覚せい剤使用事件の任意採尿

覚せい剤使用事件の任意採尿

7年前に覚せい剤を使用した前科がある自営業Aさんは、宮城県岩沼市内を歩いているときに警察官から職務質問されて、宮城県岩沼警察署で任意採尿した後、帰宅を許されました。
任意採尿の5日前に覚せい剤を使用していたAさんは、覚せい剤の陽性反応が出る可能性あるか、逮捕されるまでどれくらいの期間があるのか相談するため、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談に訪れました。
(フィクションです)

~覚せい剤と覚せい剤取締法~

覚せい剤取締法は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するために、覚せい剤及びその原料の輸出入や所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取り締まりを行うことを目的としています(第1条)

覚せい剤取締法2条1項では、覚せい剤について以下の通り定義しています。

【覚せい剤取締法】
2条1項
この法律で「覚せい剤」とは、左に掲げる物をいう。
一  フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二  前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であって政令で指定するもの
三  前二号に掲げる物のいずれかを含有する物

覚せい剤取締法における禁止行為ごとの罰則は以下のとおりです。
   ① 輸入・輸出・製造          1年以上の有期懲役
   ② 営利目的での輸入・輸出・製造   無期又は3年以上の懲役、情状により1000万円以下の罰金が併科
   ③ 所持・譲渡し・譲受け       10年以下の懲役
   ④ 営利目的での所持・譲渡し・譲受け  1年以上の有期懲役
   ⑤ 使用               10年以下の懲役
   ⑥ 原料の輸入・輸出・製造      10年以下の懲役
   ⑦ 原料の所持・譲渡し・譲受け・使用  7年以下の懲役

覚せい剤は、主に白色の粉末や無色透明の結晶の状態で流通しており、無臭でやや苦みがあります。
代表的な使用方法は、注射器を用いて、水に溶かした覚せい剤を直接静脈に打ち込む「突き」と呼ばれる方法ですが、覚せい剤の結晶を熱して煙を吸引する「炙り」と呼ばれる方法や、覚せい剤を溶かした液体を飲む方法などもあります。

血管注射による覚せい剤の摂取の場合には、覚せい剤は、血液に含まれて血液の流れに従って体内を循環します。
体内を循環している間、一部はそのままの形で、一部は肝臓で代謝物を生成し、これが再度血液中に入って腎臓に運ばれて、尿中に排泄されます。
排泄しきれなかった覚せい剤は、再度血液中に入って同様に体内を循環することを繰り返しながら尿中に排泄されていきます。

覚せい剤を使用したことを立証する方法には、尿、血液、汗の鑑定などの方法があります。
そのうち、尿鑑定は、人体に摂取された覚せい剤の成分が必ず尿中に排泄されること、鑑定資料としての必要量を確保することが比較的容易であることから、警察の捜査では一般的に尿の鑑定が利用されています。

任意採尿の場合、警察官が採尿した直後に尿を簡易鑑定して、陽性反応が出れば緊急逮捕されることもあります。
しかし、任意採尿に応じた事で、緊急性がないと判断された場合は、Aさんのように任意採尿後に帰宅を許されて、後日、逮捕されることになります。
採尿した尿は、科学捜査研究所において本鑑定されることになり、鑑定書が作成されます。
覚せい剤を使用してから成分が尿から検出される期間、つまり覚せい剤の体内残留期間については、大体1~2週間と言われていますが、期間は人によります。

覚せい剤の使用に心当たりのある方が任意採尿され帰宅を許された場合、逮捕まで何日かかるか気にされるかと思います。
任意採尿から逮捕までの期間は一定ではなく、任意採尿から3日後に逮捕されるケースや半年以上経過して逮捕されるケースなど様々です。
いずれにせよ、任意採尿から逮捕まで数日はかかります。

なお、覚せい剤所持の容疑で逮捕された場合も,覚せい剤を使っているのではないかという疑いを持たれて、ほぼ採尿して尿鑑定が実施されます。
もし尿から覚せい剤の成分が検出された場合は,覚せい剤使用事実で再逮捕され,追起訴されることになる可能性が高いでしょう。

覚せい剤を使用後に警察に任意採尿されて、いつ逮捕されるか不安のある方は、薬物事件刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
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