Archive for the ‘財産事件’ Category

多くもらいすぎた釣銭を返さなかったら犯罪に? 宮城県の刑事弁護士③

2018-12-13

多くもらいすぎた釣銭を返さなかったら犯罪に? 宮城県の刑事弁護士③

前々回のコラムより、釣銭詐欺:釣銭を多くもらって、多くもらったことに気付いたのに返さなかった場合について解説しています。 

前回のコラムでは、占有離脱物横領罪詐欺罪について解説しました。
不作為による欺罔を手段とする詐欺罪では、すでに相手方が錯誤に陥っていたことが必要であり、欺罔行為者に事実を告知する法的な告知義務が認められる必要があるとされていることを解説しました。

今回は、釣銭詐欺の各ケースについて、詐欺罪が成立するのか占有離脱物横領罪が成立するのか個別に見てみます。

1.釣銭が多いことにその場で気づきながら、黙って受け取ったというケース

不作為による「欺く行為」があるとして詐欺罪が成立するという見解が通説です。

通説では、
店員から釣銭が手渡される前に釣銭が多いと気付いた場合、事実を告知しなければ不当な釣銭を領得することが確実に可能となる。
そのため、釣り銭が多いことを店員に告知する信義則上の告知義務がある。
この告知義務を怠り黙って釣銭を受領すれば、店員が既に錯誤に陥っていることを利用して財物を領得したことになり、詐欺罪が成立する。
と解説されます。

2.釣銭を受け取ってしばらくして多いことに気づいたが、そのまま持ち去ったケース

相手方を錯誤に陥らせ財物を取得したのではなく、偶然に自己の占有に属したものを領得したにすぎないため、不作為による詐欺が認められず、占有離脱物横領罪が成立するとされます。

3.釣銭が多いことに後から気づき、後日店員から「渡した釣銭が多かったので返してほしい。」と言われて、釣銭は多くなかったと虚偽の事実を申し立てたケース

このケースについては、詐欺罪(二項詐欺罪)が成立するという説と、占有離脱物横領罪が成立するにとどまるという説があります。

詐欺罪(二項詐欺罪)が成立するという説
釣銭は多くなかったと虚偽の事実を告げるという欺く行為により、被害者に返還請求権はないものと誤信させて請求を諦めさせているため、被害者の処分行為によって利得したとして、詐欺罪(二項詐欺罪)が成立する。
占有離脱物横領罪が成立するという説
虚偽の事実を告げる行為は、既に成立した占有離脱物横領罪の違法状態を維持するものと考えるべきであり、別途詐欺罪などの犯罪は成立せず、占有離脱物横領罪が成立するにすぎないとする説。

釣銭詐欺は、店員が誤って多く釣銭を渡したという事情があるため、釣銭を多くもらいすぎただけで…と軽く考えてしまいがちです。
しかし、釣銭を多くもらって実際に逮捕されてしまったケースがあるため、釣銭詐欺事件で警察に捜査されている場合は、刑事事件専門の弁護士に一度ご相談されることをお勧めします。
無料法律相談をご用命の際は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
(初回の法律相談:無料)

多くもらいすぎた釣銭を返さなかったら犯罪に? 宮城県の刑事弁護士②

2018-12-12

多くもらいすぎた釣銭を返さなかったら犯罪に? 宮城県の刑事弁護士②

昨日のコラムより、釣銭詐欺:釣銭を多くもらって、多くもらったことに気付いたのに返さなかった場合 に成立する罪について解説しています。

釣銭詐欺と一口にいっても、いくつかケースがあり、ケースに応じて詐欺罪占有離脱物横領罪が成立します。

まず、占有離脱物横領罪詐欺罪について解説します。

占有離脱物横領罪は、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した」場合に成立します。

詐欺罪とは、「人を欺いて財物を交付させ」るか、「人を欺いて財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させ」ることで成立する犯罪です。
詐欺罪が成立する要件としては、
①欺く行為をして、
②それに基づき相手方が錯誤に陥り、
③その錯誤によって相手方が処分行為をし、
④それによって財物の占有、財産上の利益が移転し、
⑤財産的損害が発生すること
が必要となります。

①欺く行為(欺罔行為)についてですが、手段・方法については制限がなく、作為・不作為を問いません。
ただし、不作為による欺罔については、すでに相手方が錯誤に陥っていたことが必要であり、欺罔行為者に事実を告知する法的な告知義務が認められる必要があるとされています。

次回は、釣銭詐欺の各ケースについてどの罪が成立するのか見てみます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、詐欺罪をはじめとする刑事事件に精通した弁護士が所属しています。
釣銭詐欺事件で警察に捜査されていてお悩みの場合は、お気軽に無料法律相談をご利用下さい。
(初回法律相談:無料)

多くもらいすぎた釣銭を返さなかったら犯罪に? 宮城県の刑事弁護士①

2018-12-11

多くもらいすぎた釣銭を返さなかったら犯罪に? 宮城県の刑事弁護士①

40代主婦のAさんは、宮城県大河原町のスーパーのレジで、店員が間違って多く渡したお釣りを受け取りました。
Aさんは、後日、この件で詐欺罪の疑いで宮城県大河原警察署に呼び出されました。
(フィクションです)

~釣銭を多くもらいすぎたことに気付いて返さなかったら~

例えば、「600円の買い物をして千円札を出したにも関わらず、店員が五千円札と勘違いして、4,400円のお釣りをもらった」という状況があったとします。
このように、釣銭を多くもらって、多くもらったことに気付いたのに返さなかった場合(「釣銭詐欺」と呼ばれます。)には、どのような罪が成立するのでしょうか。

釣銭詐欺といっても、
1.釣銭が多いことにその場で気づきながら、黙って受け取ったというケース
2.釣銭を受け取ってしばらくして多いことに気づいたが、そのまま持ち去ったケース
3.釣銭が多いことに後から気づき、後日店員から「渡した釣銭が多かったので返してほしい。」と言われて、釣銭は多くなかったと虚偽の事実を申し立てたケース
のようにいくつかケースがあります。
釣銭詐欺は、ケースに応じて成立する犯罪が異なり、詐欺罪もしくは占有離脱物横領罪が成立します。

次回以降は、詐欺罪占有離脱物横領罪の簡単な解説と上記の釣銭詐欺のケースごとに成立しうる罪を解説していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、釣銭詐欺をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。

詐欺罪などのご自身の刑事事件でお困りの場合は、まずはお気軽に無料法律相談初回接見サービスをご利用ください。(初回法律相談:無料)

宮城県涌谷町の恐喝事件で逮捕 前科をつけない弁護士

2018-12-05

宮城県涌谷町の恐喝事件で逮捕 前科をつけない弁護士

宮城県涌谷町在住のAさんは、遊ぶ金欲しさで偶然道で出会った若者Vさんに「金を出せ。出さないとどうなるかわかっているな。」とVさんを脅して、Vさんが差し出した現金2万円を受け取った。
Vさんより宮城県警察遠田警察署に被害届が提出されたことから、Aさんは恐喝罪の疑いで宮城県警遠田警察署逮捕された。
Aさん家族は前科が付くことを心配して、恐喝事件に強い法律事務所へ無料法律相談に訪れた。
(フィクションです。)

~恐喝罪~

恐喝罪は,人を恐喝して財物を交付させた場合に成立します。
ここでいう「恐喝」とは,財物の交付や財産上の利益の移転に向けて行われる脅迫または暴行であって、相手方の犯行を抑圧するに至らない程度の脅迫又は暴行をいいます。
これを超える程度の暴行または脅迫をおこなっている場合は、より重い犯罪である強盗罪となります。
上記のケースでは、AさんはVに「金を出せ。出さないとどうなるかわかっているな」と言って脅し、現金2万円を交付させていますから、かかる行為には恐喝罪が成立する恐れが高いです。

恐喝事件を起こして起訴されて有罪判決がなされると、前科が付くことになります。
前科前科調書に記載され、今後その内容が消えることはなく、前科が付いてしまうと一定の職業に就くことが制限されます。
前科を回避するためには、不起訴処分を目指すことが重要です。
早期に弁護士を選任し、迅速、的確な刑事弁護活動を行う事で不起訴処分となる可能性があります。
弁護士を通じて被害者に謝罪と被害弁償を行い、被害者との間で、「被疑者の刑事処罰を求めない」という内容の示談を成立させることを目指します。

恐喝罪により前科が付くことを回避したいとお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(宮城県警察遠田警察署への初回接見費用:43,220円)

宮城県東松島市対応 窃盗罪と器物損壊罪を刑事事件専門の弁護士が解説

2018-11-28

宮城県東松島市対応 窃盗罪と器物損壊罪を刑事事件専門の弁護士が解説

宮城県東松島市に住む会社員Aさんは、職場の同僚Vさんを「困らせてやろう」と思って、職場のVさんのロッカー内にあったVさんの私物を別の場所に隠すという嫌がらせをしていた。
Vさんが、私物を隠される行為について宮城県警察石巻警察署に被害届を出そうと考えていることを職場内の噂で聞いたAさんは、自身の行為が何の罪に当たるのか刑事事件専門の弁護士に相談した。
(フィクションです。)

~Aさんは何罪?~

Aさんの行為について、窃盗罪になると考える方もいらっしゃるかもしれませんが、実は、窃盗罪とはならない可能性が高いです。
窃盗罪は、不法領得の意思(権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従い利用・処分する意思)が必要です。
不法領得の意思を簡単にいうと、「他人の物を自己の所有物として利用しようという意思」です。
事例のAさんには、「他人の物を自己の所有物として利用しようという意思」がありませんので、窃盗罪にはあたらないと思われます。

しかし、事例のAさんが何の罪にも問われないというわけではなく、器物損壊罪に問われる可能性が高いです。
器物損壊罪の「損壊」とは、「財物の効用を害する一切の行為」をいいます。
単に物理的に壊した場合のみならず、その物を実質的に使用できなくする一切の行為を指します。
他人の財物を隠した場合は、財物を持ち主が使えない状態にしているため、器物損壊罪の「損壊」となります。
よってAさんは器物損壊罪に問われてしまう可能性が高いです。

なお、他人の財物を自分の物にするため一時的に隠した場合であれば、隠した後に自分の物にするつもりであるために不法領得の意思が認められ、発覚しない場所に隠せば実質的に占有が移ったとして、窃盗罪になる可能性が高いです。

器物損壊罪は、刑法犯の中でも比較的軽微な犯罪に位置付けられています。

窃盗罪(法定刑:10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)と器物損壊罪(法定刑:3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料)では、どちらが成立するかが重要な問題です。

「不法領得の意思」の有無は、判断に専門的な知識が必要であるため、ご自身の起こしてしまった事件が窃盗罪に当たるのか器物損壊罪に当たるのかお困りの場合は、刑事事件専門の弁護士に一度相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、器物損壊罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
まずは、無料法律相談または初回接見サービスのご利用をご検討ください。
(宮城県警察石巻警察署への初回接見費用:43,200円)

宮城県岩沼市の刑事事件 業務上横領罪か窃盗罪に詳しい弁護士

2018-11-22

宮城県岩沼市の刑事事件 業務上横領罪と窃盗罪に詳しい弁護士

宮城県岩沼市で小売店で雇われ店長として勤務するAさんは、同店のオーナーに内緒で商品を度々自宅に持ち帰っていました。
商品の在庫管理に不審な点があることに気付いた同店のオーナーは、Aさんに問いただし、Aさんが商品を持ち帰っていることを認めたため、宮城県警察岩沼警察署被害届を提出しました。
Aさんは、警察官から、業務上横領罪の疑いで取調べのために呼び出されています。
(フィクションです。)

~横領罪になる場合と窃盗罪になる場合~

昨日に引き続き、横領罪に関して解説します。

横領罪とは、他人から預かった他人の物、又は業務上自分が占有している物等を何の権限もなく勝手に売ったり、使ったりすることで成立します。
横領罪が成立するためには、被害物品を誰が占有(物に対する事実上の支配)していたかという点の判断が重要なポイントとなります。
物の占有が被害者にあれば、物を奪ったときに成立する犯罪は、横領罪ではなく窃盗罪になります。
一方、加害者が物の占有をしていたといえる場合、横領罪が成立します。
窃盗罪」と「横領罪」は、どちらも人の財産を自分の物にしてしまうという点において共通していますが、窃盗罪は「他人が占有する」他人の物を盗るときに、横領罪は、他人の物ではあるけれど自分が預かっている=「自己が占有する」他人の物を委託信任関係に反して領得するときに、それぞれ成立する犯罪であるためです。

今回の事例で考えてみると、Aさんに雇われ店長としての地位に基づいて商品の占有があったかどうかが問題となります。
Aさんが、同店のオーナーから店の管理全てを任されているなど強い処分管理権限を持っていたと認められる場合には、店の商品について事実上の支配をしていたと言えるでしょう。
この場合、「自己が占有する」他人の物を領得したとして業務上横領罪が成立すると考えられます。

一方で、Aさんが名目上の店長であり、処分権限など認められていないような場合には、店内の商品を事実上支配しているとは言い難いです。
この場合、商品を自宅に持ち帰ったときには、業務上横領罪ではなく、「他人の占有」する他人の物を窃取したとして窃盗罪が成立すると考えられます。

占有の有無は、店長であるという立場だけで決まるわけではありません。
店長であっても占有が無いと評価される場合もありえますし、たとえば派遣社員やパート社員でも占有があると評価される場合もあります。

横領罪窃盗罪のどちらになるのかは、事件毎の細かな事情により異なります。
業務上横領事件でお困りの場合は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで事情を伝えてご相談ください。
(宮城県警察岩沼警察署への初回接見費用:38,400円)

宮城県名取市の業務上横領罪で解雇 告訴すると告げられたら弁護士へ無料法律相談

2018-11-21

宮城県名取市の業務上横領罪で解雇 告訴すると告げられたら弁護士へ無料法律相談

宮城県名取市にある会社で経理を担当していたAさんは、3年前から会社の経費を横領しておりその額は合計400万円に及びます。
Aさんは、会社の調査で横領がばれて解雇通告されるとともに、「返金しなければ業務上横領罪告訴する。」と告げられました。
(フィクションです。)

~業務上横領罪~

業務上横領罪とは、業務上で自己の占有する他人の物を横領することです。
会社から金銭の管理をまかされている経理担当者が預かっている金銭を着服する場合などに業務上横領罪が成立します。
単純横領罪(刑法第252条:ただ単に自己の占有する他人の物を横領する罪)の罰則規定が「5年以下の懲役」であるのに比べて、業務上横領罪は「10年以下の懲役」と厳しい罰則規定が定められています。

単純横領罪よりも厳しい罰則規定が設けられている理由は、業務関係に基づく占有物についての横領行為である業務上横領罪は、単純横領罪に比べて、通常、犯人と多数人との間の信頼関係を破るものである点においてその法益侵害の範囲が広く、頻発のおそれが多いと考えられているためです。

業務上横領罪は、罰金刑が定められていないため、起訴されてしまうと、「無罪判決」、「執行猶予付き判決」、「懲役刑の実刑判決」しかありません。
事件化を阻止する、起訴を回避するには、早期に被害者への謝罪や被害弁償を行い示談することが重要です。
業務上横領罪は、勤務先が警察等の捜査機関に告訴する事によって刑事事件化するケースがほとんどです。
上記の事例では、被害にあった会社は、Aさんに返金を求めており、返金されなければ業務上横領罪告訴するとAさんに告げています。
このようなケースの場合、示談を締結して被害弁償ができれば、会社に告訴を思いとどまってもらって刑事事件化を阻止することが期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、業務上横領罪告訴すると告げられた方からの法律相談を初回無料でお受けしています。
業務上横領罪で無料で法律相談できる弁護士をお探しの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお電話下さい。
(宮城県警察岩沼警察署への初回接見費用:38400円)

宮城県塩釜市の万引きの少年事件 面会(接見)に駆け付ける弁護士

2018-11-15

宮城県塩釜市の万引きの少年事件 面会(接見)に駆け付ける弁護士

宮城県塩釜市の17歳少年A君は、近所の書店でDVD数枚を万引きしたところ、私服で警戒中の警察官に現行犯逮捕されました。
A君の両親は、A君に一刻も早く接見(面会)できる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

~万引きで窃盗罪~

万引きは、刑法第235条の窃盗罪にあたります。
窃盗罪には「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則規定があります。
しかし、この罰則規定は成人に適用されるものであって、A君のような少年は、この罰則規定に従うわけではありません。

~弁護士の接見~

接見とは、逮捕・勾留・観護措置などで身柄が拘束されている方と弁護士が面会する事です。
家族など一般の方については、逮捕段階(逮捕後2,3日程度)は、面会することができないのが通常であるため、釈放を待つか、勾留決定がなされるかしなければ、会うことができません。
勾留決定がなされて接見禁止になっていなければ、家族など一般の方でも面会できるようになります。
しかし、警察署の場合に面会可能なのは、平日日中のみで一日15分から20分程度といったように、面会時間や曜日、面会回数、人数が制限されています。
また、警察官の立会いの下でしか面会する事ができません。
そのため、身柄拘束されている方と必要な時に必要な内容を十分に話し合うことが難しく、会話の秘密も守られません。

一方、弁護士であれば、24時間いつでも何回でも時間制限なく接見(面会)することができ、接見(面会)時には警察官の立ち会いはなく、内容の制限もありません。
身柄拘束されている方も安心して自由に弁護士に話すことができます。

少年事件逮捕された少年は、身柄拘束で混乱し、不安でいっぱいな状況です。
少年は、成人に比べて不安や自暴自棄などの気持ちに陥りやすいことから、捜査機関がいうことに安易に迎合してしまったり、上手く誘導されてしまうなどのおそれがあります。
そのため、できる限り早期に弁護士に相談し、少年が法的なアドバイスを受けることが極めて重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合事務所においては、警察に拘束されている方の初回接見を24時間、365日、事務所に来ていただくことなくお電話で受け付けております。
弊所の初回接見によって、孤独で過酷な状況下にある少年に、弁護士から取調べ対応や事件の見通しについて法的なアドバイスをご提供いたします。
土日祝日や深夜早朝でもお申込みいただけますので、まずはお気軽にお電話(0120-631-881)ください。
(宮城県警察塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)

宮城県白石市の恐喝未遂 少年事件で釈放されて在宅事件でも審判不開始のために弁護士

2018-11-07

宮城県白石市の恐喝未遂の少年事件 在宅事件でも審判不開始のために弁護士

18歳高校生A君は、同級生の男子高校生から現金を脅し取ろうとした恐喝未遂の疑いで宮城県警察白石警察署逮捕されました。
逮捕後、A君の家族が依頼した刑事事件少年事件専門の弁護士の弁護活動により、A君は勾留されずに釈放されたため、A君の事件は在宅事件となりました。
(フィクションです。)

事例では、A君は恐喝未遂の疑いで逮捕されたものの、弁護士の弁護活動によって勾留されずに釈放されて、在宅事件となっています。
少年事件の場合、軽微な事案であれば、家庭裁判所に事件が送致されて家庭裁判所の調査官による調査を受けた後、審判不開始となる可能性が考えられます。
審判不開始とは,家庭裁判所における調査の結果、審判に付することができない場合、もしくは、審判に付するのが相当ではない場合に、審判自体を開始しないことです。
審判が開かれないわけですから、審判不開始となれば、事件は早期に終了することになります。

審判不開始を目指すためには、少年が現在の環境のままで十分反省し、更生可能だということを示していく必要があります。
しかし、在宅事件となった少年事件の場合、少年や家族が安心してしまって気持ちのゆるみが出た結果、少年が反省を欠いた行動を起こすことがあります。
そこで、少年の付添人である弁護士は、在宅事件となった後も、少年に対して教育的な働きかけを行っていき、少年の事件に対する反省を深めさせる、生活環境を整える活動をおこなっていきます。 
そのような活動と並行して、少年の学校または職場に対する対応、被害者との示談などを進め、審判不開始(あるいは不処分)を目指した活動をおこなっていきます。

釈放されて在宅事件となったからといって、弁護士の活動が必要なくなるわけではなく、少年にとって有利な結果を導くためにも、少年の更生のためにも、弁護士の専門知識が不可欠です。

在宅事件少年事件弁護士に依頼するか迷われている場合は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご検討ください。
(宮城県警察白石警察署までの初回接見費用:41,120万円)

宮城県富谷市の認知症の高齢者の窃盗事件 責任能力に強い弁護士

2018-10-31

宮城県富谷市の認知症の高齢者の窃盗事件 責任能力に強い弁護士

宮城県富谷市在住72歳女性Aさんは、同市のスーパーマーケットにおいて、食料品数点を万引きしたところ、店員に見つかり、私人による現行犯逮捕をされました。
駆け付けた警察官に引き渡されたAさんは、宮城県警察大和警察署取調べを受けています。
Aさんの息子は、Aさんが万引きしたのはAさんが最近認知症と診断されたことと関係があるのではないかと思い、刑事事件専門の弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~高齢者の犯罪~

平成29年版犯罪白書によると、平成28年10月1日現在の総人口に占める高齢者(65歳以上の者)の比率は27.3%であり、平成28年の高齢者の検挙人員は他の年齢層と比較して最も多い4万6,977人でした。
高齢者の刑法犯検挙人員の罪名別構成比では、高齢者では全年齢層と比べて窃盗の割合が高く、特に女性では約9割が窃盗であり、加えて万引きによる者の割合が約8割と際立って高いそうです。

なお、平成29年犯罪白書によると、高齢者の起訴猶予(嫌疑はあるが、今回に限り罪に問わないという不起訴処分)率は他の年齢層に比べると高く、窃盗において特にその差が大きいようです。

~認知症と刑事上の責任~

認知症の高齢者が犯罪を起こした場合、刑事上の責任を問われるかどうかは、刑法第39条に定められている心神喪失者や心神耗弱者に該当するかが焦点となります。
刑法39条は、「心神喪失者の行為は、罰しない。」「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」と定めています。

心神喪失とは①物事の善悪を判断する事理弁識能力、②その判断に従って行動する行動制御能力のどちらかもしくは両方が欠けている状態を指します。
この①か②が欠けている状況のことを、責任能力がないなどと言います。
心神耗弱とは、①②の両方とも完全に欠けているわけではないが、①②のいずれかが著しく減退している状況にある場合を指します。

認知症を患っている場合には、①②に影響が出ている可能性が考えられます。

しかし、「認知症」という診断があるからという理由で、例えば心神喪失であるとして不起訴無罪になるとは限りません。
判例では、心神喪失又は心神耗弱について、法律判断であり、生物学的(精神障害の認定)、心理学的要素(弁識能力と制御能力の認定)についても、法律判断との関係で究極的には裁判所の評価に委ねられるべき問題であるとしています。
加えて、認知症による「認知機能の低下」と、心神喪失者などの事理弁識能力や行動制御能力の低下は、必ずしも一致しないと考えられていることにも注意が必要です。
つまり、認知症で認知機能の低下があるからといって、直ちに事理弁識能力や行動制御能力が低下している、つまり心神喪失者であるとはいえないということです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、責任能力の有無が問題となる場合、客観的な証拠に基づいて主張・立証をおこない、不起訴処分・無罪判決の獲得を目指します。
窃盗罪などの刑事事件認知症の高齢者が起こしてしまってお困りの場合、まずはお気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(宮城県警察大和警察署の事件の初回法律相談:無料)

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