田代まさしさんに一部執行猶予判決

田代まさしさんに一部執行猶予判決

薬物犯罪などでなされる刑の一部執行猶予判決とは何なのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【参考ニュース】
田代まさし被告に一部執行猶予付き懲役2年6カ月 仙台地裁
Yahoo!ニュース(AbemaTIMES提供)

2020年3月4日、覚せい剤を使用した罪などに問われた田代まさしさんに対し、仙台地方裁判所は懲役2年6か月、このうち6か月を保護観察付きの執行猶予(猶予期間2年間)にするという刑の一部執行猶予判決を下しました。

この一部執行猶予判決とは一体なんなのでしょうか。

~刑の一部執行猶予判決とは?~

通常、犯罪をして裁判にかけられると、①懲役刑の実刑判決、②懲役刑の執行猶予判決、③罰金刑判決、④無罪判決のいずれかがなされます。

①は即、刑務所行き、②は刑務所行きは猶予され、猶予期間中に再び犯罪をしたなどの場合には執行猶予が取り消され、刑務所行きになるというものです。
今回なされた一部執行猶予判決は、この中間にあたるものです。

田代さんの場合、懲役2年6か月という判決でしたが、このうち6か月を保護観察付きの執行猶予(猶予期間2年間)にするというものです。
この判決の場合、まずは2年間、刑務所で服役した後に釈放されます。
そして、残りの6か月については、猶予期間として定められた2年の間に再び犯罪をしたりしない限り、服役しなくて済むということになります。

~なぜこのような制度があるのか?~

この一部執行猶予判決は平成28年に導入された制度です。
犯罪者を更生させるためには、単に刑務所に入れるだけではなく、社会内で支援を受けながら生活していく方が望ましいと考えられるようになり、導入されたものです。
薬物犯罪などで多く利用されています。

たしかに、一部執行猶予を付けない方が長く刑務所内にいることになり、その期間は薬物に手を出すことはありません。
しかし、真の更生のためには、薬物に手を出そうとすれば出せる環境で、いかに手を出さずに生活していけるかが大切です。

ところが単なる実刑判決だと、出所後は自主的に薬物依存症への治療を行っている病院や自助グループにつながらない限り、自力で更生の道を歩んでいかなければならなくなります。
しかし、それでは再犯を防ぐことは難しいです。

そこで保護観察所での再犯防止プログラムを受けつつ、社会内で生活することにより、薬物に手を出そうとすれば出せる環境で、手を出さずに生活していく訓練をしていくという形を制度として作ったわけです。

~薬物に手を出したらご相談ください~

あなたやご家族が薬物に手を出してしまったら、ぜひ弁護士にご相談ください。
病院や自助グループを紹介するなどの再犯防止に向けたサポートをしつつ、早期釈放や軽い判決に向けた弁護活動をしてまいります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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