Archive for the ‘薬物事件’ Category
大麻所持事件を安心して相談
大麻所持事件を安心して相談
宮城県大衡村在住の会社員Aさんは、帰宅途中に宮城県大和警察署の警察官から職務質問と手荷物検査を受けた際、鞄の中から大麻を含有する乾燥植物片数グラムが発見されたため、大麻取締法違反(所持)の容疑で,宮城県大和警察署に逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、Aさんの身柄が早く解放されることを望んでおり、誰かに相談したいと思っていますが、不用意に誰かに話すことで、Aさんの逮捕が周囲に広まってしまうのではないかと心配しています。
(フィクションです。)
~大麻所持~
大麻取締法は,無免許・無許可での大麻の栽培,輸出入,所持,譲渡,譲受等について罰則を設けています。
たとえば,営利目的のない単純所持の場合,その法定刑は5年以下の懲役です。
~逮捕後の流れと勾留、勾留阻止~
逮捕されると,逮捕時から48時間以内に身柄を釈放するか検察官に送致するかが決定され,送致された場合,検察官は24時間以内に被疑者を勾留請求するか釈放するか決めます。(勾留とは、逮捕に引き続いて行われる身柄拘束です。)
勾留する場合には、検察官から裁判所に対して勾留請求が行われます。
勾留請求について,裁判官が勾留決定して勾留を認めた場合,10日間の身体拘束がなされ、場合によってはさらに10日間の延長が認められます。
つまり、勾留が認められると、逮捕から数えて最大で23日間も身柄拘束されることになります。
薬物犯罪については,余罪が存在する可能性や共犯者が存在する可能性が高いので,証拠隠滅のおそれが高い犯罪であると一般的に言われます。
そのため、十分に証拠を集め終わるまで勾留して身体を拘束した状態で捜査が行われ,勾留期間のギリギリまで身柄拘束が続けられることが多いです。
勾留による長期の身柄拘束を避けるためには、勾留の理由や必要がないことを的確に主張して、勾留を阻止するという方法があります。
主張する内容は、例えば、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことです。
しかし、勾留阻止には時間的な制約が大きいです。
勾留決定が出される前に、検察官や裁判官に対して、被疑者から聞き取った事情や収集した証拠をもって勾留の理由や必要性がないことを主張し説得する必要があります。
そのためには、弁護士に早期に依頼して、弁護士がスピーディに必要な情報を集めて精査し、説得力のある主張を考えなければなりません。
~弁護士には守秘義務がある~
Aさんの家族は、Aさんの起こしてしまった大麻所持事件について相談したいと思っているようですが、Aさんの事件や逮捕が周囲に広まることを心配しています。
弊所にお問い合わせいただく方にもそのようにお考えの方が多く、なかには、弁護士に相談することで、事件や逮捕が周囲に知られてしまうのではないかとご心配なさっている方もいらっしゃいます。
結論から言いますと、弁護士が相談された内容について、むやみやたらと触れ回ることはありません。
弁護士は、相談者や依頼者について職務上知ることのできた秘密を守る義務(守秘義務)があります。
弁護士が守秘義務に違反した場合は弁護士会から懲戒処分が科せられる可能性があり、悪質な場合は除名(弁護士資格の剥奪)も考えられます。
刑法にも守秘義務に関する規定があり、弁護士が守秘義務に違反して「秘密を漏らした」場合は、罰則として「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」が科せられる可能性もあるのです。
弁護士が相談でお聞きした情報が外部に漏れることは一切ありません。
安心して事件や逮捕のことについてご相談いただけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大麻所持事件などをはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
逮捕でお困りの場合などは、お気軽に無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県大和警察署への初回接見費用:フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。)
SNSでの薬物売買で麻薬特例法違反
SNSでの薬物売買で麻薬特例法違反
宮城県岩沼市在住のAさんは、会員制交流サイト(SNS)を利用して覚せい剤などの薬物を取り引きし、不当な利益を得たとして、宮城県岩沼警察署に逮捕されました。
同署によると、AさんはSNSやフリマアプリを使って覚せい剤やコカイン、合わせておよそ1グラムを客に販売したり大麻およそ100グラムを仕入れたりしたとして、麻薬特例法違反と大麻取締法違反の疑いが持たれています。
Aさんの口座には去年7月から10月までの間に、およそ800件の振込みがあったことが確認されていて、売り上げ額は数千万円に上るとみられています。
(事実を基にしたフィクションです。)
今回の事例は、今年1月17日にKHB東日本放送が配信した実際のニュースを参考に作成しています。
この容疑者とSNSで連絡し、代金を送金して郵送の依頼をした大麻の植物片約3グラムを自宅で譲り受けた疑いがかけられている人物は、麻薬特例法違反(譲り受け)の疑いで逮捕されています。
大麻取締法や覚せい剤取締法という法律名については聞いたことがあるかもしれませんが、麻薬特例法とはなんだろうと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
今回は麻薬特例法について解説します。
~麻薬特例法~
麻薬特例法は,正式名称「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」の通称です。
麻薬特例法では、薬物犯罪の取り締まり等に関わる特例や罰則が定められています。
この法律は、薬物犯罪による薬物犯罪収益等のはく奪,規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図ることなどを目的としています(法律1条)。
規制薬物とは,麻薬,向精神薬,大麻,あへん,けしがら,覚せい剤をいいます(法律2条1項)。
~麻薬特例法の取締り対象行為~
麻薬特例法では、以下の行為を取り締まり対象行為としています。
・業として行う不法輸入等
・薬物犯罪収益等隠匿
・薬物犯罪収益等収受
・規制薬物としての物品の輸入等
・あおり又は唆し
規制薬物としての物品の輸入や譲受け等の取り締まりに関しては、麻薬特例法第8条1項、同2項に規定されています。
第8条 薬物犯罪(規制薬物の輸入又は輸出に係るものに限る。)を犯す意思をもって、規制薬物として交付を受け、又は取得した薬物その他の物品を輸入し、又は輸出した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 薬物犯罪(規制薬物の譲渡し、譲受け又は所持に係るものに限る。)を犯す意思をもって、薬物その他の物品を規制薬物として譲り渡し、若しくは譲り受け、又は規制薬物として交付を受け、若しくは取得した薬物その他の物品を所持した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
本罪は,規制薬物に係る不正行為を助長する行為を防止するための規定であるため、本罪の薬物とは,規制薬物の他,規制薬物でないことが明らかである薬物,規制薬物であるか否かの証明が十分でない薬物を含みます。
「その他の物品」とは,クリーン・コントロールド・デリバリーという捜査手法を捜査機関が実施した後に、捜査機関が規制薬物の代わりに入れておいた物や,規制薬物が入っていた容器,バック等の入れ物などが挙げられます。
「規制薬物として譲り受け」等と条文にあるように,本罪が成立するためには,行為者において,行為時に,当該物が規制薬物であるとの認識(故意)があったことが必要です。
今回のAさんは、Aさんの口座に去年7月から10月までの間におよそ800件の振込みがあったことが確認されていて、売り上げ額は数千万円に上るとみられています。
場合によっては、Aさんは、麻薬特例法第5条に規定されている規制薬物の譲渡しを業とした者として罪に問われるかもしれません。
麻薬特例法の第5条では、麻薬及び向精神薬取締法・大麻取締法・あへん法・覚せい剤取締法の特定の罪に当たる行為(規制薬物の栽培,輸入,輸出,製造,譲渡し等,並びにけし及び麻薬原料植物の栽培等)を業とした者に対し、無期又は5年以上の懲役及び1,000万円以下の罰金に処することとしています。
この刑罰は、従来から存する単一の薬物ごとの違反行為の営利犯の刑罰より加重されてより重い刑罰となっています。
この場合の「業として」とは、業態的、営業的活動と認められる形態で反復継続的に行っていた場合などに認められるとされています。
麻薬取締法5条(業として行う不法輸入等)では、無期懲役刑が定められていることから、裁判員裁判の対象になります。
裁判員裁判では、一般の市民が被告人を裁くことになります。
規制薬物に関する事件は、一般の市民にとってなかなかイメージのわきにくい事件です。
そのため、弁護士には、一般の市民にわかりやすく説明するために様々な工夫が必要とされます。
裁判員裁判では豊富な弁護経験が求められるため、刑事事件の豊富な知識と経験を持つ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご用命ください。
(宮城県岩沼警察署までの初回接見費用:38,400円)
受験生が大麻所持2
受験生が大麻所持2
~前回からの続き~
受験を間近に控えた高校3年生A君(宮城県塩釜市在住)は、宮城県塩釜警察署に,大麻取締法違反(所持)で現行犯逮捕されました。
深夜塾から帰宅途中のA君に対して、宮城県塩釜警察署の警察官が職務質問と所持品検査をした際、A君が乾燥大麻入りのポリ袋を所持していたことが判明しました。
A君の両親は,A君の釈放に向けて少年事件専門の弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
前回の記事では、大麻は覚醒剤等の他の薬物に比べて、検挙人員のうち若年層の比率が高いことが特徴であるとお話ししました。
大麻などの薬物事犯では、一般に、逮捕,勾留される可能性が極めて高く、未成年(以下、「少年」)であっても成人とあまり変わりありません。
少年が周囲の誘いを断り切れなかった、さほど罪の意識を持たずに興味本位で使用してしまったというケースであっても、逮捕・勾留されてしまい、少年鑑別所に収容される可能性が高いです。
事例のA君は、受験を間近に控えた受験生であるため、ご両親としては、何とかA君を早期に釈放してもらって受験できるようにしたいと考えると思います。
釈放を求める場合、A君が手続きのどの段階であるかによって、弁護士がおこなう活動が異なってきます。
どの段階にせよ、保護者の身元引受書や上申書,学校の成績表、試験の予定表、受験票など,可能な限り,多くの資料を準備することが重要です。
1 逮捕段階
警察に対してはA君の釈放、検察官に対しては勾留請求,勾留に代わる観護措置請求をしないよう,裁判官宛には勾留や勾留に代わる観護措置の決定を出さないように、意見書や添付資料などを提出するなどしてA君の釈放を求めていきます。
2 勾留,勾留に代わる観護措置段階
これらの決定に対して、準抗告申立てという異議申立てを行い,Aさんの釈放を求めます。
その他に、勾留の執行停止の申立てという手段もあります。
「勾留の執行停止」とは,裁判所が「適当と認めるときに」,勾留決定を一時的に停止してもらうことにより,停止している間だけ釈放してもらう制度です。
例えば,両親や配偶者等の危篤,家庭の重大な災害,就職試験,入学試験の場合などに認められる可能性があります。
準抗告との違いは,釈放される期間が一時的である点で、勾留を停止する必要がなくなった場合には,再度警察などに留置され身柄拘束を受けることになります。
3 家庭裁判所送致段階
勾留されている少年については,家庭裁判所送致時に,観護措置決定を出すか否かの判断がなされます。
観護措置決定が出された場合は、一般的に4週間程度少年鑑別所に収容されることになります。
裁判官宛に観護措置決定を出さないよう意見書,上申書等を提出する、裁判官と面談するなどしてA君の釈放を求めていきます。
少年の更生の度合いや少年鑑別所に収容されることの不利益等を弁護士から的確に伝えることで,裁判官に観護措置決定を思い止まらせることができる可能性があります。
観護措置決定が出た後であれば、異議申立てや観護措置取消を求めるなどして、A君の釈放を求めていくことは可能です。
観護措置取消に関しては、受験など少年にとって重要なイベントがある場合,一時的に観護措置を取消してもらい、用件が済んだ後,再度,観護措置をとるという柔軟な方法がとられることもあります。
弊所でも、弁護士の活動により、入学試験のための一時的な観護措置取消が認められて、少年が無事入学試験を受験できたというケースが実際にありました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件・刑事事件専門の法律事務所であり、少年や被疑者・被告人の方に対してオーダーメイドの弁護活動・付添人活動をおこなっております。
受験生でなんとか釈放してほしいという少年事件でお困りの場合は、まずはお気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(宮城県塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)
受験生が大麻所持1
受験生が大麻所持1
受験を間近に控えた高校3年生A君(18歳、宮城県塩釜市在住)は、大麻取締法違反(所持)で宮城県塩釜警察署に現行犯逮捕されました。
夜遅くに塾から帰宅途中のA君に対して、宮城県塩釜警察署の警察官が職務質問と所持品検査をした際、A君が乾燥大麻入りのポリ袋を所持していたことが判明しました。
A君の両親は,A君の釈放に向けて少年事件と薬物事件に詳しい弁護士に依頼しました。
(フィクションです)
~若年層と大麻~
大麻は同じ違法薬物の中では、覚せい剤ほど依存性はないと言われているものの,多数の違法薬物の入口となっていると言われています。
大麻は、大麻自体による危険だけでなく、違法薬物に対する抵抗感をなくすという意味でも大変危険な薬物と言えるでしょう。
A君はまだ高校3年生ですが、乾燥大麻を所持していたとして、大麻取締法違反(所持)で現行犯逮捕されています。
未成年のお子様(以下、「少年」)を持つご両親にとって、自分の子供が大麻所持で逮捕されるというのは、非常にショッキングなことでしょう。
しかし、実は、少年と薬物、特に大麻に関しては、決して縁遠いといえるものではないのです。
厚生労働省のサイトの「大麻を巡る現状」というページによると、大麻事犯の検挙人員に占める10代・20代の割合は4割強を占め、覚醒剤等の他の薬物に比べて、若年層の比率が高いことが特徴とされています。
平成29年の大麻事犯は、特に若年層を中心とした増加が顕著でした(警察庁平成30年4月12日発表「平成29年における組織犯罪の情勢」)。
学生に限ってみると、平成29年において、中学生が前年と同数の2人、高校生が前年比21人増の53人、大学生が前年比15人増の55人が大麻事犯で検挙されています。
初めて大麻を使用した年齢の調査によっても、若年で大麻に手を出してしまう人が意外に多いことがみてとれます。
警察庁が平成29年10月1日から11月30日までの間に大麻取締法違反で検挙された535人を対象に実施した大麻乱用者の実態に関する調査結果によると、対象者が大麻を初めて使用した年齢は、「20歳未満」が195人(36.4%)、「20歳代」が211人(39.4%)、30歳代が45人(8.4%)、40歳代が12人(2.2%)であり、平均年齢は21.9歳、最年少はなんと12歳(3人)でした。
少年が大麻などに手を染めてしまうケースの多くは,周りの人間の誘いを断れなかった,薬物の危険性に対する誤った認識からタバコを吸う感覚で薬物を使用してしまったというケースが多いと言われています。
同調査では、大麻を初めて使用した経緯についても調べています。
「誘われて」341人(63.7%)が、「自分から求めて」121人(22.6%)を上回っており、初めて使用した年齢が若いほど、誘われて使用する比率が高いという調査結果だったそうです。
大麻を始めて使用した時の動機については、「好奇心・興味本位」が54.9%を占めていますが、20歳未満および20歳代は「その場の雰囲気」と回答した者が10%台もいました。
このことから、警察庁は若年層の大麻利用について「周囲に影響される傾向にある」と分析しています。
~大麻事件の逮捕勾留、少年鑑別所~
大麻などの薬物事案では、一般に、逮捕,勾留される可能性が極めて高く、少年であっても成人とあまり変わりありません。
少年が周囲の誘いを断り切れなかった、さほど罪の意識を持たずに興味本位で使用してしまったというケースであっても、残念ながら、逮捕・勾留される可能性が高いです。
そして、少年鑑別所に収容される可能性も高くなります。
事例のA君は、受験を間近に控えた受験生です。
ご両親としては、何とかA君を早期に釈放してもらって受験できるようにしたいと考えると思います。
釈放を求める場合、A君が手続きのどの段階であるかによって、弁護士がおこなう活動が異なってきます。
次回は、段階に応じてどのような活動があるかについてお話していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・薬物事件どちらの取り扱いもある刑事事件専門の法律事務所です。
24時間365日休まず、無料法律相談と初回接見サービスをお受付しております。
大麻所持の少年事件で逮捕されてお困りの場合は、お気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(宮城県塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)
仙台空港の覚せい剤輸入事件
仙台空港の覚せい剤輸入事件
仙台市在住のAさんは、航空小包郵便物の中に覚せい剤5kgを隠して密輸したとして、仙台空港の宮城県岩沼警察署仙台空港警備派出所に覚せい剤の営利目的輸入の容疑で逮捕されました。
のちに、Aさんは覚せい剤取締法違反として起訴されて、裁判員裁判が開かれることとなりました。
覚せい剤の営利目的輸入の事件では、相当に重い刑罰を覚悟しなければならない、と聞いたAさんは、執行猶予付き判決か、実刑判決の場合刑期がなるべく短くなることを望んでいます。
そのために、Aさんは、刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士を選任し、裁判員裁判へ向けての刑事弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです。)
~覚せい剤輸入~
覚せい剤の輸入・密輸を規制する主な法律は,
①覚せい剤取締法
②麻薬特例法(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律)
③関税法があります。
今回覚せい剤を営利目的で輸入したとして覚せい剤取締法違反の疑いでAさんは起訴されています。
営利目的で覚せい剤を輸入した場合、同法41条2項により、「無期若しくは3年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1,000万円以下の罰金」に処せられることになります。
(覚せい剤の輸入が営利目的でない場合については、法定刑が1年以上の有期懲役と規定されています。)
覚せい剤の輸入に関しては、営利目的にせよ、営利目的ではないにせよ、いずれも非常に重い刑罰が定められているといえるでしょう。
覚せい剤輸入について、このように非常に重い刑罰が定められている理由は、輸入行為が覚せい剤を新たに国内に出現させる行為であるためです。
日本で乱用されている覚せい剤の大部分は、海外から輸入されてきたものだと言われているため、覚せい剤が輸入されなければ、日本国内で所持や使用、譲渡、譲受といった覚せい剤事件も起こり得ません。
そのため、覚せい剤の輸入は、覚せい剤事件の大本となる行為だと言え、覚せい剤が社会に蔓延するのを防止するために、覚せい剤の輸入行為に対して非常に重い刑罰が定められているのです。
特に、営利目的で覚せい剤を輸入した場合、より違法性が大きいと考えられており、さらに重い刑罰が科せられます。
覚せい剤だけでなく、大麻など他の薬物でも同様の考え方で輸入が厳しく罰せられます。
覚せい剤に限らず、違法薬物を輸入してしまった場合は、重い刑罰を覚悟しなければならないと言えるでしょう。
~裁判員裁判~
今回のAさんは起訴されて、裁判員裁判が開かれることとなっています。
刑事裁判の中には、裁判官のみで開かれるこれまで通りの裁判と、裁判員と裁判官が一緒になって裁く裁判員裁判の2種類があります。
裁判員裁判の対象となるのは、
①死刑又は無期若しくは禁錮にあたる罪
②故意の犯罪により被害者を死亡させた罪
の事件の場合です。
覚せい剤の営利目的の輸入は、法定刑に無期刑が含まれているので、①により裁判員裁判の対象事件となります。
裁判員裁判では、連日にわたって集中した審理が行われるため、弁護士は入念な事前準備が必要になります。
また、裁判員裁判は通常の裁判官だけの裁判とは異なり、裁判員に分かりやすく説明する必要があります。
加えて、裁判員裁判の対象となるのは重い犯罪であるため、刑事弁護に詳しく裁判員裁判の経験がある弁護士に事件を依頼することをお勧めします。
覚せい剤輸入事件などで裁判員裁判の弁護活動に長けた弁護士をお探しの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご用命ください。
裁判員裁判の経験を持つ弁護士が、執行猶予付き判決及び減刑に向けた活動を全力で行います。
(初回法律相談:無料)
大麻所持で勾留回避活動
大麻所持で勾留回避活動
宮城県登米市の繁華街を歩いていた会社員Aさんは、Aさんの挙動を不審に思った宮城県登米警察署の警察官から職務質問を受けました。
その時、Aさんは大麻を使用しており、財布の中に乾燥大麻を0.02グラム所持していることが所持品検査でわかったため、大麻所持(大麻取締法24条の2第1項)で現行犯逮捕されました。
Aさんは、事件により欠勤が続くことで、10年勤続している会社から解雇されるのではないかと恐れて、なんとか早く釈放されたいと考えています。
Aさんは、Aさんと同居しているAさんの両親から依頼を受けて初回接見に駆け付けた弁護士に、勾留を回避して釈放される方法を尋ねました。
(フィクションです。)
~大麻所持~
大麻は、覚せい剤と並んで著名な規制薬物で、大麻取締法によって規制されています。
大麻取締法は、大麻を所持した場合(営利目的なし)について、5年以下の懲役という刑罰を定めています。
職務質問を受けたとき、Aさんは大麻を使用していました。
しかし、実は、大麻取締法では、大麻を自分自身に使用した場合についての処罰規定はありません。
従って、大麻の自己使用自体は罪ではないため罰せられず、大麻所持や栽培等処罰される行為の証拠となり得るにとどまります。
大麻を使用するには、自分で栽培したり誰かから譲り受けて入手する必要があるため、大麻を使っていたことが、所持や栽培などの処罰される行為があったことの手掛かりになるのです。
大麻取締法違反事件の場合、身柄拘束が長期化しやすい傾向にあります。
~被疑者の勾留と勾留回避~
逮捕された場合,最大で72時間,警察署内の留置所で拘束されて、取調べを始めとした捜査が進められます。
検察官が、身体拘束を続けて捜査する必要があると判断した場合,裁判所へ勾留請求を行います。
被疑者の勾留とは、逮捕された被疑者の身柄を更に継続して拘束するための裁判及び執行をいいます。
検察官の請求により、裁判官の発する令状によって行います。
被疑者の勾留は、勾留期間は、10日間ですが、やむをえない場合には検察官の請求により更に10日間以内の延長が認められることもあります。
逮捕の期間も合わせると最大で23日間身体拘束がなされてしまいます。
大麻をはじめとする薬物犯罪については、余罪が存在する可能性が高く、共犯者がいる可能性が高く、大麻の入手ルート、共犯者等の証拠の隠滅可能性が高い犯罪と言われています。
そこで、充分に証拠を集め終わるまでの間、逮捕・勾留して被疑者の身体を拘束した状態で捜査が行われ、勾留期間のギリギリまで勾留されることも多いです。
長期の身柄拘束は、会社員の方にとって、会社を辞めざるを得ない事態を引き起こす可能性が高く、結果として不起訴や執行猶予付判決に終わったとしても、職場に復帰できなければ路頭に迷うことにもなりかねません。
長期の身柄拘束は、その後の社会復帰に悪影響を及ぼし、ひいては、今後の更生にとってもマイナスとなりえます。
被疑者にとって、勾留されるか否かが、重要な分岐点となるため、勾留を何とか回避して,在宅捜査に切り替えてもらいたいと考える人が多いでしょう。
弁護士に弁護を依頼した場合は、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示した意見書を提出したり,勾留決定に対して不服申立てを行ったりすることで,勾留回避に向けて活動してもらえます。
そのためには、弁護士には、スピーディーで積極的な活動が求められます。
逮捕後に勾留決定がされるまでの期間は、身柄拘束されている被疑者にとっては長く感じると思いますが、弁護する弁護士にとっては短いものです。
その短い時間で、被疑者の反省文や誓約書、被疑者の家族等の上申書や身元引受書、その他の資料を集めて、作成した意見書とともに裁判所に提出する必要があるためです。
事例のAさんの場合、「住居もあり、家族もいて、10年間も会社で定職についていることから、生活不安定のため所在不明となる可能性が低く、逃亡のおそれが認められないため、勾留の理由はない」と主張することが考えられます。
このような弁護活動は、大麻取締法違反事件の身柄解放活動の経験がある弁護士に依頼することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部には、大麻取締法違反事件の身柄解放活動の経験を持つ弁護士が所属しています。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(宮城県登米警察署の初回接見費用:上記フリーダイヤルまでお気軽にお問い合わせください。)
覚せい剤取締法違反事件で接見禁止一部解除
覚せい剤取締法違反事件で接見禁止一部解除
宮城県富谷市在住のBさんに、ある日、宮城県警察大和警察署から「息子のAさんを覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕した」と電話がありました。
Bさんは、すぐにAさんと面会したいと思い、電話口の警察官に面会したい旨伝えましたが、「逮捕直後なので面会できません。勾留決定が下りた後、翌々日にまた電話して、面会可能か聞いてください。」と言われました。
翌々日に、Bさんが宮城県警察大和警察署に電話で尋ねたところ、Aさんに対して勾留決定が下されたことが伝えられましたが、面会については、「接見禁止決定が出されているため家族であっても面会できません。」と言われてしまいました。
Bさんは、どうにかしてAさんから事情を聴きたいと思い、宮城県で刑事事件・薬物事件に強い弁護士に問い合わせの電話をしました。
(事実を基にしたフィクションです。)
~覚せい剤事件と勾留~
覚せい剤事件に限らず、逮捕された被疑者は、証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがある場合、逮捕に引き続く身柄拘束として、勾留という身体拘束をされる可能性があります。
覚せい剤取締法違反等の薬物犯罪の場合には、薬物をトイレに流すだけでも証拠隠滅がなされるおそれがあります。
また、薬物犯罪は、輸入者や生産者、売人等、様々な関係者がいる犯罪であることから、関係者との口裏合わせ等の接触を避けるため,逮捕・勾留される傾向が高いです。
勾留による身柄拘束は、基本的には10日間ですが、勾留延長決定がなされた場合は最大20日間続きます。
~接見禁止決定~
通常であれば、被疑者(または被告人)が勾留されれば家族は面会に行くことができますが、接見禁止決定(刑事訴訟法81条、同207条)が付されている場合は、たとえ家族であっても被疑者と面会することができません。
接見禁止決定は、主に薬物犯罪や共犯事件など、証拠隠滅や関係者との口裏合わせが強く予見される性質の犯罪について決定が下ることが多いです。
接見禁止決定が付された場合、被疑者と家族の間で、面会や手紙のやり取りをすることはできないため、被疑者本人はもちろん、その家族の抱える不安も大きいことでしょう。
このような場合に、頼りになるのが弁護士です。
接見禁止決定が付されている場合、被疑者は誰にも会えずに勾留の期間を過ごさなければいけないというわけではありません。
刑事訴訟法39条1項は、弁護士と被疑者(または被告人)が自由に接見できる接見交通権という権利を定めています。
接見交通権は、憲法34条前段の保障する弁護人依頼権を受けて、身柄拘束を受けている被疑者(または被告人)の権利として定められています。
弁護士とは、警察官や検察官の立会いなしに面会(接見)をすることができます
接見禁止が決定した場合、唯一弁護士だけが被疑者(または被告人)との面会をすることができます。
勾留に接見禁止決定がついてしまって家族が面会できずお困りの場合には、弁護士に接見に行ってもらって、状況を把握して今後の対応を練ることができます。
弁護士に依頼すれば、勾留を解いて釈放されるための活動や刑を軽くするための活動はもちろん、接見禁止を解除する活動をしてもらうことができます。。
「犯罪に無関係な家族」に限って身柄拘束中の本人との一般面会を可能にする「接見禁止一部解除」という方法があり、裁判所に認められれば、家族が面会へ行くこともできるようになります。
そのためには、弁護士より、裁判所に対して「接見禁止一部解除」の申立てをする弁護活動を行ってもらう必要があります。
逮捕・勾留されていることで身体的・精神的に厳しい状況にある被疑者にとって、面会時間というほんの短い時間でも、家族と会えることは大きな心の支えになりえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、覚せい剤取締法違反事件を数多く取り扱う刑事事件専門の法律事務所です。
覚せい剤取締法違反事件で、身柄解放や接見禁止一部解除の申立てを行い、裁判所に認められた実績が多数あります。
宮城県富谷市で覚せい剤取締法違反事件によりご家族が逮捕・勾留されて面会できずにお悩みの方は、まずは初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県警察富谷警察署への初回接見費用:フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお尋ねください。)
宮城県丸森町の専門学校生がシンナー吸入で逮捕 少年事件・刑事事件専門弁護士
宮城県丸森町の専門学校生がシンナー吸入で逮捕 少年事件・刑事事件専門弁護士
宮城県丸森町在住の18歳専門学校生のA君は、シンナーを吸入したとして、宮城県警察角田警察署に現行犯逮捕されました。
A君は、中学校時代の同級生から「気分がすっきりする」と勧められて、一緒にシンナーを吸入していたところ、巡回中の宮城県角田警察署に現場を目撃されて、現行犯逮捕されることになったそうです。
(フィクションです)
~シンナー吸入~
シンナーとは、塗料を薄めるために使用される有機溶剤のことをいいます。
その成分となるトルエン等とともに、「毒物及び劇物取締法」により、その乱用等が規制されています(3条の3,同法施行令32条の2)。
専門学校生の場合、成人であれば、シンナーの使用(摂取若しくは吸入)をして起訴されて有罪判決を受けると「1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又はこの併科」が科せられることになります。
一方、未成年の場合は、少年事件の扱いとなって、家庭裁判所の調査・少年審判を経て終局処分が決定されます。
最近は、以前よりシンナーの使用で補導・逮捕される少年が減ってきていると言われています。
~規制薬物使用の少年事件~
少年事件では、家庭裁判所は、事件への反省の深まり方や今後の更生の可能性に重きを置いて判断します。
そのため、家庭裁判所の裁判官に対して、更生するために努力をしている又は今後努力することを示すことが重要です。
更生するための方法の中には、規制薬物の使用を誘ってくる友人と交友関係を解消する等少年にとって痛みを伴うものもあります。
今後の更生に関して、ご家族だけで考えることはなかなか難しいため、刑事事件・少年事件に強い弁護士に相談されるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に強い弁護士が多数所属しています。
お子様のシンナー使用事件でお困りの場合は、まずはフリーダイヤル0120-631-881まで無料法律相談をお問合せください。
(宮城県丸森町の事件の初回法律相談:無料)
宮城県村田町で逮捕 MDMA所持事件で違法な所持品検査だと感じたら弁護士へ
宮城県村田町で逮捕 MDMA所持事件で違法な所持品検査だと感じたら弁護士へ
最近MDMAを使用し始めた宮城県村田町在住のAさんは、その日も財布の中にMDMAを持って町内を歩いていました。
Aさんはパトロール中の宮城県大河原警察署の警察官から職務質問を求められて渋々応じていましたが、所持品検査は拒否していました。
すると、Aさんの様子を不審に思った警察官が、いきなりAさんが財布を入れていたポケットの中に手を入れて財布を取り出しました。
その結果、財布の中からMDMAが発見され、AさんはMDMAを所持していたとして逮捕されました。
Aさんは、この所持品検査が違法ではないかと思い、家族の依頼で初回接見に来た弁護士に尋ねました。
(フィクションです。)
~MDMAの所持~
MDMAの所持・使用・製造・輸出入・譲渡・譲受等の行為は、「麻薬及び向精神薬取締法」によって処罰されます。
営利目的がない場合の法定刑は7年以下の懲役です。
MDMAなどの薬物所持をしてしまった人が逮捕される代表的なケースは、職務質問によって薬物を所持していることが発覚し、現行犯逮捕される場合です。
~所持品検査~
職務質問の際に行われる所持品検査は、職務質問に付随する行為として認められています。
職務質問とは、警察官が、何らかの犯罪に関係していると疑われる人などを呼びとめ、質問することをいい、強制力を伴わない任意捜査です 。
任意捜査とは、犯罪捜査への協力を求められた人が、自由な意思でこれに応じるものです。
所持品検査については、職務質問自体が任意捜査であるため、職務質問に付随して行われる立場である所持品検査も、任意で行われるものでなければなりません。
判例では、所持品検査は、強制力にわたらず、捜査の必要性、緊急性、相当性が認められる限度で許されるとされています。
事例のように、薬物の所持などが疑われる場合には、かばんやポケット内の所持品を出してくれるよう所持品検査を求められることがあります。
任意である職務質問・所持品検査は、応じないとしても問題はありませんが、実際は警察官に取り囲まれて長時間にわたり説得を受け、実質的にその場から動けなくされてしまうことも多いです。
所持品検査において、警察官が勝手に鞄を開けて内容物を取り出したり、勝手に鞄やポケットの中に手を入れたり、身体を拘束することは、強制捜査に当たるため許されません。
事例では、警察官がいきなりAさんが財布を入れていたポケットの中に手を入れて財布を取り出しています。
このような場合の所持品検査は違法捜査であるとされる可能性があります。
証拠の収集手続が違法捜査にあたる場合、その証拠を刑事裁判で用いることができない、違法収集証拠となる場合があります。
MDMA所持事件などで違法な所持品検査を受けたのではないか、とお悩みの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
無料法律相談や初回接見サービスを24時間お電話で受け付けています。
(宮城県警察大河原警察署の事件の初回法律相談:無料)
宮城県の大学生が大麻所持で逮捕 麻薬取締官に仙台拘置支所へ逮捕されたときも弁護士へ
宮城県の大学生が大麻所持で逮捕 麻薬取締官に仙台拘置支所へ逮捕されたときも弁護士へ
宮城県の大学生Aさんは、大麻を所持しているところを東北厚生局麻薬取締部の麻薬取締官に現行犯逮捕された。
Aさんが仙台拘置支所に逮捕されていると連絡を受けたAさんの両親は、刑事事件専門の弁護士にすぐに問い合わせをした。
(フィクションです。)
~麻薬取締官~
事例のAさんは、警察官ではなく、東北厚生局麻薬取締部の麻薬取締官に現行犯逮捕されています。
薬物事件の場合、警察だけでなく、麻薬取締官も捜査官として活動できます。
麻薬取締官は、俗に「麻薬Gメン」や「マトリ」とも呼ばれます。
麻薬取締官は、厚生労働省の地方支分部局である地方厚生(支)局に設置されている麻薬取締部に所属しています。
薬物犯罪の捜査・情報収集活動や、医薬品である麻薬や向精神薬の流通経路の監視のための立入検査、薬物乱用防止啓発運動、薬物乱用者の家族や友人からの相談や一般市民からの通報への対応、薬物依存からの回復を支援するプログラムの実施などをおこなっているそうです。
捜査をしているのが麻薬取締官であっても、薬物犯罪の被疑者を逮捕をすることができますし、一定の範囲でおとり捜査をすることもできます。
麻薬取締官に逮捕された場合には、警察官に逮捕された場合と異なり、拘置所に留置されることが多いと言われています。
麻薬取締官に逮捕された場合であっても、刑事手続きの基本的な流れは警察官による逮捕の場合と同様です。
一度逮捕されると、逮捕から勾留請求までの時間を含めて最大で23日間の身体拘束を受ける可能性がありますので、早期に弁護士による弁護活動をスタートすることが望ましいことに変わりありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、大麻所持など薬物事件に精通した弁護士が多数所属しています。
東北厚生局麻薬取締部の麻薬取締官に逮捕されてお困りの場合は、まずは初回接見のご利用をご検討ください。
(仙台拘置支所への初回接見費用:35,300円)