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覚せい剤使用事件の任意採尿

2019-03-09

覚せい剤使用事件の任意採尿

7年前に覚せい剤を使用した前科がある自営業Aさんは、宮城県岩沼市内を歩いているときに警察官から職務質問されて、宮城県岩沼警察署で任意採尿した後、帰宅を許されました。
任意採尿の5日前に覚せい剤を使用していたAさんは、覚せい剤の陽性反応が出る可能性あるか、逮捕されるまでどれくらいの期間があるのか相談するため、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談に訪れました。
(フィクションです)

~覚せい剤と覚せい剤取締法~

覚せい剤取締法は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するために、覚せい剤及びその原料の輸出入や所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取り締まりを行うことを目的としています(第1条)

覚せい剤取締法2条1項では、覚せい剤について以下の通り定義しています。

【覚せい剤取締法】
2条1項
この法律で「覚せい剤」とは、左に掲げる物をいう。
一  フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二  前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であって政令で指定するもの
三  前二号に掲げる物のいずれかを含有する物

覚せい剤取締法における禁止行為ごとの罰則は以下のとおりです。
   ① 輸入・輸出・製造          1年以上の有期懲役
   ② 営利目的での輸入・輸出・製造   無期又は3年以上の懲役、情状により1000万円以下の罰金が併科
   ③ 所持・譲渡し・譲受け       10年以下の懲役
   ④ 営利目的での所持・譲渡し・譲受け  1年以上の有期懲役
   ⑤ 使用               10年以下の懲役
   ⑥ 原料の輸入・輸出・製造      10年以下の懲役
   ⑦ 原料の所持・譲渡し・譲受け・使用  7年以下の懲役

覚せい剤は、主に白色の粉末や無色透明の結晶の状態で流通しており、無臭でやや苦みがあります。
代表的な使用方法は、注射器を用いて、水に溶かした覚せい剤を直接静脈に打ち込む「突き」と呼ばれる方法ですが、覚せい剤の結晶を熱して煙を吸引する「炙り」と呼ばれる方法や、覚せい剤を溶かした液体を飲む方法などもあります。

血管注射による覚せい剤の摂取の場合には、覚せい剤は、血液に含まれて血液の流れに従って体内を循環します。
体内を循環している間、一部はそのままの形で、一部は肝臓で代謝物を生成し、これが再度血液中に入って腎臓に運ばれて、尿中に排泄されます。
排泄しきれなかった覚せい剤は、再度血液中に入って同様に体内を循環することを繰り返しながら尿中に排泄されていきます。

覚せい剤を使用したことを立証する方法には、尿、血液、汗の鑑定などの方法があります。
そのうち、尿鑑定は、人体に摂取された覚せい剤の成分が必ず尿中に排泄されること、鑑定資料としての必要量を確保することが比較的容易であることから、警察の捜査では一般的に尿の鑑定が利用されています。

任意採尿の場合、警察官が採尿した直後に尿を簡易鑑定して、陽性反応が出れば緊急逮捕されることもあります。
しかし、任意採尿に応じた事で、緊急性がないと判断された場合は、Aさんのように任意採尿後に帰宅を許されて、後日、逮捕されることになります。
採尿した尿は、科学捜査研究所において本鑑定されることになり、鑑定書が作成されます。
覚せい剤を使用してから成分が尿から検出される期間、つまり覚せい剤の体内残留期間については、大体1~2週間と言われていますが、期間は人によります。

覚せい剤の使用に心当たりのある方が任意採尿され帰宅を許された場合、逮捕まで何日かかるか気にされるかと思います。
任意採尿から逮捕までの期間は一定ではなく、任意採尿から3日後に逮捕されるケースや半年以上経過して逮捕されるケースなど様々です。
いずれにせよ、任意採尿から逮捕まで数日はかかります。

なお、覚せい剤所持の容疑で逮捕された場合も,覚せい剤を使っているのではないかという疑いを持たれて、ほぼ採尿して尿鑑定が実施されます。
もし尿から覚せい剤の成分が検出された場合は,覚せい剤使用事実で再逮捕され,追起訴されることになる可能性が高いでしょう。

覚せい剤を使用後に警察に任意採尿されて、いつ逮捕されるか不安のある方は、薬物事件刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見のお申し込みは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
初回法律相談:無料

覚せい剤所持再犯の執行猶予

2019-03-03

覚せい剤所持再犯の執行猶予

会社員Aさんは、自分で使用する目的で仙台市内の密売人から覚せい剤を購入しました。
その帰り道に、職務質問されたAさんは、所持品検査の結果、隠し持っていた覚せい剤が見つかってしまいました。
その場で警察官が、覚せい剤の簡易鑑定した後、Aは、覚せい剤所持で現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAの家族は、5年前の覚せい剤の使用事件で前科のあるAさんに再犯でも執行猶予を付けてくれる弁護士を選びたいと考えています。
(フィクションです。)

~覚せい剤取締法(覚せい剤所持)~

覚せい剤取締法第41条の2第1項では、覚せい剤を、みだりに所持することが禁止されています。
①「みだりに」とは
社会通念上正当な理由が認められないという意味です。
覚せい剤を正当な理由が認められて適法に所持できる法定の除外事由については、覚せい剤取締法第14条第1項及び第2項に列挙されています。
主に覚せい剤を取り扱う施設や機関に勤務する医師や研究者の他、法令に基いてする行為につき覚せい剤を所持する司法警察員や鑑定技師等が挙げられています。
②「所持」とは
人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為で、必ずしも物理的に把持する必要はありません。
覚せい剤の存在を認識してこれを管理しうる状態であれば足りるとされています。
例えば、第三者に保管を依頼している場合、トランクルームなどに覚せい剤を隠していて、その鍵を所持している場合等であっても、覚せい剤を間接的に所持していたとして、覚せい剤の所持違反が成立する可能性が高いです。
③所持の故意
覚せい剤の所持罪が成立するには、所持にかかる物が覚せい剤であるという認識と、覚せい剤を所持したという行為にあたる事実の認識と認容が必要です。

覚せい剤取締法において、単純に自己使用目的で、覚せい剤を所持した場合は、10年以下の懲役に処せられると定められています。
一方で、営利目的で覚せい剤を所持したり、使用した場合は、1年以上の懲役または1年以上の懲役及び500万円以下の罰金に処せられます。
覚せい剤所持事件における量刑は、営利目的で覚せい剤を所持した場合は、初犯であっても実刑判決となる場合があります。

Aさんのような、単純な自己使用目的での覚せい剤所持事件の場合、初犯であれば、執行猶予付きの有罪判決を受けることがほとんどです。
しかし、覚せい剤事件は非常に再犯率の高い犯罪と言われています。
単純な自己使用目的での覚せい剤所持事件であっても、2回目や3回目といった再犯の場合、執行猶予付きの判決を受けることができず、実刑判決を受けて刑務所に服役することになる可能性が高くなってしまいます。
ただし、再犯だからと言って絶対に実刑になるとも限りません。
前の事件の判決内容や、判決からの期間、また今回の刑事事件での情状や、本人の更生見込み等によって再犯でも執行猶予付の判決となることもあります。
例えば、前刑から10年近く経過しての再犯であった場合や、再犯であるものの常習性が極めて低い場合、家族等の監督能力が認められた場合、医療機関で診察を受ける等して本人の更生意欲が高い場合等は、再犯であっても執行猶予が付く可能性があります。

刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚せい剤取締法違反(所持)等のご相談を24時間いつでもお受付しています。
なお、逮捕勾留によって身柄拘束されている場合は、ご契約前に、弁護士が警察署などの留置施設に出張して、逮捕勾留されている加害者・容疑者の方と面会する初回接見サービスのご利用をご検討ください。
お急ぎの方につきましては、お電話を頂いてから24時間以内に無料法律相談・初回接見などの各種サービスをご提供しております。
(宮城県仙台南警察署への初回接見費用:34,800円)

大麻所持で自首して不起訴

2019-02-25

大麻所持で自首して不起訴

20代Aさんは、宮城県七ヶ宿町内の自宅で大麻を吸引していたところ、同居の両親に見つかってしまいました。
後日、Aさんと両親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談に訪れました。
(フィクションです。)

~大麻~

大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいい、大麻の無免許・無許可での栽培、輸出入、所持、譲渡、譲受等について、「大麻取締法」で罰則が設けられています。。
規制される製品の例としては、乾燥大麻大麻樹脂といった物があります。

~大麻の使用と所持~

大麻は、覚せい剤などと異なり,吸引などの使用自体には罰則がないため処罰されません。
ただし、通常は大麻の使用の前に所持しているはずなので、大麻の所持や譲受の罪で処罰されることになります。
自己使用目的で大麻を所持していた場合には、最大で5年の懲役が科せられます。
大麻取締法違反(大麻所持)の罪で起訴された場合、前歴の有無や所持していた大麻の量など事情によって違いはありますが、初犯の場合、懲役6月・執行猶予2~3年の量刑となることが予想されます。
大麻事犯は覚せい剤事犯に比べ、比較的依存性が低いなどの事情から、所持の量が微量であれば不起訴となる場合も少なからずあります。
不起訴処分を得るためには、被疑者本人の反省、薬物を断つための環境調整やカウンセリングの受診などが必要となることが考えられます。

~大麻所持事件で自首~

大麻などの薬物事件では、証拠隠滅の容易さや関係する人間の多さなどから,逮捕される可能性が高いです。
事案にはよりますが、警察に犯人や犯罪事実が発覚する前である場合、自首をして逮捕を免れたり,逮捕の時期を遅らせたりすることも一つの選択肢となります。
自首が成立すると、不起訴獲得に向けての大きな事情となること、起訴された場合でも法律上刑が減軽されることがあることがメリットとしてあげられます。

しかし一方で、自己の犯罪を警察に申告することになるため、逮捕などの身体拘束のおそれが生じる点には注意が必要です。

法律上,「自首」は犯人が警察などの捜査機関に自発的に自己の犯罪事実を申告し,その訴追を含む処分を求めることを言います(刑法42条1項)。
事件自体,若しくは犯人が捜査機関に明らかになっていない場合が,自発的な申告となります。
そのため、取調べで犯行を認めても自首にはなりません。
取調べは既に犯罪の嫌疑がかけられている人が対象になるため,取調べを受けている時点で,捜査機関は犯罪の事実と犯人を把握しているためです。
加えて、自首が成立するには訴追を含む処分を求めることも必要であるため、罪を軽くするために虚偽の申告を行う、犯罪の成立を否定するといった場合は,自首が成立しません。

自首が成立した場合,裁判所が刑を減軽することができます。
しかし、自首による減軽をするかはあくまで裁判所が決めることなので,減軽が認められない場合もあります。

上記でわかる通り、法律上の自首は成立のために条件があり,単に警察署へ出頭するだけでは足りません。
また、自首が成立しても,必ず刑の減軽がされるというわけではありません。

自首の成立要件が満たされているか,不起訴や刑の減軽の見通しがあるかについては,刑事事件専門の弁護士に相談して確認されることがお勧めです。
罪の重さによっては自首が成立する場合でもその後逮捕される可能性があるため,弁護士に今後の方針についても相談するとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自首を希望される方からご依頼をいただいた場合、自首する際に弁護士が付き添い、あらかじめ逮捕の必要性が低いことを捜査担当の警察官に申述するなどの手立てをとることも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所無料法律相談では、相談者様が様々な選択肢からどのように行動するのが最善なのかアドバイスできます。
無料法律相談は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受付をおこなっております。

電子タバコ吸引用覚せい剤リキッドで逮捕

2019-02-18

電子タバコ吸引用覚せい剤リキッドで逮捕

宮城県色麻町の22歳会社員Aさんは、電子たばこで吸引できるように加工した覚せい剤リキッドを所持、使用していたとして、宮城県加美警察署によって覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、逮捕勾留で身柄拘束が長期化するとAさんが仕事に行けずに解雇されるかもしれないと心配して、覚せい剤覚せい剤リキッドについて詳しい刑事事件専門の弁護士に刑事弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)

~電子たばこと覚せい剤リキッド・大麻リキッド~

嫌煙・禁煙ブームの高まりから、紙巻きたばこの代用品として電子たばこの利用者が増加しています。
電子たばこは、たばこや果実などさまざまな味や香りのリキッドが専用容器に注入されており、容器を吸入器に接続、液体(リキッド)を電気加熱して発生する蒸気を吸引する方法で愉しまれます。
一方で、電子たばこの普及とともに違法薬物を電子たばこに応用したリキッドも一部で広がりつつあり、インターネットなどを介して売買されているそうです。

昨年には、電子たばこで蒸発させて吸引できるよう液体状に加工された「覚せい剤リキッド」が全国で初めて摘発されました。
この事件は、昨年3月、熊本県警が覚せい剤取締法違反(所持)の疑いで男女数人を逮捕した事件で、関係先の家宅捜索などをした際、粉末の覚せい剤とともに液体状の覚せい剤覚せい剤リキッド)が発見されたそうです。
この覚せい剤リキッドは、市販リキッドに覚せい剤の粉末を混合して作られており、リキッドが入った容器を接続した電子たばこを吸引すると、覚せい剤の成分を摂取できるようになっていたそうです。

この事件以前の昨年1月には、電子たばこで成分を蒸発させて吸引する大麻リキッドなどを所持したとして、大麻取締法違反(所持)の疑いでヒップホップミュージシャンが現行犯逮捕されてのちに全国で初めて起訴されています。
この被告人に対しては、昨年5月に東京地方裁判所が懲役3年執行猶予5年(求刑懲役3年)の有罪判決を言い渡しています。

違法薬物のリキッドは、通常のリキッドと外観が同じで、電子たばこで摂取しても匂いなどから周囲に発覚するリスクが低いとされています。
また、従来の薬物の使用方法よりも簡素な方法で成分を吸引できるため、手軽さから人気を集めて拡大することも懸念されています。
例えば、従来の覚せい剤の使用方法は、注射や覚せい剤をライターなどで炙って気化させた成分を吸引する「炙り」と呼ばれる手法で摂取するのが一般的ですが、覚せい剤リキッドは電子たばこに装着して吸引するだけで使用できます。

覚せい剤大麻以外にも危険ドラッグを加工したリキッドも存在していると言われています。

警察も違法薬物のリキッドについて警戒を強めていることから、今後、刑事事件化する事案の増加が予想されます。
薬物事案は証拠隠滅が容易である性質から、逮捕後に勾留が決まるケースが多いです。
一度逮されると、逮捕から勾留請求までの時間を含めて、最大で23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
警察関係者からは、違法薬物のリキッドが若者を中心に蔓延する恐れがあると指摘されており、社会人や学生である若者が逮捕勾留されてしまうと、必然的にこの最大23日間について通勤通学できなくなります。

逮捕勾留されている方の事件については、弁護士は、早期の釈放を求めて警察や検察官、裁判官と交渉する活動等をおこなうことができます。
覚せい剤など違法薬物のリキッドによって逮捕されてしまった場合は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(宮城県加美警察署までの初回接見費用:フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。)

危険ドラッグ使用で略式手続き

2019-02-11

危険ドラッグ使用で略式手続き

宮城県涌谷町在住の自営業Aさんは、顧客から紹介されたことをきっかけに日常的に危険ドラッグを使用しています。
Aさんが路上に停車した車の中で危険ドラッグを使用していたところ、近辺を警らしていた警察官に声を掛けられて、Aさんの受け答えから何らかの薬物を使用している疑いを持たれました。
検査の結果、Aさんに指定薬物を含む危険ドラッグを使用した疑いが持たれ、Aさんは薬機法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんの様子を心配したAさんの妻は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に電話して弁護士に初回接見を依頼しました。
 (フィクションです。)

~危険ドラッグ~

危険ドラッグは、一般的に店頭やインターネット上で、「脱法ハーブ」「合法ドラッグ」等と称して販売されている薬物です
危険ドラッグは、麻薬や覚せい剤といった既存の薬物に対する法規制を潜り抜けるために、既存の薬物に似せて合成された化学物質を含んでいます。
覚醒剤などの著名な規制薬物は、心身に及ぼす悪影響などが分かってきていますが、危険ドラッグは製造過程が不確かで、どのような物質がどの程度含まれているのか、身体にどのような悪影響を及ぼすか分からないものも多くあります。
危険ドラッグは、既存の薬物と同等かそれ以上の危険性を持っており、使用すると、意識障害、嘔吐、けいれん、呼吸困難等を起こして、重体に陥ったり、最悪の場合死亡したりする可能性があります。

危険ドラッグに関する規制は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律」(通称:薬機法など)により行われており、同法76条の4で危険ドラッグの使用を禁止しています。
医療品医療機器法は、危険ドラッグを使用した場合、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科するものと規定しています(86条26号)。
事例のAさんは、指定薬物を含む危険ドラッグを使用した疑いが持たれているため、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科される可能性があります。

~略式手続き~

危険ドラッグに関する罪は、覚せい剤や麻薬といった他の薬物と比べて法定刑が軽くなっています。
危険ドラッグ使用事件で前科のない初犯の場合、略式手続きにより罰金刑が科されて直ちに事件が終了することもあります。

争いがなく、刑も罰金どまりの軽いものまで逐一正式裁判で時間をかけて審理していては、早く終わらせたい被告人にとって面倒であり、裁判所にも大きな負担となります。
このような事件に対応するために略式手続きが設けられています。
略式手続きの対象は、罰金以下の刑か選択刑に罰金が定められている罪で、100万円以下の罰金又は科料を科す場合です(刑事訴訟法461条)。
検察官が簡易裁判所へ略式命令を請求する際には、被疑者に対し、あらかじめ略式手続きを理解させるために必要な事項を説明し、通常の裁判を受けることができる旨を告げたうえで、略式手続きによることについて異議がないかどうかを確かめなければなりません(刑事訴訟法461条の2第1項)。
被疑者は、略式手続きによることについて異議がないときは、略式手続きに同意する書面に署名することになります(刑事訴訟法461条の2第2項)。

略式手続きには,刑事手続が早期に終了し,社会生活に与える影響が少なくなるというメリットがあります。
(ただし、どのタイミングで略式命令が下るかは裁判所の忙しさ次第なので、長い場合は3か月ほどかかることもあります。)

他方で、捜査機関の主張の通りの事実を認めることになるため,裁判で争う機会が無くなるというデメリットがあります。
メリットデメリット双方があるため、処分の見通しなどを踏まえた上で、略式手続きに応じるべきか判断をすることが大切です。

このような判断には,刑事事件専門の弁護士が持つ知識や経験則が活きてきます。
危険ドラッグ事件で略式手続きに同意すべきか迷ったら,刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
逮捕や勾留をされている方には,初回接見サービスがおすすめです。
(宮城県遠田警察署 初回接見費用 43,220円)

大麻所持事件を安心して相談

2019-02-03

大麻所持事件を安心して相談

 宮城県大衡村在住の会社員Aさんは、帰宅途中に宮城県大和警察署の警察官から職務質問と手荷物検査を受けた際、鞄の中から大麻を含有する乾燥植物片数グラムが発見されたため、大麻取締法違反(所持)の容疑で,宮城県大和警察署逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、Aさんの身柄が早く解放されることを望んでおり、誰かに相談したいと思っていますが、不用意に誰かに話すことで、Aさんの逮捕が周囲に広まってしまうのではないかと心配しています。
(フィクションです。)

~大麻所持~

大麻取締法は,無免許・無許可での大麻の栽培,輸出入,所持,譲渡,譲受等について罰則を設けています。
たとえば,営利目的のない単純所持の場合,その法定刑は5年以下の懲役です。

~逮捕後の流れと勾留、勾留阻止~

逮捕されると,逮捕時から48時間以内に身柄を釈放するか検察官に送致するかが決定され,送致された場合,検察官は24時間以内に被疑者を勾留請求するか釈放するか決めます。(勾留とは、逮捕に引き続いて行われる身柄拘束です。)
勾留する場合には、検察官から裁判所に対して勾留請求が行われます。
勾留請求について,裁判官が勾留決定して勾留を認めた場合,10日間の身体拘束がなされ、場合によってはさらに10日間の延長が認められます。
つまり、勾留が認められると、逮捕から数えて最大で23日間も身柄拘束されることになります。

薬物犯罪については,余罪が存在する可能性や共犯者が存在する可能性が高いので,証拠隠滅のおそれが高い犯罪であると一般的に言われます。
そのため、十分に証拠を集め終わるまで勾留して身体を拘束した状態で捜査が行われ,勾留期間のギリギリまで身柄拘束が続けられることが多いです。

勾留による長期の身柄拘束を避けるためには、勾留の理由や必要がないことを的確に主張して、勾留を阻止するという方法があります。
主張する内容は、例えば、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことです。
しかし、勾留阻止には時間的な制約が大きいです。
勾留決定が出される前に、検察官や裁判官に対して、被疑者から聞き取った事情や収集した証拠をもって勾留の理由や必要性がないことを主張し説得する必要があります。
そのためには、弁護士に早期に依頼して、弁護士がスピーディに必要な情報を集めて精査し、説得力のある主張を考えなければなりません。

~弁護士には守秘義務がある~

Aさんの家族は、Aさんの起こしてしまった大麻所持事件について相談したいと思っているようですが、Aさんの事件や逮捕が周囲に広まることを心配しています。
弊所にお問い合わせいただく方にもそのようにお考えの方が多く、なかには、弁護士に相談することで、事件や逮捕が周囲に知られてしまうのではないかとご心配なさっている方もいらっしゃいます。
結論から言いますと、弁護士が相談された内容について、むやみやたらと触れ回ることはありません。

弁護士は、相談者や依頼者について職務上知ることのできた秘密を守る義務(守秘義務)があります。
弁護士が守秘義務に違反した場合は弁護士会から懲戒処分が科せられる可能性があり、悪質な場合は除名(弁護士資格の剥奪)も考えられます。
刑法にも守秘義務に関する規定があり、弁護士が守秘義務に違反して「秘密を漏らした」場合は、罰則として「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」が科せられる可能性もあるのです。

弁護士が相談でお聞きした情報が外部に漏れることは一切ありません。
安心して事件や逮捕のことについてご相談いただけます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大麻所持事件などをはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
逮捕でお困りの場合などは、お気軽に無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県大和警察署への初回接見費用:フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。)

SNSでの薬物売買で麻薬特例法違反

2019-01-29

SNSでの薬物売買で麻薬特例法違反

宮城県岩沼市在住のAさんは、会員制交流サイト(SNS)を利用して覚せい剤などの薬物を取り引きし、不当な利益を得たとして、宮城県岩沼警察署逮捕されました。
同署によると、AさんはSNSやフリマアプリを使って覚せい剤コカイン、合わせておよそ1グラムを客に販売したり大麻およそ100グラムを仕入れたりしたとして、麻薬特例法違反大麻取締法違反の疑いが持たれています。
Aさんの口座には去年7月から10月までの間に、およそ800件の振込みがあったことが確認されていて、売り上げ額は数千万円に上るとみられています。
(事実を基にしたフィクションです。)

今回の事例は、今年1月17日にKHB東日本放送が配信した実際のニュースを参考に作成しています。
この容疑者とSNSで連絡し、代金を送金して郵送の依頼をした大麻の植物片約3グラムを自宅で譲り受けた疑いがかけられている人物は、麻薬特例法違反(譲り受け)の疑いで逮捕されています。

大麻取締法や覚せい剤取締法という法律名については聞いたことがあるかもしれませんが、麻薬特例法とはなんだろうと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
今回は麻薬特例法について解説します。

~麻薬特例法~

麻薬特例法は,正式名称「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」の通称です。
麻薬特例法では、薬物犯罪の取り締まり等に関わる特例や罰則が定められています。
この法律は、薬物犯罪による薬物犯罪収益等のはく奪,規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図ることなどを目的としています(法律1条)。
規制薬物とは,麻薬,向精神薬,大麻,あへん,けしがら,覚せい剤をいいます(法律2条1項)。

~麻薬特例法の取締り対象行為~

麻薬特例法では、以下の行為を取り締まり対象行為としています。
・業として行う不法輸入等
・薬物犯罪収益等隠匿
・薬物犯罪収益等収受
・規制薬物としての物品の輸入等
・あおり又は唆し

規制薬物としての物品の輸入や譲受け等の取り締まりに関しては、麻薬特例法第8条1項、同2項に規定されています。
第8条 薬物犯罪(規制薬物の輸入又は輸出に係るものに限る。)を犯す意思をもって、規制薬物として交付を受け、又は取得した薬物その他の物品を輸入し、又は輸出した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 薬物犯罪(規制薬物の譲渡し、譲受け又は所持に係るものに限る。)を犯す意思をもって、薬物その他の物品を規制薬物として譲り渡し、若しくは譲り受け、又は規制薬物として交付を受け、若しくは取得した薬物その他の物品を所持した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

本罪は,規制薬物に係る不正行為を助長する行為を防止するための規定であるため、本罪の薬物とは,規制薬物の他,規制薬物でないことが明らかである薬物,規制薬物であるか否かの証明が十分でない薬物を含みます。
「その他の物品」とは,クリーン・コントロールド・デリバリーという捜査手法を捜査機関が実施した後に、捜査機関が規制薬物の代わりに入れておいた物や,規制薬物が入っていた容器,バック等の入れ物などが挙げられます。
「規制薬物として譲り受け」等と条文にあるように,本罪が成立するためには,行為者において,行為時に,当該物が規制薬物であるとの認識(故意)があったことが必要です。

今回のAさんは、Aさんの口座に去年7月から10月までの間におよそ800件の振込みがあったことが確認されていて、売り上げ額は数千万円に上るとみられています。
場合によっては、Aさんは、麻薬特例法第5条に規定されている規制薬物の譲渡しを業とした者として罪に問われるかもしれません。
麻薬特例法の第5条では、麻薬及び向精神薬取締法・大麻取締法・あへん法・覚せい剤取締法の特定の罪に当たる行為(規制薬物の栽培,輸入,輸出,製造,譲渡し等,並びにけし及び麻薬原料植物の栽培等)を業とした者に対し、無期又は5年以上の懲役及び1,000万円以下の罰金に処することとしています。
この刑罰は、従来から存する単一の薬物ごとの違反行為の営利犯の刑罰より加重されてより重い刑罰となっています。
この場合の「業として」とは、業態的、営業的活動と認められる形態で反復継続的に行っていた場合などに認められるとされています。

麻薬取締法5条(業として行う不法輸入等)では、無期懲役刑が定められていることから、裁判員裁判の対象になります。
裁判員裁判では、一般の市民が被告人を裁くことになります。
規制薬物に関する事件は、一般の市民にとってなかなかイメージのわきにくい事件です。
そのため、弁護士には、一般の市民にわかりやすく説明するために様々な工夫が必要とされます。
裁判員裁判では豊富な弁護経験が求められるため、刑事事件の豊富な知識と経験を持つ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご用命ください。
(宮城県岩沼警察署までの初回接見費用:38,400円)

受験生が大麻所持2

2019-01-22

受験生が大麻所持2

~前回からの続き~

受験を間近に控えた高校3年生A君(宮城県塩釜市在住)は、宮城県塩釜警察署に,大麻取締法違反(所持)で現行犯逮捕されました。
深夜塾から帰宅途中のA君に対して、宮城県塩釜警察署の警察官が職務質問と所持品検査をした際、A君が乾燥大麻入りのポリ袋を所持していたことが判明しました。
A君の両親は,A君の釈放に向けて少年事件専門の弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

前回の記事では、大麻は覚醒剤等の他の薬物に比べて、検挙人員のうち若年層の比率が高いことが特徴であるとお話ししました。
大麻などの薬物事犯では、一般に、逮捕勾留される可能性が極めて高く、未成年(以下、「少年」)であっても成人とあまり変わりありません。
少年が周囲の誘いを断り切れなかった、さほど罪の意識を持たずに興味本位で使用してしまったというケースであっても、逮捕勾留されてしまい、少年鑑別所に収容される可能性が高いです。

事例のA君は、受験を間近に控えた受験生であるため、ご両親としては、何とかA君を早期に釈放してもらって受験できるようにしたいと考えると思います。
釈放を求める場合、A君が手続きのどの段階であるかによって、弁護士がおこなう活動が異なってきます。
どの段階にせよ、保護者の身元引受書や上申書,学校の成績表、試験の予定表、受験票など,可能な限り,多くの資料を準備することが重要です。

1 逮捕段階

警察に対してはA君の釈放、検察官に対しては勾留請求,勾留に代わる観護措置請求をしないよう,裁判官宛には勾留勾留に代わる観護措置の決定を出さないように、意見書や添付資料などを提出するなどしてA君の釈放を求めていきます。

2 勾留,勾留に代わる観護措置段階

これらの決定に対して、準抗告申立てという異議申立てを行い,Aさんの釈放を求めます。
その他に、勾留の執行停止の申立てという手段もあります。
勾留の執行停止」とは,裁判所が「適当と認めるときに」,勾留決定を一時的に停止してもらうことにより,停止している間だけ釈放してもらう制度です。
例えば,両親や配偶者等の危篤,家庭の重大な災害,就職試験,入学試験の場合などに認められる可能性があります。
準抗告との違いは,釈放される期間が一時的である点で、勾留を停止する必要がなくなった場合には,再度警察などに留置され身柄拘束を受けることになります。

3 家庭裁判所送致段階

勾留されている少年については,家庭裁判所送致時に,観護措置決定を出すか否かの判断がなされます。
観護措置決定が出された場合は、一般的に4週間程度少年鑑別所に収容されることになります。
裁判官宛に観護措置決定を出さないよう意見書,上申書等を提出する、裁判官と面談するなどしてA君の釈放を求めていきます。
少年の更生の度合いや少年鑑別所に収容されることの不利益等を弁護士から的確に伝えることで,裁判官に観護措置決定を思い止まらせることができる可能性があります。

観護措置決定が出た後であれば、異議申立てや観護措置取消を求めるなどして、A君の釈放を求めていくことは可能です。
観護措置取消に関しては、受験など少年にとって重要なイベントがある場合,一時的に観護措置を取消してもらい、用件が済んだ後,再度,観護措置をとるという柔軟な方法がとられることもあります。
弊所でも、弁護士の活動により、入学試験のための一時的な観護措置取消が認められて、少年が無事入学試験を受験できたというケースが実際にありました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件刑事事件専門の法律事務所であり、少年や被疑者・被告人の方に対してオーダーメイドの弁護活動・付添人活動をおこなっております。
受験生でなんとか釈放してほしいという少年事件でお困りの場合は、まずはお気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(宮城県塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)

受験生が大麻所持1

2019-01-21

受験生が大麻所持1

受験を間近に控えた高校3年生A君(18歳、宮城県塩釜市在住)は、大麻取締法違反(所持)で宮城県塩釜警察署に現行犯逮捕されました。
夜遅くに塾から帰宅途中のA君に対して、宮城県塩釜警察署の警察官が職務質問と所持品検査をした際、A君が乾燥大麻入りのポリ袋を所持していたことが判明しました。
A君の両親は,A君の釈放に向けて少年事件と薬物事件に詳しい弁護士に依頼しました。
(フィクションです)

~若年層と大麻~

大麻は同じ違法薬物の中では、覚せい剤ほど依存性はないと言われているものの,多数の違法薬物の入口となっていると言われています。
大麻は、大麻自体による危険だけでなく、違法薬物に対する抵抗感をなくすという意味でも大変危険な薬物と言えるでしょう。
A君はまだ高校3年生ですが、乾燥大麻を所持していたとして、大麻取締法違反(所持)で現行犯逮捕されています。

未成年のお子様(以下、「少年」)を持つご両親にとって、自分の子供が大麻所持で逮捕されるというのは、非常にショッキングなことでしょう。
しかし、実は、少年と薬物、特に大麻に関しては、決して縁遠いといえるものではないのです。

厚生労働省のサイトの「大麻を巡る現状」というページによると、大麻事犯の検挙人員に占める10代・20代の割合は4割強を占め、覚醒剤等の他の薬物に比べて、若年層の比率が高いことが特徴とされています。
平成29年の大麻事犯は、特に若年層を中心とした増加が顕著でした(警察庁平成30年4月12日発表「平成29年における組織犯罪の情勢」)。
学生に限ってみると、平成29年において、中学生が前年と同数の2人、高校生が前年比21人増の53人、大学生が前年比15人増の55人が大麻事犯で検挙されています。

初めて大麻を使用した年齢の調査によっても、若年で大麻に手を出してしまう人が意外に多いことがみてとれます。
警察庁が平成29年10月1日から11月30日までの間に大麻取締法違反で検挙された535人を対象に実施した大麻乱用者の実態に関する調査結果によると、対象者が大麻を初めて使用した年齢は、「20歳未満」が195人(36.4%)、「20歳代」が211人(39.4%)、30歳代が45人(8.4%)、40歳代が12人(2.2%)であり、平均年齢は21.9歳、最年少はなんと12歳(3人)でした。

少年が大麻などに手を染めてしまうケースの多くは,周りの人間の誘いを断れなかった,薬物の危険性に対する誤った認識からタバコを吸う感覚で薬物を使用してしまったというケースが多いと言われています。
同調査では、大麻を初めて使用した経緯についても調べています。
「誘われて」341人(63.7%)が、「自分から求めて」121人(22.6%)を上回っており、初めて使用した年齢が若いほど、誘われて使用する比率が高いという調査結果だったそうです。
大麻を始めて使用した時の動機については、「好奇心・興味本位」が54.9%を占めていますが、20歳未満および20歳代は「その場の雰囲気」と回答した者が10%台もいました。
このことから、警察庁は若年層の大麻利用について「周囲に影響される傾向にある」と分析しています。

~大麻事件の逮捕勾留、少年鑑別所~

大麻などの薬物事案では、一般に、逮捕,勾留される可能性が極めて高く、少年であっても成人とあまり変わりありません。
少年が周囲の誘いを断り切れなかった、さほど罪の意識を持たずに興味本位で使用してしまったというケースであっても、残念ながら、逮捕・勾留される可能性が高いです。
そして、少年鑑別所に収容される可能性も高くなります。

事例のA君は、受験を間近に控えた受験生です。
ご両親としては、何とかA君を早期に釈放してもらって受験できるようにしたいと考えると思います。
釈放を求める場合、A君が手続きのどの段階であるかによって、弁護士がおこなう活動が異なってきます。
次回は、段階に応じてどのような活動があるかについてお話していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・薬物事件どちらの取り扱いもある刑事事件専門の法律事務所です。
24時間365日休まず、無料法律相談と初回接見サービスをお受付しております。
大麻所持少年事件逮捕されてお困りの場合は、お気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(宮城県塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)

仙台空港の覚せい剤輸入事件

2019-01-13

仙台空港の覚せい剤輸入事件

仙台市在住のAさんは、航空小包郵便物の中に覚せい剤5kgを隠して密輸したとして、仙台空港宮城県岩沼警察署仙台空港警備派出所に覚せい剤の営利目的輸入の容疑で逮捕されました。
のちに、Aさんは覚せい剤取締法違反として起訴されて、裁判員裁判が開かれることとなりました。
覚せい剤の営利目的輸入の事件では、相当に重い刑罰を覚悟しなければならない、と聞いたAさんは、執行猶予付き判決か、実刑判決の場合刑期がなるべく短くなることを望んでいます。
そのために、Aさんは、刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士を選任し、裁判員裁判へ向けての刑事弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです。)

~覚せい剤輸入~

覚せい剤輸入・密輸を規制する主な法律は,
覚せい剤取締法
②麻薬特例法(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律)
③関税法があります。

今回覚せい剤を営利目的で輸入したとして覚せい剤取締法違反の疑いでAさんは起訴されています。
営利目的で覚せい剤を輸入した場合、同法41条2項により、「無期若しくは3年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1,000万円以下の罰金」に処せられることになります。
覚せい剤の輸入が営利目的でない場合については、法定刑が1年以上の有期懲役と規定されています。)
覚せい剤輸入に関しては、営利目的にせよ、営利目的ではないにせよ、いずれも非常に重い刑罰が定められているといえるでしょう。

覚せい剤輸入について、このように非常に重い刑罰が定められている理由は、輸入行為が覚せい剤を新たに国内に出現させる行為であるためです。
日本で乱用されている覚せい剤の大部分は、海外から輸入されてきたものだと言われているため、覚せい剤輸入されなければ、日本国内で所持や使用、譲渡、譲受といった覚せい剤事件も起こり得ません。
そのため、覚せい剤輸入は、覚せい剤事件の大本となる行為だと言え、覚せい剤が社会に蔓延するのを防止するために、覚せい剤輸入行為に対して非常に重い刑罰が定められているのです。
特に、営利目的で覚せい剤を輸入した場合、より違法性が大きいと考えられており、さらに重い刑罰が科せられます。

覚せい剤だけでなく、大麻など他の薬物でも同様の考え方で輸入が厳しく罰せられます。
覚せい剤に限らず、違法薬物を輸入してしまった場合は、重い刑罰を覚悟しなければならないと言えるでしょう。

~裁判員裁判~

今回のAさんは起訴されて、裁判員裁判が開かれることとなっています。
刑事裁判の中には、裁判官のみで開かれるこれまで通りの裁判と、裁判員と裁判官が一緒になって裁く裁判員裁判の2種類があります。

裁判員裁判の対象となるのは、
①死刑又は無期若しくは禁錮にあたる罪
②故意の犯罪により被害者を死亡させた罪
の事件の場合です。

覚せい剤の営利目的の輸入は、法定刑に無期刑が含まれているので、①により裁判員裁判の対象事件となります。

裁判員裁判では、連日にわたって集中した審理が行われるため、弁護士は入念な事前準備が必要になります。
また、裁判員裁判は通常の裁判官だけの裁判とは異なり、裁判員に分かりやすく説明する必要があります。
加えて、裁判員裁判の対象となるのは重い犯罪であるため、刑事弁護に詳しく裁判員裁判の経験がある弁護士に事件を依頼することをお勧めします。
覚せい剤輸入事件などで裁判員裁判の弁護活動に長けた弁護士をお探しの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご用命ください。
裁判員裁判の経験を持つ弁護士が、執行猶予付き判決及び減刑に向けた活動を全力で行います。
(初回法律相談:無料)

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