宮城県での万引きで逮捕

宮城県での万引きで逮捕

万引きで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県利府町に住む15歳のAくん。
本屋で漫画を万引きしようとし、店員の目を盗んで自分のカバンに入れました。
そのまま店を出たところ、店員から、
「レジ通してないよね」
と声をかけられました。
慌てて逃げようとしたAさんでしたが、他のお客さんと接触して転倒。
あえなく店員に捕まり、駆け付けた塩釜警察署の警察官に逮捕されました。
また接触したお客さんにもケガをさせてしまいました。
(フィクションです)

~成立する犯罪は?~

漫画をカバンに入れて店を出たAくん。
まずは窃盗罪が成立することになります。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

また、他のお客さんと接触してケガをさせた点につき、過失傷害罪重過失傷害罪が成立する可能性もあります。

第209条1項
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
第2項
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

なお、逃げようとして誤って接触してしまったのではなく、逃走の邪魔になったお客さんを突き飛ばしたり、あるいはAさんの確保を手伝おうとしたお客さんを突き飛ばしてケガをさせたような場合には、非常に重い強盗致傷罪が成立する可能性も出てきます。

第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

~少年事件の手続きは?~

逮捕されたAくんは、まずは最大3日間拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
その後、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、さらに最大20日間、勾留と呼ばれる身体拘束期間が続く可能性があります。
勾留の代わりに、少年鑑別所での観護措置が採られ、少年の非行の原因の調査や、更生に向けていかなる措置を採るべきかといった調査がなされることもあります。

その後、家庭裁判所に送られ、家庭裁判所調査官が中心となって、さらに少年の非行の進み具合、家庭環境、更生のために必要な処遇等の調査を行います。

なお、逮捕されていない少年や途中で釈放された少年についても、家庭裁判所に出向いて家庭裁判所調査官による面談を受けるなどの調査が行われます。

~少年審判の内容とは?~

調査官等による調査の結果、軽微な事件であり、本人も反省しているなどの事情があれば、少年審判の不開始決定がなされ、前科も付かずにここで手続が終了となることもあります。
成人の事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。

そうでない場合は、少年審判が開始されます。
少年審判は、成人事件における刑事裁判にあたるものです。
一般に、少年審判の結果としては以下のものが考えられます。

①不処分
少年審判が終わる頃には反省の態度が見られるようになり、再犯の可能性が低いような場合になされます。
審判不開始決定と同じく、成人事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。

②保護観察
保護観察所の指導・監督を受けつつ、少年を社会の中で生活させながら更生させていきます。
成人事件における執行猶予に近いものといえます。

③児童自立支援施設や児童相談所長などへの送致
非行性が②よりも進んでいる少年や、家庭環境に問題があるなどの事情により②の保護観察が行えない等の場合に、福祉施設に住ませつつ、社会の中で生活させ更生を目指すというものです。

④少年院送致
③よりも非行性が進んでいる少年について、原則として外出が許されない少年院で生活させ、更生させていくものです。
収容期間は刑法などの法律に書かれた懲役・禁錮の期間に拘束されません。
事件により異なりますが、平均すると1年ほどと言われています。

⑤検察官送致(逆送)
凶悪事件などにおいて、成人の場合と同じ刑罰を受けさせるべきと判断された場合などになされるもので、改めて成人と同じ刑事裁判を受ける流れになります。

~少年の未来のために~

弁護士は、少年の権利保護や更生に向けた環境作りのために活動してまいります。

たとえば、検察官や家裁調査官や裁判官に対して、本人が反省していること、非行性が進んでおらず再犯の可能性が低いこと、被害者との示談が成立していること、家族の監督が期待できることなど、本人に有利な事情があればできる限り主張し、勾留や観護措置を防いで早期釈放を目指したり、少年審判においてより軽い審判内容となるように活動していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件や刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、成立する犯罪や今後の手続の流れ、予想される処分、弁護士の活動などをご説明いたします。

どういった処分を受けるかによって、今後の少年の人生に大きく関わってくることもありえますので、ぜひ一度ご相談ください。

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