児童ポルノで逮捕

児童ポルノで逮捕

児童ポルノ処罰法違反で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県白石市に住むAさん。
SNSで知り合った女性とメッセージをやり取りしていました。
女性は19歳だと言っていましたが、送ってもらった顔写真を見たAさんは、やや幼いかなと思っていました。
その後、女性に裸の画像まで送ってもらい、うまいこといったなどと思っていたAさん。
しかし、女性はやはり18歳未満でした。
女性の両親が警察に相談したことから、Aさんが裸の画像を送らせたことが警察に発覚。
Aさんは白石警察署の警察官によって逮捕されました。

~児童ポルノ製造~

18歳未満の者に、わいせつな自撮り画像を送らせると、児童ポルノ処罰法の児童ポルノ製造の罪に問われることになります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第7条4項
前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

条文には、「第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態」とあります。
これは簡単に言うと、わいせつな格好ということになります。
これを写真や画像データとして描写したものを製造すると、児童ポルノ製造の罪が成立するわけです。

そして、「製造」には、自撮り画像を送らせるという行為も含まれます。
言葉からはイメージしにくいですが、裸の自撮り画像を撮影させ、自分にだけとはいえ世に出させているわけですから、児童ポルノ画像を作り出した、すなわち「製造した」といえるということになるわけです。

罰則は、7条2項と「同様とする」、すなわち、3年以下の懲役または300万円以下の罰金になります。

~18歳未満だと知らなかった?~

Aさんは女性から、19歳だと言われていました。
たしかに、裸の画像を送らせても、18歳未満だということを全く知らなかったのであれば、故意がないので犯罪は成立しません。

刑法第38条1項
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

しかし、18歳未満であることをはっきりわかっていなくても、18歳未満かもしれないと認識していれば、故意はあるとして犯罪が成立してしまいます。
Aさんは、女性の顔写真を送られたときに、「ちょっと幼いかな」と思っており、18歳未満かもしれないと認識していたと思われます。

したがって故意は認められ、児童ポルノ製造の罪が成立してしまいます。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

弁護士としては、検察官や裁判官に対し、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、早期の釈放を目指したり、不起訴処分や罰金刑、執行猶予などの軽い処分や判決を目指していきます。
ご本人に有利な事情としては、しっかり反省している、前科がない、性犯罪防止のための治療やカウンセリングに通いはじめた、被害者と示談を締結した、などのものが考えられます。

検察官や裁判官に適切に主張したり、被害者と示談を締結するのはとても重要ですが、一般の方にはなかなか難しいところかと思います。

~弁護士に相談を~

児童ポルノ製造で逮捕された、捜査を受けているといった場合、まずは一度、弁護士にご相談ください。
どんな罪が成立するのか、手続はどのように進んでいくのかといった説明や、取調べを受ける際のアドバイスなどを致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていなかったり、すでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
ご連絡をお待ちしております。

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