Archive for the ‘刑事事件’ Category

仙台北警察署が逮捕

2019-08-27

仙台北警察署が逮捕

痴漢で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市に住むAさんは、通勤にJR仙山線を使っていました。
ラッシュ時で混雑する車内。
Aさんは目の前にいた女性のおしりを服の上から触る痴漢行為に出ました。
抵抗する様子がなかったことから、おしりを触り続けていたAさん。
しかし、次の駅が近付いたところで、
「触らないでください!」
と声を上げられました。
駅に着いたところで、周りの乗客の手伝いもあり、Aさんは電車から降ろされ、駅事務所に連れていかれました。
まもなくAさんは、駆け付けた仙台北警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~電車内痴漢~

Aさんのように服の上からおしりを触るという痴漢をした場合、迷惑行為防止条例違反となることが考えられます。

宮城県・迷惑行為防止条例
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。

罰則は、痴漢常習者ではない場合には、17条1項1号により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性があります。
痴漢常習者の場合、同条2項により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金になる可能性があります。
痴漢の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。

なお、スカートや下着の中に手を入れて触るなど、より悪質なケースでは、刑法の強制わいせつ罪が成立する可能性もあります。

刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~不起訴処分もありうる?~

検察官が起訴すれば、刑事裁判がスタートすると説明しましたが、事件によっては起訴しないという判断(不起訴処分)とする場合もあります。
不起訴処分になれば、そこで刑事手続きは終わり、前科も付かないことになります。

たしかに痴漢という犯罪行為をしているのですが、前科がなく(あるいは少なく)、被害者と示談が成立しているといったケースでは、不起訴処分がなされることもあるのです。

すなわち、性犯罪の被害者の方は、これ以上、事件と関わりを持ちたくないと考える方が多いです。
裁判となれば、被害者が出廷して証言するということもあり得ますが、これは被害者にとって大きな負担となります。
そこで、加害者との間で、賠償を受け取るとともに事件現場に近付かないなどの誓約をさせる形などの示談をして、刑事裁判を開かなくてもいいから早期に事件を終結させることを願う被害者の方もいらっしゃいます。

検察官としても、無理に裁判にして被害者の方に負担をかけたくないところですので、示談が成立しているのであれば不起訴処分にする可能性が上がるわけです。
また、不起訴処分とまではいかなくても、簡易な手続で罰金刑に処する略式起訴という処分にすることもあります。

そこで、不起訴処分などを狙うとともに、被害者の方の被害回復のためにも、示談を締結することが極めて重要となってきます。

~弁護士に相談を~

しかし示談交渉をしようにも、示談金額や示談書の内容をどうしたらよいのか、なんと言ってお願いすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
そもそも被害者の方は、報復が怖いなどの理由で、加害者やその家族には名前や連絡先を教えないことが多く、被害者と連絡をとることすらできない場合も多いです。

しかし、加害者やその家族には教えないという約束の上で、弁護士にだけ名前や連絡先を教えてくれる被害者の方も多くいらっしゃいます。
そうなれば、弁護士が加害者の代理人として示談交渉をすることができます。

そこで、痴漢で逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていなかったり、既に釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
ご連絡をお待ちしております。

亘理警察署が逮捕

2019-08-26

亘理警察署が逮捕

ひき逃げで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県亘理町に住むAさん。
自動車に乗り、町内の国道を猛スピードで走行していたところ、他の車と衝突。
運転手にケガをさせてしまいました。
怖くなったAさんはそのまま逃走。
しかし、相手のドライブレコーダーの映像などから、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは亘理警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~衝突してケガを負わせた点について~

相手の自転車に衝突し、ケガを負わせてしまったAさんには、少なくとも過失運転致傷罪が成立するでしょう。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

さらに、猛スピードで走行していたことを考えると、より重い危険運転致傷罪が成立する可能性も考えられます。

第2条(危険運転致死傷)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
2号 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

どちらが成立するかについては、直線道路だったのかカーブだったのか、見通しが良いか、道幅が広いか、雨が降っていたかなどによっても変わりうるため難しいところです。

~逃走してしまった点について~

相手にケガをさせてそのまま逃走した場合、相手が歩行者ではなくても、ひき逃げという扱いになります。

ひき逃げをした場合、①被害者を救護する義務と、②警察官へ事故の報告をする義務に違反したことになります。

①救護義務違反(道路交通法72条1項前段・117条2項)
 →10年以下の懲役または100万円以下の罰金
②報告義務違反(道路交通法72条1項後段・119条1項10号)
 →3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

~免許取消し~

上記の刑事処罰とは別に、免許取消処分にもなります。
何キロのスピード違反なのか、また相手のケガの重さによって違反点数が変わってきますが、これらにかかわらず救護義務違反(ひき逃げ)をした部分だけで35点となります。
免許取消しは免れませんし、救護義務違反の欠格期間が3年ですので、3年間は免許再取得が出来ないことになります。

詳しくはこちらのページをご覧ください。
https://koutsu-bengo.com/kotsuihan_tensu_ichiran/

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

詳しくはこちらをご覧ください
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

~弁護士にご相談を~

ひき逃げなどで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

ひき逃げ・スピード違反などの道路交通法違反で逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

塩釜警察署が逮捕

2019-08-25

塩釜警察署が逮捕

少年が傷害罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県塩竈市に住む高校生のAくん。
塩釜駅近くで友人と遊んでいた時、他の高校に通う高校生とケンカになりました。
体格に勝っていたAくんは一方的に相手を暴行する形になり、大ケガを負わせてしまいました。
被害届の提出を受けた塩釜警察署の捜査の結果、Aくんの犯行が発覚し、Aくんは逮捕されました。
(フィクションです)

~傷害罪が成立~

ケンカで相手に大けがを負わせてしまったAくんには、傷害罪が成立します。

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

ただし、Aくんよりも先に相手が殴りかかってきていたような場合、過剰防衛として処分が軽くなる可能性はあります。

第36条1項
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
第2項
防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

仮に正当防衛となれば、36条1項に「罰しない」とあるように、犯罪は成立しません。
しかし、今回Aくんは一方的に相手を暴行する展開になっているので、相手から先に殴りかかってきていたとしても、反撃としてやりすぎだということで、36条2項の過剰防衛となる可能性があります。
正当防衛のように無罪とはいきませんが、過剰防衛すら成立しない場合に比べれば、処分が軽くなる可能性があるわけです。

~少年事件の手続・家庭裁判所送致前~

逮捕されたAくんは、まずは最大3日間拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
その後、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、さらに最大20日間、勾留と呼ばれる身体拘束期間が続く可能性があります。
勾留の代わりに、少年鑑別所での観護措置が採られ、少年の非行の原因の調査や、更生に向けていかなる措置を採るべきかといった調査がなされることもあります。

その後、家庭裁判所に送られ、家庭裁判所調査官が中心となって、さらに少年の非行の進み具合、家庭環境、更生のために必要な処遇等の調査を行います。

なお、逮捕されていない少年や途中で釈放された少年についても、家庭裁判所に出向いて家庭裁判所調査官による面談を受けるなどの調査が行われます。

~少年審判の内容にはどんなものがあるか?~

調査官等による調査の結果、比較的軽い事件であり、本人も反省しているなどの事情があれば、少年審判の不開始決定がなされ、前科も付かずにここで手続が終了となることもあります。
成人の事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。

そうでない場合は、少年審判が開始されます。
少年審判は、成人事件における刑事裁判にあたるものです。
Aくんに対する少年審判の結果としては以下のものが考えられます。

①不処分
非行事実が認められない、あるいは認められるとしても反省し、再犯の可能性がないような場合になされます。
成人事件における無罪判決や不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。

②保護観察
保護観察所の指導・監督の下、少年を社会の中で生活させながら、更生させていくというものです。
成人事件における執行猶予に近いものといえます。

③児童自立支援施設や児童相談所長などへの送致
比較的非行性が②よりも進んでいる少年や、家庭環境に問題があるなどの事情により②の保護観察が行えないなどの場合に、各種福祉施設で生活させるなどしつつ、社会の中で更生させるというものです。

④少年院送致
③よりも非行性が進んでいる少年について、特別の事情のない限り外出が許されない環境で生活させ、更生させていくものです。
収容期間は刑法などの法律に書かれた懲役・禁錮の期間に拘束されません。
事件により異なりますが、平均すると1年ほどと言われています。

~弁護士の活動~

弁護士は、少年の権利保護や更生に向けた環境作りのために活動します。

たとえば、家裁調査官や裁判官に対して、少年の非行内容が軽微であること、反省していること、非行性が進んでおらず再犯の可能性が低いこと、被害者との示談が成立していること、家族の監督が期待できることなど、本人に有利な事情があればできる限り主張し、勾留観護措置などによる身体拘束を防いだり、少年審判においてより軽い審判内容となるように活動していきます。

少年審判では、成人事件と比べて、今回の犯罪の重さだけでなく、少年の非行が進んでいるかといった点が重視される傾向にあります。
今回の事件内容に割に審判内容が軽い、逆に重いということもありえます。
いずれにしろ少年の人生に大きくかかわってくることですので、一度弁護士にご相談されるのが良いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、成立する犯罪や今後の手続の流れ、予想される処分、弁護士の活動などをご説明いたします。

傷害罪などの少年事件でお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。

古川警察署が逮捕

2019-08-24

古川警察署が逮捕

住居侵入窃盗や強盗で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県大崎市に住むAさん。
同じアパートに住む女性Vさんの下着を盗もうとして部屋に忍び込みました。
下着を発見しバッグに詰め込み、部屋を出ようとした瞬間、帰宅したVさんと鉢合わせに。
とっさにVさんの体を手で払いのけて逃走しました。
しかし顔を見られていたことなどから、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは古川警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~成立する犯罪は?~

Vさんの部屋に忍び込んで下着を盗んだAさん。
まずは住居侵入罪窃盗罪が成立することが考えられます。

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

~暴行罪・傷害罪も?~

Aさんは、Vさんの体を手で払いのけて逃走しています。
この払いのけた行為については、Vさんがケガをしていれば傷害罪、していなければ暴行罪が成立する可能性があります。

第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

~強盗罪になる可能性は?~

さらにAさんに強盗罪が成立する可能性はないでしょうか。

第238条(事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
第236条1項(強盗)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

今回は238条の事後強盗罪が問題となります。
事後強盗罪は、
①窃盗が、
②財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、
③暴行又は脅迫をした
といえれば、暴行脅迫を用いて物を奪った通常の強盗と同じ取り扱いがされることになります。

①「窃盗」とは窃盗犯人という意味ですが、下着をカバンに入れてV宅を出ようとしたAさんは①「窃盗」にあたります。
そしてVさんを手で払いのけたのは、下着という②「財物を得てこれを取り返されることを防ぎ」あるいは「逮捕を免れ」るために行ったものといえます。
③「暴行」や「脅迫」は相手方の反抗を抑圧する程度の強い態様のものをいいます。
これに至らない態様のものであれば、事後強盗罪は成立しません。

軽く手で払いのけた程度であれば、相手方の反抗を抑圧する強い態様のものとまではいえない可能性が高いです。
しかし、男性であるAさんが、体力に劣る女性のVさんを目一杯押して転倒させ、大ケガをしてもおかしくないような状況だったのであれば、相手方の反抗を抑圧する強い態様のものだったとして、強盗罪が成立する可能性も出てきます。

なお、強盗罪が成立した上に、Vさんがケガをしていれば、強盗致傷罪というさらに重い罪が成立します。

第240条(強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

結局Aさんは、強盗罪が成立すれば、住居侵入罪+強盗(致傷)罪に問われることになるでしょう。
一方、強盗罪が成立しなければ、住居侵入罪+窃盗罪+暴行罪または傷害罪に問われることになるでしょう。

~弁護士にご相談を~

逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

住居侵入窃盗や強盗などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

あおり運転で逮捕

2019-08-23

あおり運転で逮捕

あおり運転で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県富谷市に住むAさん。
市内の国道を走行中に、前方を走るVさんの車に対してあおり運転をしました。
Vさんは道路の左端に寄り、道を譲る動きをしましたが、今度はVさんの車の前に出て、急ブレーキを踏むなどして進路を妨害しました。
まもなくAさんは立ち去りましたが、Vさんが警察に被害届を提出。
ドライブレコーダーの映像からAさんの犯行と発覚し、Aさんは大和警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~あおり運転で成立する犯罪は?~

最近、ニュースをにぎわせている、あおり運転。
あおり運転をする原因としては、怒りをコントロールできないなどの問題を抱えている場合もあり、医療的なケアが必要な場合もあります。

あおり運転をしてしまった場合、道路交通法違反の他、暴行罪過失運転致死傷罪危険運転致死傷罪などが成立する可能性もあります。

まずは、道路交通法の今回問題となる主な条文を見てみましょう。

第24条(急ブレーキの禁止)
車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
第26条(車間距離の保持)
車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
第70条(安全運転の義務)
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

かなり長くなってしまいましたが、あおり運転をすると、事故が発生するに至らなくてもこれらの条文に違反し、反則金納付や点数減点などになってしまう可能性があります。

~暴行罪も~

さらに、最近は刑法の暴行罪を適用することも増えているようです。

刑法208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
「人の身体に対する」とはいっても、人に直接あたる必要はなく、人に危険を及ぼし得るような行為であれば「暴行」にあたる可能性があります。
たとえば人のすぐ横に石を投げつける行為なども「暴行」に当たります。

あおり運転も、人の車に自分の車を近づけ、運転手の身体に危険を及ぼし得る不法な有形力の行使と言えるので、「暴行」に当たる可能性があるわけです。

暴行罪は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金ですので、前述の道路交通法違反の場合よりも罰則が重いものとなっています。

~事故になった場合は?~

あおり運転の結果、相手の車と衝突して相手にケガを負わせたり死亡させる事態になった場合、過失運転致死傷罪危険運転致死傷罪などの重い罪が成立する可能性があります。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
第2条(危険運転致死傷)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
4号 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

カッとなってやってしまったあおり運転。
相手に重いケガや死亡という結果を生じさせてしまう可能性もあるので、あおった側も重い刑罰を受ける可能性があるわけです。

~弁護士にご相談を~

あおり運転などで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

あおり運転などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

岩沼警察署が逮捕

2019-08-22

岩沼警察署が逮捕

傷害罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県名取市に住むAさんは、自動車でスーパーに買い物に来ました。
Aさんは駐車場で、白線を超えて駐車している車を発見しました。
Aさんはその車の運転手Vさんに対し、
「ちゃんと枠の中に止めてください」
と注意しました。
ところがVさんは、
「うるせーなー」
などと言って反抗的な態度をとりました。
Aさんは腹を立ててVさんの顔面を殴り、ケガを負わせてしまいました。
Aさんは駆け付けた岩沼警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~傷害罪が成立~

Aさんは正義感からか、Vさんに駐車方法を注意しました。
これ自体は素晴らしい行為ですが、反抗的な態度を見て殴ってしまっては、かえってVさんよりも悪質と評価されてしまうかもしれません。

Aさんの行為には傷害罪が成立します。

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

~先に相手が殴りかかってきていたら~

Aさんよりも先にVさんが殴りかかってきていた場合、Aさんの反撃行為は正当防衛になる可能性があります。

第36条1項
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
第2項
防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

正当防衛となれば、36条1項に「罰しない」とあるように、犯罪は成立しません。
ただし、相手が先に殴りかかってきていても、必ず正当防衛が成立するというわけではありません。

たとえば、相手が殴りかかってきたことを「これ幸い」と考えて、自分の身を守るためではなく単純に傷めつけてやろうと考えて殴り返した場合には、正当防衛が成立しない場合があります。
また、身を守るという目的があったとしても、相手がちょっと小突いただけなのに、メッタ打ちにしたなどという場合には、36条2項の過剰防衛として、罰せられてしまうおそれがあります(刑罰が軽くなる可能性はあります)。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして、逃亡または証拠隠滅のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~早期釈放や前科回避できるか~

逮捕された場合、まずは早期釈放を目指していくことになります。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで、被害者のケガが軽い、本人が反省している、前科がない、示談の成立が見込めるなどの有利な事情を、出来る限り検察官や裁判官に対し主張するなどして、勾留を防ぎます。

次に、前科回避や軽い処分・判決を目指していくことになります。
すなわち、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
さらに、検察官が起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
犯罪をしても、比較的軽い事件では、不起訴処分などになる可能性も考えられるのです。
そこで、前述と同様に本人に有利な事情を出来る限り主張し、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。

~弁護士にご相談を~

傷害罪などで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

傷害罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

仙台中央警察署が逮捕

2019-08-21

仙台中央警察署が逮捕

痴漢で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
通勤で仙台市地下鉄を利用しています。
以前、通勤ラッシュの満員電車内で痴漢をしましたが、被害女性が抵抗しなかったことから調子に乗り、度々痴漢をしていました。
この日も、Aさんが隣に立っていた女性のお尻を服の上から触ったところ、
「痴漢はやめてください」
と言われました。
周りの乗客も協力し、あっという間に駅事務所に連れていかれ、Aさんは駆け付けた仙台中央警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~迷惑行為防止条例違反~

電車内で服の上から女性のおしりを触るという痴漢行為をしたAさん。
宮城県の迷惑行為防止条例違反となるでしょう。

宮城県・迷惑行為防止条例
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。

罰則は、痴漢常習者ではない場合には、17条1項1号により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性があります。
痴漢常習者の場合、同条2項により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金になる可能性があります。
Aさんのように痴漢を繰り返していたとしても、直ちに常習者として処罰されるわけではありませんが、痴漢の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。

なお、スカートや下着の中に手を入れて痴漢をするなど、より悪質な方法による痴漢をした場合には、より重い刑法の強制わいせつ罪が成立する可能性もあります。

刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大3日間、警察署の留置施設等に身体拘束されます。
そして、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして検察官が勾留請求し、裁判官が勾留許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされます。

その後、
①刑事裁判を受けて懲役または執行猶予となる
②簡易な手続で罰金を納めて終わる略式罰金
③不起訴となり前科も付かずに終わる
といういずれかの流れが考えられることになります。

詳しくはこちらをご覧ください
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

弁護士としては、まずは逮捕されているご本人に面会(接見)に行き、事件の内容を聞き取り、成立する犯罪名や今後の刑事手続きの流れなどの説明、取調べでの受け答え方法のアドバイスなどを致します。
そして勾留を防いで早期釈放されるよう、あるいは不起訴処分略式罰金などの軽い処分となるよう、検察官や裁判官に要請するといった弁護活動をしていきます。

特に、不起訴処分や略式罰金などの軽い処分となるためには、被害者の方に賠償して示談を締結することが極めて重要となります。
しかし、ご本人やご家族だと、被害者の方が会ってくれない、何といってお願いすればよいかわからない、示談金額や示談書の内容をどうすればよいかわからない、という状況だと思います
したがって弁護士は、ご本人やご家族に代わって示談交渉を進めることにも力を入れます。

~一度ご相談を~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご本人が逮捕されている事件では、すみやかに身体拘束されている警察署等に接見に伺い、その結果をご家族などにご報告するという初回接見・同行サービスを行っております。
仮に逮捕されていない、あるいはすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。

痴漢で逮捕された、捜査を受けているいった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

犯罪は国家資格の欠格事由

2019-08-20

犯罪は国家資格の欠格事由

犯罪と国家資格への影響について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県富谷市に住む20歳のAさん。
医師を目指して医学部で学んでいます。
ある日、同級生と居酒屋で飲み会をして店を出ましたが、偶然すれ違ったVさんと肩がぶつかったことをきっかけとして言い争いになりました。
酔っぱらって気が大きくなっていたAさん。
Vさんの言葉にカッとなり、Vさんを一発殴ってケガを負わせてしまいました。
やがて警察官が到着し、Aさんは逮捕されてしまいました。
連絡を受けて驚いたAさんの両親は、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~傷害罪が成立~

まずはAさんに成立する犯罪を確認しておきます。
当然ながら傷害罪が成立することになります。

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

ちなみに、翌朝になって事件のことを覚えていないという方もいらっしゃいますが、それだけで心神耗弱や心神喪失に該当するとして刑罰が軽くなったり免除となることはめったにありません。

第39条1項
心神喪失者の行為は、罰しない。
第2項
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

~国家資格の欠格事由~

Aさんは、犯罪行為をしてしまった以上、懲役や罰金刑を受け、前科が付いてしまう可能性があります。
ところがAさんは医学部生であり、医師免許取得を目指しています。
医師免許などの国家資格では欠格事由が定められており、該当すると資格が与えられない可能性があります。

医師法の条文を確認してみましょう。

医師法
第3条
未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。
第4条
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者

3条に該当する場合は、医師免許は絶対に与えられません(絶対的欠格事由)。
一方、4条に該当する場合は、「免許を与えないことがある」と書いてある通り、絶対に与えられないわけではありません(相対的欠格事由)。

Aさんが今回問題となっているのは、4条3号の「罰金以上の刑に処せられた者」に該当してしまう可能性があるということです。
これは相対的欠格事由ですので、Aさんが罰金以上の刑に処せられたとしても、絶対に医師免許が取得できなくなるわけではありません。
しかし、取得できなくなる可能性がある以上、できるだけ罰金になることも避けたいところです。

~罰金を避けるには~

罰金を避けるためには、不起訴処分を目指すことになります。

詳しくご説明します。
犯罪をして逮捕されるとまずは最大3日間、警察署等で身体拘束されます。
次に、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、さらに最大20日間身体拘束がされ、取調べ等の捜査を受けます(この期間の身体拘束を「勾留」と呼びます)。
そして、検察官が、被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
起訴されれば、その後に開かれる刑事裁判で無罪とならない限り、罰金以上の刑に処せられることになってしまいます
しかし不起訴となれば、刑に処せられることなく、前科も付かずに、刑事手続は終了となります。

真に犯罪をした場合であっても、比較的軽微な事件であれば、前科の有無や被害者に賠償して示談が成立しているかといった事情にもよりますが、不起訴処分となることは意外に多くあります。
「おおごとになって反省しているだろうから、今回は見逃してやる」ということです。

今回のような傷害事件でも、被害者のケガの程度にもよりますが、不起訴処分となる可能性は考えられます。
したがって、罰金以上の刑に処せられることを防ぐために、不起訴処分になることを目指していくことになるわけです。

~弁護士に相談を~

不起訴処分になるためには、被害者と示談が成立しているか否かは非常に重要なポイントとなります。
しかし、ご本人や親御さんから示談をお願いしようにも、どうやってお願いしたらよいか、示談金はいくらにしたらよいか、示談書の文言はどうしたらよいかなど、わからないことが多いと思います。

また、逮捕・勾留されて身体拘束が続いている間は学校に行けず、学校から処分を受けてしまう可能性も上がってしまいます。
そこで早期に釈放されるよう、検察官や裁判官に要請し、勾留を防ぐというのも重要となってきます。

そこで、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。

傷害罪などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

器物損壊で逮捕

2019-08-19

器物損壊で逮捕

器物損壊罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県多賀城市で自営業をするAさん。
昔からの長い付き合いのあった取引先のB社から、今後の取引をしないと告げられてしまいました。
何とか取引を続けてもらおうと、B社に交渉へ向かいました。
しかし交渉はうまくいかず、取引停止は決定的に。
B社の社長はAさんに対し、
「これ以上あんたとかかわっててもこっちに得はないんだよ」
などと強い言葉を浴びせました。
これに腹を立てたAさんは、机に置いてあった置物を床にたたきつけ、粉々にしてしまいました。
危険を感じたB社の従業員は警察に通報。
Aさんは駆け付けた塩釜警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~器物損壊罪が成立~

置物を床にたたきつけ、粉々に壊してしまったAさん。
この行為には、器物損壊罪が成立します。

刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する

Aさんは置物という「他人の物を損壊し」たといえるので、器物損壊罪が成立するわけです。

~過失傷害罪の可能性も~

仮に置物の破片が飛び散り、人にケガをさせてしまった場合には、過失傷害罪重過失傷害罪が成立する可能性もあります。

第209条
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

~暴行罪や傷害罪の可能性も~

今回、Aさんは置物を床に向かって叩きつけました。
これがもし、相手の足元に向かって叩きつけていれば、たとえ破片が相手に当たっていなくても、暴行罪が成立する可能性があります。

第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
「人の身体に対する」といっても、必ずしも人に命中することまでは必要ありません。
足元に向かって叩きつけたのであれば、相手が恐怖心を抱いたり、ケガをするおそれもあるので、暴行罪における「暴行」にあたるでしょう。
したがって暴行罪が成立する可能性があるわけです。

また、相手の足元に叩きつけて、実際に相手がケガをすれば、傷害罪が成立します。

第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

~威力業務妨害罪にも~

さらに、Aさんの行為には威力業務妨害罪も成立する可能性があります。

第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

234条に威力業務妨害罪が定められており、233条の偽計業務妨害罪と同じく、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

たとえば、Aさんが置物を叩きつけた場所が一般客もいるような場所で、ひと騒ぎして客を帰らせるなどし、B社の営業を妨害してやろうなどと考えていた場合には、威力業務妨害罪が成立する可能性も否定できません。

~弁護士にご相談を~

今後、Aさんについてどのような刑事手続きが進んでいくのか、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

逮捕されると、ご本人やご家族は、どのような罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。

器物損壊罪などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

置引き・ネコババで逮捕【窃盗・遺失物横領】

2019-08-18

置引き・ネコババで逮捕【窃盗・遺失物横領】

窃盗罪や遺失物横領罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県栗原市に住むAさん。
スーパーに買い物に行ったところ、ベンチに置き忘れられた財布を発見しました。
周りを見回しても、持ち主らしき人はいません。
「よっしゃ、ついてる!」
と思ったAさん。
素早く財布を自分のバッグにしまい、店を出ました。
その直後、財布の置忘れに気が付いた持ち主が慌てて戻ってきましたが、財布が見当たりません。
店員や駆け付けた警察官に被害の申告をし、防犯カメラの映像の検証等が行われた結果、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは築館警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~窃盗罪か遺失物横領罪か~

Aさんの行為には、窃盗罪または遺失物横領罪が成立します。

刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第254条(遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

両者は定められた刑罰の重さも大きく違うことから、どちらが成立するのかはAさんにとって大きな問題です。
両者の区別は、持ち去った物が他人の占有下にあった場合が窃盗罪、誰の占有下にもなかった場合が遺失物横領罪となります。

たとえば、他人の家に上がり込んで持ち去った場合には重い窃盗罪が成立します。
他人の家の中の物は、たとえ住人が外出中であったとしても、その住人の占有下にあるといえるのからです。

一方、たとえ同じ物を持ち去った場合でも、道に落ちていた物を持ち去った場合には比較的軽い遺失物横領罪が成立する可能性が高いです。。
持ち主がすぐ近くにいる場合などを除き、その物は誰の占有下にないといえるからです。

どちらも犯罪であり非難されるべき行為ではありますが、悪質性が異なることから、刑罰にも差があるわけです。

~今回はどっち?~

では、Aさんが持ち去った財布は誰かの占有下にあったといえるでしょうか。

占有下にあるか否かという判断は、物と持ち主の距離や物の大きさや重さ、物の価値、持ち主の意識など様々な要素を考慮して行います。
たとえば、持ち主が財布のすぐ近くにいたのであれば占有が認められやすくなり、窃盗罪が成立しやすくなります。
一方、持ち主が財布を置いたままスーパーから離れてしまっていたのであれば、占有は認められにくくなり、遺失物横領罪にとどまりやすくなります。

他にも、大きく重いものであれば、持ち主としては、ちょっと目を離しても持っていかれないだろうと考えやすいので、多少距離が離れていても持ち主の占有が認められやすくなります(持ち主の意識とも関係してきます)。
一方、今回のような財布は小さくて容易に持ち去られてしまう物なので、大きさや重さという観点では占有は認められにくくなるともいえます。

さらに、物の価値という観点からは、財布は価値が高いものなので、持ち主としても失いたくないという意識も強いことから、持ち主の占有が認められやすいものであるともいえます。

今回のようなケースでも、これらの事情を総合的に考慮して、どちらの罪が成立するか判断されることになります。

~弁護士にご相談を~

逮捕されたAさんに対する今後の刑事手続きの流れは、こちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

逮捕されると、ご本人やご家族は、どのような罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

窃盗罪や遺失物横領罪などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

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