遠田警察署が逮捕

遠田警察署が逮捕

取調べに出頭せず逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県涌谷町に住むAさん。
スーパーで万引きをしたことが店員に見つかり、事務所に連れていかれました。
遠田警察署の警察官も駆け付け、氏名・年齢・住所等の情報や万引きした商品の確認、万引きした理由について事情聴取されました。
その日はこれで帰っていいと警察官から言われ、家族に迎えに来てもらって帰宅しました。
後日、取調べのために警察署に来るよう連絡を受けたAさんでしたが、面倒になり、定められた日時に行きませんでした。
その結果、Aさんは遠田警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(事実を基にしたフィクションです)

~窃盗罪~

はじめに、成立する犯罪を確認しておきましょう。
スーパーで万引きをしたAさんには、窃盗罪が成立します。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗は、最大で10年の懲役が科される罪です。
ただ、窃盗の中でも万引きは、住居に忍び込んで物を盗んだようなケースよりは軽い犯罪であるということもあり、必ずしも逮捕されるわけではありません。
前科の有無や被害金額にもよるところですが、Aさんも、この日は逮捕されずに帰宅を許されたわけです。

~出頭に応じないと~

しかしAさんは、後日の警察での取調べ日時に警察署に出頭しなかったことから、結局逮捕されてしまいました。

軽い犯罪なので、逮捕せずに、自宅から警察署等に出向いて取調べを受けることができていたわけです。
しかし、この出頭に応じない者に対して警察は、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるのではないか、反省していないのではないかといった判断をし、逮捕するという判断をする可能性があるのです。

このように、せっかく逮捕されず、社会生活への影響も少ない状態で手続が進んでいくことが予想されたのに、面倒、あるいは悪いことはしていないと開き直って、出頭しないケースがまれにあるようです。
しかし、出頭しないと逮捕されたり、その後の刑事裁判で不利な事情として扱われるなど、リスクが大きいですので、出頭要請には素直に応じるようにしましょう。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されると、いつになったら釈放されるのか、先が見えず不安だと思います。

逮捕されるとまずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~早期釈放ができるか~

上記の手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、損害を賠償する予定であること、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて出来る限り主張し、勾留を防ぎます。

ただし刑事訴訟法60条1項には、勾留が認められる要件の一つとして、逃亡や証拠隠滅をすると疑うに足りる相当な理由があるときという旨が定められています。
出頭要請に応じなかったAさんは、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると疑われ、勾留が認められてしまい、なかなか釈放されないということも考えられます。

~軽い処分や判決を目指す~

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
また、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、被害店舗と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、被害金額が少ないことなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や、悪くても略式起訴にするよう検察官に要請していきます。

~弁護士にご相談を~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。

窃盗罪などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

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