選挙違反で逮捕

選挙違反で逮捕

公職選挙法違反で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県のある自治体の議員を務めるAさん。
先日行われた議会選挙で、再選を果たしました。
ところがAさんと後援会の役員Bさんが、有権者に対し投票を依頼し、その見返りとして金銭を渡したとして、公職選挙法違反で逮捕されました。
AさんとBさんはどうなってしまうのでしょうか。
(フィクションです)

~公職選挙法違反~

2019年8月25日に仙台市議会議員選挙が行われ、10月27日には宮城県議会議員選挙が予定されています。
8月末の段階で今回の市議選で選挙違反があったという報道はなされていませんが、今年4月の青森県議選では、当選した候補の後援会に所属していた三戸町議会議員らが、公職選挙法違反で逮捕されています。

公職選挙法違反といっても様々な態様がありますが、まずは上記事例にあるような、典型的な票の買収についての条文を見てみましょう。

(買収及び利害誘導罪)
第221条1項
次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
1号 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
2号・3号 省略
4号 第一号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第一号若しくは前号の申込みを承諾し又は第二号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。
5号・6号 省略
第2項 省略
第3項
次の各号に掲げる者が第一項の罪を犯したときは、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
1号 公職の候補者
2号 選挙運動を総括主宰した者
3号 出納責任者(カッコ内省略)
4号 省略
(多数人買収及び多数人利害誘導罪)
第222条1項
左の各号に掲げる行為をした者は、五年以下の懲役又は禁錮に処する。
1号 財産上の利益を図る目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者のため多数の選挙人又は選挙運動者に対し前条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる行為をし又はさせたとき。
2号 省略
第2項 省略
第3項
前条第三項各号に掲げる者が第一項の罪を犯したときは、六年以下の懲役又は禁錮に処する。

本件事例とかかわりの薄い部分は省略致しましたが、とても長く読みづらい条文ですね。

簡単に言うと、221条1項1号には、選挙で当選する目的などで、選挙人(有権者)などに金銭等を与え、あるいは与える約束などをすると、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金になるということが書かれています。
これらの金銭等を受け取った側の者も、同じく処罰されるということが同項4号に書かれています。

さらに同条3項には、金銭等を与えた者が候補者本人や陣営の選挙運動責任者、出納責任者などの重要な人物だった場合は、より重く4年以下の懲役もしくは禁錮または百万円以下の罰金にすると書かれています。

また222条1項により、金銭等の供与を多数の有権者等に対し行った場合には、選挙結果への影響が大きいため、さらに重く5年以下の懲役または禁錮となります。
そして同条3項には、多数の有権者等への金銭等の供与を、候補者本人等の重要人物が行った場合には、さらに重い6年以下の懲役または禁錮になることが書かれています。

AさんやBさんも、これらの罰則を受けることになる可能性があります。

また、長くなるのでここでは詳しいことは割愛しますが、これらの選挙違反を候補者本人や選挙責任者や親族等が行った場合、当選は無効となり、選挙権被選挙権が一定期間停止されることになるでしょう(251条以下参照)。

~選挙違反は弁護士に相談を~

選挙違反は昔よりは少なくなりました。
しかし、選挙結果は候補者本人はもちろん、関係者のその後の人生や政局に大きく影響することもあり、「少しくらいなら」と考えて行ってしまうケースもあるかもしれません。
ところが前述した青森県の事例では、現金数万円の授受で有罪となり、三戸町議会の半数以上の議員が辞職するに至っています。
少しであっても大きな事態に発展してしまう可能性があります。

一方、選挙違反をめぐっては、志布志事件という冤罪事件も起こっています。
選挙違反をしていないのに逮捕された、捜査対象となっているという場合には、処罰や当選無効、公民権停止などを避けるため、しっかり争う必要があります。

いずれにしろ、選挙違反が問題となった場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。

公職選挙法違反などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひご相談ください。

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