Archive for the ‘刑事事件’ Category

公然わいせつ事件で捜査を受けた

2021-03-09

公然わいせつ事件で捜査を受けた

公然わいせつ事件捜査を受けた場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

愛知県仙台市青葉区に住むAさんは,同区内の大型書店において,参考書売り場付近に女子中学生(Vさん)がいるのを見つけ,下半身を露出しました。
後日,Vさんは両親に公然わいせつ事件を相談し,宮城県仙台中央警察署は公然わいせつ事件捜査を開始しました。
その後,Aさんは宮城県仙台中央警察署の警察官により,公然わいせつ罪の容疑で捜査を受けました。
(2021年3月3日にSTVNEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【公然わいせつ罪とは】

刑法174条
公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

公然わいせつ罪を犯した者には,6月以下の「懲役」若しくは30万円以下の「罰金」又は「拘留」若しくは「科料」が科せられます。

公然わいせつ罪で科され得る「懲役」とは,刑事施設に拘置し刑務作業に服させられることをいいます。
公然わいせつ罪で科され得る「罰金」とは,1万円以上の金銭を徴収されることをいいます。
公然わいせつ罪で科され得る「拘留」とは,1日以上30日未満の期間,刑事施設に拘留されることをいいます。
公然わいせつ罪で科され得る「科料」とは,1000円以上1万円未満の金銭を徴収されることをいいます。

【公然わいせつ罪の成立要件】

公然わいせつ罪は,「公然と」「わいせつな行為」をしたものに成立します。

公然わいせつ罪の「公然と」とは,わいせつな行為を不特定または多数人が認識できる状態をいいます。
また,現実に不特定又は多数の人が認識する必要はなく,その認識の可能性があれば,公然わいせつ罪の「公然と」という要件が満たされると考えられています。

刑事事件例では,Aさんは,不特定または多数の客が認識することができる可能性のある大型書店内において陰部を露出しています。
よって,Aさんのわいせつな行為を不特定または多数人が認識できる状態であったとして,公然わいせつ罪の「公然と」という要件が満たされると考えられます。

また,公然わいせつ罪の「わいせつな行為」とは,いたずらに性欲を興奮・刺激させ,かつ,一般人の正常な性的羞恥心を害し,性的道義観念に反する行為であると考えられています。

そして,刑事事件例のような殊更に陰部を露出する行為は,いたずらに性欲を興奮・刺激させ,かつ,一般人の正常な性的羞恥心を害し,性的道義観念に反する行為であるとして,公然わいせつ罪の「わいせつな行為」という要件が満たされると考えられます。

以上より,Aさんには公然わいせつ罪が成立すると考えられます。

【公然わいせつ事件の刑事弁護活動】

公然わいせつ事件で不起訴処分などの寛大な処分を獲得したい場合,公然わいせつ事件捜査する検察官に対して,二度と公然わいせつ事件を起こさないと誓い,その旨を伝えていくことが重要です。

ここで,公然わいせつ事件は再犯率の高い性犯罪事件であるため,例えば,メンタルクリニックに通い,専門医から診察やカウンセリングを受けたりして,医学的な観点から,公然わいせつ事件の再犯を起こさないための対策をすることができます。
刑事弁護士は,メンタルクリニックへの通院状況や結果を被疑者の方から聞き取り,それを書面化する等して,公然わいせつ事件を捜査する検察官に,再犯防止対策をしっかりしていることを伝えていくことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
公然わいせつ事件捜査を受けた場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

2013年の強盗殺人で逮捕

2021-03-05

2013年の強盗殺人で逮捕

2013年の強盗殺人事件で犯人が逮捕されたというニュースがありました。

2013年の強盗殺人事件、容疑の男逮捕 宮城県警
Yahoo!ニュース(朝日新聞)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~服役中の容疑者~

この事件は2013年、仙台市太白区にある住宅に侵入して住人を殺害し、貴金属など87点(時価合計52万8700円)を奪ったとして、37歳の男性が逮捕されたというものです。
この男性は、他の窃盗事件で実刑判決を受けて、刑務所に服役中とのことです。

宮城県警は、これまでに延べ約17万4千人の捜査員を投入してきたとのこと。
今回の逮捕によって1つ前進したと言えます。

今回は、住居侵入罪強盗殺人罪が成立することになるでしょう。
まずは条文を見てみます。

刑法
第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

まずはこちらが住居侵入罪などが規定された条文です。
空き巣などでは、窃盗罪や強盗罪などとセットで成立することも多い犯罪です。
罰則は3年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。

第240条(強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

続いてこちらが、強盗致死傷罪の条文です。
被害者が死亡した場合とケガで済んだ場合の両方が定められています。

今回の事件で問題となっている強盗殺人罪は、死刑または無期懲役です。
軽くても無期懲役ですから、当然とはいえ重い刑罰が定められていることになります。

当初から住人の殺害も視野に入れているというパターンもなくはないでしょう。
しかし、空き巣を狙って住宅に侵入したところ、家主と鉢合わせてしまい、抵抗され、そのままの流れで殺害に至ってしまうというパターンもあります。
今回の容疑者のように窃盗を繰り返している場合には、この強盗殺人罪や強盗致傷罪など、想定よりも重い犯罪をしてしまうこともありえます。

ちなみに、窃盗罪で済んでいれば、10年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
強盗殺人などと比べれば軽いと言えます。

第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

とはいえ、最高で10年の懲役ですから、決して軽い犯罪とは言えません。
現場の展開次第で、強盗罪や強盗致死傷罪など、より重い犯罪が成立してしまうリスクもあるわけですから、そもそも割に合うものではありません。

~犯罪をしてしまったら~

今回のような強盗殺人ともなるとなじみは薄いでしょうが、特に交通事故で人にケガをさせてしまった場合に成立する過失運転致傷罪などは、誰でも犯してしまう犯罪と言えます。

あなたや、あなたのご家族が、何らかの犯罪をしてしまい、逮捕された、事情聴取を受けるといった場合、いつ釈放されるのか、まだ逮捕されていない場合は今後されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやって行えばよいのかなど、不安が大きいと思います。

相手方の被害を回復しつつ、出来る限り軽い結果で早期に事件解決を目指していただきたいと思います。
そのために、事件内容に応じたアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

淫行と児童ポルノで逮捕

2021-03-02

淫行と児童ポルノで逮捕

宮城県内での淫行と児童ポルノ撮影で逮捕されたという事件がありました。

ホテルで少女にみだらな行為…18歳未満と知り、スマホ撮影も 容疑で会社員逮捕 別の少女も/川越署
Yahoo!ニュース(埼玉新聞)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~淫行で成立する犯罪は?~

この事件は、男性会社員が、SNSで知り合った18歳未満の女性とみだらな行為をしたとして逮捕されたというものです。
男性会社員は埼玉県内在住ですが、宮城県内のホテルでみだらな行為をしたということで、宮城県の青少年健全育成条例違反で逮捕されています。

条文を見てみましょう。

青少年健全育成条例
第31条1項
何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
第41条1項
第三十一条第一項の規定に違反して、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

条例の名前に多少違いがありますが、このような条文はほとんどの都道府県で制定されています。
特徴としては、相手が18歳未満の場合には、相手の同意があって性行為をした場合であっても、犯罪となるという点です。
真摯な交際をする過程で行った場合には犯罪になりませんが、18歳未満の児童と性行為をするということは、検挙につながる可能性はゼロにはできないということになります。

たしかに18歳未満の児童が、自分から警察に事実を打ち明けるといった例は多くないでしょう。
しかし、他の件で補導され、事情聴取の過程で警察に発覚したり、事実を知った親が警察に相談したりといったパターンで、検挙につながることがあります。

また、お金を渡して性行為をした場合には、児童買春禁止法違反に問われる可能性もあります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第4条
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

児童買春には、性交だけでなく、性器を触るなどの行為も含まれます。
条例よりも重い刑罰が定められています。

~児童ポルノにも~

今回の事件では、みだらな行為の様子を撮影もしていたという容疑でも逮捕されています。
条文の一部を見てみましょう。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第7条4項 (前略)児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態(注:簡単に言うとわいせつな格好)をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様 (注:3年以下の懲役または300万円以下の罰金) とする。

児童ポルノを撮影することを、法律では「製造」と言いますが、決して軽くはない刑罰が定められています。
淫行と撮影をセットで行ってしまうパターンも多いでしょうが、それだけ重い刑罰を受ける可能性があるわけです。

~弁護士にご相談を~

あなた自身やご家族が、淫行などで逮捕された、事情聴取を受けたといった場合、今後どういった手続きが進んでいくのか、どんな犯罪が成立するのか、どれくらいの刑罰を受けそうか、示談はできそうかなど、不安点だらけだと思います。
具体的な事情に基づいてアドバイスいたしますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

駅で暴行し逮捕

2021-02-26

駅で暴行し逮捕

駅で他人に暴行をして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県岩沼市に住むAさん。
酒に酔った状態で、仙台駅から東北本線に乗り込み、自宅最寄りの岩沼駅に向かっていました。
岩沼駅に到着して降りようとしたところ、他の乗客とぶつかったことから口論になりました。
カッとなったAさんは、相手に殴る蹴るの暴行を加え、打撲などのケガを負わせてしまいました。
駅員が制止に入り、Aさんの暴行をやめましたが、なお大きく叫ぶなど興奮状態。
通報を受けて駆け付けた岩沼警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~傷害罪が成立~

駅に限ったことではないですが、人とぶつかったというささいなことからケンカになり、相手にケガを負わせ、逮捕されてしまうといった事件はよく起こっています。

当然ながら、傷害罪が成立し、逮捕されてしまう可能性があります。
条文を見てみましょう。

刑法204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文は、命にかかわるような重大なケガを負わせるといった悪質な事例にも対処するためという意味合いもありますが、最高で15年の懲役という重い刑罰が定められています。
ついカッとなってしてしまった行為により、相手はもちろん、自分の人生にも大きな影響が生じてしまう可能性があるわけです。

人にぶつかられるとイラっとする気持ちはわかりますが、一度冷静にならないと、かえって自分が大きな損をしてしまいます。

また、偶然ぶつかったにすぎないのに、わざとぶつかってきたと認識してしまい、怒りの感情がこみ上げてしまうというパターンもあります。
あおり運転の事件でも、実際には相手が邪魔をしたわけではないのに、邪魔をされたと認識してしまったというケースがありました。

相手の行為に悪意を感じやすいという妄想性パーソナリティ障害などが原因となっていることがあります。
この場合、あおり運転に限らず、ささいなことでケンカになったり、暴行を加えてしまうということも起こりえます、
自分や相手の人生に大きな影響が出てしまわないよう、場合によっては専門的な治療やカウンセリングを受けるというのも重要といえます。

~逮捕後はどうなる?~

犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。

比較的軽い事件では、今回は大目に見るということで、不起訴処分となることもあります。
不起訴処分となれば、裁判は受けず、刑罰も受けず、前科も付かずに手続きが終了することになります。

不起訴処分となるには、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶなどの対応が重要となります。

~弁護士にご相談ください~

あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、そして示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

停電中のひき逃げで逮捕

2021-02-23

停電中のひき逃げで逮捕

地震による停電中にひき逃げをして逮捕された事件がありました。

会社員をひき逃げ容疑で逮捕「飲酒発覚恐れた」 停電中の交差点
Yahoo!ニュース(毎日新聞)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~飲酒運転もしていた~

この事件は、2月13日に発生した最大震度6強の地震による停電で、信号機も消えてしまっている交差点において、ひき逃げをして逮捕されたという事件です。
被害者は腰の骨を折る重傷でした。

信号機が消えていたことが事故の原因の一つとなったのかどうかは、報道からはわかりません。
ただし運転手は当時、飲酒運転だったとのことで、飲酒運単が発覚するのをおそれて逃げたという供述をしているとのことです。

これが本当であれば、今回の運転者には、①飲酒運転をした点、②人にケガを負わせた点、③ひき逃げをした点それぞれに犯罪が成立する可能性が高いでしょう。
1つ1つ見ていきます。

~①飲酒運転をした点~

呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコールが検出されると、酒気帯び運転の罪となります。
罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法117条の2の2第3号)。

アルコールの数値に関わらず、強く酔っていて、正常な運転ができない状態で運転をすると、酒酔い運転の罪となります。
罰則はより重く、5年以下の懲役または100万円以下の罰金です(道路交通法117条の2第1号)。

~②人にケガを負わせた点~

人をひいてケガをさせた場合、運転手に過失がなかった場合を除き、過失運転致傷罪が成立することになるでしょう。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

ただし、飲酒運転の中でも、強く酔っていて事故を起こしたという悪質なものについては、さらに重い刑罰が定められた危険運転致傷罪が成立することもあります。
条文が長いので、一部を引用してみます。

同法第2条
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
1号 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

被害者がケガをしたが死亡まではしなかったという場合でも、最高で懲役15年という、重い刑罰が定められています。

~③ひき逃げをした点~

ひき逃げをした場合には、被害者を助ける救護義務違反と、警察官に届け出る報告義務違反が成立します。

・救護義務違反(道路交通法72条1項前段・117条2項)
 →10年以下の懲役または100万円以下の罰金
・報告義務違反(道路交通法72条1項後段・119条1項10号)
 →3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

特に救護義務違反は、最高で10年の懲役という重い刑罰が定められています。

さらに、逃げた原因が飲酒運転の発覚をおそれたことにあった場合、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪という犯罪が成立する可能性があります。

この犯罪は、一度逃げて、アルコールが抜けてから自首すれば、アルコールの影響による事故かどうかがわからなくなり、過失運転致傷罪よりも重い刑罰が定められた危険運転致傷罪には問えなくなるという事態を防ぐために定められています。
罰則は12年以下の懲役です。

今回の事件では、停電による信号機の消灯という不運も重なった可能性はありますが、飲酒運転をして事故を起こすと、様々な重い犯罪が成立してしまう可能性があるわけです。

~事故を起こしたら弁護士にご相談を~

あなたやご家族が交通事故を起こしてしまった場合、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやって行えばよいのか、逮捕されるのか、いつ釈放されるのかなど、不安が大きいと思います。

事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

大麻共同所持で女子高生らが逮捕

2021-02-19

大麻共同所持で女子高生らが逮捕

大麻を共同所持したとして、女子高生らが逮捕された事件がありました。

大麻共同所持疑い、青森市の女子高校生ら逮捕/青森署
Yahoo!ニュース(デーリー東北新聞社)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~16歳と20歳が逮捕~

この事件は、青森市内のコンビニの駐車場で深夜、車に乗っていた20歳の男性と16歳の女子高生に対し、パトロール中の警察官が職務質問したところ、車内から大麻や吸引道具である巻紙が発見されたので、大麻の共同所持で2人を現行犯逮捕したという事件です。
青森県警組織犯罪対策課によると、過去5年で高校生が大麻取締法違反で逮捕された例はないということです。

男性は、
「自分が吸うために持っていた」
という趣旨の供述をしているとのこと。

男性の供述の趣旨が、女子高生は大麻に関係がなく、自分だけが吸うために持っていたということであれば、そしてこの供述が真実であれば、女子高生には犯罪が成立しないことになります。
つまり、女子高生にとってみれば、たまたま付き合いのあった男性が大麻を所持していただけで、自分自身は大麻と関係がないということになります。

実際にその可能性もあると判断されたのかはわかりませんが、女子高生は逮捕翌日に釈放され、任意での捜査がされているとのことです。

真相は上記報道だけではわかりませんが、ここで、大麻取締法の条文を見てみましょう。

大麻取締法
第24条の2第1項
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

このように、大麻を所持などすると、5年以下の懲役となる可能性があります。
大麻は、依存性が低く、場合によっては体に良い影響もあるなどとして、合法化されている国や州もあります。
しかし現状、日本では違法で、逮捕されて刑務所に入れられる可能性があるわけです。

~逮捕後の手続きは?~

犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。

ただし、20歳未満の少年の場合には、検察官が起訴して刑事裁判になるのではなく、家庭裁判所に事件が送られます。
家庭裁判所調査官や裁判官が、少年の更生のためにどのような措置をするのが適切かを判断します。

比較的軽い事件である、しっかり反省している、非行が進んでいないといった事件では、今回はおとがめなしという形で終わることもあります(審判不開始不処分)。
もちろん、事件によっては少年院送りなどの厳しい判断が下ることもあります。

少年事件の手続きや、弁護士に依頼するメリットなどについて、詳しくはこちらをご覧ください。
少年事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人・付添人】

~弁護士にご相談ください~

あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

事件の具体的な事情をもとに、最もいい事件解決のためにどう動いていくべきかをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

個人情報をばらまき逮捕

2021-02-16

個人情報をばらまき逮捕

生徒の個人情報が書かれた書類をばらまいて逮捕されたという事件がありました。

生徒の個人情報、街でばらまいた疑い 非常勤講師を逮捕
Yahoo!ニュース(朝日新聞)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~守秘義務違反~

この事件は、高校の非常勤講師の男性が、仙台市と名取市の路上や商業施設など計4カ所で、以前勤務していた県立高校の公文書の写し計7枚をばらまいて逮捕されたという事件です。
「資料が放置されている」という連絡が学校にあり、学校が警察に相談し、逮捕に至ったとのことです。

逮捕容疑は、地方公務員法違反(守秘義務違反)偽計業務妨害罪
まずは地方公務員法の条文を見てみましょう。

地方公務員法
第34条1項
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

この条文によって、公務員が仕事で知った個人情報などを、外部に漏らしてはならないことになっています。
公務員を退職した後も、外部に漏らしてはいけないことになっています。
いわゆる「守秘義務」を定めた条文となっています。

もちろん、どんな情報であっても、外部に知らせてはいけないということではありません。
個人情報とは関係ないものであったり、一般の方にお知らせすべき情報も当然あります。

しかし、今回の事件でばらまかれた文書は、生徒指導に関する会議資料のコピーで、生徒の氏名などが記載されており、学校は持ち出しやコピーを禁じていたとのこと。
生徒の個人情報が書かれているものですので、守秘義務が課せられる内容だったといえるでしょう。

罰則は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。

~偽計業務妨害罪~

続いて、偽計業務妨害罪の条文を見てみましょう。

刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

今回の事件では、この条文の中の、
①「偽計を用いて」
②「人の…業務を妨害した者」
に該当するかが問題となります。

①「偽計を用いて」とは、人をだましたり、人がある情報を知らないことを利用することなどの、不正な手段を利用することを言います。
今回の事件の文書をばらまいた行為は、不正な手段といえるでしょう。
したがって、「偽計を用いて」に当たるわけです。

②「人の…業務を妨害した者」については、今回の内容の文書をばらまく行為は、学校が文書を回収したり、生徒・保護者に説明したり、警察と相談したりなど、余計な業務をしなければならなくなるものですから、該当するでしょう。

よって、偽計業務妨害罪が成立する可能性が高いわけです。

~弁護士にご相談ください~

逮捕された後の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
【刑事事件の流れ】

あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのか、職場からの処分はどうなりそうかなど、わからないことが多いと思います。

事件の具体的な事情をもとに、最もいい事件解決のためにどう動いていくべきかをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

市議会議長が淫行

2021-02-12

市議会議長が淫行

市議会議長が淫行をした事件がありました。

元二戸市議会議長に懲役1年6月求刑/盛岡地検
デーリー東北

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~淫行条例違反~

この事件は、岩手県二戸市の市議会議長が、少女にわいせつ行為をしたとして逮捕されたという事件です。
複数の少女に対しわいせつ行為をしたとして3回逮捕され、その後、刑事裁判が進められ、検察官が懲役1年6か月の判決を下すよう求めた(求刑)という段階です。

次回、2月17日の裁判で、判決が下される予定です。

問われている罪は、いわゆる淫行条例違反
各都道府県が制定する条例で、条例の名称は都道府県によって多少違いますが、青少年に対するみだらな行為などを禁止している条例です。

今回の事件では、犯行が岩手県内と青森県内で行われたので、両県の条例違反に問われています。

今回は、岩手県の条例を見てみましょう。

青少年のための環境浄化に関する条例
第18条1項
何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

罰則は2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

また、18歳未満であることを知らなかったとしても、知らなかったことに過失があれば処罰対象となります。
そこで、見た目や会話などから、もしかすると18歳未満であることをうかがわせるところがあれば、偽の身分証明書を見せられて18歳以上であると認識したといった事情がない限り、処罰対象となってしまうでしょう。

ちなみに「青少年」とは、6歳以上18歳未満の者をいいます。
ただし、5歳以下の子供にわいせつ行為などをしても罰せられないというわけではなく、より重い刑罰が定められた、刑法の強制わいせつ罪強制性交等罪に問われるでしょう。

また、淫行条例は基本的に、相手の青少年が性行為等に同意している場合に適用されるものであり、同意もなく行った場合にはやはり刑法の強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立する可能性があります。

刑法
第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

淫行条例違反も立派な犯罪ですが、強制わいせつ罪や強制性交等罪などに問われると、執行猶予が付かずに刑務所に入れられる可能性も上がってしまいます。

~弁護士にご相談ください~

逮捕された後の手続きの流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。
【刑事事件の流れ】

あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

また、公務員などの公的地位や医師などの資格にどのような影響が出るのか、報道されてしまうのかといった心配が出ることもあるでしょう。

事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

店員を殴り逮捕

2021-02-09

店員を殴り逮捕

居酒屋で店員を殴って逮捕されたという事件がありました。

「なんで客に指示するんだ」連れがタバコで注意された69歳の男、店員の顔などを殴り逮捕
Yahoo!ニュース(北海道放送)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~暴行の疑い~

この事件は、焼き鳥店で、酔った客と店員が口論となり、客が店員を殴って逮捕されたという事件です。
逮捕容疑は暴行罪
刑法の条文を見てみましょう。

刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

今回の事件で、殴られた店員にケガ(傷害)はなかったとのこと。
そこで、この条文の「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に当てはまることになり、暴行罪が成立することになります。

仮に、店員にケガがあった場合には傷害罪が成立することになります。

第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

なお、店員の側が先に殴りかかり、防御の一環として殴り返した場合には、正当防衛が成立する可能性があります。

第36条1項
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

また、反撃としてやりすぎたとしても、過剰防衛が成立して、刑が軽くなったり免除されるる可能性もあります。

同条2項
防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

しかしながら、今回の事件では客と店員の間で口論はあったとのことですが、先に店員が殴ったという情報はありません。
仮に店員がどんなにひどいことを言っていたとしても、それに対して殴りかかってしまうと、正当防衛や過剰防衛の余地はありません

今回の事件で逮捕されたお客はかなり酔っていて、まともに話ができる状態ではなかったとのこと。
お酒が原因で犯罪につながってしまうことはよくあることですので、注意しましょう。

~逮捕後の手続きは?~

犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。

一方、比較的軽い事件などでは、検察官が不起訴処分をすることがあります。
不起訴処分とは、刑事裁判にかけないという判断をすることです。
今回は大目に見てもらうということで、刑罰も受けず、前科も付かずに手続きが終わることになります。

今回の暴行罪は、犯罪の中では比較的軽い方です。
しっかり反省態度を示し、被害者の方に謝罪・賠償して示談が成立したといった事情があれば、不起訴処分となる可能性も考えられるでしょう。

~弁護士にご相談ください~

あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

事件の具体的な事情をもとに、最もいい事件解決のためにどう動いていくべきかをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

酔った客への性的暴行で逮捕

2021-02-05

酔った客への性的暴行で逮捕

酔って寝ている女性客に対し店主が性的暴行をして逮捕されたという事件がありました。

酒に酔って眠っていた女性客にわいせつ行為 岡山中央署、容疑で36歳のバー経営男を逮捕
Yahoo!ニュース(山陽新聞デジタル)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~準強制性交等罪で逮捕~

この事件は、バーの経営者の男性が、酔って店内で寝ていた女性客をレイプしたとして逮捕されたというものです。

逮捕容疑は準強制性交等罪
条文を見てみましょう。

刑法177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
第178条2項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

177条が、暴行・脅迫をしてレイプをした場合の強制性交等罪です。
そして178条2項が、相手が睡眠や薬物の影響などで抵抗できないことに乗じて、あるいは抵抗できない状態にさせて性交に及んだ場合の強制性交等罪です。

今回の事件では、酔って寝ていた女性客と性交をしたということで、準強制性交等罪での逮捕となったわけです。

経営者の男性は、合意の上だったとして容疑を否認しているとのこと。
そして今回、被害に遭ったとされる女性客はこの店の常連だったそうです。

たしかに一見のお客さんと比べると、経営者と深い関係にあることから、合意の上だったという主張も(少しは)通りやすいかもしれません。
実際、同意していると完全に勘違いしていたのであれば、犯罪は成立しません。

しかし、同意していないかもしれないと思いながら、勢いで行為に及んだような場合には、犯罪が成立します。
明確な合意がなく、半ば強引に性交をしてしまうと、このような事態になりかねないということになります。

~逮捕されるとどうなる?~

犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。

少しでも被害者の受けた損害を回復するとともに、判決を軽くするためには、被害者と示談できるよう動いていくことが重要となります。

~弁護士にご相談ください~

あなた自身やご家族が、突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってお願いすればよいのか、示談金はいくらにすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

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