宮城県の強盗少年が逮捕

宮城県の強盗少年が逮捕

少年による強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県東松島市
に住むAくん。
スーパーで万引きをしようとして商品をカバンに入れ、店を出ました。
しかし追いかけてきた警備員から、
「待ちなさい」
と声をかけられました。
逃げ出そうとしたAくんでしたが、警備員から腕を掴まれました。
捕まるわけにいかないと考えたAくんは、警備員を殴って骨折の大ケガをさせ、そのすきに逃げ出しました。
しかし、防犯カメラの映像等からAくんの犯行が発覚。
Aくんは石巻警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~事後強盗致傷罪に~

Aくんの行為は、商品をカバンに入れて店を出た時点では、窃盗罪が成立する程度のものでした。

刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

もちろん窃盗罪も、重い犯罪ではあります。
しかし、警備員を殴ってケガをさせたAくんには、さらに重い事後強盗致傷罪が成立してしまいます。

第238条(事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
第240条(強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

Aくんの行為はまさに、238条の事後強盗罪に該当します。
そしてケガをさせてしまったので、さらに重い240条の強盗致傷罪に該当してしまうのです。

~少年事件の手続きの流れ~

逮捕されたAくんは、まずは最大3日間拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
その後、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、さらに最大20日間、勾留と呼ばれる身体拘束期間が続く可能性があります。
勾留の代わりに、少年鑑別所での観護措置が採られ、少年の非行の原因の調査や、更生に向けていかなる措置を採るべきかといった調査がなされることもあります。

その後、家庭裁判所に送られ、家庭裁判所調査官が中心となって、さらに少年の非行の進み具合、家庭環境、更生のために必要な処遇等の調査を行います。

なお、逮捕されていない少年や途中で釈放された少年についても、家庭裁判所に出向いて家庭裁判所調査官による面談を受けるなどの調査が行われます。

~少年審判とは?~

調査官等による調査の結果、比較的軽い事件であり、本人も反省しているなどの事情があれば、少年審判の不開始決定がなされ、前科も付かずにここで手続が終了となることもあります。
成人の事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。

そうでない場合は、少年審判が開始されます。
少年審判は、成人事件における刑事裁判にあたるものです。
これまでの前科・前歴や反省態度、家庭環境等によりますが、Aくんの場合、少年審判の結果としては以下のものが考えられます。

①不処分
少年審判が終わる頃には反省の態度が見られるようになり、再犯の可能性が低いような場合になされます。
審判不開始決定と同じく、成人事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものであり、ここで手続が終了となります。

②保護観察
保護観察所の指導・監督を受けつつ、少年を社会の中で生活させながら更生させていきます。
成人事件における執行猶予に近いものといえます。

③児童自立支援施設や児童相談所長などへの送致
非行性が②よりも進んでいる少年や、家庭環境に問題があるなどの事情により②の保護観察が行えない等の場合に、福祉施設に住ませつつ、社会の中で生活させ更生を目指すというものです。

④少年院送致
③よりも非行性が進んでいる少年について、原則として外出が許されない少年院で生活させ、更生させていくものです。
収容期間は刑法などの法律に書かれた懲役・禁錮の期間に拘束されません。
事件により異なりますが、平均すると1年ほどと言われています。

~少年の将来のためにご相談を~

弁護士は、早期釈放や軽い審判結果を目指しつつ、少年の更生に向けた環境作りのために活動してまいります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件や刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所ですので、経験豊富な弁護士が対応いたします。
今後の少年の人生に大きく関わりますので、初回接見無料の法律相談をぜひ一度ご利用ください。

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