仙台空港の覚せい剤輸入事件

仙台空港の覚せい剤輸入事件

仙台市在住のAさんは、航空小包郵便物の中に覚せい剤5kgを隠して密輸したとして、仙台空港宮城県岩沼警察署仙台空港警備派出所に覚せい剤の営利目的輸入の容疑で逮捕されました。
のちに、Aさんは覚せい剤取締法違反として起訴されて、裁判員裁判が開かれることとなりました。
覚せい剤の営利目的輸入の事件では、相当に重い刑罰を覚悟しなければならない、と聞いたAさんは、執行猶予付き判決か、実刑判決の場合刑期がなるべく短くなることを望んでいます。
そのために、Aさんは、刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士を選任し、裁判員裁判へ向けての刑事弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです。)

~覚せい剤輸入~

覚せい剤輸入・密輸を規制する主な法律は,
覚せい剤取締法
②麻薬特例法(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律)
③関税法があります。

今回覚せい剤を営利目的で輸入したとして覚せい剤取締法違反の疑いでAさんは起訴されています。
営利目的で覚せい剤を輸入した場合、同法41条2項により、「無期若しくは3年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1,000万円以下の罰金」に処せられることになります。
覚せい剤の輸入が営利目的でない場合については、法定刑が1年以上の有期懲役と規定されています。)
覚せい剤輸入に関しては、営利目的にせよ、営利目的ではないにせよ、いずれも非常に重い刑罰が定められているといえるでしょう。

覚せい剤輸入について、このように非常に重い刑罰が定められている理由は、輸入行為が覚せい剤を新たに国内に出現させる行為であるためです。
日本で乱用されている覚せい剤の大部分は、海外から輸入されてきたものだと言われているため、覚せい剤輸入されなければ、日本国内で所持や使用、譲渡、譲受といった覚せい剤事件も起こり得ません。
そのため、覚せい剤輸入は、覚せい剤事件の大本となる行為だと言え、覚せい剤が社会に蔓延するのを防止するために、覚せい剤輸入行為に対して非常に重い刑罰が定められているのです。
特に、営利目的で覚せい剤を輸入した場合、より違法性が大きいと考えられており、さらに重い刑罰が科せられます。

覚せい剤だけでなく、大麻など他の薬物でも同様の考え方で輸入が厳しく罰せられます。
覚せい剤に限らず、違法薬物を輸入してしまった場合は、重い刑罰を覚悟しなければならないと言えるでしょう。

~裁判員裁判~

今回のAさんは起訴されて、裁判員裁判が開かれることとなっています。
刑事裁判の中には、裁判官のみで開かれるこれまで通りの裁判と、裁判員と裁判官が一緒になって裁く裁判員裁判の2種類があります。

裁判員裁判の対象となるのは、
①死刑又は無期若しくは禁錮にあたる罪
②故意の犯罪により被害者を死亡させた罪
の事件の場合です。

覚せい剤の営利目的の輸入は、法定刑に無期刑が含まれているので、①により裁判員裁判の対象事件となります。

裁判員裁判では、連日にわたって集中した審理が行われるため、弁護士は入念な事前準備が必要になります。
また、裁判員裁判は通常の裁判官だけの裁判とは異なり、裁判員に分かりやすく説明する必要があります。
加えて、裁判員裁判の対象となるのは重い犯罪であるため、刑事弁護に詳しく裁判員裁判の経験がある弁護士に事件を依頼することをお勧めします。
覚せい剤輸入事件などで裁判員裁判の弁護活動に長けた弁護士をお探しの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご用命ください。
裁判員裁判の経験を持つ弁護士が、執行猶予付き判決及び減刑に向けた活動を全力で行います。
(初回法律相談:無料)

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