Archive for the ‘薬物事件’ Category

覚せい剤で逮捕

2019-07-27

覚せい剤で逮捕

宮城県大衡村に住むAさん。
数年前から知人の暴力団員Bさんから覚せい剤を買って使用していました。
Bさんが覚醒剤営利目的譲渡の容疑で逮捕されたことをきっかけとして、AさんがBさんから覚せい剤を買っていたとの情報を掴んだ警察は、Aさんの自宅を家宅捜索。
覚せい剤が発見されたことから、Aさんは覚せい剤所持の容疑で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)

~覚せい剤所持~

覚せい剤を所持していたAさんは、覚せい剤取締法に違反したことになります。

覚せい剤取締法第14条1項
覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。

そしてAさんのように、営利目的ではなく自分で使用する目的で所持していた場合の罰則は、10年以下の懲役となります。

第41条の2第1項
覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。

~覚せい剤使用~

さらに、Aさんは逮捕後の尿検査等で陽性反応が出れば、所持だけでなく、覚せい剤使用の容疑でも裁判にかけられる可能性があります。

第19条
左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない(以下略)

覚せい剤使用の罰則も、所持と同じく10年以下の懲役です。

第41条の3
次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
第1号 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者

所持と使用の両方で裁判にかけられた場合、併合罪(刑法45条・47条参照)という処理により上限が1.5倍となるので、Aさんは執行猶予とならない限り15年以下の懲役に処せられるということになります。

~刑事手続きの流れと弁護士の活動~

逮捕されると最大23日間、警察署等で身体拘束される可能性があります。
その後は刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
ただし、初犯であれば執行猶予がつくことも十分考えられます。

弁護士は、ご本人に有利な事情を出来る限り主張し、保釈請求をするなどして釈放を目指したり、執行猶予を求めるなどの弁護活動を行います。
ご本人に有利な事情としては、初犯であることや、家族の監督が期待できること、薬物を売る人と連絡を取れないようにしておくこと、再犯しないよう病院の治療・カウンセリングに通いはじめる、あるいは釈放後すぐに通う準備をしておくことなどがあげられます。

薬物犯罪は再犯率の高いです。
今回の裁判で執行猶予になるためだけではなく、再犯防止のためにも、治療等の手段を尽くすことは重要です。

~弁護士にご相談を~

逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、事務所での法律相談は初回無料で行っておりますので、まだ逮捕されていないが今後逮捕されないか心配という方はこちらをご利用ください。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

覚せい剤所持・使用などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

大麻で逮捕

2019-07-04

大麻で逮捕

仙台市宮城野区に住むAさん。
数年前に友人から大麻をもらって使用したのがきっかけで、大麻を日常的に使用するようになりました。
ある時、大麻を使用後に自動車を運転していましたが、大麻の影響で蛇行運転となり、警察官に止められました。
Aさんの目がうつろであるなど薬物の使用を疑われる状態。
警察官が薬物使用の有無を問いただしたところ、観念したAさんは、隠し持っていた大麻をポケットから出し、大麻所持で現行犯逮捕されました。

~大麻所持で成立しうる犯罪~

大麻が合法な国もあり、日本でも合法化しようと主張している人もいます。
しかし現状、大麻所持は違法です。
大麻を所持した場合、大麻取締法違反となります。

大麻取締法第24条の2第1項
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

また、Aさんは大麻を使用した状態で自動車を蛇行運転していました。
薬物の影響で正常な運転が困難となり、事故を起こして人を死傷させた場合、危険運転致死傷罪という大変重い罪に問われる可能性もあります。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第2条
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
第1号
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
第3条1項
アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。

事故の被害者はもちろん、加害者である大麻の使用者も重い罰則が適用され、人生が大きく変わってしまいかねないのです。

~刑事手続きの流れと弁護士の活動~

逮捕されたAさんは、最大23日間、警察署等で身体拘束される可能性があります。
その後、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

弁護士は、ご本人に有利な事情を出来る限り主張し、保釈請求をするなどして釈放を目指したり、執行猶予を求めるなどの弁護活動を行います。
ご本人に有利な事情としては、初犯であることや、家族の監督が期待できること、薬物を売る人と連絡を取れないようにしておくこと、再犯しないよう病院の治療・カウンセリングに通いはじめる、あるいは釈放後すぐに通う準備をしておくことなどがあげられます。

ご本人も、本当はもう使いたくないと考えているケースが多いですが、二度と使わないと決意しただけで再犯を防ぐことは難しいのが薬物犯罪です。
単に今回の裁判で判決を軽くするためだけではなく、再犯防止のためにも、これらの方法を尽くすことは重要です。

~弁護士にご相談を~

逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、事務所での法律相談は初回無料で行っておりますので、まだ逮捕されていないが今後逮捕されないか心配という方はこちらをご利用ください。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

大麻所持などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

危険ドラッグで逮捕

2019-05-15

危険ドラッグで逮捕

仙台市青葉区に住むAさんは、友人から薬物の使用を勧められました。
一瞬躊躇したAさん。
しかし、その友人は、「麻薬とか覚せい剤じゃないから大丈夫だよ。」と言われました。
その言葉を聞いて、違法な薬ではないだろうと思ったAさん。
勧められるがままに、薬物を吸引してしまいました。
その後も度々、友人宅で吸引していたAさん。
ある日、吸引するつもりで友人宅を訪れていたところ、突然宮城県仙台北警察署の警察官が乗り込んできて薬物を発見され、Aさんと友人は現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~危険ドラッグとは~

危険ドラッグとは、麻薬や覚せい剤の化学構造を少し変えただけの薬物であり、人体への影響は同等またはそれ以上という危険な薬物です。
危険ドラッグが出回ってきた当初は、麻薬や覚せい剤ではない以上、麻薬取締法や覚せい剤取締法で取り締まることができませんでした。
しかし現在では、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下、「医薬品医療機器等法」といいます)という法律で規制されています。

具体的には、厚生労働大臣が指定した薬物について、所持等が禁止され、違反者には罰則が適用されます。

医薬品医療機器等法
第76条の4
指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
第84条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
26号 第七十六条の四の規定に違反した者(以下略)

転売目的ではなく、Aさんのように自分で使用する目的で危険ドラッグを所持した場合、第76条の4及び第84条26号により、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの両方が科されます。

また、医薬品医療機器等法で規制されていない薬物についても、同法の規制対象となるまでの間、いち早く各都道府県の条例で規制される場合もあります。
宮城県でも、「宮城県薬物の濫用の防止に関する条例」において、知事が指定した薬物の使用等に対し、警告や中止命令が出されたり、罰則が適用できることとされています。

~違法ではないと思っても処罰される?~

仮に今回のAさんが、間違いなく違法な薬物ではないと考えていたのであれば、故意(刑法38条1項本文)がないとして無罪となります(危険ドラッグについての認識が社会に広まっている状況で、違法でないと思ったという主張を信じてもらえるかという問題はありますが)。

一方、もしかしたら違法な薬物かもしれないとの認識があったのであれば、故意が認められるので、犯罪は成立します。

Aさんのように、「違法ではないだろう」という程度ですと、違法かもしれないという認識があったと判断される可能性が高いと思います。

~薬物犯罪を行ったら弁護士に相談を~

危険ドラッグや麻薬・覚せい剤などの薬物犯罪で在宅のまま捜査を受けたり、逮捕されたりした場合には、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

刑事事件を専門とする、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、事務所での初回の法律相談が無料となっております。
まだ逮捕されていない場合にはご本人およびご家族からのご相談を無料で受けられます。

Aさんのようにすでに逮捕された場合にも、ご家族にご来所いただければ無料の法律相談をお受けいただけます。
もちろん、逮捕され留置されている警察署等において、ご本人と接見することも可能です。
(こちらは有料となります。宮城県仙台北警察署への初回接見費用は34,600円です)。

取調べを受ける際のアドバイスや、今後の刑事手続きの流れなどをご説明いたしますので、危険ドラッグ・麻薬・覚せい剤等の薬物犯罪でお困りの方は、ぜひ一度ご連絡ください。

覚せい剤を使用した状態で交通事故を起こして危険運転致死罪④

2019-04-30

覚せい剤を使用した状態で交通事故を起こして危険運転致死罪④

=前回からの続き=

40代男性Aさんは、覚せい剤を使用して意識が朦朧としている状態で、帰宅するために宮城県塩釜市内の道路において自動車を運転していました。
蛇行運転状態になっていたAさんは、自車を歩道に乗り上げてしまい、歩行者のVさんと衝突する交通事故を起こしてしまいました。
Vさんは、Aさんの車にはねられた際の外傷が原因で搬送先の病院で亡くなりました。
通行人の通報で駆け付けた宮城県塩釜警察署の警察官は、Aさんの様子がどうもおかしく、Aさんが薬物を使用しているのではないかという疑いを持ちました。
覚せい剤を使用した状態で車を運転していたことをAさんが供述したため、警察官は、Aさんを危険運転致死罪覚せい剤の自己使用の罪の疑いで逮捕しました。
Aさんの家族は、Aさんの帰宅を待っていたところ、警察官からAさんを逮捕した旨の電話を受けました。
しかし、事件内容などについては、Aさんが交通死亡事故を起こしたことと、危険運転致死罪覚せい剤の自己使用の罪を疑われていること、裁判員裁判になる可能性があるということしか知らされていません。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士にAさんとの初回接見を依頼して、今後の事件対応のアドバイスをもらうことにしました。
(フィクションです。)

4回にわたって上記Aさんの事例を参考に解説しています。
最終回の今回は、前回のコラムから引き続いて、一般市民が刑事裁判に裁判員として参加する裁判員裁判について解説します。

~公判前整理手続~

裁判員裁判は、裁判員として一般の方が参加するため、通常の刑事裁判とは異なった手続きが多数設けられています。
その一つが、公判前整理手続が必ず行われることです。
公判前整理手続とは、第1回公判の前に、検察官や弁護人と裁判官とで事前に協議を行い、争点や証拠の整理を行う手続きです。
あくまで公判前の準備手続きですので、裁判員はこの手続きには参加しません。
しかし、実際の公判になった際には、公判前整理手続で整理された争点と証拠に絞って裁判が進行し、公判前整理手続終了後に新たな証拠を提出することは原則としてできないことになっています。
そのため、公判前整理手続でどのような争点が考えられ、どのような証拠が必要なのかをしっかりと検討しつくしておく必要があります。
弁護士には、膨大な証拠を精査して必要な証拠を取捨選択する等、刑事事件の経験に裏付けられた知識が必要となります。

~裁判員にわかりやすい主張立証が重要~

裁判員裁判では、法律の専門家ではない一般市民である裁判員も、事実の適用、法令の適用、刑の量定に至るまで判断することになります。
事件内容や法律的な問題について、法律知識のない裁判員にわかりやすいよう説得的に主張ができているかが、裁判員裁判でのカギとなり、最終的な量刑判断にも影響します。
説得的にかつ裁判員の胸に響くように主張立証できるよう、それぞれの事情をどのように証拠化して主張を組み立てるか等について、しっかりと方針を固めて進めていくことが必要となりますし、裁判員に対して主張をアピールするための法廷技術等も必要となります。

さらに、裁判員裁判では、公判を通じた法廷での被告人の態度や発言、立ち振る舞いに至るまでの全てが、裁判員の量刑判断に影響する可能性があります。
したがって、公判前に被告人と入念に打合せをおこなうとともに、裁判員に対しては過大な量刑意見について冷静な対応を求めるなどの弁護活動も必要となります。

~Aさんの事件の場合~

危険運転致死罪覚せい剤の自己使用の罪で有罪となれば、非常に厳しい判決が予想されます。
そのため、被告人が認めている事件の弁護活動としては、いかに量刑を軽くするかが重要なポイントになります。

被害者であるVさんが亡くなっているため、Vさんのご遺族との示談交渉を行い、示談が締結できれば被害者遺族の処罰感情が低いことなども併せて主張していくことが考えられます。
しかし、被害者の方が亡くなられているため、被害者遺族の処罰感情も大きいことが想定されます。
加害者から被害者遺族へ直接謝罪や弁償を行いたいと思っても、そもそも連絡すら取らせてもらえないというケースも考えられます。
このような場合は、第三者であり、法律の専門家でもある弁護士を間に挟むことが有効です。

さらに、Aさんの事件では、覚せい剤を使用した状態で自動車を運転して危険運転致死事件となっているため、薬物使用についての再犯防止策の構築や薬物との断絶、及び公判でその旨の主張立証をすることが弁護活動として考えられます。

その他の弁護活動としては、保釈等の身体解放に向けた活動も考えられます。
裁判員裁判対象事件は重大犯罪に限られている為、逮捕から公判終了まで身体拘束が継続されてしまう可能性も高いです。
保釈は被告人やそのご家族の生活を考えた時にも重要ですが、裁判に向けた弁護活動の準備を考えた時にも非常に重要です。
弁護士と被告人が詳しく打ち合せて裁判の準備や弁護活動を進めていくためには、保釈によって身体解放されている方が円滑に進めることができるからです。

裁判員裁判は裁判期間こそ短期間で行われますが、裁判が開始されるまでに公判前整理手続の期間が設けられるために、起訴されてから裁判で刑が言い渡されるまでは長期間に及びます。
長期に渡って裁判を戦っていく必要がありますし、十分な公判準備や保釈等を含めた早期の身体解放は、裁判員裁判の経験豊富な弁護士に依頼するのがお勧めです。
覚せい剤の影響による危険運転致死事件など裁判員裁判対象事件でお困りの場合は、裁判員裁判の経験豊富な弁護士が多数在籍する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご用命ください。
まずは、無料法律相談もしくは初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)

覚せい剤を使用した状態で交通事故を起こして危険運転致死罪③

2019-04-29

覚せい剤を使用した状態で交通事故を起こして危険運転致死罪③

=前回からの続き=
40代男性Aさんは、覚せい剤を使用して意識が朦朧としている状態で、帰宅するために宮城県塩釜市内の道路において自動車を運転していました。
蛇行運転状態になっていたAさんは、自車を歩道に乗り上げてしまい、歩行者のVさんと衝突する交通事故を起こしてしまいました。
Vさんは、Aさんの車にはねられた際の外傷が原因で搬送先の病院で亡くなりました。
通行人の通報で駆け付けた宮城県塩釜警察署の警察官は、Aさんの様子がどうもおかしく、Aさんが薬物を使用しているのではないかという疑いを持ちました。
覚せい剤を使用した状態で車を運転していたことをAさんが供述したため、警察官は、Aさんを危険運転致死罪覚せい剤の自己使用の罪の疑いで逮捕しました。
Aさんの家族は、Aさんの帰宅を待っていたところ、警察官からAさんを逮捕した旨の電話を受けました。
しかし、事件内容などについては、Aさんが交通死亡事故を起こしたことと、危険運転致死罪覚せい剤の自己使用の罪を疑われていること、裁判員裁判になる可能性があるということしか知らされていません。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士にAさんとの初回接見を依頼して、今後の事件対応のアドバイスをもらうことにしました。
(フィクションです。)

前々回から4回にわたって上記Aさんの事例を参考に解説しています。

今回のAさんのように、覚せい剤など薬物の影響で正常運転が困難となり死亡事故を起こした場合には、非常に重い犯罪である危険運転致死罪が適用され得ます。
もちろん、事故についてだけではなく、覚せい剤の自己使用の罪についても処罰される可能性があります。
その場合は、法定刑がさらに重くなってしまいます。

~危険運転致死罪で裁判員裁判に?~

Aさんの家族は、警察官からAさんを逮捕した旨の電話を受けた際、裁判員裁判になる可能性があると聞いています。
一般市民が刑事裁判に裁判員として参加する裁判員裁判は、平成21年から開始された制度で、開始されてから10年近くが経っています。
東北地方では、今年の3月末までに591の事件が裁判員裁判で審理されました。

裁判員裁判は、全ての犯罪について行われるというわけではなく、一定の重大犯罪に限られています。
裁判員裁判の対象となる犯罪については、裁判員法という法律で定められています。
裁判員法2条1項2号は「裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの」を裁判員裁判の対象としています。

危険運転致死罪は、危険運転自体が故意行為でありこれによって被害者を死亡させた行為を処罰する規定なので、上記裁判員法2条1項2号の事件に該当し、裁判員裁判対象事件となります。
したがって、Aさんが起訴されれば、裁判員裁判を受けることになると考えられます。

~裁判員裁判の特徴~

裁判員裁判とは、刑事裁判の第1審に、職業裁判官に加えて、裁判員として選出された一般市民も審理や判決の内容を判断する手続きに参加する裁判です。
裁判員裁判の対象はあくまで第1審のみであり、第2審(控訴審)以降は通常の刑事裁判と同じく職業裁判官のみの構成による裁判が行われます。
しかし、裁判員裁判の結論は、第2審(控訴審)以降でも重視される傾向があることから、第1審の裁判員裁判における弁護活動が極めて重要であるといわれています。

裁判員裁判は、原則として一般市民である裁判員6人と職業裁判官3人による合議で行われます。
法律の専門家ではない一般市民である裁判員も、事実の適用、法令の適用、刑の量定に至るまで判断することになります。
そのため、裁判員裁判には、通常の刑事裁判とは異なった手続きが多数設けられています。
裁判員裁判の特殊性に鑑みれば、、ぜひ裁判員裁判を経験したことのある弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。

刑事事件専門である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、裁判員裁判の経験のある弁護士が多数在籍しています。
覚せい剤の影響による危険運転致死事件でお困りの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご依頼いただいた場合、裁判員裁判における充実した公判活動に向けた準備や実際の公判活動についても、刑事事件に精通した弁護士が一貫して対応いたします。
(宮城県塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)

覚せい剤を使用した状態で交通事故を起こして危険運転致死罪②

2019-04-28

覚せい剤を使用した状態で交通事故を起こして危険運転致死罪②

=前回からの続き=
40代男性Aさんは、覚せい剤を使用して意識が朦朧としている状態で、帰宅するために宮城県塩釜市内の道路において自動車を運転していました。
蛇行運転状態になっていたAさんは、自車を歩道に乗り上げてしまい、歩行者のVさんと衝突する交通事故を起こしてしまいました。
Vさんは、Aさんの車にはねられた際の外傷が原因で搬送先の病院で亡くなりました。
通行人の通報で駆け付けた宮城県塩釜警察署の警察官は、Aさんの様子がどうもおかしく、Aさんが薬物を使用しているのではないかという疑いを持ちました。
覚せい剤を使用した状態で車を運転していたことをAさんが供述したため、警察官は、Aさんを危険運転致死罪覚せい剤の自己使用の罪の疑いで逮捕しました。
Aさんの家族は、Aさんの帰宅を待っていたところ、警察官からAさんを逮捕した旨の電話を受けました。
しかし、事件内容などについては、Aさんが交通死亡事故を起こしたことと、危険運転致死罪覚せい剤の自己使用の罪を疑われていること、裁判員裁判になる可能性があるということしか知らされていません。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士にAさんとの初回接見を依頼して、今後の事件対応のアドバイスをもらうことにしました。
(フィクションです。)

前回から4回にわたって上記Aさんの事案を参考に解説しています。

~初回接見を利用してご家族が事件内容を把握~

今回の事案のAさんのように、帰宅途中に刑事事件を起こして警察に逮捕される方は少なくありません。
自宅で帰りを待っているご家族は、警察に逮捕されているなんて考えてもいないため、大変なショックを受けることになります。

今回の事案では、Aさんのご家族は事件の内容をほとんど把握できていません。
実際に弊所にいただくお問い合わせの中でも、このようなケースはよく見受けられます。
逮捕の連絡を受けたご家族が警察官に事件の内容を聞こうとしても、「事件の内容や細かいことは話すことができない。」などと言って教えてもらえないことも多いためです。
それならばと、逮捕直後にご本人とご家族が面会して事件内容を聞こうとしても、逮捕の段階では家族による面会が許されないことが多いです。
(ご家族の面会が認められるのは基本的に「勾留」段階以降です。)
そのため、逮捕段階では、ご家族は事件の内容がほとんどわからないという状況に陥りやすいです。
そうした状況下で早期に事件の内容と流れを把握するためには、弁護士による初回接見が有用です。

初回接見では、逮捕されている方のもとへ弁護士が面会に行き、詳細に事件内容をお伺いすることができます。
そのうえで、今後の事件の見通しや取調べの対処方法・ご家族や職場からの伝言をお伝えすることができます。
逮捕された方は、誰も味方がいない状態で警察官や検察官などの取調べを受けることになります。
取調べの対応によっては自己を必要以上に不利にしてしまう場合もあるため、逮捕後のなるべく早い時期に弁護士から法的なアドバイスを聞けることは、逮捕されている方の権利擁護のためにとても価値があることです。
また、味方が存在するという大きな安心感を得るためにも重要なものといえます。

初回接見の後には、ご家族の方に対して接見の報告をおこないます。
依頼されたご家族等に対して、事件内容と今後の見通し、ご本人からのご伝言、職場等への対応に関するアドバイス等をお伝えするとともに、ご依頼いただいた場合の弁護方針をお話しいたします。
その後の弁護活動をご依頼いただくかは、弁護士からの報告をもとに検討いただくということになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ご本人からの無料法律相談や弁護のご依頼だけでなく、ご家族からの無料法律相談・初回接見サービス、弁護のご依頼も受け付けております。

~初回接見サービスの流れ~

ご家族が警察に逮捕された可能性のある方は、まず
0120-631-881(24時間受付中)
にお電話ください。

お電話いただきましたら、専門のスタッフが、ご家族の逮捕の有無と留置されている警察署を調査いたします。

※捜査をしている警察署と実際に留置されている警察署が異なる場合があること、検察庁や裁判所に送られている場合があることから、逮捕された方がどこに居らっしゃるのかあらためて調査をいたします。
※なお、「逮捕されていそうだが警察署が分からない」という場合であっても、ご家族からお伺いしたお話から留置されていそうな警察署を予想して調査し、留置先を見つけることができる場合もあります。

逮捕されている方の所在が明らかになって初回接見のご依頼をいただいた場合、速やかに刑事事件専門の弁護士を留置されている警察署等まで派遣して接見(面会)します。
接見後、初回接見をご依頼いただいたご家族様等にご来所いただいて、接見のご報告をおこないます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所ですから、初回接見サービスのご依頼に速やかに対応できる体制を整えています。
刑事弁護は、いかにスピーディーに弁護活動を開始できるかが、その後の結果に影響しますので、ご家族が逮捕された場合はなるべく早めに初回接見サービスをご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、宮城県塩釜警察署に逮捕された方の初回接見サービスに対応しています。
宮城県塩釜警察署への初回接見費用:38,800円

覚せい剤を使用した状態で交通事故を起こして危険運転致死罪①

2019-04-27

覚せい剤を使用した状態で交通事故を起こして危険運転致死罪①

40代男性Aさんは、覚せい剤を使用して意識が朦朧としている状態で、帰宅するために宮城県塩釜市内の道路において自動車を運転していました。
蛇行運転状態になっていたAさんは、自車を歩道に乗り上げてしまい、歩行者のVさんと衝突する交通事故を起こしてしまいました。
Vさんは、Aさんの車にはねられた際の外傷が原因で搬送先の病院で亡くなりました。
通行人の通報で駆け付けた宮城県塩釜警察署の警察官は、Aさんの様子がどうもおかしく、Aさんが薬物を使用しているのではないかという疑いを持ちました。
覚せい剤を使用した状態で車を運転していたことをAさんが供述したため、警察官は、Aさんを危険運転致死罪覚せい剤自己使用の罪の疑いで逮捕しました。
Aさんの家族は、Aさんの帰宅を待っていたところ、警察官からAさんを逮捕した旨の電話を受けました。
しかし、事件内容などについては、Aさんが交通死亡事故を起こしたことと、危険運転致死罪覚せい剤の自己使用の罪を疑われていること、裁判員裁判になる可能性があるということしか知らされていません。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士にAさんとの初回接見を依頼して、今後の事件対応のアドバイスをもらうことにしました。
(フィクションです。)

今回から4回にわたって上記Aさんの事案を参考に解説します。

~危険運転致死罪とは~

今回Aさんに嫌疑のかかっている、「危険運転致死罪」は、いわゆる危険運転行為を行って、それによって人を死亡させたときに成立します。
「危険運転」と聞くと、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で車を運転し、その結果人を死傷させたケースを思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、危険運転行為に該当するのは、アルコールの影響下の場合だけではありません。
Aさんのように覚せい剤を使用した状態など、薬物の影響で正常な運転が困難であるのにもかかわらず自動車を運転する行為も、危険運転行為の1つとされています。

危険な運転を行った結果人を死傷させた場合は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転死傷行為処罰法」という)により、危険運転致死傷罪として一般的な交通事故よりも重い刑罰に処せられます。

次に掲げる行為を行い、よって、人を死亡させた者は、危険運転致死罪として1年以上20年以下の有期懲役に処されます(自動車運転死傷行為処罰法2条)。

(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
(2)その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
(3)その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
(4)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近しかつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
(5)赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
(6)通行禁止道路を進行しかつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

また、自動車運転死傷行為処罰法第3条は,第2条より程度が軽微である飲酒・薬物運転や病気運転の場合を規定しています。
アルコールや薬物,あるいは一定の病気の影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で,自動車を運転し,よって,そのアルコール又は薬物,あるいはその病気の影響により,正常な運転が困難な状態に陥り,人を死亡させた場合には、15年以下の懲役に処されます(自動車運転死傷行為処罰法3条1項、3条2項)。

~今回のAさんは…~

今回のAさんも、覚せい剤の影響により蛇行運転状態でした。
Aさんについて、「覚せい剤の影響により正常な運転が困難な状況」であったといえれば、危険運転行為にあてはまってしまう可能性があるのです。
さらに、Aさんの事件ではVさんが死亡してしまっているので、危険運転致死罪となる可能性があります。
それだけでなく、今回のAさんは、覚せい剤の自己使用の罪も成立する可能性があります。
覚せい剤の自己使用の罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
(もし覚せい剤を所持していた場合には、さらに所持の罪も成立する可能性があります。)
危険運転致死罪は非常に重い犯罪ですが、覚せい剤の自己使用の罪も重い犯罪です。
この二つが合わさると、執行猶予のつかない実刑判決となって長期間刑務所に服役しなければならないなど、非常に重い刑事処罰を受ける可能性があります。

今回のAさんのような事件では、交通事件薬物事件、両方の専門的な弁護活動が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所であり、覚せい剤事件と交通事件どちらの弁護活動も多数取り扱っております。
危険運転致死罪などでお困りの場合は、まずは、無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)

薬物事件と違法捜査②

2019-04-20

薬物事件と違法捜査②

~前回からの続き~

ケース1
Aさんは覚せい剤の粉末の入ったポリ袋を上着の胸ポケットに入れて仙台市内の繁華街を歩いていました。
覚せい剤事犯等の多発地帯を巡回中のP巡査は、Aさんについて薬物中毒者に顕著な特徴が認められるという理由で職務質問をしました。
P巡査は、職務質問中、Aさんの承諾がないのに、Aさんの上着の胸ポケットを外から触ったところ、何か入っている感じでふくらんでいたため、ポケットの中身を出すよう求めました。
Aさんは、自らポケットの中身を出そうとはせず、長時間にわたる警察官の説得に対して黙ったままであったため、P巡査はAさんの上着のポケット内に手を差し入れて中身を掴みだすと、覚せい剤と思われる粉末が出てきました。
粉末を試薬によって検査すると覚せい剤と判明したため、Aさんは覚せい剤所持の現行犯として宮城県仙台中央警察署逮捕されてしまいました。
Aさんは任意の職務質問でポケットに手を入れられたことに不満を持っており、違法捜査ではないかと思っています。
(フィクションです。)

ケース2
ある日、仙台市青葉区覚せい剤の売人をしているBさんの自宅に、宮城県仙台北警察署の警察官が訪れました。
警察官はBさんに有無を言わさずにBさん宅内の捜索を開始しました。
Bさんの部屋の中から覚せい剤が見つかったため警察官は覚せい剤を差し押さえるとともに、Bさんを覚せい剤所持の容疑で現行犯逮捕しました。
Bさんは、自身が受けた捜査が違法捜査ではないかと思っています。
(フィクションです。)

ケース1のAさんとケース2のBさんは、自身が受けた捜査が違法捜査ではないかと思っています。

~ケース1について~

ケース1のAさんの事件について見てみます。

所持品検査とは、警察官が職務質問に付随して行う任意の手段であるため、原則は同意を得て所持品検査を行わなくてはいけません。
そのため、職務質問中、所持品検査を所持人の承諾なく行うことは適法であるかが問題になります。
判例では、「警職法二条一項に基づく職務質問に附随して行う所持品検査は、任意手段として許容されるものであるから、所持人の承諾を得てその限度でこれを行うのが原則であるが、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、たとえ所持人の承諾がなくても、所持品検査の必要性、緊急性、これによって侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況の下で相当と認められる限度において許容される場合があると解すべきである」とされています。
ケースに類似した事件(最高裁昭和53年9月7日判決)では、「警察官が、覚せい剤の使用ないし所持の容疑がかなり濃厚に認められる者に対して職務質問中、同人の承諾がないのに、上衣左側内ポケットに手を差し入れて所持品を取り出した上検査した行為は、一般にプライバシー侵害の程度の高い行為であり、かつ、その態様において捜索に類するものであるから、職務質問に附随する所持品検査の許容限度を逸脱し違法である」と判示されています。

所持品検査が違法であるとされた場合、つまり、証拠の収集手続が違法捜査にあたる場合、証拠の証拠能力が否定されることがあります。
証拠能力が否定されれば、その証拠は事実認定に用いることができない、つまり、その証拠を刑事裁判で用いることができなくなります。
そうなれば、検察官が有罪立証に失敗し無罪判決となる可能性があります。
ただし、証拠能力が否定されるには、「証拠物の押収等の手続に、令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる」ことが必要であり、単に手続に違法があるというだけで、直ちに証拠能力が否定されるわけではありません。

ケース1のAさんの事件と類似した事件である最高裁昭和53年9月7日判決では、所持品検査をきっかけとして押収した「覚せい剤ようの粉末」につき、
(1)所持品検査として許容される限度をわずかに 超えたにすぎないこと
(2)警察官に令状主義を潜脱しようとする意図があったわけではなかったこと
(3)所持品検査に際し強制等のされた事跡も認められないこと
から証拠能力を肯定しています。

~ケース2について~

薬物事件逮捕される場合、逮捕の前に捜索差押えが先行する場合があります。
原則的に、捜索差押えは裁判所が発付した令状がなければできず、令状は捜索差押え時に処分を受ける者に呈示しなければなりません。
令状の呈示は、執行前にすることが原則とされていますが、薬物事件の場合は立入り後に呈示することも違法ではないとされています。
しかし、もし一切令状を呈示していないならば違法となる可能性があります。
また、捜索差押えに抵抗しようとして警察官に取り押さえられているような場合、警察官により過度の有形力が行使されていれば違法となる可能性もあります。

ケース1のAさん、ケース2のBさんのような場合、弁護士は、違法捜査の可能性を精査して、違法捜査が行われた場合は捜査機関への抗議を通じ、被疑者の利益のために、適正手続の実現に努めます。

違法捜査にあたるか、覚せい剤の証拠能力が肯定されるかについては、薬物事件に詳しい弁護士に相談されることがお勧めです。
捜査機関の活動に納得のいかない方、違法捜査ではないかとお困りの方は、薬物事件に詳しい弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県仙台中央警察署 初回接見費用:34,100円)
(宮城県仙台北警察署 初回接見費用:34,900円)

薬物事件と違法捜査①

2019-04-19

薬物事件と違法捜査①

ケース1
Aさんは覚せい剤の粉末の入ったポリ袋を上着の胸ポケットに入れて仙台市内の繁華街を歩いていました。
覚せい剤事犯等の多発地帯を巡回中のP巡査は、Aさんについて薬物中毒者に顕著な特徴が認められるという理由で職務質問をしました。
P巡査は、職務質問中、Aさんの承諾がないのに、Aさんの上着の胸ポケットを外から触ったところ、何か入っている感じでふくらんでいたため、ポケットの中身を出すよう求めました。
Aさんは、自らポケットの中身を出そうとはせず、長時間にわたる警察官の説得に対して職務質問に協力しないで黙ったままであったため、P巡査はAさんの上着のポケット内に手を差し入れて中身を掴みだすと、覚せい剤と思われる粉末が出てきました。
粉末を試薬によって検査すると覚せい剤と判明したため、Aさんは覚せい剤所持の現行犯として宮城県仙台中央警察署逮捕されてしまいました。
Aさんは任意の職務質問でポケットに手を入れられたことに不満を持っており、違法捜査ではないかと思っています。
(フィクションです。)

ケース2
ある日、仙台市青葉区覚せい剤の売人をしているBさんの自宅に、宮城県仙台北警察署の警察官が訪れました。
警察官はBさんに有無を言わさずにBさん宅内の捜索を開始しました。
Bさんの部屋の中から覚せい剤が見つかったため警察官は覚せい剤を差し押さえるとともに、Bさんを覚せい剤所持の容疑で現行犯逮捕しました。
Bさんは、自身が受けた捜査が違法捜査ではないかと思っています。
(フィクションです。)

~覚せい剤事件と法定刑~

薬物事件の大半を占めるのは、違法薬物の使用や単純所持の事件です。
覚せい剤取締法違反事件のうち全体の9割以上が使用や所持による検挙となっています。

ケース1のAさんとケース2のBさんは覚せい剤の所持で逮捕されています。
覚せい剤の所持に対して覚せい剤取締法は、10年以下の懲役と定めています(同法41条の2第1項)。
営利目的の所持であれば、1年以上の懲役で、情状により、500万円以下の罰金が併科されることがあります(同条2項)。

~薬物事件と捜査の適法性~

薬物事件では、犯人とされている方が、無理矢理所持品検査された、無理矢理警察署に連れていかれた等、捜査手続きの違法を訴えていることが少なくありません。
薬物事件では、薬物の存在または尿からの薬物成分の検出が検挙及び立証にとって不可欠であるため、警察はなんとかして薬物や尿を獲得しようとします。
しかし、犯罪を疑われている方、その中でも特に薬物の前科のある乱用者である方は、必死で薬物や尿を獲得されることを避けようとすることが多いです。
そのため、薬物事件では、捜査の適法性や違法捜査が問題となる事態が起きやすいと言われています。

捜査機関の活動に納得のいかない場合や違法捜査ではないかと思う場合は、薬物事件に詳しい弁護士に相談されることがお勧めです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
薬物事件刑事事件に詳しい弁護士が多数所属していることを強みとしており、どのような捜査手法が違法となり得るかについて精通しています。
違法捜査が行われた場合、捜査機関への抗議を通じて、被疑者の利益のために適正手続の実現に努めます。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881にお問い合わせいただき、無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
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家族の通報で大麻所持が発覚

2019-04-14

家族の通報で大麻所持が発覚

Aさんは、仙台市内の繁華街で大麻を購入し、宮城県七ヶ浜町の自宅で使用・所持していました。
ある日、Aさんが大麻を使用した日、同居しているAさんの家族は、Aさんの様子がおかしいことに気づきました。
Aさんと話をしても原因がわからなかったため、Aさんの家族は不思議に思っていたのですが、翌日、Aさんの自室から乾燥大麻のような植物片が入ったポリ袋が見つかりました。
Aさんを心配した家族は、どうにかAさんを助けることはできないかと思い悩み、宮城県塩釜警察署に相談したところ、後日、Aさんは大麻所持の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさん家族は、逮捕を望んでいたわけではないため、Aさんが釈放されるためにはどうしたらよいか刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

~家族から警察への通報や相談で逮捕~

今回の事例のAさんのように、大麻等の薬物事件の中には、被疑者と同居するご家族から警察へ通報・相談したことをきっかけに、警察へ事件が発覚するケースがあります。
そのようなケースでは、ご家族が、違法薬物を使用・所持等していたご本人を逮捕してほしいと思って通報や相談をするわけでは必ずしもありません。
薬物依存となるリスクや違法薬物の継続使用で心身に大きな影響がでるリスクを心配し、ご本人をどうにか助けてあげられないかと悩んで、苦渋の決断として通報や相談をされているケースも多いです。
そのような場合は、ご家族はご本人が逮捕されることを希望していないケースも多いのです。
しかし、薬物事件として事件化してしまった場合、逮捕勾留されるケースが非常に多いです。
加えて、逮捕から勾留、起訴、起訴後勾留と身柄拘束が長期化しやすいと言われています。
犯罪の客観的な証拠があり、薬物の入手ルートなどの解明をする必要があると共に、共犯者などがいる場合、証拠隠滅をしやすいことなどがその理由となります。

警察は、逮捕すると逮捕時から48時間以内に身柄を釈放するか検察官に送致するかを決定します。
送致した場合、検察官は24時間以内に被疑者を勾留するか否かを決定し、勾留する場合には、裁判所に対し勾留請求を行います。
検察官の勾留請求を受けた裁判官により勾留決定がなされると、最大10日間の身体拘束を受けることになり、場合によっては、さらに勾留が最大10日間延長されることがあります。
したがって、一度逮捕されると、逮捕から勾留請求までの時間を含めて、最大で23日間の身体拘束を受ける可能性があるということになります。

逮捕勾留されれば、その間は警察署などの留置施設の中で過ごすこととなります。
ご家族がご本人の逮捕を望んでおらず、ご本人を助けてあげたいと悩んで警察へ通報や相談をしたケースでも、逮捕勾留をされている間に、薬物依存から抜け出すためのプログラムや治療を受けられるわけではありません。
逮捕勾留はあくまで捜査をするための措置であるため、警察や検察が再犯防止のための治療や対策を取ってくれるわけではないのです。
逮捕勾留中に治療を受けられないとなると、治療を行うためには、まずは、ご本人が釈放される必要があるということになります。

ご本人が釈放されるためには、薬物事件に詳しい弁護士に依頼されることをお勧めします。
薬物依存対策治療を専門に行っている医療機関や自助グループと連携して、プログラムや治療も含めた計画を早めに立てて釈放後の受け入れの体制を整えることができます。
(なお、ご本人がプログラムや治療を望んでいなくても、ご家族が参加できる家族会がDARCなどの自助グループに設けられていることがあります。)
これらの環境調整により、身柄拘束から早く解放される可能性があがるため、並行して、弁護士は、勾留阻止や保釈など身柄解放に向けた様々な活動を行っていくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物依存からの回復や再犯防止に向けて弁護士が全力でサポートいたします。
大麻所持事件でお悩みの方は、0120-631-881までお問い合わせください。
(宮城県塩釜警察署までの初回接見費用:38,800円)

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