宮城県での大麻所持・譲渡で逮捕

宮城県での大麻所持・譲渡で逮捕

大麻所持・譲渡で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県塩竈市に住むAさん。
友人のBさんに誘われて一度大麻を使いました。
やがて大麻がやめられなくなり、Bさんから大麻を買って使い続けていました。
その後、Bさんが逮捕されたことをきっかけとして、Aさんに売却したことも発覚。
ある日、塩釜警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、家宅捜索。
大麻が発見されたことから、Aさんは大麻所持の現行犯で逮捕されました。

~大麻所持・営利目的譲渡~

大麻の所持や譲渡をした場合、大麻取締法違反で罰せられてとなります。

大麻取締法第24条の2第1項
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
第2項
営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。

大麻を自己使用のために所持していたAさんは、24条の2第1項により、5年以下の懲役となります。
Bさんは営利目的で大麻をAさんなどに譲渡していたとして、同条2項により、7年以下の懲役の他、場合によって200万円以下の罰金も併せて科されることになるでしょう。

~逮捕後の手続~

逮捕されてしまったAさん。
今後の刑事手続の流れを確認しておきます。

まずは最大で3日間、警察署の留置場等で身体拘束されます。
この期間中、警察官から取調べ等の捜査を受けた後、検察庁に移動し、検察官から取調べを受けます(弁解録取)。
検察官は、犯行を認めて反省しているか、前科の有無、家族などの身元引受人がいるかといった事情を考慮した上で、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどと判断すれば、勾留(こうりゅう)請求をします。

その後、裁判所に移動して、裁判官から事情を聞かれます(勾留質問)。
その結果、裁判官も逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどと判断すれば、勾留決定をします。勾留決定がなされると、さらに10日間の身体拘束がなされる可能性があります。
この勾留期間はさらに最大10日間延長されることもあります。

合計すると23日間、身体拘束が続く可能性があるわけです。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
勾留されたまま起訴されれば、保釈金を支払って保釈が認められない限り、身体拘束が続いていくことになります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

弁護士としてはまず、逃亡や証拠隠滅をする可能性が低いと言える理由を意見書にまとめ、検察官や裁判官に提出するなどして勾留を防ぎ、早期に釈放されることを目指していきます。
なお、釈放されれば即、事件終了ということではなく、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

そして、裁判においては、反省の態度を示し、治療を始めたり交友関係を見直すなど、再犯しないための手段をしっかり整えていることなどを示して、執行猶予を狙っていくという流れになります。

~弁護士にご相談を~

逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、いつ釈放されるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、どのくらいの処罰を受けるのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が、上記の不安点などにお答えいたします。

大麻所持営利目的譲渡などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

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