Archive for the ‘刑事事件’ Category

個人情報をばらまき逮捕

2021-02-16

個人情報をばらまき逮捕

生徒の個人情報が書かれた書類をばらまいて逮捕されたという事件がありました。

生徒の個人情報、街でばらまいた疑い 非常勤講師を逮捕
Yahoo!ニュース(朝日新聞)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~守秘義務違反~

この事件は、高校の非常勤講師の男性が、仙台市と名取市の路上や商業施設など計4カ所で、以前勤務していた県立高校の公文書の写し計7枚をばらまいて逮捕されたという事件です。
「資料が放置されている」という連絡が学校にあり、学校が警察に相談し、逮捕に至ったとのことです。

逮捕容疑は、地方公務員法違反(守秘義務違反)偽計業務妨害罪
まずは地方公務員法の条文を見てみましょう。

地方公務員法
第34条1項
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

この条文によって、公務員が仕事で知った個人情報などを、外部に漏らしてはならないことになっています。
公務員を退職した後も、外部に漏らしてはいけないことになっています。
いわゆる「守秘義務」を定めた条文となっています。

もちろん、どんな情報であっても、外部に知らせてはいけないということではありません。
個人情報とは関係ないものであったり、一般の方にお知らせすべき情報も当然あります。

しかし、今回の事件でばらまかれた文書は、生徒指導に関する会議資料のコピーで、生徒の氏名などが記載されており、学校は持ち出しやコピーを禁じていたとのこと。
生徒の個人情報が書かれているものですので、守秘義務が課せられる内容だったといえるでしょう。

罰則は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。

~偽計業務妨害罪~

続いて、偽計業務妨害罪の条文を見てみましょう。

刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

今回の事件では、この条文の中の、
①「偽計を用いて」
②「人の…業務を妨害した者」
に該当するかが問題となります。

①「偽計を用いて」とは、人をだましたり、人がある情報を知らないことを利用することなどの、不正な手段を利用することを言います。
今回の事件の文書をばらまいた行為は、不正な手段といえるでしょう。
したがって、「偽計を用いて」に当たるわけです。

②「人の…業務を妨害した者」については、今回の内容の文書をばらまく行為は、学校が文書を回収したり、生徒・保護者に説明したり、警察と相談したりなど、余計な業務をしなければならなくなるものですから、該当するでしょう。

よって、偽計業務妨害罪が成立する可能性が高いわけです。

~弁護士にご相談ください~

逮捕された後の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
【刑事事件の流れ】

あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのか、職場からの処分はどうなりそうかなど、わからないことが多いと思います。

事件の具体的な事情をもとに、最もいい事件解決のためにどう動いていくべきかをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

市議会議長が淫行

2021-02-12

市議会議長が淫行

市議会議長が淫行をした事件がありました。

元二戸市議会議長に懲役1年6月求刑/盛岡地検
デーリー東北

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~淫行条例違反~

この事件は、岩手県二戸市の市議会議長が、少女にわいせつ行為をしたとして逮捕されたという事件です。
複数の少女に対しわいせつ行為をしたとして3回逮捕され、その後、刑事裁判が進められ、検察官が懲役1年6か月の判決を下すよう求めた(求刑)という段階です。

次回、2月17日の裁判で、判決が下される予定です。

問われている罪は、いわゆる淫行条例違反
各都道府県が制定する条例で、条例の名称は都道府県によって多少違いますが、青少年に対するみだらな行為などを禁止している条例です。

今回の事件では、犯行が岩手県内と青森県内で行われたので、両県の条例違反に問われています。

今回は、岩手県の条例を見てみましょう。

青少年のための環境浄化に関する条例
第18条1項
何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

罰則は2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

また、18歳未満であることを知らなかったとしても、知らなかったことに過失があれば処罰対象となります。
そこで、見た目や会話などから、もしかすると18歳未満であることをうかがわせるところがあれば、偽の身分証明書を見せられて18歳以上であると認識したといった事情がない限り、処罰対象となってしまうでしょう。

ちなみに「青少年」とは、6歳以上18歳未満の者をいいます。
ただし、5歳以下の子供にわいせつ行為などをしても罰せられないというわけではなく、より重い刑罰が定められた、刑法の強制わいせつ罪強制性交等罪に問われるでしょう。

また、淫行条例は基本的に、相手の青少年が性行為等に同意している場合に適用されるものであり、同意もなく行った場合にはやはり刑法の強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立する可能性があります。

刑法
第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

淫行条例違反も立派な犯罪ですが、強制わいせつ罪や強制性交等罪などに問われると、執行猶予が付かずに刑務所に入れられる可能性も上がってしまいます。

~弁護士にご相談ください~

逮捕された後の手続きの流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。
【刑事事件の流れ】

あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

また、公務員などの公的地位や医師などの資格にどのような影響が出るのか、報道されてしまうのかといった心配が出ることもあるでしょう。

事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

店員を殴り逮捕

2021-02-09

店員を殴り逮捕

居酒屋で店員を殴って逮捕されたという事件がありました。

「なんで客に指示するんだ」連れがタバコで注意された69歳の男、店員の顔などを殴り逮捕
Yahoo!ニュース(北海道放送)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~暴行の疑い~

この事件は、焼き鳥店で、酔った客と店員が口論となり、客が店員を殴って逮捕されたという事件です。
逮捕容疑は暴行罪
刑法の条文を見てみましょう。

刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

今回の事件で、殴られた店員にケガ(傷害)はなかったとのこと。
そこで、この条文の「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に当てはまることになり、暴行罪が成立することになります。

仮に、店員にケガがあった場合には傷害罪が成立することになります。

第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

なお、店員の側が先に殴りかかり、防御の一環として殴り返した場合には、正当防衛が成立する可能性があります。

第36条1項
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

また、反撃としてやりすぎたとしても、過剰防衛が成立して、刑が軽くなったり免除されるる可能性もあります。

同条2項
防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

しかしながら、今回の事件では客と店員の間で口論はあったとのことですが、先に店員が殴ったという情報はありません。
仮に店員がどんなにひどいことを言っていたとしても、それに対して殴りかかってしまうと、正当防衛や過剰防衛の余地はありません

今回の事件で逮捕されたお客はかなり酔っていて、まともに話ができる状態ではなかったとのこと。
お酒が原因で犯罪につながってしまうことはよくあることですので、注意しましょう。

~逮捕後の手続きは?~

犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。

一方、比較的軽い事件などでは、検察官が不起訴処分をすることがあります。
不起訴処分とは、刑事裁判にかけないという判断をすることです。
今回は大目に見てもらうということで、刑罰も受けず、前科も付かずに手続きが終わることになります。

今回の暴行罪は、犯罪の中では比較的軽い方です。
しっかり反省態度を示し、被害者の方に謝罪・賠償して示談が成立したといった事情があれば、不起訴処分となる可能性も考えられるでしょう。

~弁護士にご相談ください~

あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

事件の具体的な事情をもとに、最もいい事件解決のためにどう動いていくべきかをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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酔った客への性的暴行で逮捕

2021-02-05

酔った客への性的暴行で逮捕

酔って寝ている女性客に対し店主が性的暴行をして逮捕されたという事件がありました。

酒に酔って眠っていた女性客にわいせつ行為 岡山中央署、容疑で36歳のバー経営男を逮捕
Yahoo!ニュース(山陽新聞デジタル)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~準強制性交等罪で逮捕~

この事件は、バーの経営者の男性が、酔って店内で寝ていた女性客をレイプしたとして逮捕されたというものです。

逮捕容疑は準強制性交等罪
条文を見てみましょう。

刑法177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
第178条2項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

177条が、暴行・脅迫をしてレイプをした場合の強制性交等罪です。
そして178条2項が、相手が睡眠や薬物の影響などで抵抗できないことに乗じて、あるいは抵抗できない状態にさせて性交に及んだ場合の強制性交等罪です。

今回の事件では、酔って寝ていた女性客と性交をしたということで、準強制性交等罪での逮捕となったわけです。

経営者の男性は、合意の上だったとして容疑を否認しているとのこと。
そして今回、被害に遭ったとされる女性客はこの店の常連だったそうです。

たしかに一見のお客さんと比べると、経営者と深い関係にあることから、合意の上だったという主張も(少しは)通りやすいかもしれません。
実際、同意していると完全に勘違いしていたのであれば、犯罪は成立しません。

しかし、同意していないかもしれないと思いながら、勢いで行為に及んだような場合には、犯罪が成立します。
明確な合意がなく、半ば強引に性交をしてしまうと、このような事態になりかねないということになります。

~逮捕されるとどうなる?~

犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。

少しでも被害者の受けた損害を回復するとともに、判決を軽くするためには、被害者と示談できるよう動いていくことが重要となります。

~弁護士にご相談ください~

あなた自身やご家族が、突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってお願いすればよいのか、示談金はいくらにすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

小学校の先生が恐喝で逮捕

2021-02-02

小学校の先生が恐喝で逮捕

小学校の先生が恐喝で逮捕された事件がありました。

小学校教諭の男 恐喝の疑いで逮捕 宮城・登米
Yahoo!ニュース(tbc東北放送)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~元同僚教師から脅し取る~

この事件は、小学校教諭の男が、元同僚の女性宅で、強い口調で「金を貸せ」と言い、キャッシュカード2枚を脅し取った疑いがもたれているという事件です。
警察の取り調べに対し男は、「借りたつもりで脅してはいない」と供述し、容疑を否認しているとのことです。

今回の逮捕容疑となった恐喝罪の条文を見てみましょう。

刑法249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

「恐喝」とは、簡単に言うと、人が怖がるようなことを言うことです。
脅しと言い換えるとわかりやすいかもしれません。
脅してお金や物などの財物を渡させると、恐喝罪が成立するわけです。

報道によれば、今回の事件では、男が強い口調で「金を貸せ」と言ったとのことです。
これが本当であれば、相手が怖がるような発言、すなわち脅しがあったという判断になりうるでしょう。
そしてキャッシュカード2枚という「財物」を交付させたわけですから、恐喝罪が成立する可能性が十分考えられるわけです。

もちろん、男は否認をしているのでわかりませんが、有罪となり、10年以下の懲役に処せられることも十分想定されます。

~強盗罪の可能性も~

今回の事件では恐喝罪での逮捕となっていますが、似たような事件であっても、詳しい状況によっては、より重い強盗罪が成立することもありえます。

第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

これが強盗罪の条文です。
暴行や脅迫をして、財物を奪うと成立する可能性があります。
罰則が5年以上の有期懲役(上限は原則20年)ですから、恐喝罪の10年以下の懲役よりも重いものとなっています。

罰則が重いということは、より悪質な場面を想定しているということです。
すなわち、相手が反抗する余地がないほど強い態様で脅し取ったような場合が強盗罪、反抗できなくはないがとりあえず従っていた方が安全と思い財物を加害者に渡したというような場合が恐喝罪となります。

実際に事件が起きた時に、強盗罪が成立するのか恐喝罪にとどまるのか、判断が難しいケースもありますが、どちらが成立するかによって、判決などの結果が変わってきうるということになります。

~弁護士にご相談ください~

逮捕された後の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
【刑事事件の流れ】

あなた自身やご家族が、突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
また、今回のように報道がされてしまうのか、勤務先にどう説明すべきか、どのような処分を受けそうかなどの不安もあると思います。

事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

盗撮動画を販売した大学生が逮捕

2021-01-29

盗撮動画を販売した大学生が逮捕

盗撮した動画を販売していた大学生が逮捕された事件がありました。

スカート内盗撮の疑いで大学生を逮捕 動画をネット販売、820万円を得ていたか 「高校生の頃から…」
Yahoo!ニュース(関西テレビ)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~迷惑行為防止条例違反で逮捕~

この事件は、電車内に立っていた女性に後ろに近づき、スカート内にスマートフォンを差し入れて、下着を撮影した疑いで逮捕されたという事件です。

このような行為は、各都道府県が制定する迷惑行為防止条例に違反することになります。
この事件は東京で起きたものですが、宮城県内で起こった場合にどのような条文で処罰されるのか見てみましょう。

迷惑行為防止条例
第3条の2
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
1号・2号 省略
3号 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。

今回の事件で逮捕された大学生は、「公共の乗物」で、「人の下着等を撮影」したわけですから、まさにこの条文に違反することになります。

罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
盗撮の前科があるなど、常習者として扱われると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

~動画販売に対する罰則は?~

Aさんは、盗撮した動画をインターネットで販売していました。
もし、撮影したものが18歳未満の者の裸の動画であれば、児童ポルノ禁止法違反で処罰される可能性があります。
しかし電車内盗撮であれば、通常は裸の動画ではないため、動画販売自体は犯罪となりません。

ただし、撮影した動画を販売して利益を上げるために盗撮を繰り返していたということであれば、迷惑行為防止条例違反で処罰される際に、盗撮目的が悪質だったとして、刑罰などを重くする方向で考慮される可能性は否定できません。

また、被害者が特定されれば、損害賠償を支払う必要が出てくることも想定されます。
ただし、損害賠償を支払い、被害者と示談を結ぶこと自体は、刑罰などを軽くする方向に働くことにつながるので、悪いことではありません。
しかしながら、盗撮した動画を自分のスマホやパソコンに保存していただけの場合と異なり、拡散されてしまっていることから、賠償金額が高額になる可能性も十分考えられるところです。

~逮捕後の流れは?~

犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。

一方、初犯の盗撮事件などでは、検察官が不起訴処分をすることがあります。
不起訴処分とは、刑事裁判にかけないという判断をすることです。
今回は大目に見てもらうということで、刑罰も受けず、前科も付かずに手続きが終わることになります。

ただし、盗撮の件数が多く、動画を販売するなど目的が悪質といった判断をされると、初犯であっても不起訴処分にならないことも想定されます。

~弁護士にご相談ください~

あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

事件の具体的な事情をもとに、最もいい事件解決のためにどう動いていくべきかをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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寝ている乗客の体を触り逮捕

2021-01-26

寝ている乗客の体を触り逮捕

電車で寝ている乗客の体を触り逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県石巻市に住む男性Aさん。
仙台市内から仙石線で帰宅途中、隣に座っていた女性が、酔って寝はじめました。
魔が差したAさんは、女性の胸などを触ってしまいました。
それに気が付いた女性はAさんに対し、
「今触りましたよね?」
と言いました。
慌てたAさんは逃げようとしましたが、すぐに捕まり、駅事務室に連れていかれました。
そして、駆け付けた石巻警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~条例違反や準強制わいせつ罪に~

寝ている女性の体を触ったAさん。
各都道府県が制定する迷惑防止条例違反や、強制わいせつ罪に問われる可能性があります。

まずは宮城県の条例を見てみましょう。

迷惑行為防止条例
第3条の2
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。

これが、一般的な痴漢事件で適用される条文です。
罰則は、原則として6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
犯罪の中では、比較的軽い罰則が定められています。

しかし、犯行内容によっては、強制わいせつ罪に問われる可能性もあります。

刑法
第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第178条1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。

まず、176条が強制わいせつ罪の条文です。
暴行または脅迫を用いて無理やり体を触るなどのわいせつな行為をした場合に成立します。
6か月以上10年以下の懲役という、前述の条例違反とは比べ物にならないほどの重い刑罰が定められています。

そして178条1項が強制わいせつ罪と呼ばれる犯罪の条文です。
暴行や脅迫を用いて無理やりわいせつ行為をするのではなく、人が睡眠や薬物などの影響で意識がないことに乗じて、あるいは意識がない状態にさせて、わいせつ行為をするような場合に成立します。
罰則は、強制わいせつ罪と同じく6か月以上10年以下の懲役です。

今回のAさんのように、酔って寝ている人の体を触った場合にも、準強制わいせつ罪が成立しうるということになります。

では、迷惑防止条例違反と準強制わいせつ罪のどちらに問われるのでしょうか。

大まかに言うと、準強制わいせつ罪の方が重い刑罰が定められているので、より悪質な触り方をした場合に準強制わいせつ罪が成立するということになります。

ただし、明確な基準があるわけではありません。
体のどの部分を触ったか、服の上からか手を入れて触ったか、どのような触り方をしたか、といった事情を総合的に判断していくことになります。

たとえば、服の上から足を触ったというような場合は迷惑防止条例違反になるでしょう。
服の中に手を入れて、体を直接触った場合には準強制わいせつ罪の可能性が上がってきます。
特に、下着に手を入れて性器を触ったような場合は、準強制わいせつ罪となる可能性が高いでしょう。
とはいえ、服の上からであれば必ず条例違反にしかならないというわけでもなく、具体的な犯行方法によるということになります。

~弁護士にご相談ください~

あなた自身やご家族が、わいせつ行為をして逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

事件の具体的な事情をもとに、最もいい事件解決のためにどう動いていくべきかをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

コンビニコーヒーのサイズだましで逮捕

2021-01-22

コンビニコーヒーのサイズだましで逮捕

通常サイズのコーヒー料金で、大きいサイズのコーヒーを注いで逮捕されたという事件がありました。

コンビニコーヒー、通常料金でLサイズ 熊本市職員を現行犯逮捕
Yahoo!ニュース(熊本日日新聞)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~よくあるコンビニコーヒー犯罪~

この事件は、熊本市の非常勤職員の男が、通常サイズのコーヒーの料金100円を支払ったにもかかわらず、200円のラージサイズのカフェラテをマシンで注いで逮捕されたというものです。

男は20回ほどやったと述べ、容疑を認めています。
その店では1週間ほど前から被害が出ており、警察署に相談。
警察官が店内で捜査中に男が犯行に及び、現行犯逮捕されたとのことです。

この手の犯行は以前からたびたび報道されています。

たしかに、自分でコーヒーマシンを操作してコーヒーを注ぐタイプの店では、注文したサイズよりも大きなサイズのコーヒーを注ぐこともできてしまいます。
しかし、どのサイズがいくつ注文され、実際にどのサイズがいくつ注がれたのか、店側は把握することができます。

数が合わなければ、当然ながら店側も警戒し、警察に相談することもありうるわけです。
しかもコンビニですから、防犯カメラもしっかり設置されています。
犯行が発覚する可能性は十分あるわけです。

~成立する犯罪は?~

今回の逮捕容疑は窃盗罪
条文を見てみましょう。

第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

余分な量のコーヒーを黙って盗んだということで、窃盗罪が成立する可能性があるわけです。

また、状況によっては詐欺罪に問われる可能性もあります。

第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

店員を、通常サイズのコーヒーを注ぐとだましたわけですから、詐欺罪も成立しうるのです。

詐欺罪の方は、刑罰として罰金刑が定められておらず、有罪となれば最低でも(罰金より重い判決とされている)執行猶予付きの懲役判決になるということになります。

ただ、被害金額が小さいことから、万引き事件と比べても、執行猶予付きの懲役判決にするのは重すぎる場合も多いでしょう。
そうなると、より軽い罰金刑にはできないわけですから、あとは不起訴処分にしかできないことになります。

不起訴処分とは、裁判にかけずに刑事手続きが終わることを言います。
刑罰も受けず、前科も付かずに終わることになります。
今回は大目に見てもらうということです。

そこで、理論的にはどちらの犯罪も成立しうるところですが、あえて罰金刑の余地を残すため、窃盗罪で検挙するということもありうるところだと思います。

なお、うっかり大きいサイズのボタンを押して注いでしまい、そのまま持ち帰った場合も、より軽い占有離脱物横領罪が成立する可能性があります。

第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

うっかりであっても、出来る限り店員に報告しないと、大ごとになってしまう可能性があるのです。

~弁護士にご相談ください~

あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

男性へのレイプで逮捕

2021-01-15

男性へのレイプで逮捕

男性へのレイプした容疑で逮捕された事件がありました。

スポーツ施設トイレで面識ない少年を乱暴…30歳男を再逮捕
Yahoo!ニュース(読売新聞)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~被害者の性別は問わない~

この事件は、30歳の男性が、宮城県内のスポーツ施設の男子トイレで、同県に住む10代の少年に対し、性的暴行をして逮捕されたというものです。

逮捕容疑は強制性交等罪
いわゆるレイプをした場合に成立する犯罪です。

レイプと言えば、被害者は女性というパターンが多いですが、男性が被害者となるパターンもあります。
そして、男性が被害者の場合も、強制性交等罪という同じ犯罪が成立することになります。

条文を見てみましょう。

刑法177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

この条文では、「十三歳以上の者に対し」や「十三歳未満の者に対し」と書かれており、「女性に対し」とは書かれていません。
したがって、男性が被害者であっても成立します

また、この条文でいう「性交」には、「肛門性交又は口腔性交」(肛門や口に性器を挿入する行為)も含まれているので、男性が被害者の場合も成立しうるわけです。

女性が被害者の場合と同じく、男性が被害者の場合も、被害者は大きなショックを受け、その後の人生に影響を及ぼすことがあります。

また、被害を受けたことを警察や周りの人に打ち明けられない人も多いというところも、女性が被害者の場合と同様です。
したがって、警察が認知している件数よりもはるかに多い数の被害が出ているものと思われます。

~逮捕後の流れは?~

犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。

強制性交等罪は、上記条文にある通り、5年以上の有期懲役(上限は余罪がない場合で20年)という重い刑罰が定められています。
事件の詳しい事情にもよりますが、初犯であっても執行猶予が付かず、刑務所に入れられることも覚悟しなければなりません。

~加害者は治療と示談を目指すべき~

性犯罪は、悪いことだとわかっていても、衝動を抑えられないというパターンも多いです。
さらには、感覚がズレてしまい、悪いとさえ思わなくなるパターンもあります。

いずれにせよ、再犯を防ぐために、専門的な治療やカウンセリングを受けることが重要となります。

また、被害者が受けた被害を少しでも回復させるために、被害者へ謝罪・賠償することも重要となります。
謝罪・賠償して示談を結ぶことができれば、加害者の刑罰が軽くなることにもつながります。

~弁護士にご相談ください~

強制性交等罪に限らず、あなた自身やご家族が、突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

介護職員を傷害で逮捕

2021-01-08

介護職員を傷害で逮捕

介護施設の職員が、入所者への傷害で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県名取市にある老人介護施設で働くAさん。
入所者に対し、たびたび暴力を振るっていました。
入所所の家族が入所者の体にあざができていることに気が付き、警察に相談。
岩沼警察署が捜査の結果、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~傷害罪や暴行罪が成立~

福祉施設の職員が、入所者に暴力を振るうというニュースは、たまに聞くかと思います。
福祉施設では低賃金で過酷な労働を強いられているケースもあり、職員の方も不満がたまることもあると思います。

ただ、一線を越えてしまうと、取り返しのつかないことになってしまうことも。
上記事例のように、入所者に暴力を振るうと、傷害罪暴行罪が成立することになるでしょう。

刑法
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

人に暴力を振るい、ケガをさせた場合には204条の傷害罪が成立します。
幸いケガはしなかった場合には、208条の暴行罪が成立します。

暴力を振るって、あざやかすり傷などの軽傷を負わせた場合にも、傷害罪が成立します。
そして傷害罪は、最高で15年の懲役という重い刑罰が定められています。

もちろんこの条文は、命の危険があるような重傷を負わせたような事件にも対応できるように重い刑罰が定められているので、軽傷で長年に渡るような懲役刑を受ける可能性は低いでしょう。
ただ、最高でも2年の懲役とされている暴行罪と比べると、雲泥の差と言えます。

また、罰金刑などで済む場合も、傷害か暴行かで、金額に差が出てくる可能性があります。
さらに、犯罪をしたとしても、事件の内容によっては逮捕されずに、自宅から捜査機関に出向いて取調べを受けるという「在宅事件」になる場合もありますが、逮捕されるのか、在宅事件で済むのかといったところにも、影響する可能性があります。

人に暴力を振るうというのは、その時点で少なくとも暴行罪が成立してしまう可能性が高い上、必然的にケガをさせて傷害罪まで成立し、被害者と加害者両方にとって、重大な結果となってしまう危険があるわけです。

~逮捕後の流れは?~

逮捕後の手続きの流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。
【刑事事件の流れ】

できる限り軽い結果で終わるために、事件後にできることとして重要なので、被害者の方に謝罪・賠償して、示談を結ぶことです。
また、謝罪・賠償をする意向を早期に示すことは、早期釈放にとっても重要となります。

とはいえ、何と言って示談をお願いしたらいいのか、示談金はいくらにしたらいいのか、示談書の文言はどうしたらいいのかなど、わからないことだらけだと思います。

他にも、あなた自身やご家族が急に逮捕されたり、取調べを受けに来るよう警察に呼び出されたといった場合には、今後逮捕されるのか、いつ釈放されるのか、取調べではどう受け答えすべきか、どれくらいの刑罰を受けそうかなど、わからないことだらけでご不安だと思います。

事件の細かい内容によって変わってくるところでもございますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

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