盗品等有償処分あっせん事件で逮捕

盗品等有償処分あっせん事件で逮捕

盗品等有償処分あっせん事件逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県栗原市に住むAさんは,宮城県内で相次いだ大量の窃盗事件をめぐり,盗品の売買をあっせんしたとして,宮城県若柳警察署の警察官により,盗品等有償処分あっせん罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは会員制交流サイト(SNS)を通じて,Bさんが盗んだ盗品のCさんへの転売をあっせんしたといいます。
(2020年7月28日に産経新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【盗品等有償処分あっせん罪とは】

刑法256条
盗品その他財産に対する罪にあたる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は,3年以下の懲役に処する(1項)。
前項に規定する物を運搬し,保管し,若しくは有償で譲り受け,又はその有償の処分のあっせんをした者は,10年以下の懲役及ぶ50万円以下の罰金に処する(2項)。

盗品等有償処分あっせん罪とは,「盗品その他財産に対する罪にあたる行為によって領得された物」(以下,「盗品等」といいます。)の「有償の処分のあっせん」をした場合に成立する犯罪です。

盗品等有償処分あっせん罪の「有償の処分のあっせん」するとは,売買,質入れなど「有償の処分」をあっせん(仲介)することをいいます。
混同しやすいですが,盗品等有償処分あっせん罪の成立要件としては,処分を「有償であっせん(仲介)」することではありません。
したがって,あっせん(仲介)行為自体はお金をもらわずに行ったという場合であっても,売買,質入れなど「有償の処分」のあっせん(仲介)が行われれば,盗品等有償処分あっせん罪が成立すると考えられています。

そして,盗品等有償処分あっせん罪が成立するためには,あっせん行為がなされればよく,実際に盗品等が処分ないし移転される必要はないと考えられています。

さらに,盗品等有償処分あっせん罪が成立するためには,盗品等であるという事情(何等かの財産罪により取得された財物であること)を知っていることが必要であると考えられています。

刑事事件例では,Aさんは,Bさんが盗んだ盗品の転売をあっせんしています。
このAさんの行為は,盗品等の「有償の処分のあっせん」をしたといえます。
そうすると,Aさんが盗品等であるという事情を知っていた場合には,Aさんには盗品等有償処分あっせん罪が成立すると考えられます。

【盗品等有償処分あっせん事件で逮捕されたら】

盗品等有償処分あっせん事件では,財産罪を犯した者(刑事事件例でいえば,窃盗罪の犯人であるBさん),盗品等を有償で譲り受けた者(刑事事件例でいえば,盗品等を有償で譲り受けたCさん)など,盗品等有償処分あっせん事件の関係者が多く存在します。

このとき,盗品等有償処分あっせん事件を担当する検察官や裁判官は,盗品等有償処分あっせん事件の被疑者の方(Aさん)が,事件関係者(BさんやCさん)と口裏合わせをしたり,盗品等有償処分あっせん事件の証拠を隠滅したりする可能性があると考える場合があります。
この場合,盗品等有償処分あっせん事件を担当する検察官や裁判官は,Aさんに「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」(刑事訴訟法60条1項2号)があると考え,検察官はAさんの勾留を請求し,裁判官はAさんの勾留を決定する可能性があります。

勾留は逮捕に引き続く長期間の身体拘束であるといえるため,盗品等有償処分あっせん事件の被疑者の方が勾留されてしまうと,最長で20日間(延長された場合)の身体拘束を強いられることになり,通学や通勤など社会生活を送ることができなくなってしまいます。

それでは,盗品等有償処分あっせん事件で逮捕されてしまった場合で,早期に被疑者の方の身柄を解放してほしいという場合,どうしたらよいのでしょうか。

刑事弁護士は,盗品等有償処分あっせん事件を担当する検察官や裁判官に対して,Aさんが証拠を隠滅する可能性がないことを主張していくことができます。
例えば,窃盗罪の犯人(刑事事件例でいえばBさん)や,盗品等有償譲受罪の犯人(刑事事件例でいえばCさん)が既に逮捕されているのであれば,彼らと口裏合わせをするおそれはないということを主張していくことができると考えられます。

その他,Aさんのご家族の方から,Aさんのご家族のことや仕事のことなどをお聞きし,Aさんがあえて証拠隠滅行為をして盗品等有償処分あっせん事件の罪状を悪くする可能性は低いなどと主張していくことができると考えられます。
また,Aさんのご家族の方から,Aさんを早期に釈放してもらいたい経済上,社会生活上,健康上の理由をお聞取りし,盗品等有償処分あっせん事件を担当する検察官や裁判官に対して伝えていくことができると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
盗品等有償処分あっせん事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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