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少年事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人・付添人】
少年事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人・付添人】
20歳未満の者が犯罪をした少年事件の場合には、成人よりも更生の可能性が高く保護の必要性があるなどの理由により、手続の流れや処分内容などに違いがあります。
今回は少年事件の手続の流れや、少年事件で弁護士を雇うメリット・デメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~少年事件の手続の流れ~
少年が犯罪を行い逮捕されると、まずは最大3日間、警察署等に拘束され、警察官や検察官から取調べ等の捜査を受けます。
その後、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、さらに最大20日間、勾留と呼ばれる警察署等での身体拘束期間が続く可能性があります。
ここまでの流れは、成人事件でも同じです。
ただし少年事件では、勾留の代わりに、少年鑑別所に入れられ、少年の非行の原因の調査や、更生に向けていかなる措置を採るべきかといった調査(観護措置)がなされることもあります。
その後、事件の処理は家庭裁判所の担当に移ります。
最初に4週間程度、少年鑑別所に入れられて調査を受けることが想定されます。
その結果も踏まえ、家庭裁判所調査官が中心となって、少年の非行の進み具合、家庭環境、更生のために必要な処遇等の調査・判断が行われます。
なお、逮捕されていない少年や途中で釈放された少年については、日程調整の上で警察署・検察庁や家庭裁判所に出向いて、取調べや調査官面談を受けるといった流れになります。
また、少年の中でも14歳未満の場合には、家庭裁判所ではなく児童相談所での手続きに移され、福祉的措置がとられることもあります。
さらに、犯罪そのものではなくても、家出をしたり交友関係に問題があるなどの場合にも、「虞犯少年」(グハンショウネン)として、児童相談所や家庭裁判所の手続に乗せられることもあります。
~少年審判とは?~
調査官等による調査の結果をふまえ、裁判官が少年の処遇を決めることになります。
比較的軽い事件であり、本人も反省しているなどの事情があれば、少年審判の不開始決定がなされ、前科も付かずにここで手続が終了となることもあります。
成人の事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。
そうでない場合は、少年審判が開始されます。
少年審判は、成人事件における刑事裁判にあたるものです。
少年審判の結果としては以下のものが考えられます。
①不処分
少年審判が終わる頃には反省の態度が見られるようになり、再犯の可能性が低いような場合になされます。
審判不開始決定と同じく、成人事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものであり、ここで手続が終了となります。
②保護観察
保護観察所の指導・監督を受けつつ、少年を社会の中で生活させながら更生させていきます。
成人事件における執行猶予に近いものといえます。
③児童自立支援施設や児童相談所長などへの送致
非行性が②よりも進んでいる少年や、家庭環境に問題があるなどの事情により帰る場所がなく②の保護観察が行えない等の場合に、福祉施設に住ませつつ、社会の中で生活させ更生を目指すというものです。
④少年院送致
③よりも非行性が進んでいる少年について、原則として外出が許されない少年院で生活させ、更生させていくものです。
収容期間は刑法などの法律に書かれた懲役・禁錮の期間に拘束されません。
事件により異なりますが、平均すると1年ほどと言われています。
⑤検察官送致(逆送)
凶悪事件については、成人と同じ刑罰を受けさせるべきと判断されると、家庭裁判所から検察庁に事件が戻されます。
その後、追加の取調べなどの捜査がなされた上で、成人と同じ刑事裁判を受けるという流れになります。
以上のように、警察・検察の取調べや家庭裁判所調査官の調査を経て、少年の処分が決まっていくという流れになります。
~当番弁護・国選弁護人・国選付添人~
犯罪をして捜査を受けると、わからないことが多いので、弁護士に相談したい・弁護してもらいたいという方が多いと思います。
弁護士に依頼する費用がご心配な場合には、以下の制度を利用することができます。
まず、逮捕直後の3日間は、弁護士会が運営する当番弁護という制度を利用することができます。
1度の逮捕で1回しか利用できませんが、弁護士が本人のいる警察署等に面会に行き、無料で今後の刑事手続きや予想される処分の説明、取調べを受ける際のアドバイスなどをしてくれます。
その後、勾留が付いて身体拘束が続けば、国選弁護人の制度を利用することができます。
国の費用で弁護人を付けてもらうことができ、釈放や軽い処分・判決を目指して弁護活動をしてもらえます。
事件が家庭裁判所に移った後も、事件によっては引き続き国の費用で弁護士を付けてもらえます(事件が家庭裁判所に移った後は「国選付添人」という呼び方に変わります)。
審判不開始や不処分などの軽い処分・判決を目指して、弁護活動をしてもらえます。
また、国選付添人の対象外の事件では、日本弁護士連合会が運営する少年保護事件付添援助という制度を利用することができます。
国から弁護士費用を出してもらう代わりに、弁護士会が出してくれるというものですので、費用面が心配な方は積極的に利用されるとよいでしょう。
~当番・国選のデメリットは?~
当番弁護や国選弁護人・国選付添人の制度は、自己負担なしで弁護士を利用できるという大きなメリットがあります。
しかし、デメリットもあります。
【デメリット1】
当番弁護士は勾留を防ぐための弁護活動はしてもらえません
逮捕直後に利用できる当番弁護士は、アドバイスをしてくれますが、実際に弁護活動をしてくれるわけではありません。
ですので、逃亡や証拠隠滅のおそれがないという理由を裁判官や検察官に具体的に示すなどの弁護活動をしてもらえば、勾留されずに逮捕から3日以内に釈放されたのに、弁護活動を受けられなかったので勾留され、身体拘束が長引くということもあります。
弁護活動をしてもらいたい場合には、ご家族が自費で弁護士と契約する必要があります。
また、勾留が付いてしまった後に、勾留決定を取消すための不服申し立ての手続き(準抗告)を国選弁護士にしてもらい、釈放を目指すということもできます。
しかし勾留される前の弁護活動よりもワンテンポ遅れるため、当然ながら釈放も遅れてしまいます。
その間に、学校や勤務先などに事件のことが知れてしまい、処分を受けてしまうということもありえます。
【デメリット2】
国選弁護人や国選付添人は、どの弁護士に頼むかを選ぶことはできません
国選弁護人や国選付添人は、少年や家族が好きな弁護士を選ぶことはできません。
多くの弁護士はしっかり弁護活動をしてくれると思いますが、中には不満を感じる場合もあるでしょう。
また、土日祝日や長期連休中には動かないと決めている弁護士もいます。
働き方改革が叫ばれている現代において、そのことが悪いこととは言い切れませんが、休日に動かない分、弁護活動が遅れてしまい、釈放されるのも遅くなってしまうという可能性もあります。
【デメリット3】
当番・国選は、対象事件が限られています
家庭裁判所に送致される前の段階についての制度である当番弁護士や国選弁護人は、逮捕されている事件でしか利用できません。
比較的軽い事件で、逮捕されずに在宅捜査となった場合には、弁護士のアドバイスを受けられない状態で、取調べなどに対応していかなければならなくなります。
家庭裁判所に移った後の国選付添人は、逮捕されていない事件であっても利用できる場合がありますが、死刑や無期懲役、または上限が3年を超える懲役・禁錮が定められた犯罪をした場合で、かつ裁判所が必要と認めた時に付けてもらえるといった制限があります。
付添人を付けたい場合には、自費で弁護士と契約するか、少年保護事件付添援助制度を利用して弁護士に依頼する必要があります。
少年事件において家庭裁判所は、成人事件と比べて、本人の非行の進み具合や反省度合い、生育環境等を重視する傾向があり、犯した罪の重さと処分が必ずしも比例しません。
特に、今回犯したのが軽い罪であっても、何度も犯罪や非行を繰り返していれば、少年院送致などの重い処分となる可能性が上がります。
したがって、国選付添人が付かない軽い事件であっても、付添人が不要というわけではありません。
また、子供は大人の話に合わせてしまうことが多く、警察官などの取調べにおいて誘導に乗ってしまうような形になり、真実よりも不利な内容の調書を取られてしまう可能性もあります。
したがって、弁護士によるアドバイスがとても重要となってきます。
~私選弁護人・付添人のメリット・デメリット~
自費で自ら選んだ弁護士に依頼することのメリットは、上記の裏返しとなりますが、勾留前に動いてもらえる、少年事件に詳しい弁護士に頼める、土日祝日などにも動ける弁護士を選んで頼める、といったことがあげられます。
逆にデメリットとしてはやはり、弁護士費用を用意する必要があるという点になります。
特に家庭裁判所送致前は、少年保護事件付添援助制度も受けられませんので、負担が大きくなってしまいます。
~まずは一度ご相談ください~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
刑事事件・少年事件に特化した事務所ですので、経験豊富な弁護士が対応いたします。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にてご本人と面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、事件や接見の内容をご家族にお伝え致します。
合わせて、弁護士費用等についてもご説明いたしますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない事件では、事務所での法律相談を無料で行っております。
今後の少年の人生に大きく関わるかもしれませんので、まずは一度、0120-631-881までご連絡ください。
凶器準備集合・結集罪で逮捕
凶器準備集合・結集罪で逮捕
凶器準備集合罪や凶器準備結集罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさんは、暴走族のリーダーを務め、暴力団事務所にも出入りしています。
他の暴走族のメンバーから因縁を付けられたことをきっかけとして、復讐しなければならないと考え、自分の暴走族メンバーに、凶器を持って勾当台公園に集まるよう指示しました。
これに応じたメンバーのBさんらは、鉄パイプなどの凶器を持って集まりました。
間もなく相手方となる暴走族のメンバーが到着する時間になりましたが、公園内の不審な様子を見た通行人からの通報を受けて駆け付けた宮城県警の警察官がAさんらに職務質問。
そのまま現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
~最近は少ない犯罪ですが~
今回のような事例では、凶器準備集合罪や凶器準備結集罪という犯罪が問題となります。
これらの犯罪は、凶器を持って集まるあるいは集めさせることを罰するものです。
主に学生運動が盛んであった頃によく適用されていた条文です。
最近では適用されるケースは少ないですが、事例のような暴走族や暴力団絡みの事件で問題となりえますし、政治運動に関する事例で検挙者が出るということも今後またあるかもしれません。
条文を確認してみましょう。
刑法第208条の2第1項
二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第2項
前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。
まず、凶器を準備して集合したBさんらには、第1項の凶器準備集合罪が成立するでしょう。
凶器を準備せず、他のメンバーが準備していることも知らずに集まった場合は該当しませんが、Bさんらは自ら「凶器を準備して」集まっているのでこの条文に該当するわけです。
次に、凶器を準備させてメンバーを集めたAさんには、第2項の凶器準備結集罪が成立します。
集合させたリーダー格の人物にはより重い責任があるということで、1項と比べて罰則の上限が1年長くなり、罰金刑で済む可能性もなくなっています。
このように、まだ相手に殴りかかってさえいない段階であっても、凶器を持って集合したり、集合させた場合には、被害を未然に防ぐために逮捕され、罰せられる可能性があるわけです。
~刑事手続きの進み方~
逮捕をされたAさんらは、最初に最大で3日間、警察署の留置所等に入れられます。
そして、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
弁護士は事件を受任すると、まずは弁護士の意見書やご家族の上申書を裁判所や検察庁に提出するなどして、勾留を防ぎ早期釈放を目指すことになります。
釈放された場合もされない場合も、その後検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
比較的軽い事件では、検察官が不起訴処分とし、前科も付かずに事件が終了することもあります。
起訴するとしても、凶器準備集合罪の場合には、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴がなされることもあります。
弁護士としては、ご本人が反省していること、前科がない(少ない)こと、計画性に乏しい犯罪だったこと、重い結果となるとご本人の将来への影響が大きすぎる事情などを主張して、出来るだけ軽い結果となるよう活動していきます。
なお、Aさんらが20歳未満だった場合には手続きが異なってきますので、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/syounensinpan/
~すぐに弁護士にご相談を~
逮捕されると、いつ釈放されるのか、前科が付いてしまうのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、不安点が多いと思います。
逮捕されると手続きも一気に進んでいきますので、ぜひお早めにご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
凶器準備集合・結集罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。
宮城県での器物損壊で少年が逮捕
宮城県での器物損壊で少年が逮捕
器物損壊罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県石巻市の住む高校2年生のAくん。
リサイクルショップで購入した物が思いのほか品質の低いものであったことから、返品をお願いしたところ、相手にされませんでした。
頭に来たAくんは後日、店を訪れ、いくつかの商品に汚れを付けるなどの行為をしました。
後日、石巻警察署の警察官がAくんの家を訪れ、Aくんは逮捕されました。
(フィクションです)
~器物損壊罪~
腹いせから、お店の商品を汚すという行為に出てしまったAくん。
この行為には、器物損壊罪が成立してしまう可能性があります。
刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
この条文のうち、「他人の物を損壊し」にあたれば、器物損壊罪が成立するということになります。
※ちなみに「傷害した」というのは、動物にケガをさせたり死亡させた場合に成立する動物傷害罪の規定です。
「損壊」とは、物の効用を害するすべての行為を指します。
したがって、叩き壊すなどの行為はもちろんのこと、事実上使えない状態にすれば、物としての効用を発揮できないわけですから、「損壊」に該当します。
古くは、食器に放尿した行為について、心理的に使うことができなくなったとして「損壊」に当たるとした判例もあります。
今回のAくんの場合、商品に汚れを付けました。
一瞬で消せる程度の汚れであれば、物としての効用を害したとまでは言えないという場合もあるかもしれませんが、基本的には「損壊」に該当すると考えた方がよいでしょう。
~少年事件の手続の流れ~
少年事件の手続の流れはこちらをご覧ください
https://sendai-keijibengosi.com/syounensinpan/
大人の事件と同様、まずは最大で23日間身体拘束がされ、取調べ等の捜査を受ける可能性があります。
また、勾留の代わりに少年鑑別所での観護措置が採られ、少年の非行の原因の調査や、更生に向けていかなる措置を採るべきかといった調査がなされることもあります。
その後、家庭裁判所調査官による面談等により、さらにいかなる処遇にすべきか調査がなされます。
その結果、軽微な事件で、少年が反省しているといった事情があれば、少年審判が開始されずに、ここで手続が終了することもあります(成人事件での不起訴処分に近いものです)。
一方、少年審判が開かれた場合、どのような処分結果が予想されるかについてはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/syounen_syuukyoku/
なお、途中で釈放された場合には、自宅から家庭裁判所に出向いて、調査官の面談や少年審判を受ける流れになります。
~少年の更生のためにご相談を~
弁護士としては、早期釈放や軽い処分になるよう弁護活動を致します。
警察・検察への対応、家庭裁判所での調査・審判に向けた対応の他、少年に何らかの処分を行う可能性のある学校への対応などを行うこともあります。
今後の少年の人生に大きく関わりますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所ですので、経験豊富な弁護士が対応いたします。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
器物損壊罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、お早めにご連絡ください。
宮城県の強盗少年が逮捕
宮城県の強盗少年が逮捕
少年による強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県東松島市に住むAくん。
スーパーで万引きをしようとして商品をカバンに入れ、店を出ました。
しかし追いかけてきた警備員から、
「待ちなさい」
と声をかけられました。
逃げ出そうとしたAくんでしたが、警備員から腕を掴まれました。
捕まるわけにいかないと考えたAくんは、警備員を殴って骨折の大ケガをさせ、そのすきに逃げ出しました。
しかし、防犯カメラの映像等からAくんの犯行が発覚。
Aくんは石巻警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~事後強盗致傷罪に~
Aくんの行為は、商品をカバンに入れて店を出た時点では、窃盗罪が成立する程度のものでした。
刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
もちろん窃盗罪も、重い犯罪ではあります。
しかし、警備員を殴ってケガをさせたAくんには、さらに重い事後強盗致傷罪が成立してしまいます。
第238条(事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
第240条(強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
Aくんの行為はまさに、238条の事後強盗罪に該当します。
そしてケガをさせてしまったので、さらに重い240条の強盗致傷罪に該当してしまうのです。
~少年事件の手続きの流れ~
逮捕されたAくんは、まずは最大3日間拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
その後、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、さらに最大20日間、勾留と呼ばれる身体拘束期間が続く可能性があります。
勾留の代わりに、少年鑑別所での観護措置が採られ、少年の非行の原因の調査や、更生に向けていかなる措置を採るべきかといった調査がなされることもあります。
その後、家庭裁判所に送られ、家庭裁判所調査官が中心となって、さらに少年の非行の進み具合、家庭環境、更生のために必要な処遇等の調査を行います。
なお、逮捕されていない少年や途中で釈放された少年についても、家庭裁判所に出向いて家庭裁判所調査官による面談を受けるなどの調査が行われます。
~少年審判とは?~
調査官等による調査の結果、比較的軽い事件であり、本人も反省しているなどの事情があれば、少年審判の不開始決定がなされ、前科も付かずにここで手続が終了となることもあります。
成人の事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。
そうでない場合は、少年審判が開始されます。
少年審判は、成人事件における刑事裁判にあたるものです。
これまでの前科・前歴や反省態度、家庭環境等によりますが、Aくんの場合、少年審判の結果としては以下のものが考えられます。
①不処分
少年審判が終わる頃には反省の態度が見られるようになり、再犯の可能性が低いような場合になされます。
審判不開始決定と同じく、成人事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものであり、ここで手続が終了となります。
②保護観察
保護観察所の指導・監督を受けつつ、少年を社会の中で生活させながら更生させていきます。
成人事件における執行猶予に近いものといえます。
③児童自立支援施設や児童相談所長などへの送致
非行性が②よりも進んでいる少年や、家庭環境に問題があるなどの事情により②の保護観察が行えない等の場合に、福祉施設に住ませつつ、社会の中で生活させ更生を目指すというものです。
④少年院送致
③よりも非行性が進んでいる少年について、原則として外出が許されない少年院で生活させ、更生させていくものです。
収容期間は刑法などの法律に書かれた懲役・禁錮の期間に拘束されません。
事件により異なりますが、平均すると1年ほどと言われています。
~少年の将来のためにご相談を~
弁護士は、早期釈放や軽い審判結果を目指しつつ、少年の更生に向けた環境作りのために活動してまいります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件や刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所ですので、経験豊富な弁護士が対応いたします。
今後の少年の人生に大きく関わりますので、初回接見や無料の法律相談をぜひ一度ご利用ください。
宮城県での万引きで逮捕
宮城県での万引きで逮捕
万引きで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県利府町に住む15歳のAくん。
本屋で漫画を万引きしようとし、店員の目を盗んで自分のカバンに入れました。
そのまま店を出たところ、店員から、
「レジ通してないよね」
と声をかけられました。
慌てて逃げようとしたAさんでしたが、他のお客さんと接触して転倒。
あえなく店員に捕まり、駆け付けた塩釜警察署の警察官に逮捕されました。
また接触したお客さんにもケガをさせてしまいました。
(フィクションです)
~成立する犯罪は?~
漫画をカバンに入れて店を出たAくん。
まずは窃盗罪が成立することになります。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
また、他のお客さんと接触してケガをさせた点につき、過失傷害罪や重過失傷害罪が成立する可能性もあります。
第209条1項
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
第2項
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
なお、逃げようとして誤って接触してしまったのではなく、逃走の邪魔になったお客さんを突き飛ばしたり、あるいはAさんの確保を手伝おうとしたお客さんを突き飛ばしてケガをさせたような場合には、非常に重い強盗致傷罪が成立する可能性も出てきます。
第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
~少年事件の手続きは?~
逮捕されたAくんは、まずは最大3日間拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
その後、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、さらに最大20日間、勾留と呼ばれる身体拘束期間が続く可能性があります。
勾留の代わりに、少年鑑別所での観護措置が採られ、少年の非行の原因の調査や、更生に向けていかなる措置を採るべきかといった調査がなされることもあります。
その後、家庭裁判所に送られ、家庭裁判所調査官が中心となって、さらに少年の非行の進み具合、家庭環境、更生のために必要な処遇等の調査を行います。
なお、逮捕されていない少年や途中で釈放された少年についても、家庭裁判所に出向いて家庭裁判所調査官による面談を受けるなどの調査が行われます。
~少年審判の内容とは?~
調査官等による調査の結果、軽微な事件であり、本人も反省しているなどの事情があれば、少年審判の不開始決定がなされ、前科も付かずにここで手続が終了となることもあります。
成人の事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。
そうでない場合は、少年審判が開始されます。
少年審判は、成人事件における刑事裁判にあたるものです。
一般に、少年審判の結果としては以下のものが考えられます。
①不処分
少年審判が終わる頃には反省の態度が見られるようになり、再犯の可能性が低いような場合になされます。
審判不開始決定と同じく、成人事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。
②保護観察
保護観察所の指導・監督を受けつつ、少年を社会の中で生活させながら更生させていきます。
成人事件における執行猶予に近いものといえます。
③児童自立支援施設や児童相談所長などへの送致
非行性が②よりも進んでいる少年や、家庭環境に問題があるなどの事情により②の保護観察が行えない等の場合に、福祉施設に住ませつつ、社会の中で生活させ更生を目指すというものです。
④少年院送致
③よりも非行性が進んでいる少年について、原則として外出が許されない少年院で生活させ、更生させていくものです。
収容期間は刑法などの法律に書かれた懲役・禁錮の期間に拘束されません。
事件により異なりますが、平均すると1年ほどと言われています。
⑤検察官送致(逆送)
凶悪事件などにおいて、成人の場合と同じ刑罰を受けさせるべきと判断された場合などになされるもので、改めて成人と同じ刑事裁判を受ける流れになります。
~少年の未来のために~
弁護士は、少年の権利保護や更生に向けた環境作りのために活動してまいります。
たとえば、検察官や家裁調査官や裁判官に対して、本人が反省していること、非行性が進んでおらず再犯の可能性が低いこと、被害者との示談が成立していること、家族の監督が期待できることなど、本人に有利な事情があればできる限り主張し、勾留や観護措置を防いで早期釈放を目指したり、少年審判においてより軽い審判内容となるように活動していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件や刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、成立する犯罪や今後の手続の流れ、予想される処分、弁護士の活動などをご説明いたします。
どういった処分を受けるかによって、今後の少年の人生に大きく関わってくることもありえますので、ぜひ一度ご相談ください。
福島警察署が逮捕
福島警察署が逮捕
少年が性犯罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
福島県川俣町に住む17歳の男子高校生Aくん。
同じ高校に通う女子生徒に無理やりわいせつな行為をしたとして、福島警察署の警察官に逮捕されました。
今後どうなってしまうのか不安になったAくんの両親は、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~強制わいせつ罪や強制性交等(未遂)罪に~
女子生徒にわいせつな行為をしたAくん。
本人としてはちょっとふざけただけのつもりだったかもしれませんが、重い罪に問われる可能性があります。
問題となる罪としては、強制わいせつ罪や強制性交等(未遂)罪が考えられます。
(強制わいせつ)
刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強制性交等)
第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
(未遂罪)
第180条
第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。
これらの条文から考えると、
①レイプ(強姦)をするつもりがなく、女子生徒の体を触っただけであれば強制わいせつ罪
②レイプしようとしたがそこまで出来なかった場合が強制性交等未遂罪
③レイプまでしてしまった場合には強制性交等罪
が成立することになるでしょう。
~少年事件の手続~
逮捕されたAくんは、まずは最大3日間拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
その後、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、さらに最大20日間、勾留と呼ばれる身体拘束期間が続く可能性があります。
勾留の代わりに、少年鑑別所での観護措置が採られ、少年の非行の原因の調査や、更生に向けていかなる措置を採るべきかといった調査がなされることもあります。
その後、家庭裁判所に送られ、家庭裁判所調査官が中心となって、さらに少年の非行の進み具合、家庭環境、更生のために必要な処遇等の調査を行います。
なお、逮捕されていない少年や途中で釈放された少年についても、家庭裁判所に出向いて家庭裁判所調査官による面談を受けるなどの調査が行われます。
~少年審判の内容にはどんなものがあるか?~
調査官等による調査の結果、軽微な事件であり、反省の態度を示しているといった事情があれば、審判不開始決定がなされ、前科も付かずにここで手続が終了となることもあります。
成人の事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。
そうでない場合は、少年審判が開始されます。
少年審判は、成人事件における刑事裁判にあたるものです。
一般に、少年審判の結果としては以下のものが考えられます。
①不処分
非行事実が認められない、あるいは認められるとしても少年審判が終わる頃には反省の態度が見られるようになり、再犯の可能性が低いような場合になされます。
成人事件における無罪判決や不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。
②保護観察
保護観察所の指導・監督の下、少年を社会の中で生活させながら、更生させていくというものです。
成人事件における執行猶予に近いものといえます。
③児童自立支援施設や児童相談所長などへの送致
非行性が②よりも進んでいる少年や、家庭環境に問題があるなどの事情により②の保護観察が行えない等の場合に、各種福祉施設に住ませつつ、社会の中で生活させ更生を目指すというものです。
④少年院送致
③よりも非行性が進んでいる少年について、原則として外出が許されない環境で生活させ、更生させていくものです。
収容期間は刑法などの法律に書かれた懲役・禁錮の期間に拘束されません。
事件により異なりますが、平均すると1年ほどと言われています。
⑤検察官送致(逆送)
凶悪事件などにおいて、成人の場合と同じ刑罰を受けさせるべきと判断された場合などになされるもので、改めて成人と同じ刑事裁判を受ける流れになります。
~弁護士に一度ご相談を~
弁護士は、少年の権利保護や更生に向けた環境作りのために活動します。
たとえば、家裁調査官や裁判官に対して、反省していること、非行性が進んでおらず再犯の可能性が低いこと、被害者との示談が成立していること、家族の監督が期待できることなど、本人に有利な事情があればできる限り主張し、勾留や観護措置などによる身体拘束を防いだり、少年審判においてより軽い審判内容となるように活動していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件や刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、成立する犯罪や今後の手続の流れ、予想される処分、弁護士の活動などをご説明いたします。
少年の人生に大きく関わってくるところですので、ぜひ一度ご相談ください。
塩釜警察署が逮捕
塩釜警察署が逮捕
少年が傷害罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県塩竈市に住む高校生のAくん。
塩釜駅近くで友人と遊んでいた時、他の高校に通う高校生とケンカになりました。
体格に勝っていたAくんは一方的に相手を暴行する形になり、大ケガを負わせてしまいました。
被害届の提出を受けた塩釜警察署の捜査の結果、Aくんの犯行が発覚し、Aくんは逮捕されました。
(フィクションです)
~傷害罪が成立~
ケンカで相手に大けがを負わせてしまったAくんには、傷害罪が成立します。
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
ただし、Aくんよりも先に相手が殴りかかってきていたような場合、過剰防衛として処分が軽くなる可能性はあります。
第36条1項
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
第2項
防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
仮に正当防衛となれば、36条1項に「罰しない」とあるように、犯罪は成立しません。
しかし、今回Aくんは一方的に相手を暴行する展開になっているので、相手から先に殴りかかってきていたとしても、反撃としてやりすぎだということで、36条2項の過剰防衛となる可能性があります。
正当防衛のように無罪とはいきませんが、過剰防衛すら成立しない場合に比べれば、処分が軽くなる可能性があるわけです。
~少年事件の手続・家庭裁判所送致前~
逮捕されたAくんは、まずは最大3日間拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
その後、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、さらに最大20日間、勾留と呼ばれる身体拘束期間が続く可能性があります。
勾留の代わりに、少年鑑別所での観護措置が採られ、少年の非行の原因の調査や、更生に向けていかなる措置を採るべきかといった調査がなされることもあります。
その後、家庭裁判所に送られ、家庭裁判所調査官が中心となって、さらに少年の非行の進み具合、家庭環境、更生のために必要な処遇等の調査を行います。
なお、逮捕されていない少年や途中で釈放された少年についても、家庭裁判所に出向いて家庭裁判所調査官による面談を受けるなどの調査が行われます。
~少年審判の内容にはどんなものがあるか?~
調査官等による調査の結果、比較的軽い事件であり、本人も反省しているなどの事情があれば、少年審判の不開始決定がなされ、前科も付かずにここで手続が終了となることもあります。
成人の事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。
そうでない場合は、少年審判が開始されます。
少年審判は、成人事件における刑事裁判にあたるものです。
Aくんに対する少年審判の結果としては以下のものが考えられます。
①不処分
非行事実が認められない、あるいは認められるとしても反省し、再犯の可能性がないような場合になされます。
成人事件における無罪判決や不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。
②保護観察
保護観察所の指導・監督の下、少年を社会の中で生活させながら、更生させていくというものです。
成人事件における執行猶予に近いものといえます。
③児童自立支援施設や児童相談所長などへの送致
比較的非行性が②よりも進んでいる少年や、家庭環境に問題があるなどの事情により②の保護観察が行えないなどの場合に、各種福祉施設で生活させるなどしつつ、社会の中で更生させるというものです。
④少年院送致
③よりも非行性が進んでいる少年について、特別の事情のない限り外出が許されない環境で生活させ、更生させていくものです。
収容期間は刑法などの法律に書かれた懲役・禁錮の期間に拘束されません。
事件により異なりますが、平均すると1年ほどと言われています。
~弁護士の活動~
弁護士は、少年の権利保護や更生に向けた環境作りのために活動します。
たとえば、家裁調査官や裁判官に対して、少年の非行内容が軽微であること、反省していること、非行性が進んでおらず再犯の可能性が低いこと、被害者との示談が成立していること、家族の監督が期待できることなど、本人に有利な事情があればできる限り主張し、勾留や観護措置などによる身体拘束を防いだり、少年審判においてより軽い審判内容となるように活動していきます。
少年審判では、成人事件と比べて、今回の犯罪の重さだけでなく、少年の非行が進んでいるかといった点が重視される傾向にあります。
今回の事件内容に割に審判内容が軽い、逆に重いということもありえます。
いずれにしろ少年の人生に大きくかかわってくることですので、一度弁護士にご相談されるのが良いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、成立する犯罪や今後の手続の流れ、予想される処分、弁護士の活動などをご説明いたします。
傷害罪などの少年事件でお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。
カツアゲした少年が逮捕
カツアゲした少年が逮捕
少年が恐喝罪などで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県石巻市に住む16歳のAくん。
不良仲間と共にカツアゲして、現金などを手に入れる行為を繰り返していました。
ある日、被害者から警察に被害届が出され、捜査の結果Aくんらの犯行が発覚。
Aくんは石巻警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~成立する犯罪は?~
Aくんらの行為には、少なくとも恐喝罪の共同正犯が成立するでしょう。
刑法第249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
また、カツアゲの際の被害者に手を出してケガをさせていれば、傷害罪も成立する可能性があります。
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
さらに、Aくんらのカツアゲの方法が、たとえばナイフを突きつけるなどの強い態様でなされた場合には、恐喝罪や傷害罪ではなく、強盗罪や強盗致傷罪が成立することも考えられます。
第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
強盗と恐喝の区別は難しいですが、被害者が完全に抵抗できない状況になっていれば強盗罪、抵抗できなくはないがとりあえず素直に応じた方が安全だと思いお金を渡したような場合が恐喝罪が成立するというイメージです。
~少年事件の手続~
逮捕されたAくんは、まずは最大3日間拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
その後、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、さらに最大20日間、勾留と呼ばれる身体拘束期間が続く可能性があります。
勾留の代わりに、少年鑑別所での観護措置が採られ、少年の非行の原因の調査や、更生に向けていかなる措置を採るべきかといった調査がなされることもあります。
その後、家庭裁判所に送られ、家庭裁判所調査官が中心となって、さらに少年の非行の進み具合、家庭環境、更生のために必要な処遇等の調査を行います。
なお、逮捕されていない少年や途中で釈放された少年についても、家庭裁判所に出向いて家庭裁判所調査官による面談を受けるなどの調査が行われます。
~少年審判の内容にはどんなものがあるか?~
調査官等による調査の結果、比較的軽い事件であり、本人も反省しているなどの事情があれば、少年審判の不開始決定がなされ、前科も付かずにここで手続が終了となることもあります。
成人の事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。
そうでない場合は、少年審判が開始されます。
少年審判は、成人事件における刑事裁判にあたるものです。
少年審判の結果には以下のものが考えられます。
①不処分
非行事実が認められない、あるいは認められるとしても反省し、再犯の可能性がないような場合になされます。
成人事件における無罪判決や不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。
②保護観察
保護観察所の指導・監督の下、少年を社会の中で生活させながら、更生させていくというものです。
成人事件における執行猶予に近いものといえます。
③児童自立支援施設や児童相談所長などへの送致
比較的非行性が②よりも進んでいる少年や、家庭環境に問題があるなどの事情により②の保護観察が行えないなどの場合に、各種福祉施設で生活させるなどしつつ、社会の中で更生させるというものです。
④少年院送致
③よりも非行性が進んでいる少年について、特別の事情のない限り外出が許されない環境で生活させ、更生させていくものです。
収容期間は刑法などの法律に書かれた懲役・禁錮の期間に拘束されません。
事件により異なりますが、平均すると1年ほどと言われています。
⑤検察官送致(逆送)
凶悪事件などにおいて、成人の場合と同じ刑罰を受けさせるべきと判断された場合などになされるもので、改めて成人と同じ刑事裁判を受ける流れになります。
~弁護士の活動~
弁護士は、少年の権利保護や更生に向けた環境作りのために活動します。
たとえば、家裁調査官や裁判官に対して、少年の非行内容が軽微であること、反省していること、非行性が進んでおらず再犯の可能性が低いこと、被害者との示談が成立していること、家族の監督が期待できることなど、本人に有利な事情があればできる限り主張し、勾留や観護措置などによる身体拘束を防いだり、少年審判においてより軽い審判内容となるように活動していきます。
少年の人生に大きくかかわってくることですので、一度弁護士にご相談されるのが良いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、成立する犯罪や今後の手続の流れ、予想される処分、弁護士の活動などをご説明いたします。
恐喝・強盗・傷害などの少年事件でお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。
道路をふさぎ逮捕
道路をふさぎ逮捕
宮城県角田市に住む17歳のAさん。
深夜、不良仲間と遊んでいるうちに、道路を塞いだらどうなるのかという話になりました。
「面白そうだからやってみるか」
Aさんは仲間と共に、道路の両端にある電柱にロープをくくり付けて道路を塞ぎました。
その後、遠くから現場を見ていたところ、1台のバイクが通過しようとしてロープに引っ掛かり転倒。
運転手は骨折等の重傷を負いました。
防犯カメラの映像などからAさんらの犯行が発覚。
Aさんらは角田警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~成立しうる罪~
Aさんらが行ったような、道路をふさぐ行為は、全国でたびたび起こっています。
ほんのいたずらのつもりであっても、被害者が死亡したり、重傷を負ったり、加害者が重罰に処せられる可能性もあります。
この行為には、
①往来妨害致傷罪
②往来妨害罪+傷害罪
③往来妨害罪+殺人未遂罪
のいずれかが成立するでしょう。
①往来妨害致傷罪
Aさんが通行者の邪魔をしようと思いロープを張ったが、そのままぶつかってケガをするようなことまでは予想していなかった場合に成立することになるでしょう。
刑法第124条
第1項(往来妨害罪)
陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第2項(往来妨害致死傷罪)
前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
②往来妨害罪+傷害罪
Aさんが、通行者がケガをすることもありうると予想していた場合に成立することになるでしょう。
第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
③往来妨害罪+殺人未遂罪
Aさんが、通行人が死亡するかもしれないと思いつつロープを張っていた場合に成立することになるでしょう。
第199条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第203条(未遂罪)
第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
~少年事件の手続~
逮捕されたAくんは、まずは最大3日間拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
その後、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、さらに最大20日間、勾留と呼ばれる身体拘束期間が続く可能性があります。
勾留の代わりに、少年鑑別所での観護措置が採られ、少年の非行の原因の調査や、更生に向けていかなる措置を採るべきかといった調査がなされることもあります。
その後、家庭裁判所に送られ、家庭裁判所調査官が中心となって、さらに少年の非行の進み具合、家庭環境、更生のために必要な処遇等の調査を行います。
なお、逮捕されていない少年や途中で釈放された少年についても、家庭裁判所に出向いて家庭裁判所調査官による面談を受けるなどの調査が行われます。
~少年審判とは?~
調査官等による調査の結果、比較的軽い事件であり、本人も反省しているなどの事情があれば、少年審判の不開始決定がなされ、前科も付かずにここで手続が終了となることもあります。
成人の事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。
そうでない場合は、少年審判が開始されます。
少年審判は、成人事件における刑事裁判にあたるものです。
少年審判の内容としては以下のものが考えられます。
①不処分
非行事実が認められない、あるいは認められるとしても反省し、再犯の可能性がないような場合になされます。
成人事件における無罪判決や不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。
②保護観察
保護観察所の指導・監督の下、少年を社会の中で生活させながら、更生させていくというものです。
成人事件における執行猶予に近いものといえます。
③児童自立支援施設や児童相談所長などへの送致
非行性が②よりも進んでいる少年や、家庭環境に問題があるなどの事情により②の保護観察が行えないなどの場合に、各種福祉施設で生活させつつ、社会の中で更生させるといったものです。
④少年院送致
③よりも非行性が進んでいる少年について、基本的に外出が許されない少年院で生活させ、更生させていくものです。
収容期間は刑法などの法律に書かれた懲役・禁錮の期間に拘束されません。
事件により異なりますが、平均すると1年ほどと言われています。
⑤検察官送致(逆送)
凶悪事件などにおいて、成人の場合と同じ刑罰を受けさせるべきと判断された場合などになされるものです。
改めて成人と同じ刑事裁判を受ける流れになります。
~弁護士の活動~
弁護士は、少年の権利保護や更生に向けた環境作りのために活動します。
たとえば、非行性が進んでいないこと、被害者との示談が成立していること、家族・親戚・就業先等による監督が期待できることなど、本人に有利な事情をできる限り主張し、勾留や観護措置などによる身体拘束を防いだり、少年審判においてより軽い審判内容となるように活動していきます。
少年の人生に大きくかかわってくることですので、一度弁護士にご相談されるのが良いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件や刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、今後の手続の流れや予想される処分、弁護士の活動などをご説明いたします。
往来妨害などの少年事件でお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。
ウイルス作成で取調べ
ウイルス作成で取調べ
宮城県名取市に住む17歳のAくん。
パソコンが得意で、プログラミングも器用にこなします。
ある時期、興味本位でコンピュータウイルスを作成。
なかなか出来が良かったことから、実際に使ってみたくなりました。
Aくんは自身のブログにリンクを貼り、クリックした人のパソコンがウイルス感染する仕組みにしました。
これによりウイルス感染した人から警察に相談があり、Aくんの犯行が発覚。
Aくんは岩沼警察署の警察官から取調べを受け、パソコンを押収されました。
今後どうなってしまうのか不安になったAくんの両親は、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~不正指令電磁的記録作成罪~
Aさんの行為には、不正指令電磁的記録作成罪が成立するでしょう。
刑法第168条の2
正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
1号 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
「不正指令電磁的記録作成罪」というのは聞き慣れない名前ですが、要するに人のパソコンに感染させる目的でコンピュータウイルスを作成または提供すると、この罪が成立するということです。
Aくんの場合、興味本位でウイルスを作った時点では、人のパソコンに感染させるつもりではなかったことから罪になりません。
しかし、感染させるためにブログで「提供」してしまったので、不正指令電磁的記録作成罪が成立してしまうことになります。
~少年事件の手続~
逮捕されたAくんは、まずは最大3日間拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
その後、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、さらに最大20日間、勾留と呼ばれる身体拘束期間が続く可能性があります。
勾留の代わりに、少年鑑別所での観護措置が採られ、少年の非行の原因の調査や、更生に向けていかなる措置を採るべきかといった調査がなされることもあります。
その後、家庭裁判所に送られ、家庭裁判所調査官が中心となって、さらに少年の非行の進み具合、家庭環境、更生のために必要な処遇等の調査を行います。
なお、逮捕されていない少年や途中で釈放された少年についても、家庭裁判所に出向いて家庭裁判所調査官による面談を受けるなどの調査が行われます。
~少年審判とは?~
調査官等による調査の結果、比較的軽い事件であり、本人も反省しているなどの事情があれば、少年審判の不開始決定がなされ、前科も付かずにここで手続が終了となることもあります。
成人の事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。
そうでない場合は、少年審判が開始されます。
少年審判は、成人事件における刑事裁判にあたるものです。
Aくんの少年審判の内容としては以下のものが考えられます。
①不処分
非行事実が認められない、あるいは認められるとしても反省し、再犯の可能性がないような場合になされます。
成人事件における無罪判決や不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。
②保護観察
保護観察所の指導・監督の下、少年を社会の中で生活させながら、更生させていくというものです。
成人事件における執行猶予に近いものといえます。
③少年院送致
非行性が進んでいる少年について、基本的に外出が許されない少年院で生活させ、更生させていくものです。
収容期間は刑法などの法律に書かれた懲役・禁錮の期間に拘束されません。
事件により異なりますが、平均すると1年ほどと言われています。
~弁護士の活動~
弁護士は、少年の権利保護や更生に向けた環境作りのために活動します。
たとえば、ちょっとした出来心でやってしまったものであり非行性が進んでいないこと、被害者との示談が成立していること、家族等による監督が期待できることなど、本人に有利な事情をできる限り主張し、審判不開始決定を目指したり、観護措置などによる身体拘束を防いだり、少年審判においてより軽い審判内容となるように活動していきます。
少年の人生に大きくかかわってくることですので、一度弁護士にご相談されるのが良いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件や刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料で行っております。
仮に逮捕されている場合には、ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
接見や法律相談では、今後の手続の流れや予想される処分、弁護士の活動などをご説明いたします。
不正指令電磁的記録作成罪などの少年事件でお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。
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