有する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(宮城県警察塩釜警察署 初回接見費用 38,800円)

仙台市太白区の少年の集団暴走行為 接見等禁止決定に対処する弁護士

2018-09-06

仙台市太白区の少年の集団暴走行為 接見等禁止決定に対処する弁護士

仙台市太白区に住むアルバイターのA君(18歳)は、友人、後輩ら数人と集団暴走行為共同危険行為)を行ったとして宮城県警察仙台南警察署逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたA君の両親は、A君の面会へ行きましたが、A君に会うことはできませんでした。
当直の警察官からは「明後日なら面会できるかもしれない」と聞き、2日後、面会の方法を聞こうと宮城県警察仙台南警察署に電話をかけました。
しかし、警察官に「A君には勾留決定の際に接見等禁止決定が出されているので家族でも面会(接見)できません。」と言われてしまい、いまだA君には会えていません。
(フィクションです)

~面会できない?接見等禁止決定とは~

勾留決定後は通常であれば、ご家族など一般の方の面会が可能になります。
しかし、接見等禁止決定(面会、書類や手紙の受け渡しなどを禁止する処分)がなされた場合、たとえ両親などご家族であっても面会できないことがあります。

少年事件では共犯事件の割合が高く、事例のような集団暴走行為共同危険行為)などの共犯事件の場合は、面会や手紙の受け渡しによって証拠隠滅が指示されるおそれがあると判断されてしまいやすいため、接見等禁止決定がなされるケースが多いです。

接見等禁止決定が出ている場合、ご両親でさえ面会や手紙のやり取りができなくなりますが、弁護士であれば面会(接見)することができます。
ご両親の代わりに弁護士が接見をおこなって、体調を尋ねたり、ご伝言をお伝えすることができます。

接見等禁止決定がなされている場合、依頼を受けた弁護士は接見等禁止を解くための活動をおこないます。
少年事件では、両親やご家族などとの面会が少年の大きな心の支えとなるためです。
接見等禁止決定に対する活動としては、接見等禁止決定に対して裁判所に準抗告(刑事訴訟法429条1項2号)を申し立てる活動や、接見等禁止の解除を目指した活動を行うことになります。

もちろん、少年の身体拘束の解放に向けた活動や、両親・学校との関係、就業先の開拓等の少年をとりまく外部環境、少年の内部環境の調整の活動も行うこともできます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,接見等禁止決定がなされている場合は特に頻繁に接見を行い、ご両親などのご依頼者様にきめ細やかに報告・対応いたします。
集団暴走行為(共同危険行為)宮城県警察仙台南警察署お子様が逮捕されてしまった場合には、初回接見サービスをご利用ください。

(宮城県警察仙台南警察署への初回接見費用:34,800円)。

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