Archive for the ‘財産事件’ Category

知人が被害者の窃盗事件で示談

2019-04-05

知人が被害者の窃盗事件で示談

宮城県仙台市の専門学校に通う21歳Aさんは、専門学校内のロッカーからクラスメートのV所有の現金約1万円及び学生証と免許証在中の財布1個を盗みました。
Aさんが学校内で盗んだ財布を持っていたため、Vの友人が気づいてそのことをVさんに伝えたところ、Vさんは激怒しているそうです。
Vさんが激怒していると聞いたAさんは、どうにかして穏便に示談で解決できないかと、宮城県内で刑事事件を専門に扱う法律事務所を訪れ、弁護士無料法律相談しました。
(フィクションです。)

~窃盗事件~

【窃盗罪(刑法235条)】
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

「窃取」は、他人の財物を自己の支配下に置くことをいいます。
ここでの物に対する支配は占有と言われています。
自己の支配下に置くとは、もはや他人の占有の及ばない状況に置くことをいいます。
つまり、窃盗罪の「窃取」とは、他人の占有する財物をその者の意思に反して自己又は第三者の占有のもとに移すことです。

~窃盗事件の解決~

窃盗罪という罪は、様々な手口があり、態様によって、「万引き」「スリ」「ひったくり」「置き引き」「空き巣」「自動車荒らし」「侵入盗」等の呼び方をされます。

様々な手口があるために、見知らぬ人に対して窃盗をしてしまう場合だけでなく、知人に対して窃盗をしてしまう場合もあります。
今回の事例のAさんは、通学する専門学校のクラスメートから、現金約1万円及び学生証と免許証在中の財布1個を盗んでしまいました。
このコラムをお読みの方の中には、学生時代に学校内で窃盗事件が発生したと聞いたり、自分が学校内で窃盗事件の被害に遭ったりという方もいらっしゃるのではないかと思います。

もし、あなたのお子さんや家族が窃盗事件の加害者になってしまったら,これから起こりうる事態を想像して不安になると思います。
しかし、窃盗事件の加害者になってしまった以上は、不安になって悩んでいるだけでは問題は解決せず、放置していると事態がより悪化してしまう恐れがあります。

今回の事例では、窃盗事件の被害者Vさんは、加害者であるAさんのクラスメートです。
加害者と被害者が知人である窃盗事件の場合は、被害者に対してまずは誠心誠意謝罪をすることが事件の解決に向けて重要になります。
そして、被害品と被害金額を返還すること(=被害弁償すること)も大切です。
被害品や被害額にもよりますが、知人同士や友達同士だと、「お金が返ってくるのであれば大事にしない」と被害者が考えていることがあります。
そのように被害者が考えているケースで被害弁償できた場合は、被害者が警察に被害届を提出しないことも少なくありません。
加害者と被害者が学生の場合、被害者が学校へ窃盗被害に遭ったことを報告せず、被害届も提出しなければ、窃盗事件が学校に発覚することなく解決できることも期待できます。
通学している学校に事件が発覚すれば最悪の場合は退学処分になりかねないため、学校に発覚することがなく事件が解決できるというのは大きなメリットでしょう。

このように、知人との窃盗事件では、誠心誠意謝罪と被害弁償をして示談することが早期解決への第一歩だと言えます。

~示談のために弁護士に依頼するメリット~

被害者が知人であれば、加害者が連絡先を知っていたり直接被害者と会ったりできるため、「わざわざお金を払って弁護士に頼まなくても、自分で示談する」と考える方もいらっしゃいます。
しかし、加害者と被害者双方が感情的にならずに示談できて、穏便に事件解決をするためには、弁護士の力を借りることがお勧めです。

窃盗事件示談といっても、示談書に盛り込まれる内容は事件によって様々です。
例えば,示談の内容に加害者が被疑者に寛大な処分を求める旨の条項が入れてもらえれば,被疑者側にとってより有利な示談となります。
一方、被害者から過大な請求がなされたり、示談の内容によっては,同じ窃盗事件で後日紛争が蒸し返されるおそれもあります。

また、今回の事例のように、加害者と被害者が学生の場合は、被害者が未成年の場合もあります。
被害者が未成年の場合、被害者の保護者とのやり取りも必要となります。

最善の内容の示談を成立させるためには、刑事事件示談に詳しい弁護士に依頼して示談交渉してもらうのが望ましいでしょう。

窃盗事件弁護士を通じて被害者に対応し、示談によって事件を終わらせたいという場合は、数多くの示談をまとめあげてきた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご依頼ください。
(宮城県仙台中央警察署 初回接見費用:34,100円)

万引きから裁判員裁判に!?

2019-03-24

万引きから裁判員裁判に!?

宮城県川崎町に住むAさんは,コンビニエンスストアで万引きをしました。
店を出たAさんは,従業員から「お金を払っていない商品がありますよね」と声をかけられ,逃げようと思い,とっさに従業員を突き飛ばして,軽傷を負わせてしまいました。
Aさんは通報によって駆け付けた宮城県警察大河原警察署の警察官によって事後強盗致傷罪で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)

~魔が差したことで裁判員裁判に~

店舗の商品を万引きする行為は窃盗罪として処罰されます(刑法235条)。
万引きした商品の金額にもよりますが,初犯であれば,正式裁判とならずに略式裁判で罰金刑となることもあります。
もっとも,事例のAさんのような場合,略式裁判どころか裁判員裁判となって厳罰が科される可能性が出てきます。
通常の窃盗罪と異なり,これほどまでに罪が重くなるのは,どのような理由があるのでしょうか。
その答えは,刑法が定めている罰則を見ると理解できます。
商品の万引きだけなら窃盗罪として扱われますが,事例のAさんのように,被害を受けた店舗の従業員に暴力を振るった場合,刑法238条が定める事後強盗罪として扱われます。
刑法238条は,窃盗を行った人を特定の条件下で「強盗として論ずる」と規定しています。
すなわち,強盗罪(刑法236条)と同じ罰則が適用されるため,「5年以上の有期懲役(懲役刑)」が刑罰として下されます。
罰金処分が定められていないため,不起訴処分にならない限り,必ず正式裁判となってしまいます。
減刑事情がなければ執行猶予もつかず,刑務所に服役することになります。
これだけでも相当に重い処分となりますが,Aさんのように怪我までさせてしまうと,強盗致傷罪(刑法240条)となってしまい,裁判員裁判の対象事件となります。
裁判員裁判となった場合,裁判が開かれるまである程度の期間を要し,それだけ釈放が遅れるおそれがあります。
罰則も「無期(無期懲役)又は6年以上の懲役」とされているため,事後強盗罪以上に重い処分となります。

~早期の示談が処分を左右する~

このように,たった1回の万引きから,極めて重い刑事処分が下りうる裁判員裁判になってしまうことがあります。
事例のAさんのように,万引きをして逃げようとした結果,事後強盗致傷罪になってしまうことは珍しくありません。
もっとも,逮捕直後に弁護士に依頼をして示談を成立させることで,裁判員裁判となることを回避できる可能性があります。
被害者の方の怪我の程度にもよりますが,幸いにして軽傷で済んだような場合は,弁護士を通じて示談を行うことで,検察官が事後強盗致傷罪ではなく,窃盗罪と傷害罪(刑法204条)によって処分を下すことがあります。
窃盗罪と傷害罪として扱われた場合,示談の内容によっては,不起訴処分となり,そもそも刑事裁判となることを回避できることもあり得ます。
その場合,留置所における身体拘束も一定期間にとどめることが期待できます。
示談が成立するかどうかで最終的な処分に影響が出るのは他の事件の場合も同様ですが,事例のAさんのように事後強盗致傷罪逮捕されたようなケースでは,不起訴処分と裁判員裁判という極めて大きな差異をもたらすことも考えられます。
検察官は勾留の期間内に処分を決めるため,裁判員裁判を回避するには,検察官が処分を下す前に示談を成立させることが必要です。
そのためにも,逮捕直後に示談交渉を始めとする刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼をすることが何より重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士があなたをサポートします。
ご家族が事後強盗致傷罪逮捕されてしまいお悩みの方は,弊所の初回接見サービスをご利用ください。
示談の見通しを始めとして,刑事事件・少年事件に精通した弁護士が適切なアドバイスを行います。
(宮城県大河原警察署への初回接見費用:41,600円)

万引き在宅事件で弁護士を選ぶ

2019-03-21

万引き在宅事件で弁護士を選ぶ

Aさんは宮城県丸森町のドラッグストアでサプリメントなどを盗んでしまい、店を出たところを万引きGメンに呼び止められました。
Aさんは、窃盗罪の疑いで宮城県角田警察署の警察官に取調べを受けた後、帰宅を許されました。
今後の刑事手続きについて不安を感じているAさんは、刑事事件に強い弁護士無料法律相談しようと考えて、ネットで検索しました。
検索結果では、いくつもの法律事務所がヒットしたため、Aさんは、どこに相談しようか迷っています。
(フィクションです。)

~窃盗罪~

【窃盗罪(刑法235条)】
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

~どの法律事務所の弁護士に頼むか迷ったら~

窃盗罪などの刑事事件に強い弁護士をネットで検索すると、弊所弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所以外にも多数の法律事務所がヒットします。
沢山の法律事務所が検索結果に出てくると、いったいどこの法律事務所弁護士に頼めばよいのかと悩んでしまう方が多いのではないでしょうか。

例えば、弁護士を選ぶ基準の一つとしては、弁護士のこれまでの刑事弁護実績が挙げられるでしょう。
窃盗事件の場合は、
・過去に手がけてきた刑事事件の数
・過去に手掛けてきた窃盗事件の数
・手掛けてきた窃盗事件の内容
・最終的な刑事処分
・依頼者の満足度
など、刑事弁護実績といっても評価項目はいろいろあります。

また、刑事弁護実績と同程度かそれ以上に重要なのが、「信頼できる弁護士であること」ではないでしょうか。
人生を大きく左右する刑事事件であるからこそ、「ぜひこの人に弁護を任せたい」と思う弁護士を選ぶ必要があります。
信頼できる弁護士かどうかを判断するためには、実際に弁護士と直接話をすることが重要です。
弊所弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料で、弁護士と対面してご相談いただける無料法律相談をご用意しております。
まずは、無料法律相談弁護士とじっくり話をしていただき、信頼できる弁護士かどうか、見極めてください。
その上で依頼するかどうかを検討していただければよいかと思います。

窃盗事件に限らず、刑事事件の弁護活動は、時間との勝負です。
対応が遅れれば遅れるほど、逮捕・勾留による身体拘束の危険や刑事処罰が重くなる危険が高くなってしまいます。
警察に逮捕されていて釈放を望む場合は、逮捕直後48時間以内の弁護活動が非常に重要です。
いかに早く弁護活動をスタートするかが、結果を大きく左右します。

お急ぎの方にご対応できるよう、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、土日祝日、夜間でも、無料法律相談初回接見サービスのご予約を受け付けております。
取調べまでの時間がない方や逮捕されていてお急ぎの方には、可能な限り、お電話を頂いてから24時間以内に無料法律相談初回接見サービスをご提供できるよう尽力しております。
弁護士の予定が空いていれば、電話口で事情をお伺いしてからすぐに無料法律相談初回接見サービスを受けていただくことも可能です。

なお、相談予約時のお電話や無料法律相談中にお聞きした事情や個人情報等については、守秘義務による秘密厳守によって、外部に漏れることは絶対にありませんのでご安心ください。
また、相談室は個室となっており、弁護士と1対1でご相談いただけます。

窃盗事件の専門知識と刑事弁護実績豊富な弁護士が、あなたのご相談から裁判終了まで、迅速・丁寧に全力でサポート致しますので、まずは無料法律相談初回接見サービス予約専門フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(宮城県角田警察署への初回接見費用:44,200円)

タクシー料金踏倒しで強盗罪

2019-03-14

タクシー料金踏倒しで強盗罪

宮城県登米市に住む会社員Aは、送別会帰りに終電がなくなってしまったため、タクシーを利用して帰宅することにした。
Aは、自宅付近の路上でタクシー運転手Vに起こされてVからタクシー料金2千円を請求された。
酒に酔って気が大きくなっていたAは、Vを蹴りつける等の暴行を行ってVがうずくまっている隙に、タクシー料金を支払わずに帰宅した。
Vは会社と相談の上、宮城県登米警察署に被害届を出し、数日後、Aは強盗罪の疑いで逮捕された。
(フィクションです。)

~タクシーでトラブルになり刑事事件に~

3月から4月にかけては、送別会や歓迎会の季節です。
飲酒の機会が多くなる時期には、飲酒にまつわるトラブルや事件が増えます。
今回の事例のAさんは、酒に酔った状態でタクシーを利用したことからトラブルが生じて刑事事件にまで発展しています。

タクシーでのトラブルから刑事事件に発展する例としては、
タクシー運転手に暴行を働いた場合:暴行罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)
タクシー運転手に暴行を働いて怪我をさせた場合:傷害罪(15年以下の懲役または50万円以下の罰金)
タクシー車内の備品や車体を損壊した場合:器物損壊罪(3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)
などが思い浮かぶことでしょう。
他にも今回の事例のAさんのように、
タクシー料金の支払いを免れる目的で、タクシー運転手に暴行または脅迫を働いてタクシー料金を踏み倒した場合:強盗罪(5年以上の懲役)、
この場合に、暴行によってタクシー運転手が負傷している場合:強盗致傷罪(無期または6年以上の懲役)
となる場合があります。

強盗罪 刑法第236条 
1項
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」
2項
「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」

強盗罪は、2項で財産上の利益を得ることも処罰の対象としています。
2項に該当する強盗は、「2項強盗」「強盗利得罪」とも呼ばれます。

今回の事例のAさんは、タクシー代金の支払いを免れるためにVに暴行を加えてタクシー代金相当額の利益を得ているといえるため、2項の強盗罪が成立することになる可能性が高そうです。
なお、強盗罪になるか否かは金額によるわけではありません。
例えば,数百円といった初乗り料金を逃れるために運転手に暴行を働いて初乗り料金の支払い義務を免れた場合でも強盗罪が成立しえます。

強盗罪または強盗致傷罪で起訴されて有罪となった場合、刑の減免がなければ、強盗罪の場合は最低でも5年の懲役、強盗致傷罪は最低でも6年の懲役が科せられ、執行猶予もつけられません。
つまりは、前科等に関わらず、極めて高い確率で実刑判決が下されることが予想されます。
また、強盗致傷罪となってしまうと「無期又は6年以上の懲役」が規定されているので、起訴されてしまうと裁判員裁判となります。

強盗罪のような重大犯罪の場合、逮捕されて勾留がつくことも少なくなく、検察官によって起訴され、公開の刑事裁判が開かれる確率も高いと言えます。
すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談または初回接見を依頼し、後の刑事手続で不当に自分に不利な判断をされないよう弁護活動を行ってもらうことが重要です。

強盗罪や強盗致傷罪の事件の場合、弁護士は被害者と示談交渉を行ったり、検察官と意見を交わしたりといった活動で不起訴や執行猶予付き判決を目指していきます。
強盗致傷罪で起訴された場合は裁判員裁判になりますので、刑事事件を専門に扱っている弁護士に依頼して裁判に向けてしっかりと対応していく必要があります。

タクシー代金踏倒しで刑事事件化してお困りの場合は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談、初回接見をご利用ください。
まずは、ご予約専用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

ワンクリック詐欺事件の保釈

2019-03-08

ワンクリック詐欺事件の保釈

宮城県名取市に住むVさんは、スマートフォンの操作中に出会い系サイトの「18歳以上」と書かれたリンクを押したところ、「有料会員登録完了。以下の金額を振り込んでください。」等の情報が表示されました。
慌てたVさんは、表示されていた電話番号に電話して退会できないか尋ねたところ、Aさんから「退会手続きのためには、すでに発生している利用料金を支払う必要がある」などと言われました。
信用したVさんはAさんから指定された口座に現金を振り込みましたが、後日、今回の件がワンクリック詐欺であると家族から指摘されて、宮城県岩沼警察署に被害届を提出しました。
捜査の結果、Aさんは詐欺罪の容疑で宮城県警察岩沼警察署逮捕され、のちに起訴されました。
Aさんは、どうにかして保釈されないか、刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

(フィクションです。)

~ワンクリック詐欺~

ワンクリック詐欺とは、Webサイトや電子メールに記載されたURLを一度クリックしただけで、一方的に、サービスへの入会などの契約成立を宣言され、多額の料金の支払いを求められるという詐欺です。
ワンクリック詐欺の手口には、以下の特徴があるそうです。
・利用者の興味を引きそうな電子メールや電子掲示板などを利用して、利用者をおびき寄せる。
アダルト系、出会い系などを装った内容であることが多い。
・いかにも正当な契約手続きが完了しているかのように見せかけ、利用料を不正に請求する。多くのWebサイトでは利用者が間違って契約してしまったように思わせる仕組みや、わざとわかりにくいところに利用規約などを表示して、利用者が気付きにくいような細工をしています。
・料金請求の際、携帯電話の個体識別番号や、パソコンの固有識別番号、利用しているインターネットサービスプロバイダの情報などを表示させ、利用者の個人情報が“複雑な技術によって”特定されたように見せかける。
・期限内に支払わない場合、延滞料が加算される、法的措置を講ずるといった脅迫的な内容で、利用者に支払いを迫る。
(「総務省安心してインターネットを使うために 国民のための情報セキュリティサイト」より。)

「有料会員登録完了。以下の金額を振り込んでください。」等と書かれた請求画面が表示されると、サービスの利用契約が結ばれたかのようにみえますが、本当に契約されているのでしょうか。
契約は、「契約の申込みの意思表示」と「契約の承諾の意思表示」、そして「両者の意思表示の合致」によって成立します。
ワンクリック詐欺のうち今回のVさんのように、単に「18歳以上」と書かれたリンクを押しただけの場合は、そもそも「有料の会員登録をする」という契約の申込もの意思表示をしていると認められません。
契約の申込みの意思表示がない以上、契約は成立しておらず、Vさんは利用料金を支払う必要がないでしょう。

今回の事例では、ワンクリック詐欺を行った詐欺罪の疑いでAさんが逮捕されています。

詐欺罪」は、人をだまして他人のお金等(財物や利益)を交付させた場合に成立する犯罪です。

【詐欺罪(刑法246条)】
 (1項)
 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪の成立には、①欺く行為②錯誤③処分行為④財物、財産上の利益の移転⑤財産上の損害が必要です。
Vさんは、表示された請求画面とAさんとの電話により、本来支払う必要のない利用料金を支払わなければならないと誤信して、料金を支払っていることになります。
AさんはVさんを「欺いて」、これによってVさんを錯誤に陥れ、「財物を交付させた」ことから、詐欺罪が成立する可能性が高いです。

~保釈~

保釈とは、身柄を拘束されている被告人を、保釈金を納付することや決まった住所に住むこと等の条件付きで釈放してもらう制度のことをいいます。
保釈は、起訴された後になってはじめて請求することができます。
保釈が許可された場合、被告人はもとの生活を送りながら裁判に向けて準備をすることができますので、保釈の獲得は刑事弁護において重大な目標の一つとなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件における保釈獲得のための刑事弁護活動も多数承っております。
保釈などの身柄解放についてお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください
(宮城県岩沼警察署への初回接見費用:38,400円)

盗まれた自転車を取り返して窃盗罪

2019-03-02

盗まれた自転車を取り返して窃盗罪

宮城県山元町に住むAさんは、数日前に、大切にしていた自転車を何者かに盗まれました。
ある日、Aさんが近所の住宅街を歩いていたところ、V宅の軒下にAさんのものと思しき自転車が駐輪されていることに気付きました。
近づいてみて自分の自転車であると確信したAさんは、自転車に乗って帰ろうとしたところ、Vさんに気付かれてしました。
Aさんは、自転車に乗って走り去りましたが、後日窃盗罪の疑いで宮城県亘理警察署から呼び出しを受けました。
(フィクションです)

~自分の物を取り返して窃盗罪~

他人の財物を窃取した場合は、窃盗罪が成立します(刑法235条)。
窃盗罪が成立した場合は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

今回の事例のAさんは、宮城県亘理警察署窃盗罪の疑いで呼び出しを受けていますが、盗まれた物を自分で取り返した場合でも、窃盗罪になってしまうのでしょうか。
結論から言うと、たとえ自分の自転車であっても、盗まれた自転車を見つけて勝手に乗って帰れば窃盗罪に問われる恐れがあります。
自分の物で、しかも盗まれた物であれば、取り返しただけなのだから、窃盗罪が成立するわけがないと思うかもしれません。
しかし、窃盗罪における「他人の財物」には、他人が一時的に占有している(=事実上、支配下に置いている)自身の物も含まれます。
刑法には「自分の物であっても、他人が占有している物は他人の物とみなす」という規定があるためです(刑法242条)。

盗まれた自転車の所有権は自分にありますが、一時的に他の誰かに自転車を占有されている状態です。
他人が占有しているものは他人の財物とみなされるため、勝手に持ち帰れば窃盗罪になってしまうのです。
つまり、今回の事例のAさんのように、たとえ自分の自転車であっても、Vさんが持っていたのであれば、Vさんの物とみなされてしまい、窃盗罪が成立しうるのです。

もともと悪いのは自転車を盗んだ相手なので、盗まれたものを元の状態に戻すのは正当な行為であり、不条理だと感じる人もいらっしゃると思います。
この規定は、自救行為(裁判などの司法手続きを取らずに自分で自分の権利回復を図ろうとする行為、自力救済とも呼ばれます)が横行してしまわないように設けられていると言われています。
自救行為が横行すれば、各個人が好き勝手に利益回復に走ってしまい、社会秩序が乱れる恐れがあります。
自救行為の原則禁止の表れとして,刑法242条が,自分の物であっても他人の物とみなすことにして、自力で権利を奪いとることを禁止しているとされています。

自救行為が許されないとすると、Aさんには窃盗罪が成立してしまう可能性があることになります。
ただし、窃盗罪が成立するからといって、事件化されて逮捕されるかというと可能性が高いわけではありません。
しかし、もし盗まれた自分の物を取り返してしまい警察に呼び出されている場合、窃盗罪の成立についてご不安な場合は、刑事事件に強い弁護士に一度相談してみることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門としており、日々多数の事件のご相談が寄せられています。
窃盗罪が成立するのかどうか、事件化された場合にどのような流れになるのか、無料法律相談弁護士がお答えします。
弁護士から必要な法律知識を聴くことにより,今後の手続きの流れや取調べに関する対応方法を身につけることができます。
呼び出し前に不安を感じたら,いつでも弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談をご希望される場合は、まずは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(宮城県亘理警察署への初回接見費用:41,500円)

強盗罪の共犯事件

2019-02-24

強盗罪の共犯事件

20代男性Aさんは、友人Bさんと宮城県蔵王町コンビニ強盗をすることを計画しました。
AさんとBさんは、事前に付近の監視カメラの位置や逃走経路について話し合い、強盗はBさんが実行して、Bさんが強盗をする間Aさんが見張りをすることになりました。
AさんとBさんは、深夜のコンビニで出刃包丁を使い店員を脅し、現金を奪った後逃走しましたが、後日、二人とも宮城県白石警察署の警察官に強盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの両親は、本人に反省させるために逮捕は仕方ないとは思う一方で、刑務所に服役することは避けられないか、刑事事件専門の弁護士事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)

~強盗罪~

強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて、他人の財物を奪うことや利益を得たりすることによって成立する犯罪です。
強盗罪は、刑事事件の中で特に重大な犯罪で、法定刑は5年以上の有期懲役です。
強盗罪の具体例としては、包丁で店員を脅して金を奪う、タクシーの運転手を脅してタクシー代金を支払わないで立ち去った場合などがあります。

強盗罪の「暴行」や「脅迫」は、「社会通念上一般に被害者の犯行を抑圧する」程度のものである必要があります。
人の反抗を抑圧する程度の暴行、脅迫でなかった場合には、強盗罪が成立せず、恐喝罪などが成立する可能性があります。
犯行抑圧程度かどうかは、①暴行・脅迫の態様、②行為者並びに被害者の性別・年齢・体格・人数、③犯行の時刻・場所、④犯行時の被害者並びに行為者の態度、⑤被害者の心理状況・被害状況、および⑥被告人の意図等の事情を総合考慮して判断されます。
特に,刃物などの凶器を使用した場合は強盗と認定されやすくなります。

~共犯事件~

刑法では、二人以上が共同して犯罪を実行することを「共犯」と定義しています。
共犯事件には、「必要的共犯事件」と「任意的共犯事件」があります。
「必要的共犯事件」は、構成要件の性質上、二人以上によって成立する犯罪をいい、内乱罪や騒乱罪、収賄罪や贈賄罪などがあります。
「任意的共犯事件」は、単独でも成立し得る犯罪を二人以上で行った事件のことを言います。
今回のような強盗事件の場合は、任意的共犯事件になります。
任意的共犯には「共同正犯」「教唆犯」「ほう助犯」の3つの態様があります。
共同正犯は、「二人以上共同して犯罪を実行した」場合に成立し、すべて正犯とされます(刑法60条)。
今回の事件でAさんは、友人Bさんと共同で犯罪行為を実行しているので「共同正犯」となると思われます。
「二人以上共同して犯罪を実行した」(=共同正犯)の場合、たとえ犯罪の一部しか実行していなくてもその犯罪の全部の責任を負います。
例えば、実行者と共に計画を立てたり、情報を提供しただけでも共同正犯としてその犯罪の全部の責任を負うことになる可能性があります。

共同正犯は正犯と同じ刑事罰を受けるので、Aさんは「強盗罪」の刑責を負うことになる可能性が高いでしょう。

強盗罪の共犯事件でお困りの場合は、共犯事件などの複雑な事件の刑事弁護経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
宮城県白石警察署への初回接見費用:41,120円

近所で10歳女児に強制わいせつをして逮捕

2019-02-23

近所で10歳女児に強制わいせつをして逮捕

宮城県白石市在住の21歳大学生Aさんは、自宅の近所の公園において、公園内で遊んでいた10歳の女児に声をかけ、女児の下着に手を差し入れて陰部を触ったとして強制わいせつ罪の疑いで、宮城県白石警察署逮捕されました。
女児から話を聞いた女児の母親が宮城県白石警察署に被害届を提出したことで事件が発覚しました。
Aさんの両親は刑事事件に強いと評判の法律事務所に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

【強制わいせつ罪】

13歳以上の者に暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、若しくは、13歳未満の者にわいせつな行為をした場合には強制わいせつ罪となります。
「わいせつな行為」とは「いたずらに性欲を興奮又は刺激し、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」と定義づけられています。
下着の中に手を差し入れて陰部を触るというような行為はおおよそ「わいせつ行為」にあたるでしょう。
今回のケースでAさんは暴行又は脅迫といった手段を用いていません。
被害者が13歳未満の場合は、暴行や脅迫がなくても、わいせつな行為をすれば強制わいせつ罪が適用されます。
Aさんは、10歳の女児にわいせつな行為をしているため、強制わいせつ罪が成立する可能性が高いでしょう。 

今回のケースのように、強制わいせつ罪逮捕された場合、しかも、犯行場所が被疑者の居住地の近くである場合は、逮捕勾留されて身体拘束が続く可能性が比較的高いと言えます。
また、加害者が被害者の居場所を知っている場合は、被害者の下に行き圧力をかけて罪証隠滅を図るおそれが高いとされ、逮捕勾留されるおそれが高いです。

逮捕勾留されてしまうと、外に自由に出ることはできず、家族も含めて外部との連絡も自由に取れなくなってしまいます。
大学生であるAさんが逮捕勾留されてしまうと、大学に行けなくなります。
もし直近で試験などがある場合には、勾留を回避しなければなりません。
また勾留されることにより、長期間大学を休むことになってしまうと、必要な単位が取れない、大学から停学や退学等の厳しい処分を受けてしまうことも考えられます。

刑事事件の手続きでは、逮捕翌日か翌々日には最大20日の身体拘束につながる勾留請求がされます。
そのため,早期の釈放を実現させるには,いかにして勾留を避けるかということに主眼が置かれます。

勾留を回避するルートとしては、
1. 検察官が勾留請求を行わない,
2. 裁判所が勾留請求を却下する,
3. 準抗告により勾留の決定が覆る,
の3通りの釈放ルートがあります。

勾留を回避するためには,いかに早く弁護士に依頼できるかが鍵となります
弁護士に依頼した場合、弁護士は長期の身体拘束につながる勾留を回避すべく,勾留請求を行う検察官や判断権者の裁判所に意見書を提出します。
また,勾留の決定に対して不服を申し立てて変更を求める等,速やかな身柄解放を目指した活動を行います。
勾留は1回延長されますが,延長の際も同様の働きかけを行います。
加えて、勾留を回避することと並行して,弁護士は強制わいせつ事件の場合は被害者への示談を進めるなど,被疑者に有利な事情を集めます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強制わいせつ罪をはじめとする刑事事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件は初動対応が何より大切であるため、実効的な弁護活動を行うために,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,土日祝日夜間も含めて24時間体制の予約対応を整え,直ちに弁護士を派遣する初回接見サービスを実施しております。
逮捕直後から充実した弁護活動をご要望の方は,是非とも弊所の初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県白石警察署への初回接見費用:41,120円)

空き巣で示談

2019-02-21

空き巣で示談

宮城県村田町在住のAさんは、同じアパートに住むVさんがたびたび家を施錠せずに外出していることに気付きました。
AさんはVさんが外出した隙を見計らってV宅へ忍び込み、ブランド物の鞄、DVDプレーヤー、ゲーム機、V宅の合鍵等を盗みました。
Vさんが被害届を提出して宮城県大河原警察署が捜査した結果、Aさんは住居侵入罪窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの逮捕を知らされたAさんの両親は、刑事事件専門の法律事務所に初回接見サービスを申し込みました。
(フィクションです。)

~住居侵入窃盗事件~

宮城県警察の統計によると、宮城県で平成29年の1年間に住居侵入窃盗事件は852件認知されており、そのうち287件が検挙されています。
住居への侵入窃盗の手口には、空き巣、忍込み、居空きの3種類があります。
空き巣」とは住人の不在時に侵入し金品を盗むこと、「忍込み」とは夜間の就寝時に侵入し金品を盗むこと、「居空き」とは住人が在宅中でありながら食事や昼寝などをしている隙に侵入し金品を盗むことを指します。
この3つのうち、最も多くを占めるのが空き巣です。

~空き巣で住居侵入罪と窃盗罪に~

今回のAさんは、住居侵入罪窃盗罪の容疑がかけられて逮捕されています。
【住居侵入等(刑法130条)】
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
【窃盗罪(刑法235条)】
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

Aさんは、他人であるVさんの住居に許可なく侵入してVさんの鞄、DVDプレーヤー、ゲーム機、V宅の合鍵等を盗んで(=窃取して)いますので、住居侵入罪窃盗罪が成立する可能性は極めて高いでしょう。

空き巣など住居侵入窃盗事件の場合、住居侵入罪窃盗罪という二つの犯罪が成立します。
2つの犯罪が成立するから、刑罰に関しては、住居侵入罪窃盗罪の2つの法定刑を足すべきだと考える方もいらっしゃるかもしれません。
刑法ではどのように考えるかというと、例えば、今回のAさんの場合、V宅に忍び込んだのはVさんの財物を盗むための手段です。
つまり、住居侵入罪窃盗罪を犯すための手段として行ったと考えることができます。
このように、二つの犯罪が成立し、その関係が手段と結果というかたちになっているときは「牽連犯」と呼ばれます。
牽連犯 刑法第54条1項
「一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為がほかの罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する」
牽連犯の場合、裁判では法定刑の最も重い刑により処断されます。
つまり、住居侵入罪窃盗罪の牽連犯の場合は、窃盗罪の法定刑である「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」により処断されることになります。

~不起訴や軽い刑にしたい~

空き巣など住居侵入窃盗事件では、窃盗だけでなく住居侵入行為も行っているため、窃盗罪のみを起こした場合よりも当然処分が厳しくなります。
起訴不起訴や量刑が決められる際は、犯行態様や犯行動機、被害額や前科の有無、被害者との示談の有無など様々な事情が考慮されます。
その中で特に重要な要素となるのが、被害者への謝罪や被害弁償によって示談を成立させることです。

示談といってもその内容は様々であるため、どのような内容の示談を被害者と締結するかによって今後の流れに大きな影響を与える可能性があります。
例えば、被害者が加害者に寛大な処分を求める旨の条項が示談書に入っていれば,被疑者側にとってより有利な事情として作用します。

住居侵入窃盗事件では、住居に侵入されていることから被害者の恐怖心が大きく被害者の処罰感情が厳しいことが多いので,示談交渉に慣れた弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は示談交渉に長けた弁護士が多数所属する法律事務所です。
窃盗事件示談交渉についての相談も多数いただいていますので、まずはお気軽に無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県大河原警察署への初回接見費用:41,600円)

下着泥棒の逮捕と示談2

2019-02-17

下着泥棒の逮捕と示談2

~前回からの続き~
宮城県加美町在住の30代会社員Aさんは、酒に酔った状態で帰宅中、通りがかった家の軒先に干されていた女性用下着を見つけました。
性的興奮を覚えたAさんは、酔って気が大きくなっていたため、塀を乗り越えて庭に立ち入り、下着数点を持ち去りました。
翌日下着が無くなっていることに気付いた被害女性のVさんは、宮城県加美警察署に被害届を提出しました。
警察が近辺の防犯カメラなどを捜査した結果、Aさんが下着泥棒の犯人である疑いが浮上しました。
窃盗罪住居侵入罪の疑いで宮城県加美警察署から呼び出されて取調べを受けることになったAさんは、逮捕される可能性と示談して不起訴にできる可能性を刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
前回のコラムでは、下着泥棒をした場合に問題となる犯罪は窃盗罪住居侵入罪であること、下着泥棒事件の逮捕可能性について解説しました。
下着泥棒事件では、加害者が被害者の住居を覚えている可能性が高いことや余罪捜査をすることを理由に逮捕される可能性が十分に考えられる犯罪と言えます。
今回のコラムでは、逮捕や重い処罰のリスクを下げる方法について解説します。

~逮捕や重い処罰を避けるために~

逮捕されないようにするためには、在宅事件で捜査が進むことを目指して、例えば、①逃亡する可能性はない②不当な働きかけ等は行わないということを主張することが必要になります。
重い処罰を避けたいという場合は、刑事事件化の阻止や微罪処分・不起訴処分での終了、略式起訴による罰金といった軽い処罰での終了を目指すことが考えられます。
事例では、Aさんは、窃盗罪住居侵入罪の疑いで宮城県加美警察署から呼び出されて取調べを受けることになっているため、すでに刑事事件化はしてしまっています。
しかし、刑事事件化してしまっている場合でも、適切な弁護活動を行うことによって微罪処分や不起訴処分、略式起訴による罰金といった軽い処罰を目指すことができます。

下着泥棒事件は被害者がいる犯罪であるため、被害者との示談弁護士に依頼することが考えられます。
刑事処分は、被害者の処罰感情も参考にして決定されます。
示談となれば,被害者に謝罪して示談金を払うこととなります。
謝罪と示談をすることによって,被害者の処罰感情が緩和されて軽い処分が得られる可能性が高まります。
他に、示談のメリットとしては、刑事処分に対する被害者の意見をもらえる点もあります。
「罪に問わない」と示談書に記載することを被害者が同意してくれる場合、親告罪でなくとも罪に問われないことがありえます。
示談を行うことができれば、微罪処分や不起訴処分、略式起訴による罰金に近づくことになります。

ただし、下着泥棒のような目的が性的なものである刑事事件の場合,多くの被害者は、加害者やその親族と会いたいとは思いません。
そのため,加害者やその親族が直接示談を行おうとしてもうまくいかない場合も多いです。

示談成立を目指す場合、示談交渉を弁護士に依頼することが重要です。

示談以外に弁護士が行える活動として、犯行の前後の行動や状況を検討し,刑事処分に影響を与えそうな事情を主張することが考えられます。
今回の事例の場合、Aさんが酒に酔って気が大きくなっていたことを反省して、今後お酒を自制すると誓約する等を主張していくことが考えられます。
また、一般の窃盗が単なる財産犯であるのに対して、下着泥棒事件の場合は性犯罪としての性質も有しています。
そこで、再犯防止のため、病院やカウンセリングに通う等も考えられます。

下着泥棒事件等でお困りの場合は、刑事事件専門で多数の示談交渉を手掛ける弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
無料法律相談のご予約・初回接見のお申込みは,0120-631-881までお電話ください。
初回法律相談:無料

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