Archive for the ‘財産事件’ Category
持続化給付金詐欺で逮捕
持続化給付金詐欺で逮捕
持続化給付金を不正受給したとして逮捕された事件が相次いでいます。
宮城県内で初 持続化給付金詐欺で仙台市の男ら5人逮捕 個人事業主を装いコロナで売り上げ減少とうその申請 300万円だまし取った疑い
Yahoo!ニュース(KHB東日本放送)
持続化給付金詐取疑い、仙台の男逮捕 大学生に虚偽申請指示か
Yahoo!ニュース(福島民友新聞)
これらの事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~詐欺罪で逮捕~
持続化給付金は、迅速な給付を実現するために手続きが簡素化されているところがあり、本来であれば給付できないケースであっても、給付されてしまうケースがあります。
上記2つの事例も、個人事業主ではない人が、個人事業主を装い、給付金を受給したというものです。
受給した人はもちろん、受給者に不正受給の方法を指南した人達が逮捕されています。
不正受給を指南されて受給した人の中には大学生もいます。
また、若者を中心にSNSなどを通じて、不正受給の手口が広まり、全国的に摘発が相次いでいるとのこと。
どういった経緯で若者が不正受給に手を出してしまうのか、その理由は様々でしょうが、若者が食い物にされ、人生に悪影響を及ぼしている事例があることは残念と言えます。
さて、このような不正受給をしたり、他人に手口を教えてさせたりすると、詐欺罪が成立することになります。
刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
個人事業主ではないのに個人事業主であると装うなどの方法で、持続化給付金の受給条件を満たしているとだまして(「人を欺いて」)、持続化給付金という「財物を交付させた」わけなので、詐欺罪が成立するわけです。
罰則は10年以下の懲役。
罰金刑で済む可能性はなく、重い刑罰が定められています。
もちろん、執行猶予になる可能性はあります。
しかし詐欺罪は一般的に、だまし取ったお金が手元に残っておらず、お金を返還して被害者の損害を回復させることができないケースも多いことから、初犯でも懲役の判決となるなど厳しい結果となることも多いのが特徴です。
~逮捕された後の流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
~弁護士にご相談ください~
突然、ご家族が詐欺などで逮捕されたという知らせを受けた場合、一体何をしたのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、少しでも判決を軽くする方法はないのかなど、わからないことが多いと思います。
事件によっては、家族がお金を用意してだまし取ったお金を返還し、少しでも軽い結果に終わらせることも考えられます。
事件ごとの具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
偽造クーポン使用で逮捕
偽造クーポン使用で逮捕
偽造されたクーポン券を使用して逮捕された事件がありました。
逮捕の男「コロナの影響で生活苦しかった」 偽造クーポン券使った疑い〈宮城・多賀城市〉
Yahoo!ニュース(仙台放送)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~偽造されたコロナ対策クーポン~
この事件は、新型コロナウイルスの緊急対策として、多賀城・七ヶ浜商工会が発行し、全ての世帯に1枚ずつ配布していたクーポンの偽造品を、同市に住む男性が、同市内のコンビニで使用したというものです。
男性は、偽造有価証券行使の疑いで逮捕されました。
この罪が規定されている条文を見てみましょう。
刑法163条1項
偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
有価証券とは、ざっくりと言えば、金銭的価値のある券というイメージです。
小切手や株券の他、普段よく目にするクーポン券も有価証券です。
今回の事件で問題となった新型コロナ対策のクーポン券も、それで買い物ができるという金銭的価値のある券ですから、有価証券の1つということになります。
したがって、偽造されたクーポン券を行使した男性には偽造有価証券行使罪が成立し、3ヵ月以上10年以下の懲役となる可能性があるわけです。
~偽造した場合には~
上記ニュースによると、警察は偽造クーポン券の入手方法などを調べているとのこと。
誰がこの偽造クーポン券を作ったのかわかりませんが、偽造した人には、有価証券偽造罪という別の犯罪が成立します。
刑法162条1項
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
罰則は、前述の偽造有価証券行使罪と同じく、3ヵ月以上10年以下の懲役となります。
仮に自分で偽造して自分で使った場合には、両方の罪が成立することになりますが、罰則は3ヵ月以上10年以下の懲役ということで変わりません。
しかし、他人が作った偽造クーポンを使った場合に比べれば、判決は重くなるでしょう。
~逮捕された後の手続き~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署の留置場に入れられ、警察官や検察官の取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留請求(コウリュウセイキュウ)というものをし、裁判官が許可すれば、さらに10日間、拘束される可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
事件によっては勾留されずに釈放されることもあります。
その場合、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて裁判を受けるという形になります(在宅事件)。
勾留期間の最後(在宅事件となった場合には一通り捜査が終わった後)、検察官が被疑者を裁判にかけるという判断(起訴)をすれば、裁判が行われます。
ただし、比較的軽い事件では、今回は大目に見るということで不起訴処分となり、裁判も受けず、前科も付かずに手続きが終了となることもあります。
~弁護士にご相談下さい~
あなたや、あなたのご家族が、何らかの犯罪をして突然逮捕されたり、事情聴取で呼び出された場合、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、軽い結果で終わる方法はないのか、報道は避けられないのか、勤務先に発覚してしまうのか、取調べではどのように受け答えしたらいいのかなど、不安だらけだと思います。
事件の詳しい内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひお早めにご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
ロッカーから現金盗み逮捕
ロッカーから現金盗み逮捕
会社のロッカーから、同僚のお金を盗んだ場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
勤務先の更衣室のロッカーに入っていた同僚の財布から、現金を抜き取るという行為を何度か行いました。
お金が減っているという被害の申し出が相次いだことから、会社は警察に相談。
防犯カメラの映像を調べるなどの捜査が行われる予定です。
警察が介入したことから、
「逮捕されるのではないか」
「自首したほうが良いのではないか」
と思い悩んだAさん。
弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~窃盗罪が成立~
勤務先のロッカーから現金を盗んだAさん。
窃盗罪が成立することになります。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
住居や店舗に侵入して大金を盗んだといった悪質な犯行を繰り返している場合などにも対応できるよう、最高で10年の懲役と規定されています。
ロッカーで何度か現金を盗んだという場合、よほど前科がある場合を除き、懲役で刑務所行きになる可能性は低いでしょうが、決して軽い罪ではないということになります。
~詐欺罪などに問われることも~
冒頭の事例は現金を盗んだという事例でしたが、たとえばクレジットカードを盗んで利用した場合には、窃盗罪の他に、詐欺罪が成立することになります。
刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
具体的には、買い物している本人のカードであると騙して、店員から商品を受取ったことから、詐欺罪に問われるということになります。
詐欺罪も10年以下の懲役という重いものです。
窃盗罪と合わせた場合、単純に2つ合わせて20年以下の懲役とはならず、最高で15年以下の懲役という形になるのですが、窃盗だけの場合よりも重い判決がされることが予想されます。
なお、ネットショップなど対面ではない形で他人のカードを利用した場合には、電子計算機使用詐欺罪という犯罪が成立することになりますが、刑罰は通常の詐欺罪と同じく、10年以下の懲役です。
~正直に話すべきか~
冒頭の事例では、犯人が判明していない段階です。
それでも、防犯カメラ映像の検証や、会社関係者への聞き込み、指紋の採取などの捜査により、Aさんの犯行が発覚するのは時間の問題でしょう。
であれば、こちらから警察に申し出るのが得策です。
最終的な判決など軽くなる可能性が上がることになります。
また、警察に申し出たら逮捕されるのでは、と心配だと思います。
もちろん、逮捕されるかどうかは被害金額や前科の有無などにもよりますが、こちらから申し出ないままAさんの犯行が発覚した場合と比べて、逮捕される可能性は下がります。
自ら申し出たのであれば、再犯や逃亡、証拠隠滅のおそれが低く、謝罪や弁償がなされる可能性も高く、悪質性が低いと判断されて、逮捕されない可能性も出てくるのです。
逮捕されない場合には、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて裁判を受ける「在宅事件」として扱われます。
~事前に弁護士にご相談を~
とはいえ、逮捕されてしまうのではないかという心配は消えないと思います。
たしかに、申し出の方法によっては、真実をちゃんと話していないという不信感を警察官に与えてしまい、結局逮捕されるという可能性も否定できません。
そこで、事前に一度、弁護士にご相談いただければと思います。
たとえば、警察官に自分のしたことを漏れなく正確に伝え、さっそく被害者に弁償する用意があることを示すなど、出来る限り不信感を与えずに申し出る方法をアドバイス致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
特殊詐欺で逮捕も執行猶予に
特殊詐欺で逮捕も執行猶予に
特殊詐欺にかかわって逮捕されるも、執行猶予となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
お金に困っていたことから、インターネットで募集されていた、封筒を受け取るだけの仕事をすることにしました。
もちろんその仕事は、オレオレ詐欺や還付金詐欺といった、いわゆる「特殊詐欺」において、被害者から現金を受け取る「受け子」の仕事でした。
Aさんも、マズい仕事であることはわかっていながらも、お金欲しさに受け子の仕事をすることにしたのです。
しかし、数件目の受け子の仕事をするため、被害者に会ったところで、待ち構えていた仙台南警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、一刻も早く、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~特殊詐欺は重い判決となる傾向に~
特殊詐欺を行うと、まずは詐欺罪に問われることが予想されます。
刑法
第246条1項(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
また、事案によっては、窃盗罪にも問われることがあります。
第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
たとえば、キャッシュカードをだまし取った行為に詐欺罪が成立する他、そのキャッシュカードを利用して、ATMから現金を引き出す行為に窃盗罪が成立するとされているのです。
いずれにしろ特殊詐欺は、被害金額が高額になり、しかも弁償することもできずに終わるケースが多いといったこともあり、裁判では厳しい判決が下されることが多い犯罪です。
詐欺グループの中心的な人物ではなく、受け子としてかかわっただけであっても、そしてたとえ初犯であっても、実刑判決が下されて刑務所行きとなるケースが多くあります。
~弁償できれば違う結果になることも~
もちろん、Aさんのように詐欺グループの末端の人物としてかかわっただけであれば、執行猶予の可能性もあります。
特に、だまし取ったお金を弁償できれば、執行猶予となる可能性も上がります。。
とはいえ、受け子をした本人は、多額の被害金を自分で用意して弁償することは不可能でしょう。
そこで、ご家族が代わりに弁償し、本人が少しずつ家族に返していく形を取るのが1つの有力な方法となります。
被害者の損害が回復されたこと、及びその弁償費用を将来的には本人が負担するつもりであることを示し、ひいてはしっかり反省していることを示すことによって、出来る限り軽い判決となることを目指すわけです。
~弁護士にご相談下さい~
被害者に弁償するためには、被害者と示談交渉をして、示談書を取り交わし、お金を返還する流れになります。
しかし、しっかり処罰を受けて欲しいと考え、なかなか示談に応じて頂けない被害者の方もいらっしゃいます。
また、どうやって交渉して示談をお願いしたらいいのか、示談書の文章はどうしたらいいのかもわからず不安だと思います。
さらにご本人も、取調べに対してどのように受け答えしたらよいのか、アドバイスが欲しいと思います。
そこでぜひ一度、弁護士にご相談ください。
事件の具体的な内容に応じてアドバイス致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
アマゾンのやらせレビューで罰金
アマゾンのやらせレビューで罰金
アマゾンに低評価のレビューを書かせて罰金刑となった事件がありました。
アマゾンで「星一つ」やらせ投稿 依頼者に異例の刑事罰
朝日新聞DIGITAL
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~信用毀損罪が成立~
この事件は、福岡市内の健康食品・器具の通販会社を経営する男性が、仕事仲介サイトを通じて応募してきた女性に対し、報酬500円を支払い、福岡市の別の健康食品販売会社がアマゾンで扱うサプリメントに低評価のレビューをつけさせたというものです。
この行為には信用毀損罪(シンヨウキソンザイ)という犯罪が成立するとして、男性は罰金20万円が言い渡されました。
信用毀損罪とはどんな犯罪なのでしょうか。
まずは刑法の条文を見てみましょう。
刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文には、みなさんもよく耳にする業務妨害罪と、信用毀損罪が規定されています。
「虚偽の風説を流布し」とは、ウソのうわさを流すということです。
「偽計を用いて」とは、人をだましたり、人の勘違いを利用するといった不正な手段を使うことです。
「信用を毀損し」とは、商品に対する信頼や、人の金銭面での支払い能力に対する信頼を下げることをいいます。
今回の事例で言うと、真実と異なる理由による低評価のレビューの投稿は、「虚偽の風説を流布し」あるいは「偽計を用いて」にあたるでしょう。
また、このような投稿は、商品に対する信頼が下がりうるものなので、「信用を毀損し」にもあたるでしょう。
したがって信用毀損罪が成立するわけです。
~投稿者の女性は不起訴処分に~
この事件では、投稿を依頼した男性が罰金刑となり、実際に投稿をした女性は不起訴処分となっています。
不起訴処分とは、比較的軽い事件で、今回は大目に見るということで、裁判にかけず、前科も付かずに手続きを終わらせることをいいます。
今回の事件では、黒幕は投稿を依頼した男性であることや、女性の反省態度などが考慮されて不起訴処分となったのでしょう。
今回の女性は以前から、1回500円前後でレビューを投稿するという仕事を、インターネットを通じて受けていたとのこと。
普段は高評価を付ける仕事ばかりで、今回のように低評価を付ける仕事は今回が初めてだったと供述しているようです。
ただし、同じような事件で今後も不起訴処分になるとは限りません。
気軽にお小遣い稼ぎができると思って手を出すと、危ない目に遭う可能性があるので注意が必要です。
もちろん、本当に商品を利用した人が、本心で低評価を付ける分には問題ありませんのでご安心ください。
~弁護士にご相談を~
あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けると、いつか釈放されるのか、取調べにはどのように対応したらよいのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、不起訴処分になる可能性はあるのかなど、わからないことが多くて不安だと思います。
事件の内容に応じたアドバイスを致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
自衛官が万引きで逮捕
自衛官が万引きで逮捕
大和町で自衛官が万引きで逮捕されるという事件がありました。
スーパー店舗で刺身など盗む…自衛官の男 窃盗容疑で逮捕<宮城>
Yahoo!ニュース(仙台放送)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~窃盗罪で逮捕~
この事件は、宮城県大和町内のスーパーマーケットで、自衛官の男性が、刺し身やサラダなど24点、あわせておよそ5500円分を盗んだ疑いがもたれている事件です。
リュックサックに商品を入れて店を出たところを警備員に発見されたとのことです。
最初に窃盗罪の条文を見てみましょう。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
最長で懲役10年という重い刑罰が定められています。
犯行内容にもよりますが、万引き初犯の人がいきなり懲役の実刑判決となる例は少なく、不起訴処分や罰金で終わることが多いです。
※ 不起訴処分とは、今回は大目に見るということで、裁判にかけられずに前科も付かずに手続きが終わることをいいます。
しかし犯行を繰り返すと判決が重くなっていき、刑務所行きとなってしまう例も多くあります。
~万引きをする理由~
一般的に万引きは、①欲しい物があるがお金がなくてする場合と、②お金はあるのに盗みがやめられずにする場合があります。
①はわかりやすいでしょう。
中高生がマンガを盗むのはこのパターンですし、現代では少ないですが、空腹のあまり食品を盗んでしまうという場合もあります。
今回のニュースの事件では、逮捕された男性は、
「金がなかったが、美味しいものを食べたかった」
と供述しているとのことです。
一応、①のパターンと言えるでしょう。
一方、②は、窃盗症やクレプトマニアと呼ばれるものです。
万引きが成功することに快感を感じ、悪いことだと分かっていても、お金があっても、万引きをしてしまいます。
場合によっては、全くほしいと思っていない物を万引きしてしまうこともあります。
犯行を繰り返してしまい、だんだんと重い判決を受けてしまうのもこのタイプの人が多いです。
薬物などと同じく、依存症の状態となっているので、専門的な治療をしている病院に通うなどの対策が必要となってきます。
~事件後に必要な対応~
万引きをして警察沙汰となってしまった場合、まずは被害店舗に対し謝罪し、盗った物の代金を支払うことが重要となってきます。
被害が回復されているか否かは、その後の処分や判決に大きな影響をもたらします。
また、家族などがしっかりと監督していくという姿勢を見せることも重要です。
たとえば、「同居している家族がしっかり監督するので、不起訴処分などの軽い処分にして頂きたい」といった内容の上申書を提出するといった対応が重要となってきます。
さらに前述②の窃盗症・クレプトマニアのパターンでは、検察官や裁判官は再犯を懸念し、重い判断を下す可能性が出てきます。
そこで再犯の可能性を下げるために、病院に通院し始めるなどの対応も重要となってきます。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が万引きで逮捕されたり、警察の取調べを受けた場合、どうやってお店に謝罪・弁償すればいいのか、家族の監督の意志はどうやって示していけばよいのか、どの病院に通えばいいのかなど、わからないことが多く不安だと思います。
事件の内容や前科の有無、ご家族の状況等を踏まえてアドバイス致しますので、ぜひお早めに、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
金庫の盗難事件
金庫の盗難事件
重さ150キロ近い金庫が盗まれるという事件がありました。
草津熱帯圏で800万円入りの金庫盗難 ドア蹴破り事務所侵入 コロナ苦境で善意の支援金も奪われる
Yahoo!ニュース(上尾新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~大胆な犯行~
上記ニュースは群馬県での事件ですが、動物園の建物の窓やドアを蹴破るなどして穴を空けて侵入し、重さ150キロ近くある金庫ごと運び出したというものです。
金庫の中には売上金の他、コロナの影響で運営が厳しい同園に寄せられた寄付金200万円以上、合計で800万円以上の現金などが入っていたということです。
極めて大胆な犯行で、複数の者が協力して行ったと思われます。
この事件の犯人らには、建造物侵入罪と窃盗罪が成立することになるでしょう。
刑法の条文を見てみましょう。
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
130条は、人の住んでいる住居に勝手に立ち入った場合に成立する住居侵入罪や、人の住んでいない店舗などの建造物に勝手に立ち入った場合に成立する建造物侵入罪を規定しています。
今回は、人の住んでいない動物園の敷地や建物に勝手に立ち入っているので、建造物侵入罪が成立することになります。
一方、235条は窃盗罪です。
今回も金庫やその中の現金などの「他人の財物」を盗み取ったわけですから、窃盗罪が成立するわけです。
さらに、今回の事件では金庫の中に預金通帳なども入っていたとのことです。
この通帳(あるいはキャッシュカード)を使って、ATMから現金を引き出した場合には別途、窃盗罪がもう1つ成立します。
また、銀行の窓口で、動物園関係者を装って預金を引き出した場合には、詐欺罪も成立します。
第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
預金を引き出すとなると、そこから足がついて逮捕となる可能性も高まることから、犯人らはここまでのことはしないかもしれません。
ただいずれにしろ、金庫を盗んだ時点で、最高で懲役10年と規定されている窃盗罪が成立するわけですので、犯人らが捕まった場合には実刑判決となってある程度の長期間、刑務所に入れられることが予想されます。
~弁護士にご相談ください~
逮捕された場合の刑事手続きの流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。
刑事事件の流れ
ここまで大胆な、かつ被害金額が高い犯行ではなくても、万引きなどであなた自身やご家族が逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、不安が大きいでしょう。
いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、謝罪や弁償、示談など、わからないことも多いと思います。
すこしでも不安を解消し、加害者・被害者やそのご家族にとっていい方向に向かうよう、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
客のクレジットカードを不正利用して逮捕
客のクレジットカードを不正利用して逮捕
客のクレジットカードを不正利用した少年が逮捕されたという事件がありました。
「カードが不正利用されている」で発覚 給油所のバイト高校生、客の番号盗む
Yahoo!ニュース(琉球新報)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~割賦販売法違反で逮捕~
この事件は、沖縄県の給油所で働いていた17歳の男子高校生が、お客のクレジットカード番号を精算時に不正に入手したというものです。
カードが不正に利用されていることに気が付いたお客が警察に相談し、逮捕に至ったようです。
番号を入手した具体的な手口については捜査中とのことですが、お客の目を盗んでスマホでカードの写真を撮るなどの方法が考えられるでしょう。
ネットショッピングでは暗証番号が不要なので、カードに表示された番号や名義などを控えてしまえば、不正利用できてしまう怖さがあります。
ところでこの少年は、割賦販売法に違反したとして逮捕されています。
この法律は、商品のローンでの購入者やクレジットカード利用者の保護などを目的として作られている法律です。
今回の事件で少年が違反したと思われる条文を見てみましょう。
割賦販売法49条の2第1項
クレジットカード番号等取扱業者若しくはクレジットカード番号等取扱受託業者又はこれらの役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者が、その業務に関して知り得たクレジットカード番号等を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、提供し、又は盗用したときは、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
クレジットカード会社やその加盟店などの職員や職員であった者などが、カード番号を不正に盗用した場合に、3年以下の懲役または50万円以下の罰金という処罰を受けてしまう可能性があるわけです。
~詐欺罪などの可能性も~
また、今回の少年は不正に取得したカード番号を使って買い物などをしていたようです。
あたかも自分のクレジットカードであるかのようにふるまい、買い物をする行為には別途、詐欺罪などが成立する可能性があります。
刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
カード番号を盗んだ場合は最高で懲役3年でしたが、詐欺罪の方は最高で懲役10年です。
罰金で済む可能性もありません。
カード番号を盗んだ段階とは違い、実害が出てしまっている段階であるといった理由により、より重い処罰を受ける可能性が高いということになります。
なお、ネット通販で不正利用した場合には、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)という罪名になる可能性がありますが、10年以下の懲役であることに変わりはありません。
~弁護士にご相談を~
少年事件の手続きについて詳しくはこちらをご覧ください。
少年審判の流れ
あなたやご家族が逮捕された場合、どんな犯罪が成立するのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、不安が大きいと思います。
事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
サドルカバー窃盗で逮捕
サドルカバー窃盗で逮捕
自転車のサドルカバーを盗んで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
女性が利用している自転車のサドルカバーを盗むという行為を繰り返していました。
ある日、ある女性が自宅マンションの駐輪場に停めた自転車のサドルカバーがなくなっていることに気が付き、マンションの管理人に相談。
防犯カメラ映像を確認した結果、サドルカバーを盗み去る人物が写っていたことから、宮城県仙台北警察署に被害届を提出しました。
警察の捜査の結果、Aさんの犯行と分かったことから、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~性犯罪タイプの窃盗~
窃盗罪には、金銭的な利益を狙って行うタイプのもの、金銭的に困っていなくても万引きをやめられないタイプのもの(窃盗症・クレプトマニア)などもありますが、今回のように性犯罪としての性格が強いものもあります。
下着窃盗が典型的なパターンではありますが、家に忍び込むのはリスクが高いことから、自転車に目を向けるパターンも時折見受けられます。
上記事例は最近実際に起こった事件をもとにしています。
サドルカバーを盗む他にも、サドルごと盗むパターンもあるようです。
Aさんには窃盗罪や住居侵入罪が成立する可能性が高いです。
条文を見ておきましょう。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
Aさんは家の中に忍び込んだわけではありませんが、家の敷地内に入った時点で住居侵入罪は成立しうることになっています。
~逮捕後の刑事手続きの流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
軽い事件や示談が成立した事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
弁護士としては、まずは勾留を防いで早期釈放されることを目指します。
そして、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶことを目指すなど、本人にとって有利な事情を集めて、処分や判決が軽くなることを目指します。
本人にとって有利な事情の1つとして、問題のある性行動を治すための専門的な治療を受け始めるということも考えられます。
痴漢や盗撮などもそうですが、性犯罪をやめたくてもやめられない、意志の力だけではどうにもならないということもあります。
そのような状態で単に反省態度を示すよりも、治療に通った方が再犯のおそれが少ないと判断してもらえる可能性が上がりますし、実際に再犯のおそれを大きく下られる場合もあります。
弁護士は必要に応じて、病院を紹介するなどのサポートを行ってまいります。
~弁護士にご連絡を~
あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けると、今後逮捕されるのか、逮捕された場合はいつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、不安が大きいと思います。
事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
検察官送致を回避
検察官送致について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~事例~
宮城県登米警察署は、宮城県登米市で起きた強盗致傷事件の容疑者として、少年Aくん(18歳)とBくん(18歳)を逮捕しました。
Aくんの母親は、警察からAくんについて事情を聴かれた際、悪ければ検察官送致もあり得ると言われ、対応に困っています。
(フィクションです。)
少年事件における終局決定
捜査機関は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると判断する場合、及び、犯罪の嫌疑はないが、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると判断する場合は、すべての事件を家庭裁判所に送致します。
事件を受理した家庭裁判所は、当該少年の保護事件について少年審判を開始するか否かを判断します。
少年審判を開始するのが相当であると認めるときは、家庭裁判所は審判開始決定をしなければなりません。
その後、調査官による調査を経て、少年審判が開かれ、審理を終えると、少年に対して決定が言い渡されます。
家庭裁判所が行う決定には、「終局決定」と「中間決定」の2種類あります。
「終局決定」は、少年の最終的な処分を決める決定であり、「中間決定」は、終局決定前の中間的な措置としてなされる決定です。
「終局決定」には、①審判不開始、②不処分、③保護処分、④検察官送致、⑤都道府県知事または児童相談所長送致の5種類あります。
検察官送致
終局決定の1つである「検察官送致」とは、(1)調査あるいは審判の結果、少年が20歳以上であることが判明したとき、及び、(2)死刑、懲役または禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質および情状に照らして刑事処分相当と認めるときは、家庭裁判所は事件を検察官に送致する決定をしなければなりません。
(1)年齢超過を理由とする検察官送致
審判時に少年が20歳以上に達している場合、少年法の適用対象ではなくなるため、家庭裁判所は審判をすることも、保護処分をすることもできなくなります。
そのため、このような場合には、家庭裁判所は検察官送致の決定をしなければなりません。
(2)刑事処分相当を理由とする検察官送致
家庭裁判所は、「死刑、懲役又は禁固に当たる罪」を犯した少年について、「その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき」は、検察官送致することができます。
また、行為時16歳以上の少年で、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」に当たる事件の場合には、検察官送致の決定をしなければなりません。
ただし、そのような原則検察官送致となる事件であっても、「犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」は検察官送致以外の処分をすることができます。
検察官送致となれば、刑事手続に移行し、起訴された場合には公判審理を経て判決により刑罰が科される可能性があります。
判決までの間、保釈制度を利用して釈放されることはありますが、拘置所に勾留されることも多く、長期間に及ぶ身体拘束を強いられる場合もあります。
また、公判は公開審理であるため、少年のプライバシーが侵害されるおそれもあります。
公判の結果、少年に実刑が科された場合、少年は少年刑務所に収容されることになります。
少年刑務所は、刑罰を執行する行刑施設であり、矯正教育施設である少年院とは目的が異なるため、少年刑務所で行われる教育的処遇は不十分だと言われています。
少年が事件を起こした背景には様々な要因が複雑に絡み合っていることが多く、どのような処分が少年の更生に適するかをしっかりと検討していく必要があります。
少年の更生の支援者として、弁護人・付添人である弁護士の役割は大きいと言えるでしょう。
お子様が事件を起こし対応にお困りの方は、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。