宮城県大和町で逮捕 執行猶予中の覚せい剤使用事件に強い弁護士

宮城県大和町で逮捕 執行猶予中の覚せい剤使用事件に強い弁護士

宮城県大和町に住むAさんは、覚せい剤取締法違反(使用)で逮捕されました。
Aさんは、昨年、覚せい剤取締法違反で有罪判決を受けており、現在は執行猶予中でした。
Aさんの妻は、執行猶予中に逮捕された場合について刑事事件専門の法律事務所に相談に行きました。
(フィクションです。)

覚せい剤は非常に依存性の高い薬物であり、覚せい剤使用事件は再犯率の非常に高い事件です。
犯罪白書によると、以前に覚せい剤取締法違反で検挙されたことがあり、再び覚せい剤取締法違反で検挙された人の率は、約66%と非常に高い数値となっています。

覚せい剤取締法は、覚せい剤の使用、所持、譲受・譲渡、製造、輸出入等を細かく規制しており、それぞれに厳しい罰則が科されており、違反形態によっては長期服役の可能性があります。

覚せい剤の単純な使用事件の法定刑は10年以下の懲役です。
初犯の場合は、執行猶予付きの判決となって刑務所への服役を免れるケースが多いと言われています。

では、執行猶予中に覚せい剤取締法違反で再度逮捕・起訴された場合、どのようになるのでしょうか。
まず、執行猶予判決とは、裁判所が有罪を言い渡すとともに、一定期間刑の執行を猶予する内容の判決です。
一定期間刑の執行が猶予されるため、判決で懲役刑や禁固刑が言い渡された場合でも、直ちに刑務所に入らなくても良いことになり、それまでと変わらず通常の生活を送ることができます。

執行猶予期間中に、再度事件を起こしてしまった場合、執行猶予の付いている事件の懲役と、再び逮捕・起訴された事件で言い渡される判決の懲役と合わせて服役することとなります。
そのため、執行猶予中に再び罪を犯し執行猶予が取り消された場合、長期間刑務所に服役しなければならない恐れが高いです。

執行猶予中の覚せい剤取締法違反事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士がご依頼者様のご希望にお応えできるよう弁護活動いたします。
(宮城県警察大和警察署の事件の初回法律相談:無料)

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