Archive for the ‘薬物事件’ Category
宮城県女川町の高校生が大麻所持で逮捕 少年事件で釈放なら弁護士
宮城県女川町の高校生が大麻所持で逮捕 少年事件で釈放なら弁護士
宮城県女川町在住の高校2年生A君は、宮城県警察石巻警察署の警察官に大麻取締法違反(所持)で現行犯逮捕されました。
A君が近所の公園で大麻を使用していたところ、「様子のおかしい学生がいる」と近隣住民から通報され、駆け付けた警察官によりA君が乾燥大麻入りのポリ袋を所持していることが判明しました。
連絡を受けたA君の両親は,少年事件専門の弁護士にA君の釈放に向けた活動を依頼しました。
(フィクションです)
~大麻と少年~
最近では海外で合法化の動きもあり、日本国内で大麻の抵抗感が薄れてきていると懸念されています。
大麻は覚せい剤ほど依存性はないと言われているものの,覚せい剤など依存性の高い違法薬物使用の入口となっているとも言われています。
大麻は、依存性はもちろん、違法薬物に対する抵抗感をなくすという意味でも大変危険な薬物と言えます。
2015年には、小学6年生の男子児童による大麻使用例が明らかになるなど大麻の低年齢化も指摘されています。
ネットで流布している「やせる」などといった誤った知識を信じてしまい、少年が大麻に手を出すケースもあります。
~少年事件で身柄拘束~
被疑者が少年であっても、捜査段階では基本的に成人の刑事事件とほぼ同様の手続きが行われます。
もっとも、身柄拘束が少年の心身に重大な負担になることを鑑みて、成人と異なる規定が設けられています。
たとえば、少年法43条3項で、検察官は、少年の被疑事件においては、やむを得ない場合でなければ、裁判官に対して勾留を請求することはできないとされていることなどです。
しかしながら、実際は少年であっても成人と同様に勾留請求され、警察署に勾留され、しばしば勾留延長されています。
少年が逮捕勾留により身柄拘束されると、少年には肉体的・精神的に多大な負担がかかりますし、学校やご家族,関係者等にも多大な影響が及んでしまいます。
身柄拘束による不利益を回避するためには、少年の身柄拘束に対して迅速に釈放を求める対応をすることが不可欠です。
大麻所持事件などの少年事件で早期釈放をお望みの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。
(宮城県警察石巻警察署までの初回接見費用:43,200円)
宮城県大和町で逮捕 執行猶予中の覚せい剤使用事件に強い弁護士
宮城県大和町で逮捕 執行猶予中の覚せい剤使用事件に強い弁護士
宮城県大和町に住むAさんは、覚せい剤取締法違反(使用)で逮捕されました。
Aさんは、昨年、覚せい剤取締法違反で有罪判決を受けており、現在は執行猶予中でした。
Aさんの妻は、執行猶予中に逮捕された場合について刑事事件専門の法律事務所に相談に行きました。
(フィクションです。)
覚せい剤は非常に依存性の高い薬物であり、覚せい剤使用事件は再犯率の非常に高い事件です。
犯罪白書によると、以前に覚せい剤取締法違反で検挙されたことがあり、再び覚せい剤取締法違反で検挙された人の率は、約66%と非常に高い数値となっています。
覚せい剤取締法は、覚せい剤の使用、所持、譲受・譲渡、製造、輸出入等を細かく規制しており、それぞれに厳しい罰則が科されており、違反形態によっては長期服役の可能性があります。
覚せい剤の単純な使用事件の法定刑は10年以下の懲役です。
初犯の場合は、執行猶予付きの判決となって刑務所への服役を免れるケースが多いと言われています。
では、執行猶予中に覚せい剤取締法違反で再度逮捕・起訴された場合、どのようになるのでしょうか。
まず、執行猶予判決とは、裁判所が有罪を言い渡すとともに、一定期間刑の執行を猶予する内容の判決です。
一定期間刑の執行が猶予されるため、判決で懲役刑や禁固刑が言い渡された場合でも、直ちに刑務所に入らなくても良いことになり、それまでと変わらず通常の生活を送ることができます。
執行猶予期間中に、再度事件を起こしてしまった場合、執行猶予の付いている事件の懲役と、再び逮捕・起訴された事件で言い渡される判決の懲役と合わせて服役することとなります。
そのため、執行猶予中に再び罪を犯し執行猶予が取り消された場合、長期間刑務所に服役しなければならない恐れが高いです。
執行猶予中の覚せい剤取締法違反事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士がご依頼者様のご希望にお応えできるよう弁護活動いたします。
(宮城県警察大和警察署の事件の初回法律相談:無料)
宮城県多賀城市の大麻所持 即決裁判に同意すべきか悩んだら刑事事件専門弁護士
宮城県多賀城市の大麻所持 即決裁判に同意すべきか悩んだら刑事事件専門弁護士
宮城県多賀城市のAさんは,宮城県警察塩釜警察署の警察官より職務質問・所持品検査を受けた際、自己使用のために所持していた少量の大麻が見つかって、大麻所持で現行犯逮捕されました。
Aさんは、事実を認めて深く反省しており、前科前歴はありません。
検察官から「即決裁判に付したいので弁護人を選任して欲しい」と言われたAさんは,刑事事件専門の弁護士を選任して即決裁判の対応をしてもらったことで、刑事裁判を早期に終結させることができました。
(フィクションです。)
~ 大麻所持事件と即決裁判手続き ~
即決裁判とは,
死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪でない事件について,
事案が明白かつ軽微であって,証拠調べが速やかに終わるなどの事情があるときに,
原則,1回の審理で判決の言い渡しまで行う裁判手続をいいます。
即決裁判手続は、「争いのある事件とない事件を区別し、捜査・公判手続の合理化・効率化を図る」ため、争いのない明白かつ軽微な事件について、迅速かつ簡易に審理および判決を行うことを目的として導入されました。
大麻所持で営利目的がない場合の法定刑は5年以下の懲役であるため、即決裁判対象事件となります。
Aさんの所持していた大麻の量が少量であること,前科前歴がないこと,Aさんが事実を認めていることから、検察官が即決裁判に付したいと話したと考えられます。
検察官が即決裁判の申立てをする場合は,被疑者の同意が必要です。
また、即決裁判は,弁護人がいなければその審理を開くことができません。
即決裁判を受けるメリットは,
1 審理は申立て後,原則,14日以内に開かれ1回で終わること
2 必ず刑の全部の執行猶予が言い渡されること(つまり、実刑判決は言い渡されない)
3 1,2に関連し,審理当日(判決当日)に釈放され,早期の社会復帰が可能となること
などです。
他方,デメリットは
1 必ず有罪判決が言い渡されること
2 量刑不当を理由に控訴できるが,事実誤認を理由とする控訴はできないこと
などです。
罪を認めているのであれば,即決裁判手続きを利用することにより刑事手続きが早期終結します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の大麻所持事件の取扱いがある刑事事件専門の法律事務所です。
大麻所持事件で即決裁判手続きに同意すべきか悩んでいる場合は、無料法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(宮城県警察塩釜警察署までの初回接見費用:38,800円)
宮城県角田市の大麻所持事件で逮捕 薬物事件に強い弁護士を選任
宮城県角田市の大麻所持事件 薬物事件に強い弁護士に無料法律相談
数年前から大麻を使用し所持している宮城県角田市の自営業Aは、仕事仲間が覚せい剤取締法違反の疑いで宮城県警察角田警察署に逮捕されたという噂を聞きました。
Aは、自分も大麻を使用・所持していることで逮捕されるのではないかと心配になり、薬物事件に強い弁護士に大麻と覚せい剤の規制について無料法律相談しました。
(フィクションです。)
~覚せい剤取締法違反と大麻取締法違反の比較~
大麻と覚せい剤は、どちらも規制薬物として代表的ですが、規制する法律が異なり、規制される行為や刑罰の重さにも違いがあります。
・規制する法律
覚せい剤:覚せい剤取締法
大麻 :大麻取締法
・規制される行為について
覚せい剤: 輸出、輸入、製造、譲渡、譲受、所持、使用が禁止される主な行為
大麻 : 輸出、輸入、栽培、譲渡、譲受、所持が禁止される主な行為であり、使用は禁止されていない
つまり、大麻取締法が大麻の使用を規制していないため、使用だけでは罰せられません。
・刑罰の重さ(営利目的がない場合で比較)
覚せい剤:輸出・輸入・製造した場合、1年以上の懲役刑
譲渡、譲受、所持、使用した場合、10年以下の懲役刑
大麻 :輸出・輸入・栽培した場合、7年以下の懲役刑
譲渡,譲受,所持した場合,5年以下の懲役刑
大麻取締法違反よりも,覚せい剤取締法に違反した場合の方が重い刑罰を科せられることになります。
ただし、大麻取締法に違反したことによる刑罰は決して軽いものではありません。
他にも、大麻取締法違反の場合は覚せい剤取締法違反に比べて起訴率が低いなどの違いもあります。
そのため、大麻取締法違反の場合、不起訴を求めて弁護活動を展開することなどが考えられるなど、弁護活動にも多少の違いがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、大麻取締法違反、覚せい剤取締法違反に精通した弁護士が多数所属しています。
大麻や覚せい剤でお困りの場合は、まずは、無料法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(宮城県警察角田警察署への初回接見費用:44,200円)
宮城県石巻市 執行猶予期間経過後新たに覚せい剤取締法違反で執行猶予?
宮城県石巻市 執行猶予期間経過後新たに覚せい剤取締法違反で執行猶予?
宮城県石巻市在住のAさんは、平成30年10月20日頃に自宅で覚せい剤を注射して使用したとして、宮城県警察石巻警察署に逮捕されました。
実は、Aさんは、平成26年10月1日に同じく覚せい剤取締法違反(使用)で懲役1年6月 4年間執行猶予の判決を受けています。(同年10月16日自然確定)
Aさんの両親は、Aさんが再び執行猶予を獲得することができないか刑事事件専門の法律事務所に無料法律相談の問い合わせをしました。
(フィクションです。)
~覚せい剤取締法違反(使用)~
覚せい剤取締法19条は,法定の除外事由がない限り,「何人も,覚せい剤を使用してはならない」と規定し、同法41条の3第1項第1号で「使用」の罰則を10年以下の懲役と定めています。
覚せい剤をはじめとする薬物犯罪は、再犯率が非常に高いと言われています。
~執行猶予期間経過後~
執行猶予期間中、新たに犯罪を犯して執行猶予を取り消されるということがないまま無事に過ごすと、刑の言い渡しは効力を失い(刑法27条)、結果、刑は受けなくていいことになります。
執行猶予期間経過後に犯罪を犯したとしても,全部の執行猶予の要件につき定めた刑法25条1項1号の「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に該当するため、法律上は初犯者と同様の扱いを受けます。
執行猶予付き判決を過去に受けたことのある方が新たに犯罪を犯してしまった場合、新たに犯罪犯したのが執行猶予期間中だったのか、非常に気になるところだと思います。
事例のAさんのケースでAさんが執行猶予期間経過後にあたるのか見てみます。
執行猶予期間の起算日(期間を計算し始める第一日)は判決が確定した日です。
事例のAさんの場合,平成26年10月2日から同年10月15日までが控訴申立期間になり、(上訴取下げなどなく自然確定する場合は)、その翌日の10月16日が判決の確定日であり、執行猶予期間の起算日となります。
平成26年10月16日から4年間が執行猶予の期間となるので、平成30年10月15日(正確には平成30年10月15日午後12時)が執行猶予期間満了日となり、同年10月16日以降は執行猶予期間経過後ということになります。
今回のAさんは、平成30年10月20日頃に自宅で覚せい剤を注射して使用したとされているので、執行猶予期間経過後の犯行ということになります。
Aさんは、法律上は初犯者と同様の扱いを受けるため、再び執行猶予判決を獲得することは不可能ではありません。
ただし、執行猶予期間が経過したとしても前科が消えるわけではないため、裁判では、前科調書,前刑の判決謄本などの前科に関する証拠が請求されて取調べられることになり、不利な事実となってしまいます。
Aさんが執行猶予判決を獲得するには、前回の裁判以上に再犯防止に向けた具体策等を主張・立証しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚せい剤取締法違反等で再犯をしてしまって執行猶予を得たい場合は、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(宮城県警察石巻警察署までの初回接見費用:43,200円)
仙台市泉区の覚せい剤の営利目的譲渡 黙秘権など取調べ対応をアドバイスする弁護士
仙台市泉区の覚せい剤の営利目的譲渡 黙秘権など取調べ対応をアドバイスする弁護士
Aさんは,覚せい剤取締法違反(営利目的譲渡)で,宮城県警察泉警察署に通常逮捕されました。
Aさんは,初回接見に来た弁護士に,黙秘権について尋ねました。
(フィクションです)
~覚せい剤営利目的譲渡~
覚せい剤を営利目的で(=覚せい剤を売買するなど、自ら財産上の利益を得ることや第三者に財産上の利益を得させることを目的として)譲渡した場合は、覚せい剤取締法違反となり、法定刑は1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金を併科されます。
覚せい剤取締法違反事件は,起訴される可能性が非常に高いという特徴があります。
~黙秘権~
取調べの際、自己の意思に反する発言をしなくてよい権利を黙秘権と言います。
利益・不利益を問わず一切の供述を拒否することができるため、取調べの中で取調官から答えたくない質問をされた場合には、ずっと黙っていたり、「話したくありません」と答えることができるのです。
(もちろん、答えたい質問があれば、それにだけ答えるということもできます。)
権利として認められている黙秘権ですが、どのような場合にこの黙秘権を使うべきかは難しい問題です。
犯人でないのであれば「自分はやっていない」と主張したうえで黙秘した方が効果的な場合があります。
しかし、黙秘をせずに正直に話した場合には、反省し、捜査へ協力するという態度であるとみなされて、のちの刑事処分を起訴猶予や罰金、執行猶予判決などのより有利な処分を導く可能性が出てきます。
取調べ室で捜査官を前に黙秘し続けることは、想像以上の負担であり、被疑者・被告人によっては黙秘し続けることに耐えられないことがあります。
そのような場合には、黙秘ではなく、供述調書への署名押印の拒否(刑事訴訟法198条5項但書)という対応もあります。
捜査官の前で供述したとしても,それをまとめた調書は,署名押印がない以上,裁判の証拠としては使えないためです(刑事訴訟法322条1項)。
黙秘すべきか正直に話すべきかはケースバイケースなので、事前に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、個々の事件や依頼者に応じて適切な取調べ対応をアドバイスします。
覚せい剤取締法違反事件でご家族が逮捕されており黙秘権を行使すべきか迷っているという場合は、まずは初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県警察泉警察署の初回接見費用:34,800円)
宮城県亘理町のMDMA所持の少年事件 試験観察後に不処分を目指す弁護士
宮城県亘理町のMDMA所持の少年事件 試験観察後に不処分を目指す弁護士
宮城県亘理町に住む17歳少年A君は、学校の先輩から違法薬物だと知りながらMDMAの錠剤を譲受け、使用していた。
A君は、友人と深夜に遊んでいたところを宮城県警察亘理警察署の警察官に補導されて所持品検査を受けた際、所持していたMDMAが警察官に見つかって逮捕された。
A君の母は、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行ったところ、「処分が下される前に試験観察に付されるかもしれません」と言われた。
(フィクションです。)
~試験観察~
事例のA君は、MDMAの所持で逮捕されています。
MDMAの所持・使用・製造・輸出入・譲渡・譲受等の行為は、「麻薬及び向精神薬取締法」によって規制されています。
少年が少年事件を起こした場合、家庭裁判所へ送致された後に審判が開かれて少年に対する処分が下されることになります。
ただ、審判が開かれて少年に対して処分がなされる前に、試験観察が付されることがあります。
試験観察とは、家庭裁判所が、少年に対する処分を直ちに決めることが困難な場合に、終局処分を留保し、相当の期間、家庭裁判所調査官が少年の生活態度を観察して行動の改善を図り社会復帰の機会を与える制度です。
試験観察は、審判日における少年を直ちに保護観察に付すには要保護性(少年と環境の問題)が大きすぎるが、かといって、少年院送致という処分を選択するのも適切でない場合に選択されるようです。
少年院送致が十分考えられる事案の場合、付添人の弁護士は、試験観察の処分をしてもらえるように働きかける弁護活動を行うことがあります。
試験観察では、調査官が相当の期間、少年を指導・監督・教育しつつ要保護性の解消・軽減を図ります。
その結果、少年の要保護性が解消・軽減された場合、試験観察期間後の審判で保護観察や不処分と言った社会内処遇にゆだねられることになります。
試験観察が付された場合は、試験観察中の少年の生活態度や行動が審判での処分を左右します。
そのため、付添人の弁護士は、試験観察期間に少年が更生して審判に挑めるよう、少年や保護者に働きかけをおこないます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの少年審判を経験しており、試験観察になったのちに、不処分となった事案もございます。
MDMA所持事件などの少年事件で試験観察後に不処分を目指したいという方は、お気軽に無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県警察亘理警察署への初回接見費用:41,500円)
宮城県川崎町の覚せい剤営利目的譲渡事件 初回接見の弁護士
宮城県川崎町の覚せい剤営利目的譲渡事件 初回接見の弁護士
宮城県川崎町在住のAさんは、知人らに対して覚せい剤の販売を行っていたところ、宮城県警察大河原警察署に家宅捜索され、覚せい剤譲渡しによる覚せい剤取締法違反の罪で逮捕されました。
Aさんの妻は、刑事事件に強い弁護士に警察署までAさんの接見(面会)に行ってもらう初回接見を申込みました。
(フィクションです)
~覚せい剤営利目的譲渡し~
薬物事件では、営利目的でその違反行為をしたか、あるいは営利目的でないかによって、処罰の法定刑が変わってくる条文が多くみられることが特徴的です。
「営利目的」とは、つまり売って儲けを得る目的のことです。
一般に、営利目的での薬物事件のほうが、法定刑は重くなります。
営利目的の場合に重い罰が科される理由は、違法な薬物が高額で取引され社会に蔓延するのを防止するためです。
覚せい剤については、覚せい剤取締法41条の2第1項で、覚せい剤の所持・譲渡し・譲受けを禁止しており、これに違反した者には10年以下の懲役が科せられます。
しかし、営利目的で覚せい剤の所持・譲渡し・譲受けを行うと、1年以上の懲役(情状により500万円以下の罰金の併科)と覚せい剤取締法41条の2第2項で規定しています。
~逮捕されたら初回接見をご利用ください~
Aさんのように、逮捕された方は,まず取調べを受けることになりますが、取調べではきちんと自分の主張を伝え,誤りのない供述調書を作成してもらうことが重要です。
誤りのない調書を作成してもらうためには、逮捕後なるべく早く弁護士と接見(面会)を行い、取調べへのアドバイスを受けるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕勾留されている事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、すぐに警察署に留置されている方との接見(面会)に向かいます。
また、正式な刑事弁護契約を締結する前に、弁護士が警察署等に出張して逮捕勾留されている方と接見(面会)する初回接見サービスをご利用いただくこともできます。
初回接見によって、弁護士から取調べについての対応や事件の見通しについて法的なアドバイスをご提供できます。
覚せい剤営利目的譲渡事件で初回接見をご希望の場合は、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(宮城県警察大河原警察署への初回接見費用:41,600円)
宮城県加美町の大麻所持で逮捕 不起訴による前科の回避に強い弁護士
宮城県加美町の大麻所持で逮捕 不起訴による前科の回避に強い弁護士
20代会社員Aさんは、加美町で自動車を運転していたところ、任意に宮城県警察加美警察署の事情聴取および所持品検査を受けた。
知人を通じて大麻を購入し所持していたAさんは、大麻取締法違反(所持)の疑いで逮捕された。
Aさんの家族は、Aさんに前科がつくことを避けるため、なんとか不起訴になることはできないか弁護士に相談した。
(フィクションです。)
~大麻所持~
大麻取締法第3条では、免許を受けた大麻取扱者でなければ「大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。 」と定めています。
同法第24条の2では、「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。」と定められています。
(営利目的なら、7年以下の懲役に加えて200万円以下の罰金が併科されることがあります。)
Aは、免許を受けた大麻取扱者ではないと思われますので、どういった用途で大麻を所持したかに関わらず、大麻を「所持」しただけで罰せられます。
~大麻所持事件で前科を避けたい~
「前科」とは、明確な定義があるわけではありませんが、一般的に過去に言い渡された刑罰の経歴のこと(略式罰金も含む)を言います。
大麻所持を認めている事件では、不起訴処分を勝ち取ることが前科を避けるための有効な手段として挙げられます。
しかし、薬物事件は他の刑事事件と比べると、起訴される可能性が高いといわれています。
もっとも、大麻事犯は覚せい剤事犯に比べ、比較的依存性が低いなどの事情から、起訴猶予による不起訴となる場合も少なからずあります。
大麻所持を認めている場合に不起訴処分を獲得できる可能性は、前科・前歴の有無、使用頻度、所持していた量、反省の深まり方などの事情によって変わってきます。
弁護士は、初犯であること、使用頻度が低いことや所持量が少ないことなど情状酌量の余地がある等の事情を主張し、不起訴処分の中の起訴猶予を獲得するための情状弁護を行っていくことになります。
大麻所持事件で起訴猶予による不起訴を目指せるかどうかは、弁護士が事件の細かい事情を法律的・専門的に検討する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、薬物事件・刑事事件に対する高い専門性を有する弁護士が多数所属しています。
大麻所持事件で不起訴をお望みの方は、お気軽にお問合せください。
(宮城県警察加美警察署までの初回接見費用:フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。)
コカイン使用による麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕 宮城県大崎市対応の刑事専門弁護士
コカイン使用による麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕 宮城県大崎市対応の刑事専門弁護士
Aは,宮城県大崎市の路上でコカインを使用して錯乱状態にあったところを近隣住民によって通報され、宮城県警察古川警察署へと保護された。
鑑定により、Aの尿からコカインが検出されたたため,Aはコカイン使用の疑い(麻薬及び向精神薬取締法違反)で逮捕された。
Aは初犯なのでどうにか執行猶予付き判決を獲得することはできないかと、Aの妻を通じて薬物事件の弁護活動に詳しい弁護士に私選での刑事弁護を依頼した。
(フィクションです。)
~コカイン~
事例では、Aはコカインを使用した疑いで麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕されています。
コカインの所持・使用・製造・輸出入・譲渡・譲受等の行為は、「麻薬及び向精神薬取締法」によって規制され、違反した場合には処罰されます。
麻薬及び向精神薬取締法における「麻薬」とは、同法第2条1号および別表第1にあたるものを指します。
この別表第1にはヘロイン、コカイン、LSD、MDMAなど様々な薬物が「麻薬」にあたるものとして挙げられていますが、コカインは13号に挙げられており、法律上の「麻薬」に当たることになります。
コカインの営利目的がない場合の施用(使用)の法定刑は7年以下の懲役です。
コカインの使用で起訴された場合、罰金刑が法定刑にないことから、初犯であっても比較的厳しい処分が想定されるため、被告人にとっては執行猶予をとれるかどうかが大きな関心事になります。
執行猶予を獲得するためには、裁判所に対して、被告人に執行猶予を付すことが妥当であると判断してもらえるよう弁護活動を行う必要があります。
減刑や執行猶予付き判決の獲得をするためには,再犯のおそれをなくすため,薬物依存に対する治療の計画を立てることが重要です。
そのため、弁護士から被疑者・被告人に対して、治療のための法的な観点からのアドバイス及び専門機関の紹介を行い、専門家による治療を受けることも必要となります。
執行猶予を獲得するための弁護活動を十分に行うためには、できるだけ早期に弁護士に依頼をして、身柄解放及び治療計画も踏まえた弁護活動を行ってもらうことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物犯罪・刑事事件に精通した弁護士が多数所属する法律事務所です。
コカイン使用で執行猶予の獲得を目指したい方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお気軽にお問合せください。
(宮城県古川警察署までの初回接見費用:40,520円)