石巻警察署が逮捕

石巻警察署が逮捕

覚せい剤譲渡で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県石巻市に住むAさんは、多数の者に対し覚せい剤を譲渡する行為を繰り返していました。
Aさんから覚せい剤を購入した者の1人が、覚せい剤所持の疑いで逮捕されたことをきっかけとして、Aさんが覚せい剤の譲渡をしていることが警察に発覚。
Aさんは、石巻警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実を基にしたフィクションです)

~覚せい剤譲渡の罪~

覚せい剤は、所持や使用しただけでも重い罪となりますが、営利目的で他人に譲渡すると、さらに重い罪となります。
まずは覚せい剤取締法の条文を見てみましょう。

第41条の2第1項
覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
第2項
営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
第3項
前二項の未遂罪は、罰する。
第41条の3第1項
次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
第1号 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者
第2号以下 省略

条文の番号が長くて読みづらいですが、まとめると、

①覚せい剤を所持や使用をすると10年以下の懲役(第41条の2第1項・第41条の3第1項1号)
②営利目的で覚せい剤の所持や譲渡をすると1年以上の有期懲役(上限は刑法12条1項により20年以下)、またはこの懲役刑と合わせて500万円以下の罰金(第41条の2第2項)

となります。
営利目的での所持・譲渡は、薬物を蔓延させて儲けるという悪質性があるため、より重い刑罰が科されることになるわけです。

~必ず長期間の懲役刑になる?~

10年や20年という懲役期間の数字が出てきましたが、実際に長期間の懲役刑が科されてしまうのでしょうか。

自己使用目的で覚せい剤を所持したり自己使用した場合には、初犯であれば、懲役1年6か月・執行猶予3年といった判決が多いようです。
刑務所に入ることなく、社会で生活しながら薬物依存症の治療をしていくという流れになるでしょう。

しかしAさんのように、営利目的で覚せい剤の所持や譲渡をした場合、悪質性が強いため、初犯でも実刑判決となってしまう可能性も考えられます。
もちろん、自己使用であっても前科がある場合には実刑となる可能性も上がってしまいます。

~刑事手続きの流れは?~

逮捕されたAさんには、どのような手続が進んでいくのでしょうか。

まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けることになります。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~弁護士にご相談を~

弁護士としては、まずは勾留を解いて早期に釈放されることを目指し、裁判が始まれば執行猶予がつくよう、弁護活動をしてまいります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
刑事弁護の経験が豊富な弁護士が対応いたします。

ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。

覚せい剤取締法違反などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

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