宮城県気仙沼市の恐喝事件

宮城県気仙沼市の恐喝事件

宮城県気仙沼市の恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県気仙沼市に住むAさんは,不動産投資をしようと,同市内にある不動産仲介業社を経営するVさんと話をすすめ,同市内にある不動産を購入しました。
しかし,その後,不動産投資の結果が芳しくなく,AさんはVさんに対して怒りを感じるようになりました。
そこで,Aさんは,同市内にあるVさんの自宅に行き,「お前を殺しに来た」などと脅し,Vさんから高級外車や高級腕時計,ブランドバッグなど合わせて1000万円相当を脅し取りました。
その後,Aさんは宮城県気仙沼警察署の警察官により恐喝罪の容疑で逮捕されました。
(2021年3月24日にTBSNEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【恐喝罪とは】

刑法249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。

恐喝罪は,人を「恐喝」して財物を「交付」させる罪です。

恐喝罪の「恐喝」とは,暴行を加えたり,脅迫したりすることをいいます。
そして,この恐喝罪の「恐喝」である暴行・恐喝は,被害者の反抗を抑圧するに至らない程度のものであると考えられています。

また,恐喝罪の「交付」とは,被害者の方の意思に基づいて財物を被疑者の方に移転させることをいいます。
そして,この恐喝罪の「交付」は,被害者の方が被疑者の方による財物の持ち去り行為を黙認する場合のように,黙示的なものであってもよいと考えられています。

以上,人を「恐喝」して財物を「交付」させたといえる場合,被疑者の方には恐喝罪が成立することになります。

【恐喝事件における刑事弁護活動】

恐喝事件で不起訴処分のような寛大な処分を得るためにはどのような刑事弁護活動を受ければよいのでしょうか。

この点,恐喝事件は被害者の方がいる事件ですので,被害者の方と示談交渉を進めることが重要となります。
これは,恐喝事件において起訴・不起訴の判断をする検察官は,被害者の方が恐喝事件をどのように考えているのか,具体的には,厳重に処罰してほしいと考えているのか,それとも検察官に処分をゆだねると考えているのかといったことを重要視するからです。
そして,なぜ検察官は恐喝事件の被害者の方の処罰感情を重要視するのかという点については,恐喝罪が個人の財産権という個人的な利益(法益)を保護しているからだと説明することができます。

そこで,刑事弁護士を選任し,被害者の方とすみやかに示談交渉を開始し,交渉次第では,被害弁償をしたり示談書を取り交わしたりすることが重要であると考えられます。

また,刑事事件例のように被害金額が大きかったり,犯行の態様が悪質であったりする場合,恐喝事件の被害者の方は処罰感情が大きく,被疑者の方を警戒している可能性が高いため,刑事弁護士を選任することなく,恐喝事件の被害者の方と直接示談交渉をするのは困難であるといえます。
刑事事件例でいえば,Aさんやその家族から直接Vさんに連絡をしてみても,連絡に出てくれない,取り合ってくれないということも考えられます。

そこで,刑事弁護士を選任し,第三者的・仲介的立場から恐喝事件の被害者の方と交渉をすることで,穏便にかつ円滑に示談交渉を進めることが重要であると考えられます。。

以上のような示談交渉活動以外にも,刑事弁護士は意見書や報告書等を通して,検察官に対して法律の専門的な見地から,恐喝事件の被疑者の方に対する寛大な処分を求めることもできます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
宮城県気仙沼市の恐喝事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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